「管理職だから残業代は出ない。」
会社からそのように説明され、長時間働いているにもかかわらず、残業代をあきらめている方も多いのではないでしょうか。
しかし、役職名が「店長」「課長」「部長」などであっても、法律上の「管理監督者」に該当しなければ、残業代を請求できる可能性があります。
実際に、管理職として働いていた人が「名ばかり管理職」と判断され、数百万円以上の未払い残業代を回収した事例も少なくありません。
ただ、自分が法律上の管理監督者に当たるかどうかは、肩書きだけでは判断できません。
仕事内容や権限、勤務時間の自由度、給与などを総合的に検討する必要があり、自分だけで判断するのは難しいといえるでしょう。
グラディアトル法律事務所では、管理職や店長、課長などの残業代請求について数多くのご相談・ご依頼を受けてきました。
豊富な経験に基づいて、未払い残業代の回収をサポートしてきた実績がありますので、「自分も残業代を請求できるか知りたい」という方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
本記事では、
・管理職でも残業代を請求できるか分かるセルフチェック
・管理職でも残業代請求ができたモデルケース
・名ばかり管理職に関する裁判所の判断基準
・残業代請求の流れ
まで、わかりやすく解説します。
目次
【結論】管理職だからといって残業代が不要になるわけではない

「管理職になったら残業代は出ない」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。
法律上、残業代が支払われないのは、労働基準法で定める「管理監督者」に該当する場合です。
会社から店長や課長、部長などの役職を与えられていても、法律上の管理監督者に当たらなければ、残業代を請求できる可能性があります。
まずは、法律上の管理監督者に当たるかどうかを確認することが大切です。
役職としての「管理職」と法律上の「管理監督者」は違う
会社でいう「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は同じ意味ではありません。
会社では、店長や課長、部長など一定の役職に就く社員を管理職と呼ぶことが一般的です。
しかし、これらはあくまでも会社内部の役職名であり、法律上の管理監督者に該当するかどうかとは別問題です。
労働基準法上の管理監督者とは、経営者と一体的な立場で重要な判断を行い、自らの裁量で勤務時間を調整できるなど、経営に近い権限と待遇を与えられている人を指します。
そのため、役職名だけで「管理職だから残業代は支払わない」とすることはできません。
実際の仕事内容や権限、働き方などを踏まえて判断されます。
「名ばかり管理職」であれば残業代を請求できる可能性がある
会社から管理職として扱われていても、実際には一般社員と変わらない働き方をしている場合は、「名ばかり管理職」と判断される可能性があります。
たとえば、店長や課長という肩書きはあるものの、出退勤時間を会社に管理され、重要な人事や経営上の決定権もなく、一般社員と同じように現場業務が中心となっているケースは少なくありません。
このような場合は、法律上の管理監督者には当たらず、未払いとなっている残業代を請求できる可能性があります。
次章では、管理職でも残業代を請求できる可能性があるかを判断するためのセルフチェックを紹介します。
あなたは残業代を請求できる?管理職セルフチェック
管理職として働いていても、法律上の「管理監督者」に当たらなければ、残業代を請求できる可能性があります。
ただ、管理監督者に当たるかどうかは、肩書きだけでは決まりません。
仕事内容や権限、勤務時間の自由度、待遇などを総合的に判断する必要があります。
まずは、次の項目に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。
| □ 出勤時間や退勤時間が会社や上司によって決められている □ タイムカードや勤怠システムで勤務時間を管理されている □ 採用・昇進・給与の決定など、人事に関する最終決定権がない □ 重要な経営判断や経営会議に参加していない □ 店長・課長などの肩書きはあるが、一般社員と同じような業務を行うことが多い □ アルバイトや部下を指導する立場ではあるものの、重要な判断は上司の承認が必要である □ 役職手当は支給されているが、一般社員と比べて給与に大きな差はない □ 遅刻や早退をすると給与が減額されたり、人事評価に影響したりする □ 休日出勤や残業を断ることが難しく、会社の指示どおりに勤務している |
チェックが多いほど、「名ばかり管理職」と判断され、残業代を請求できる可能性があります。
特に、勤務時間を会社に管理されていることや、経営上の重要な決定権がないこと、役職に見合った待遇を受けていないことは、裁判でも重視されるポイントです。
