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ハプニングバーは違法?摘発されるケースや適用される罪などを解説

弁護士 若林翔 2025/06/18更新

ハプニングバーは違法?摘発されるケースや適用される罪などを解説

「ハプニングバーの経営を考えているが、そもそも違法なのかが気になる」

「客としてハプニングバーに行きたいが、捕まるのが怖い」

「ハプニングバーが違法になるとどのようなリスクがある?」

ハプニングバーとは、さまざまな性的嗜好の男女が集まり、初対面で突発的なハプニングを楽しむ場所である。一般的な性風俗店では、従業員が客に対して性的サービスを提供するが、ハプニングバーでは客同士で性的なハプニングを楽しむのが特徴である。

「ハプニングバー」というと違法なイメージがあるかもしれないが、適切な許可を得て、法的なルールを守って営業している店であれば違法性はない。しかし、実際には法的ルールを逸脱した営業をしている店も多いため、経営者側および客側の双方において摘発されるリスクが潜んでいるといえるだろう。

本記事では、

・【経営者側】ハプニングバーで違法になる主なケース

・【客側】ハプニングバーで違法になる主なケース

・ハプニングバーが違法とされたときに弁護士に依頼するメリット

などのついて詳しく解説する。

法的トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ最後まで確認してほしい。

 

目次

【経営者側】ハプニングバーで違法になる主なケース

【経営者側】ハプニングバーで違法になる主なケース

ハプニングバーの経営は、運営方法や客同士の行為によっては違法になることがある。以下では、経営者側の視点で、ハプニングバーが違法になるケースを説明する。

 

風営法上必要な届出をしていなかったケース|風営法違反

ハプニングバーは、一般的なバーと同様に体裁で営業しているため、風営法深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な業種である。偶然居合わせた客同士でハプニングが起きるという点以外は、バーや居酒屋、ガールズバーと異なるところはない。そのため、風営法上の届出をしていなければ、風営法違反として摘発される可能性がある。

※関連コラム「風営法の許可と届出|対象業種や許可条件・届出に必要な手続きを解説!」

客が公然わいせつ罪に問われたケース|公然わいせつ罪のほう助

店舗内で客が不特定または多数の人が認識できる状況で、裸になったり性行為を行った場合、公然わいせつ罪に該当する可能性がある。

店舗側がこれを放置していたり、黙認していたりした場合には、経営者が公然わいせつ罪のほう助に問われるおそれがある。

経営者が「性行為をしてもかまわない」と明示的に許可していなかったとしても、店内の構造や接客内容、従業員の態度などから「黙示の承認があった」と判断されることもあるため注意が必要である。

※関連コラム「公然わいせつ罪とは?犯罪の定義・法定刑や具体的な4つの行為を解説」

客同士の売春行為を黙認・周旋していたケース|売春防止法違反

店内で客同士が金銭のやり取りをして性行為を行った場合、売春防止法が禁止する「売春」に該当する可能性がある。

売春自体には罰則の適用はないが、ハプニングバーの経営者が客同士の売春行為を知りつつ放置した場合や積極的にセッティングしていた場合、売春防止法違反(周旋)として摘発される可能性がある。

売春の周旋は、たとえ当事者の合意があっても刑罰の対象となる点に注意が必要である。

※関連コラム「売春防止法の売春周旋罪とは?成立要件や罰則、具体例を弁護士が解説」 

【客側】ハプニングバーで違法になる主なケース

【客側】ハプニングバーで違法になる主なケース

ハプニングバーは、店の経営者側だけでなく、ハプニングバーを訪れる客も刑事責任を問われる可能性がある。以下では、客側の視点で、ハプニングバーが違法になるケースを説明する。

 

店内で不特定または多数の客の前で性行為をしていたケース|公然わいせつ罪

店内で不特定または多数の客の前で裸になる、性行為をするなどのわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪に問われる可能性がある(刑法174条)。

個室であれば公然性がないため公然わいせつ罪は成立しないが、のぞき窓があったり、完全に仕切られていない個室だと他人から見られる可能性があるため公然わいせつ罪が成立する。

※関連コラム「ハプニングバーでは利用客も公然わいせつ罪で逮捕されるのか!?」

相手の同意なくわいせつな行為や性行為をしたケース|不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

ハプニングバーでは、客同士のハプニングを楽しむ場であるため、ハプニングバーを訪れる客は、多かれ少なかれ何らかのハプニングを期待しているといえるだろう。

しかし、ハプニングバーに来ている客であれば誰でもわいせつな行為をしてよいというわけではない。相手の同意なくわいせつな行為をしたり、性行為をすると不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)に問われることになる。

ハプニングバーであっても明示的な同意の確認が不可欠であり、これを怠れば重大な刑事責任を負うおそれがある。

※関連コラム「不同意わいせつ罪とは?構成要件と強制わいせつ罪との違いを解説」

※関連コラム「不同意性交等罪の成立要件と冤罪を避けるための証拠6選を弁護士が解説」 

客同士でトラブルが生じて怪我をさせてしまったケース|暴行罪・傷害罪

ハプニングバーでは、お酒を提供することになるため酔った客同士でトラブルが生じることがある。このようなトラブルが生じると暴力沙汰にまで発展し、暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)に問われる可能性がある。

