「みなし残業代(固定残業代)がある会社では、残業代は請求できないのだろうか」
「固定残業代込みの給与と言われているが、この制度は適法なのだろうか」
「会社の制度が違法なら、未払い残業代を請求できるのではないか」
このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
みなし残業代(固定残業代)制度は、一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。
しかし、この制度が導入されているからといって、すべての場合で追加の残業代を請求できなくなるわけではありません。
実際には、固定残業時間を超えて働いた場合はもちろん、制度自体に問題があれば、みなし残業代制度が無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。
ただ、自分の会社の制度が違法なのか、請求できるケースに当てはまるのかを判断するのは簡単ではありません。
グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの労働問題や未払い残業代請求に対応し、会社との交渉や労働審判・訴訟まで幅広くサポートしてきました。
このような豊富な経験をもとに、一人ひとりの状況に応じた最適な解決方法をご提案しています。
本記事では、
| ・みなし残業代(固定残業代)の仕組み ・残業代を請求できるケース ・制度が無効になるケース ・モデルケースを使った判断のポイント ・弁護士へ相談した場合の流れ |
について、わかりやすく解説します。
目次
みなし残業代(固定残業代)とは?

みなし残業代(固定残業代)は、多くの企業で導入されている給与制度です。
しかし、「毎月決まった残業代が支払われる制度」という程度の理解しかなく、仕組みやルールを正しく知らない方も少なくありません。
まずは、みなし残業代(固定残業代)の基本的な仕組みや固定残業代との違い、制度自体が違法ではない理由について確認していきましょう。
みなし残業代(固定残業代)とは一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度
みなし残業代(固定残業代)とは、毎月一定時間分の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う制度です。
たとえば、「月給30万円(固定残業代30時間分・6万円を含む)」という給与体系であれば、毎月30時間分の残業代があらかじめ支払われます。
実際の残業時間が30時間未満であっても、原則として固定残業代は減額されません。
一方で、30時間を超えて残業した場合は、超過した時間分の残業代を追加で支払う必要があります。
つまり、みなし残業代制度は、「一定時間までは毎月定額で残業代を支払い、それを超えた分は別途支払う」という仕組みです。
みなし残業代と固定残業代の違い
「みなし残業代」と「固定残業代」は、基本的に同じ制度を指す言葉です。
法律上、「みなし残業代」という正式な用語はなく、実務では「固定残業代」「固定残業手当」「定額残業代」など、さまざまな呼び方が使われています。
たとえば、求人票や雇用契約書には、
- 固定残業代
- 固定残業手当
- 職務手当(固定残業代として支給)
- 業務手当(固定残業代として支給)
などと記載されていることがあります。
名称が異なっていても、一定時間分の残業代をあらかじめ支払う制度であれば、基本的な考え方は、みなし残業代と同じです。
みなし残業代制度自体は違法ではない
みなし残業代制度そのものは、労働基準法で禁止されている制度ではありません。
企業にとっては給与計算を簡略化でき、労働者にとっても残業時間が少ない月でも一定額の残業代を受け取れるというメリットがあります。
そのため、多くの企業で導入されています。
ただし、制度が有効と認められるためには、法律や裁判例で示された一定のルールを満たしている必要があります。
たとえば、基本給と固定残業代が明確に区別されていない場合や何時間分の残業代なのかが示されていない場合には、制度自体が無効と判断される可能性があります。
また、固定残業時間を超えて働いたにもかかわらず、超過分の残業代を支払わないことも認められません。
次章では、みなし残業代制度が導入されていても、追加の残業代を請求できるケースについて詳しく解説します。
みなし残業代(固定残業代)でも残業代を請求できる2つのケース

「固定残業代があるから残業代は請求できない」と会社から説明されたことがある方もいるかもしれません。
しかし、みなし残業代制度が導入されていても、未払い残業代を請求できるケースは少なくありません。
ここでは、代表的な2つのケースを紹介します。
みなし残業時間を超えて働いたケース
みなし残業代は、あらかじめ定められた時間分の残業代を支払う制度です。
そのため、実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は、超過した時間分の残業代を会社が追加で支払わなければなりません。
たとえば、固定残業代が「月30時間分」と定められているにもかかわらず、実際には毎月45時間残業していた場合には、超過した15時間分の残業代を請求できる可能性があります。
つまり、「固定残業代込みの給与だから、何時間働いても給与は変わらない」という会社の説明は誤りです。
固定残業時間を超えた残業代が支払われていない場合は、未払い残業代を請求できます。
関連コラム:固定残業代の上限は45時間?固定残業代の仕組みと注意点を解説
みなし残業代制度自体が無効となるケース
会社がみなし残業代制度を導入していても、その制度が法律上有効とは限りません。
たとえば、
- 基本給と固定残業代が区別されていない
- 何時間分の固定残業代なのか明示されていない
- 超過分の残業代が支払われていない
といった場合には、制度自体が無効と判断される可能性があります。
制度が無効になると、固定残業代として支払われていた金額は、基本給などの賃金の一部として扱われることになります。
その結果、固定残業代を含めた賃金を基礎として残業代を計算し直すことになるため、会社に対して多額の未払い残業代を請求できるケースもあります。
次章では、みなし残業代制度が無効となる代表的なケースについて、セルフチェックを交えながら詳しく解説します。
あなたの会社は大丈夫?みなし残業代制度が無効になるケース【セルフチェック付き】