もちろん、1つでも当てはまれば直ちに残業代を請求できるわけではありませんし、反対にチェックが少なくても請求できるケースがあります。
正確に判断するには専門的な知識や経験が不可欠ですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
【モデルケース】管理職でも残業代を請求できたケース

ここでは、飲食店の店長として働いていたAさんをモデルケースに、「名ばかり管理職」と判断される典型的なケースを紹介します。
実際の裁判でも、肩書きではなく、仕事内容や権限、勤務実態などが重視されています。
自分の働き方と比べながら確認してみましょう。
飲食店店長Aさんのケース
Aさんは、大手飲食チェーンの店長として勤務していました。
店長という肩書きはありましたが、毎日の出退勤時間は会社が決めており、タイムカードで勤怠を管理されていました。
店舗の売上目標や営業方針も本部が決定し、Aさんに大きな裁量はありませんでした。
アルバイトのシフト作成や教育、店舗運営は任されていましたが、採用や昇給、本部の方針に関わる重要な事項はエリアマネージャーの承認が必要でした。
また、人手不足からレジ業務や接客、調理など現場業務にも長時間従事しており、月80時間を超える時間外労働が続いていました。
役職手当は支給されていたものの、その金額は月2万円程度で、長時間労働に見合う待遇とはいえませんでした。
弁護士によるポイント解説|なぜ残業代を請求できたのか
このケースで重要なのは、「店長」という肩書きではなく、実際の働き方です。
まず、Aさんは勤務時間を会社に管理されており、自分の裁量で自由に出退勤を決められる立場ではありませんでした。
管理監督者であれば、勤務時間について大きな裁量が認められていることが一般的であるため、この点は管理監督者性を否定する重要な判断材料になります。
また、採用や昇給、店舗運営に関する重要事項について最終的な決定権はなく、経営者と一体となって会社を運営する立場にもありませんでした。
店長という役職はあっても、実際には上司の指示に従って業務を行う場面が多かったといえます。
さらに、業務の中心は接客や調理などの現場業務であり、役職手当も責任や労働時間に見合う十分な待遇とはいえませんでした。
このように、勤務時間の裁量・経営への関与・待遇を総合的に考慮すると、Aさんは法律上の管理監督者には当たらず、未払い残業代を請求できる可能性が高いケースと考えられます。
次章では、裁判所が管理監督者かどうかを判断する際に重視している3つのポイントを解説します。
管理監督者かどうかは何で決まる?裁判所の判断基準
裁判所は、労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかをいくつかのポイントを踏まえて総合的に判断しています。
ここでは、特に重視される3つの判断基準を解説します。

経営者と一体的な立場で仕事をしているか
管理監督者と認められるためには、経営者と一体的な立場で重要な業務を担っていることが必要です。
たとえば、採用や昇進・昇給の決定、人事評価、店舗や部署の運営方針の決定などについて、実質的な決定権や大きな裁量を持っているかが判断材料になります。
一方で、店長や課長という肩書きがあっても、上司の指示どおりに業務を行うだけで、重要事項は本部や上司の承認が必要という場合は、管理監督者とは認められない可能性があります。
勤務時間を自分で決められるか
管理監督者には、勤務時間について大きな裁量があることが求められます。
そのため、出退勤時間を会社が指定していたり、タイムカードや勤怠システムで厳格に管理されていたりする場合は、管理監督者とはいえない可能性があります。
もちろん、勤怠管理が行われているという理由だけで管理監督者ではないと判断されるわけではありません。
しかし、実際には会社の指示どおりに勤務しなければならない状況であれば、管理監督者性を否定する事情の一つになります。
管理職に見合う待遇を受けているか
管理監督者には、残業代が支払われない代わりに、それに見合う十分な待遇が与えられていることも重要です。
たとえば、一般社員と比べて基本給や役職手当が大幅に高い、賞与や年収に明確な差があるなど、責任に見合った処遇を受けているかが判断されます。
反対に、役職手当が月数千円から数万円程度しかなく、一般社員と給与水準がほとんど変わらないような場合は、管理監督者とは認められない可能性があります。
このように、裁判所は「役職名」ではなく、権限・勤務時間の裁量・待遇といった実態を総合的に見て、管理監督者に当たるかどうかを判断しています。
管理職でも残業代を請求できると判断された裁判例
日本マクドナルド事件|東京地裁平成20年1月28日判決
日本マクドナルド事件は、「名ばかり管理職」の代表例として知られる裁判例です。