相手から先に手を出してきたとしても、正当防衛の要件を満たさなければ、反撃した側も罪に問われる可能性があるため、感情的な衝突には十分に注意すべきである。

 

ハプニングバーが違法であるとして逮捕された実際の事例

ハプニングバーが違法であるとして逮捕された実際の事例

以下では、ハプニングバーが違法であるとして逮捕された実際の事例を紹介する。

 

「日本最大級」渋谷ハプニングバー経営者ら10人逮捕

渋谷で営業していた日本最大級と称されるハプニングバーにおいて、風営法違反と公然わいせつほう助の疑いで経営者らが逮捕された事例。複数の部屋で性行為が黙認されていたことが摘発理由となった。

来店した客のわいせつな行為を手助けしたとして、警視庁保安課と渋谷署、東京湾岸署など計11所轄の共同捜査本部は、公然わいせつほう助の疑いで、東京都渋谷区道玄坂2丁目のハプニングバー「Sleeping Beauty~眠れる森の美女~」経営者の男(40)と、従業員で21~42歳の男女9人を現行犯逮捕した。

同課は公然わいせつの疑いで客の男女も現行犯逮捕したが、いずれも既に釈放されている。

同課によると、店は男女が交流できるハプニングバーとして「日本最大級」をうたっていた。2020年10月以降、5億円以上を売り上げたとみられる。

逮捕容疑は共謀して今月7日深夜、店内の不特定多数の客がマジックミラー越しに見える状態で、客の男女2人が裸でわいせつな行為をするのを手助けした疑い。経営者の男は「納得できない」と容疑を否認している。

同店のツイッターとみられる投稿などによると、ゴールデンウイーク期間中の4月29日から、毎日企画イベントを組んでいた。容疑のかかっている7日については、「アニソンDJ」が出演し、「みんなで彼シャツ着て ローション水鉄砲で」などと記されたフロアイベントの告知が残っている。

また、5月4日には「最新の流行水着など男女の水着を多数取り揃(そろ)え」、同5日は「エロたのしいアトラクション終日放置」などのタイトルとともに、「カップル企画 彼女なら彼の○○○を当ててみよう」とのうたい文句が記されている。

店は渋谷・道玄坂のラブホテル街にあり、通常時は店の入り口に「ラブホテルではありません」との看板が掲げてあり、インターホンで来店を告げると従業員が出てきて店内へと案内するシステムだったという。営業時間は午後から翌朝まで。男女やカップルでそれぞれ入会金やチャージ金額が異なり、女性単独の場合、チャージは無料との情報もある。インターネットやツイッターで集客し、セーラー服のようなコスチュームも用意されていたという。

(引用:日刊スポーツ)

「日本最大級」渋谷ハプニングバー経営者ら10人逮捕 マジックミラー使い公然わいせつほう助か

新宿のハプニングバー経営者ら6人逮捕

新宿にある店舗で、複数の男女が性的行為を行っていたことを把握していながら放置していたとされ、経営者と従業員が逮捕された。客の証言や店内の監視カメラ映像が証拠とされた。

警視庁は、東京都新宿区大久保のハプニングバー「バーエデン九二五九」を摘発し、経営者の男(45)(台東区入谷)と従業員ら男女計6人を公然わいせつほう助容疑で逮捕したと発表した。

発表によると、6人は、同店内で客の男(34)に不特定多数の客の前でわいせつな行為をする場所を提供した疑い。経営者の男は容疑を認めている。

店内ではスマートフォンの利用が禁止され、客には店内の様子を口外しないよう要求していたという。

警視庁は同店が2020年12月以降、SNSなどで集客し、約1億3700万円を売り上げたとみている。

(引用:読売新聞)

新宿のハプニングバー経営者ら6人逮捕、公然わいせつほう助の疑い…店内はスマホ禁止

 

条例で禁止のハプニングバーを営業 経営者の男ら2人逮捕

条例により営業が禁止されている地域で、許可を得ずにハプニングバーを営業していたとして経営者らが逮捕された。風営法違反とともに、地方自治体の条例違反が摘発理由となった。

客同士がわいせつな行為を見せ合うなどするハプニングバーを禁止地域で営業したとして、兵庫県警葺合署などは、風営法違反容疑で、神戸市中央区二宮町の「aqua(アクア)」経営の男(41)と従業員の女(40)を逮捕、送検したと発表した。

逮捕容疑は、兵庫県条例で県全域での営業が禁止されているハプニングバーを営業したとしている。

同署によると、捜査員が店に踏み込んで現行犯逮捕した際、店内には客が10人以上いたという。店は昨年秋ごろから集合住宅の1室で営業。入会金と利用料を支払った男女の客が、飲酒したり別室を利用したりできる仕組みで、コスプレ衣装やアダルト商品なども用意されていた。