みなし残業代制度は、会社が自由に決められる制度ではありません。
制度が法律上有効と認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
これらの要件を満たしていない場合には、制度自体が無効となり、未払い残業代の請求が可能です。
まずは、あなたの会社が次の項目に当てはまらないか確認してみましょう。
| □ 基本給と固定残業代が区別されていない □ 何時間分の固定残業代か分からない □ 超過分は支払われないと言われた □ 就業規則や雇用契約書に記載がない □ 基本給が最低賃金を下回っている □ 残業時間の上限規制を大幅に超えるみなし残業時間が設定されている |
1つでも当てはまる場合は、みなし残業代制度が無効となる可能性があります。
それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
基本給と固定残業代が明確に区別されていない
みなし残業代制度が有効となるためには、基本給と固定残業代が明確に区別されていなければなりません。
たとえば、
- 月給30万円(基本給24万円、固定残業代6万円)
- 基本給24万円、固定残業代(30時間分)6万円
のように、それぞれの金額がわかる形で示されている必要があります。
一方で、「月給30万円」としか記載されておらず、そのうちいくらが固定残業代なのか分からない場合には、制度が無効と判断される可能性があります。
何時間分の固定残業代なのか明示されていない
固定残業代は、「何時間分の残業代として支払われるのか」が明確になっていなければなりません。
なぜなら、労働者自身が何時間まで固定残業代の対象となるのかを把握できなければ、超過分の残業代を請求すべきか判断できないためです。
たとえば、「固定残業代5万円支給」とだけ書かれていて、何時間分に相当するのかわからない場合は無効と判断される可能性があります。
雇用契約書や就業規則、求人票などを確認し、固定残業時間が明記されているか確認してみましょう。
固定残業時間を超えた分が支払われていない
固定残業代制度では、固定残業時間を超えて働いた場合、超過分の残業代を別途支払う必要があります。
たとえば、固定残業時間が30時間で、実際には毎月40時間残業しているにもかかわらず、給与が毎月変わらないようなケースです。
会社が「固定残業代を払っているから追加の残業代は出ない」と説明していても、それだけで適法になるわけではありません。
超過分が支払われていない場合は、未払い残業代の請求に向けた準備を進めていきましょう。
就業規則・雇用契約書などに適切な記載がない
みなし残業代制度を導入するには、法的な根拠が必要です。
具体的には、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などに、固定残業代の内容が適切に定められていなければなりません。
たとえば、
- 固定残業代の金額
- 対象となる残業時間
- 超過分は別途支給すること
などが記載されていない場合には、固定残業代制度が無効になる可能性があります。
契約書に署名した記憶がない、就業規則を見たことがないという場合は、一度内容を確認してみることをおすすめします。
基本給が最低賃金を下回っている
固定残業代を導入するために、基本給を極端に低く設定している会社もあります。
しかし、固定残業代を除いた基本給などの賃金が最低賃金を下回るような給与設定は認められません。
最低賃金法に違反している場合には、会社は不足額を支払う義務を負うほか、固定残業代制度の有効性にも影響する可能性があります。
給与明細を見て「基本給が極端に低い」と感じた場合は、一度最低賃金を下回っていないか確認するとよいでしょう。
残業時間の上限規制を大幅に超えるみなし残業時間が設定されている
働き方改革関連法により、時間外労働には原則として月45時間・年360時間という上限が設けられています。
そのため、毎月80時間や100時間といった長時間の固定残業時間が設定されている場合には、制度の適法性が問題となることがあります。
もちろん、固定残業時間が長いだけで直ちに制度が無効になるわけではありません。
しかし、実際の運用も含めて長時間労働が常態化している場合には、労働基準法違反やみなし残業代制度の有効性が争点となる可能性は十分にあるといえるでしょう。
固定残業時間があまりにも長い場合は、「会社ではこれが当たり前だから」と考えず、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
【モデルケース】あなたは残業代を請求できる?ケース別に弁護士が解説
ここまで、みなし残業代制度の仕組みや、制度が無効となるケースについて解説してきました。
とはいえ、「自分の場合は残業代を請求できるのだろうか」と判断に迷う方も多いでしょう。
ここでは、実際によくあるケースをもとに、残業代を請求できる可能性があるかを解説します。
固定残業30時間・実際は45時間働いていた営業職Aさん