この事件では、ハンバーガーチェーン店の店長が、労働基準法上の管理監督者に当たるかどうかが争われました。
会社側は、店長にはアルバイトの採用やシフト作成、店舗運営などの権限があるため、残業代を支払う必要はないと主張しました。
しかし裁判所は、肩書きだけで管理監督者に当たるとはいえず、勤務実態を総合的に判断すべきであるとして、次のような点を重視しました。
| 判断のポイント | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 経営への関与 | アルバイトの採用や人事評価など一定の権限はあったものの、企業全体の経営方針や重要事項を決定する権限はなく、経営者と一体的な立場とはいえないと判断された。 |
| 勤務時間の裁量 | 自ら勤務スケジュールを決めることはできたが、人員不足によりシフトマネージャーや接客・調理などの現場業務を担う必要があり、長時間労働を余儀なくされていたため、実質的な裁量は認められなかった。 |
| 待遇 | 店長の給与や賞与は、責任や長時間労働に見合うほど十分に優遇されているとはいえず、管理監督者にふさわしい待遇ではないと判断された。 |
このように裁判所は、「店長」という肩書きではなく、経営への関与・勤務時間の裁量・待遇という3つの観点から勤務実態を総合的に判断し、店長は管理監督者には当たらないとして、未払い残業代の支払いを命じました。
レストラン「ビュッフェ」事件|大阪地裁昭和61年7月30日判決
レストラン「ビュッフェ」事件では、ファミリーレストランの店長が労働基準法上の管理監督者に当たるかが争われました。
会社側は、店長には従業員の統括や採用への関与、仕入れや売上管理などの権限があり、管理職として残業代は不要であると主張しました。
しかし裁判所は、勤務実態を総合的に検討した結果、次のような理由から管理監督者には当たらないと判断しました。
| 判断のポイント | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 判断のポイント | 裁判所の判断 |
| 経営への関与 | 従業員の統括や採用への関与、仕入れ・売上管理などの業務は担当していたものの、労働条件の決定権は最終的に会社が持っており、経営者と一体的な立場とは認められなかった。 |
| 勤務時間の裁量 | 営業時間中は店舗で勤務する必要があり、タイムレコーダーで出退勤時間を管理されていたため、勤務時間を自由に決められる立場ではなかった。 |
| 待遇 | 店長手当は月2万円から3万円程度にとどまり、責任や長時間労働に見合う十分な待遇とはいえなかった。 |
また、店長でありながら、コックだけでなく、ウエイターやレジ、掃除など現場業務全般を担当していたことも、管理監督者ではないと判断する事情の一つとなりました。
このように裁判所は、役職名ではなく実際の勤務実態を重視し、店長は管理監督者には当たらないとして、未払い残業代の支払いを命じました。
裁判例からわかる「名ばかり管理職」の共通点
ここまで紹介した2つの裁判例からわかるのは、「管理職」という肩書きだけでは管理監督者にはならないということです。
実際に裁判所は、どちらの事件でも次のような事情を重視して判断しています。
- 経営に関する重要な決定権がない
- 勤務時間を自由に決められず、会社に管理されている
- 接客や調理など現場業務が中心になっている
- 管理職として十分な待遇を受けていない
このような事情がある場合は、「店長」「課長」「マネージャー」といった役職名であっても、法律上の管理監督者には当たらず、残業代を請求できる可能性があります。
管理職が残業代請求をするときに知っておきたいこと

管理職でも、法律上の管理監督者に当たらなければ残業代を請求できる可能性があります。
また、仮に管理監督者に該当する場合でも、すべての残業代が支払われなくなるわけではありません。
残業代請求を検討する際には、時効や役職手当との関係なども含めて、正しいルールを理解しておくことが大切です。
管理監督者でも深夜手当は支払われる
労働基準法では、管理監督者は時間外労働や休日労働に関する規定の適用対象外とされています。
しかし、午後10時から午前5時までの深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)については、管理監督者であっても支払われます。
そのため、会社から「管理職だから深夜手当も支払われない」と説明されていても、それは誤りです。
深夜勤務が多い管理職の方は、深夜手当の未払いがないか一度確認してみるとよいでしょう。
関連コラム:深夜の残業代はいくら?割増率・計算方法と未払い残業代請求の事例
残業代請求には時効がある
未払い残業代には時効があります。
現在は、賃金の支払日の翌日から3年を経過すると、その分の残業代は原則として請求できなくなります。