(引用:産経新聞)

条例で禁止のハプニングバーを営業 経営者の男ら2人逮捕 兵庫

ハプニングバーが違法とされた場合のリスク

ハプニングバーが違法とされた場合のリスク

ハプニングバーが違法と判断されると、経営者および客それぞれに以下のようなリスクが生じることになる。

 

逮捕・勾留により長期の身柄拘束を受けるリスク

ハプニングバーが違法であるとして警察により摘発されると、逮捕・勾留による身柄拘束として最長23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになる。

身柄拘束中は、当然自由に外出したり、外部と連絡をとることができないため、仕事をしている方は、無断欠勤を理由として解雇されるリスクが高くなる。

 

有罪判決による前科のリスク

ハプニングバーが違法であるとして摘発され、捜査の結果、起訴されてしまうとほとんどの事件で有罪判決となる。特に、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立するようなケースになると、一発で実刑になる可能性もあるため注意が必要である。

罰金刑や執行猶予付きの懲役刑(拘禁刑※)により実刑を回避できたとしても、前科がついてしまえば、今後の就職や社会生活にも重大な支障が生じることになる。

※2025年6月1日から懲役と禁錮を一本化した「拘禁刑」が導入された

 

社会的制裁のリスク

違法なハプニングバーの経営者や客が逮捕されると、事件によっては実名報道される可能性がある。ネットニュースで実名報道されると、あっという間にSNSなどで拡散され、風評被害や炎上のリスクが高くなる。

ネット上の情報は、半永久的に残ってしまうためその後の人生に重大な悪影響を与えることになるだろう。

 

ハプニングバーが違法とされたときに弁護士を依頼するメリット

ハプニングバーが違法とされたときに弁護士を依頼するメリット

ハプニングバーが違法であるとして警察に逮捕されたときは、以下のようなメリットがあるためすぐに弁護士に相談するべきである。

不利な供述調書が作成されるのを回避できる

警察により逮捕されると警察官による取り調べを受けることになる。

警察官は、誘導的な取調べにより不利な供述を引き出すこともあり、適切な知識がない状態で取り調べに臨むと、知らないうちに不利な供述調書が作成されてしまうリスクがある。供述調書は、後々の裁判の証拠になるため、不利な供述調書があると不利な処分を受ける可能性が高くなってしまうため注意が必要である。

弁護士に依頼すれば、逮捕後すぐに面会に駆けつけ、取り調べに対するアドバイスをすることができる。逮捕中に面会できるのは弁護士だけであるため、すぐに弁護士を呼んでほしい。

 

逮捕・勾留による身柄拘束から解放される可能性が高くなる

ハプニングバーが違法であるとして逮捕・勾留されてしまうと、長期間の身柄拘束を受けることになる。何もしなければ最長で23日間もの長期間の身柄拘束を受けることになるが、弁護士に依頼すれば早期の身柄解放の実現が可能である。

弁護士は、検察官や裁判官に対して働きかけることで勾留を阻止するためのサポートができ、万が一勾留されてしまったとしても準抗告などの手段により早期解放を実現できる。

早期の身柄解放は、本人だけでなく家族や職場への影響を最小限に抑えるためにも重要である。

 

不起訴処分獲得に向けたサポートをしてもらえる

ハプニングバーが違法であるとして摘発され、起訴されてしまうと有罪判決を避けるのは困難であるため、前科が付くリスクが高くなる。それを避けるには不起訴処分を獲得することが重要である。

弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉や再犯防止に向けた取り組みなどにより不起訴処分獲得に向けたサポートを行うことができる。起訴されるか不起訴になるかは、本人にとって大きなターニングポイントとなるため、将来への影響を最小限に抑えるためにも早めに弁護士に依頼するべきである。

 

違法なハプニングバーで逮捕されてしまったときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

ハプニングバーに関するトラブルは、風営法、刑法、売春防止法など複雑な法的知識が求められる。万が一摘発された場合、対応を誤ると重大な刑事責任や社会的制裁を受ける可能性があるため、自己判断で対応するのは禁物である。特に、逮捕されてしまったときは、不利な供述調書が取られてからでは手遅れになるため、すぐに弁護士を呼ぶことが重要である。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

※関連コラム「風営法に強い弁護士4つの特徴とは?メリット・費用など完全まとめ」 

まとめ

ハプニングバー自体が違法というわけではないが、営業形態や実態によっては違法と判断されるリスクがある。ハプニングバーが違法とされた場合、ハプニングバーの経営者だけではなく、居合わせた客も摘発の対象となるため、経営者・客ともに慎重な行動が求められる。

ハプニングバーに関するトラブルやリスクを回避するには、法的リスクを正しく理解し、適切な多作を講じることが重要である。それには弁護士のサポートが不可欠であるため、まずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。



弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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