【事案の概要】
Aさんは、人材会社で営業職として働いています。
給与は、月給35万円(固定残業代30時間分・6万円を含む)となっており、入社時にも「30時間までは固定残業代に含まれる」と説明を受けていました。
しかし、実際には毎月20件以上の顧客を担当し、終業後も見積書の作成や顧客対応を行っていたため、毎月45時間前後の残業が続いていました。
タイムカードには30時間程度しか記録されていませんでしたが、会社のパソコンのログイン・ログアウト履歴や営業日報、メールの送信履歴を見ると、30時間を超えて働いていたことがわかりました。
会社へ追加の残業代を求めたところ、「固定残業代を支払っているので残業代は出ない」と断られてしまいました。
【弁護士によるポイント解説】
このケースでは、固定残業代制度そのものは有効でも、超過した15時間分については別途残業代を支払う義務があります。
弁護士がまず確認するのは、
- 固定残業代が何時間分として設定されているか
- 実際の残業時間は何時間だったか
という2点です。
そして、実際の残業時間はタイムカードだけで判断するわけではありません。
パソコンのログ、メールの送信履歴、チャットの履歴、入退館記録、営業日報などから勤務実態を立証できることも多くあります。
会社が「固定残業代込みだから追加の支払いは不要」と主張しても、固定残業時間を超えた分の残業代まで免除されるわけではありません。
そのため、このケースでは45時間-30時間=15時間分について、未払い残業代を請求できる可能性があります。
固定残業代込みの給与だが、契約書に何時間分か書かれていなかったITエンジニアBさん

【事案の概要】
Bさんは、システム開発会社でエンジニアとして働いています。
求人票には「月給40万円(固定残業代込み)」とだけ記載されており、面接でも「固定残業代が含まれている」と説明を受けました。
しかし、入社後に受け取った雇用契約書には、
- 固定残業代の金額
- 何時間分の残業代なのか
- 超過分を別途支払うこと
といった記載はありませんでした。
実際には毎月40〜50時間程度残業していましたが、給与は毎月同額で、残業代が追加で支払われたことはありません。
【弁護士によるポイント解説】
このケースで弁護士が最初に確認するのは、「固定残業代制度として必要なルールが整っているか」です。
裁判では、固定残業代制度が有効と認められるためには、
- 基本給と固定残業代が明確に区別されていること
- 固定残業代が何時間分なのか労働者に明示されていること
などが重要な判断要素になります。
このケースでは、「固定残業代込み」と書かれているだけで、何時間分の残業代なのかが全くわかりません。
このような場合には、制度自体が無効と判断される可能性があります。
制度が無効となれば、固定残業代として支払われていた金額は基本給の一部として扱われます。
その結果、本来より高い基礎賃金をもとに残業代を計算し直すことになるため、会社に対して多額の未払い残業代を請求できるケースも少なくありません。
みなし残業代(固定残業代)の問題を弁護士へ相談した場合の流れ

みなし残業代制度に問題があると思っても、「何から始めればいいのかわからない」という方は少なくありません。
未払い残業代を回収するためには、会社へいきなり請求するのではなく、証拠を確認したうえで適切な手順を踏むことが大切です。
ここでは、弁護士へ相談した場合の一般的な流れを紹介します。
残業時間や給与明細などの証拠をもとに請求できるかを判断する
まずは、未払い残業代を請求できる可能性があるかを確認します。
弁護士は、次のような証拠をもとに、みなし残業代制度が有効かどうかや未払い残業代が発生しているかを判断します。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 就業規則
- 給与明細
- タイムカードや勤怠記録
- パソコンのログイン・ログアウト履歴
- メールやチャットの送信履歴
- 業務日報やスケジュール帳 など
資料が十分にそろっていなくても、会社に開示を求めたり、他の証拠で勤務実態を立証できたりするケースもあります。
そのため、「証拠がないから請求できない」と自己判断せず、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
会社へ未払い残業代を請求・交渉する
未払い残業代が発生している可能性が高いと判断された場合は、会社に対して未払い残業代を請求します。
通常は、弁護士が代理人として会社へ内容証明郵便などを送り、未払い残業代の支払いを求めます。
弁護士が代理人となることで、会社とのやり取りを任せられるだけでなく、法的根拠に基づいた交渉を進められるため、適正な金額で解決できる可能性が高まります。
また、この段階で示談が成立すれば、裁判をせずに解決できることも少なくありません。
関連コラム:残業代請求の内容証明郵便完全ガイド|記載事項・文例・送り方を解説
交渉で解決しなければ労働審判・訴訟を行う
会社が支払いを拒否したり、話し合いで折り合いがつかなかったりした場合は、労働審判や訴訟による解決を目指します。
労働審判は、裁判官と労働問題に詳しい労働審判員が間に入り、原則3回以内の期日で解決を図る手続きです。
一方、争点が多いケースや会社が強く反論しているケースでは、訴訟によって裁判所の判断を求めることもあります。
どちらの手続きが適しているかは、証拠の内容や会社の対応などを踏まえて弁護士が判断します。
未払い残業代を回収する
会社との示談が成立した場合や、労働審判・訴訟で請求が認められた場合は、未払い残業代を回収します。
会社が任意に支払えば手続きは終了ですが、判決などが出ても支払わない場合には、会社の預金や売掛金などを差し押さえて回収を図ることも可能です。
未払い残業代請求では、会社の対応や証拠の状況によって最適な進め方が異なります。
より有利な条件で解決を図るためにも、会社へ請求する前の段階から弁護士へ相談することをおすすめします。
みなし残業代に関するお悩みはグラディアトル法律事務所に相談を

