「弁護プラン: 残業代の未払い(サービス残業)」について
残業代を会社に請求したいけど、交渉が大変そうだし、どんな準備をすればいいのかわからない、と悩んでいませんか?
残業代を請求できるかどうかは、雇用条件や証拠の有無によっても変わってきます。そのため、雇用条件を確認して、しっかりと証拠をそろえることが重要です。
サービス残業の定義
サービス残業とは、簡潔に言うと「残業代が支払われない状態で残業すること」です。
労働基準法32条で、会社は社員に対して、(休憩時間を除いて、)1週間に40時間を超えて働かせてはいけない、また、1日に8時間を超えて働かせてはいけない、と定められています。
つまり、「1週間に40時間」「1日に8時間」を超えて働いた部分が「残業」であり、残業しているにも関わらず、残業代が支払われない場合、残業していた時間のことを「サービス残業」と言うのです。
※1日の労働時間が8時間、土日休みであることを前提にしています。
「弁護プラン: 残業代の未払い(サービス残業)」に関連する記事一覧
弁護士 若林翔 2026年06月03日更新
WP:https://www.gladiator.jp/labor/wp-admin/post.php?post=2112&act...弁護士 若林翔 2026年06月03日更新
「会社との交渉では解決できなかったため、労働審判で残業代請求をしようと考えている」 「労働審判で残業代請求をする場合、どのような流れ...弁護士 若林翔 2026年06月02日更新
「毎日残業しているのに、残業代が支払われていない」 「名ばかり管理職と言われ、残業代が出ないまま働かされている」 このようなお...弁護士 若林翔 2026年06月02日更新
外資系企業で働いていると、 「年俸制だから残業代は出ない」 「Managerだから対象外」 といった説明を受け、残業代の...