「管理職だから請求できない」と思って放置している間にも時効は進行します。
請求できる可能性がある場合は、タイムカードや給与明細などの証拠を確保したうえで、できるだけ早く対応することが重要です。
関連コラム:残業代の時効は3年!時効を阻止する方法と残業代請求の流れを解説
役職手当があっても残業代を請求できる
管理職には役職手当が支給されていることが少なくありません。
しかし、役職手当が支給されているという理由だけで、残業代を請求できなくなるわけではありません。
役職手当は、管理職としての責任や業務内容に対して支払われるものであり、残業代とは性質が異なります。
また、仮に会社が「役職手当を固定残業代として支給している」と主張する場合でも、その内容や計算方法が法律上の要件を満たしていなければ、固定残業代として認められない可能性があります。
そのため、役職手当を受け取っている管理職であっても、勤務実態によっては未払い残業代を請求できるケースがあることを覚えておきましょう。
管理職が残業代を請求する流れ

管理職が残業代請求をスムーズに進めるためには、適切な手順で対応することが大切です。
ここでは、残業代請求の一般的な流れを3つのステップで解説します。
| STEP①|勤務実態や証拠を整理する STEP② 会社と交渉する STEP③ 交渉で解決しない場合は労働審判・訴訟を利用する |
STEP①|勤務実態や証拠を整理する
まずは、自分が管理監督者に当たるかどうかを判断するための証拠や残業時間を証明する証拠を集めます。
たとえば、以下のようなものが証拠になります。
- タイムカードや勤怠システムの記録
- シフト表
- 給与明細
- 雇用契約書や就業規則
- メールやチャットの履歴
- 業務内容や権限が分かる資料
証拠が充実しているほど、会社との交渉や裁判で有利になりますので、できるだけ多くの証拠を集めるようにしましょう。
関連コラム:残業代請求に必要な証拠一覧:より有利になりやすいものや収集の方法
STEP②|会社と交渉する
証拠を整理したら、会社に対して未払い残業代の支払いを求めます。
ただ実際には、会社が「管理職だから残業代は発生しない」と主張し、請求に応じないケースも少なくありません。
そのため、管理監督者に当たらない理由や未払い残業代の金額を法的根拠に基づいて説明しながら交渉を進めることが重要です。
これらを一般の労働者の方が自分だけで対応するのは難しいため、証拠収集の段階から弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
STEP③|交渉で解決しない場合は労働審判・訴訟を利用する
会社との話し合いで解決しない場合は、労働審判や訴訟によって解決を目指します。
労働審判は、裁判官と労働審判員が間に入り、原則3回以内の期日で解決を図る手続きです。
一方、争点が複雑な場合や会社が最後まで支払いを拒否する場合には、訴訟で判断を求めることになります。
弁護士に依頼すれば、証拠の整理から会社との交渉、労働審判・訴訟まで一貫してサポートを受けることができます。
関連コラム:残業代請求の労働審判とは?流れ・期間・費用・解決事例を徹底解説
【解決事例】役職手当を理由に残業代を支払われなかった福祉施設職員の事例
ここでは、役職手当が支給されていることを理由に残業代の支払いを拒否されたものの、訴訟を通じて100万円を超える解決金等を獲得した当事務所の事例を紹介します。
事案の概要
依頼者は、福祉施設に正社員として勤務していた女性です。
施設では現場責任者に近い役割を担い、役職手当も支給されていましたが、人事や採用、経営上の重要事項を決定する権限はありませんでした。
一方、勤務先は慢性的な人手不足で、依頼者は日勤と夜勤の双方を担当していました。
夜勤中も、入居者の介助や見回り、記録の作成、翌朝の準備などを行っており、自由に休憩できる状況ではありませんでした。
ところが、会社からは「役職手当に残業代が含まれている」と説明され、残業代や深夜・休日の割増賃金が十分に支払われていませんでした。
当事務所では、雇用契約書や就業規則、給与明細、シフト表、出勤簿などを確認し、実際の労働時間を再計算したうえで会社に未払い残業代を請求しました。
会社側は、依頼者が管理監督者に当たることや、変形労働時間制が適用されることなどを主張しましたが、交渉では解決に至らなかったため、未払賃金請求訴訟を提起しました。
その後、裁判所での話し合いを重ねた結果、解決金に加えて未消化の有給休暇に相当する金員の支払いを受ける内容で、裁判上の和解が成立しました。
依頼者は、合計100万円を超える金銭的な解決を得ることができました。
弁護士によるポイント解説
本件のポイントは、役職名や役職手当の有無ではなく、依頼者が実際にどのような権限を持ち、どのような働き方をしていたかを具体的に整理したことです。