みなし残業代制度が導入されていても、制度自体が無効であったり、固定残業時間を超えた分の残業代が支払われていなかったりする場合には、未払い残業代を請求できる可能性があります。
ただ、制度が有効かどうかは、雇用契約書や就業規則、給与明細、勤務実態などを踏まえて判断する必要があります。
それには、残業代請求の経験豊富な弁護士によるサポートが不可欠です。
グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの未払い残業代請求や労働問題を取り扱ってきました。
そのような経験からみなし残業代制度が適法に運用されているかを丁寧に確認し、未払い残業代を請求できる可能性がある場合には、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫してサポートいたします。
「自分も請求できるか知りたい」という段階でも構いません。
みなし残業代に関するお悩みは、ぜひグラディアトル法律事務所へお気軽にご相談ください。
みなし残業代(固定残業代)に関するよくある質問

ここでは、みなし残業代(固定残業代)について、相談者からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。
制度への疑問や不安を解消するためにも、ぜひ参考にしてください。
残業しなくてもみなし残業代は支払われますか?
はい。
固定残業時間以内であれば、実際の残業時間が0時間であっても、原則としてみなし残業代は支払われます。
みなし残業代は、一定時間分の残業代を毎月定額で支払う制度だからです。
そのため、会社が一方的にみなし残業代を減額したり、支給しなかったりすることは原則として認められません。
みなし残業代がある会社はブラック企業ですか?
必ずしもブラック企業とはいえません。
みなし残業代制度自体は法律で認められており、多くの企業が導入しています。
ただ、固定残業時間を超えても残業代を支払わない、制度の内容を明示していないなど、違法な運用が行われている場合には注意が必要です。
基本給が低く設定されているのは違法ですか?
基本給が低いというだけで直ちに違法になるわけではありません。
しかし、固定残業代を導入するために基本給を極端に低く設定し、その結果、最低賃金を下回っている場合には、最低賃金法違反となる可能性があります。
また、基本給と固定残業代の区別が不明確な場合には、みなし残業代制度が無効となる可能性もあります。
みなし残業代は何時間まで設定できますか?
法律上、「何時間まで」という明確な上限は定められていません。
ただし、時間外労働には原則として月45時間・年360時間という上限規制が設けられています。
そのため、固定残業時間が著しく長い場合には、制度の適法性や会社の労務管理が問題となる可能性があります。
残業代は何年前まで請求できますか?
未払い残業代は、支払日の翌日から3年で時効により請求できなくなります。
そのため、「もう少し様子を見よう」と考えている間にも、請求できる残業代は少しずつ時効によって失われていきます。
未払い残業代が発生している可能性がある場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
みなし残業代(固定残業代)制度は、それ自体が違法な制度ではありません。
しかし、固定残業時間を超えた残業代が支払われていない場合や、基本給と固定残業代の区別がされていない場合などには、制度が無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。
「固定残業代があるから請求できない」と自己判断してしまうと、本来受け取れるはずの残業代を失ってしまうおそれがあります。
また、未払い残業代には時効があるため、早めに行動することが大切です。
グラディアトル法律事務所では、みなし残業代制度の有効性や請求できる残業代の有無を丁寧に確認し、会社との交渉から労働審判・訴訟まで一貫してサポートしています。
みなし残業代について少しでも疑問や不安がある方は、お気軽にご相談ください。