依頼者はシフト表を作成することがありましたが、最終的な決定権は上司にあり、人事権や経営上の決定権もありませんでした。
また、現場で介護や生活支援に従事し、勤務時間も実質的に拘束されていました。
そのため、会社から管理職として扱われていても、法律上の管理監督者には当たらない可能性があるとして、勤務実態に基づいて反論しました。
また、役職手当が支給されていても、それが直ちに残業代の支払いとして認められるわけではありません。
本件では、役職手当の性質や夜勤中の業務内容、出勤簿と実際の勤務状況の違いなどを資料に基づいて検討したことが、解決につながる重要なポイントとなりました。
管理職の残業代請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

「管理職だから残業代は請求できない」と会社から説明され、そのまま諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく、実際の仕事内容や権限、待遇などを総合的に判断して決まります。
そのため、ご自身で請求できるかどうかを判断するのは難しいケースも多くあります。
グラディアトル法律事務所では、管理職の残業代請求について豊富な経験をもとに、勤務実態を丁寧に確認し、残業代を請求できる可能性を判断いたします。
「店長だけど請求できるのだろうか」「名ばかり管理職かもしれない」とお悩みの方は、お気軽にグラディアトル法律事務所までご相談ください。
管理職の残業代請求に関するQ&A

ここまで、管理職の残業代請求について解説してきました。
最後に、管理職の方からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。
店長でも残業代を請求できますか?
はい。管理職だからといって残業代が一切支払われなくなるわけではありません。
労働基準法上の「管理監督者」に当たらない場合は、一般の従業員と同様に残業代を請求できます。
また、管理監督者に該当する場合でも、午後10時から午前5時までの深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)は支払われます。
課長・部長でも残業代を請求できますか?
請求できる可能性があります。
店長やマネージャーという役職名だけでは管理監督者とは判断されません。
経営上の権限や勤務時間の裁量、待遇などを総合的に判断した結果、「名ばかり管理職」と認められれば残業代を請求できます。
役職手当があっても残業代は請求できますか?
はい、請求できる可能性があります。
役職手当は管理職としての責任に対して支払われるものであり、それだけで残業代が不要になるわけではありません。
また、役職手当を固定残業代として扱うためには法律上の要件を満たす必要があります。
退職した後でも残業代を請求できますか?
はい、退職後でも請求できます。
ただし、残業代請求権には時効があるため、請求できるのは原則として賃金の支払日から3年以内の未払い残業代です。
そのため、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
2025年の労働基準法改正で管理監督者のルールは変わりましたか?
いいえ。2025年の労働基準法改正によって、管理監督者の判断基準が変更されたわけではありません。
管理監督者に該当するかどうかは、これまでどおり、役職名ではなく、経営への関与、勤務時間の裁量、待遇などを総合的に考慮して判断されます。
一方で、近年は長時間労働の防止や健康確保の重要性が高まっており、管理監督者についても、会社には労働時間の把握や健康確保措置を講じる義務があります。
そのため、「管理職だから勤務時間を管理しなくてよい」「健康管理をしなくてよい」というわけではありません。
このように、管理監督者に関する基本的なルールは変わっていませんが、企業には管理監督者を含めた適切な労務管理がこれまで以上に求められています。
まとめ
管理職だからという理由だけで、残業代を請求できなくなるわけではありません。
労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかは、役職名ではなく、経営への関与、勤務時間の裁量、待遇などを総合的に判断して決まるからです。
そのため、店長や課長、マネージャーなどの役職であっても、「名ばかり管理職」と認められれば残業代を請求できる可能性があります。
ただ、管理監督者に該当するかどうかの判断は専門的であり、ご自身だけで判断するのは簡単ではありません。
また、残業代請求には時効があるため、対応が遅れると請求できる金額が減ってしまうおそれもあります。
管理職として働いていて未払い残業代が気になる方は、一人で悩まず、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
