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健康増進法・東京都の受動喫煙防止条例改正で飲食店は原則禁煙!? キャバクラ、ホストクラブ等の水商売,飲食店のタバコ事情はどう変わる?

弁護士 若林翔 2020/02/10更新

昨今の健康意識の高まりから、望まない受動喫煙を防ぐ目的で喫煙対策を定めた改正健康増進法が令和2年4月1日から施行されます。これに伴い多数の人が利用する施設において施設の管理者は受動喫煙防止のための一定の措置を講じなければならなくなりました。

さらに,東京都の受動喫煙防止条例では,健康増進法よりも厳しい規制をしています。

そこで、今回の法改正に伴って、キャバクラやホストクラブ等の水商売のお店,飲食店においてどのような対策を講じなくてはならないのか、そもそも夜の店では喫煙可能なのかまとめました。

飲食店での喫煙は原則禁止

健康増進法の改正によって、人の集まる施設での屋内は原則禁煙となりました。

新健康増進法は、望まない受動喫煙をなくす趣旨のもと、屋内での喫煙を原則禁止することによって、受動喫煙を防止しようとしています。ですので、多数の人が利用する屋内では、原則禁煙となったのです。

喫煙が可能となる例

喫煙という行為自体が禁止されたわけではないので、一定の場合には、人が多数集まる屋内での喫煙が可能となる場合があります。

法は屋内で喫煙可能な場合として、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙専用室、喫煙可能室、喫煙目的施設を挙げています。

 

喫煙専用室

喫煙専用室は、たばこを吸うためだけのスペースです。

いわゆる喫煙スペースや喫煙室がこれにあたります。

喫煙専用室は、厚生労働省の定める技術的基準を満たす必要があります。また、喫煙専用室は、いわゆる喫煙スペースですので、お店の全体を喫煙専用室にすることはできません。

喫煙可能室はどのようなお店でも設置することが可能で、たばこ全般を吸うことが可能です。

またお店の入り口、喫煙スペースの入り口には、それぞれ以下のようなステッカーを張らなくてはいけません

喫煙専用スペースですので、20歳未満の立入はできません

 

加熱式たばこ専用喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙専用室は、たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがないとして、厚生労働大臣が指定したたばこのみを吸うことができるスペースです。アイコスとかプルーム・テックとかですね。

加熱式たばこ専用喫煙専用室も省令で定める基準に適合したスペースである必要があります。

加熱式たばこ専用喫煙専用室では飲食の提供も可能です(経過措置)。

20歳未満立入禁止である点、ステッカーをはらなくてはいけない点は変わりません。どのようなお店でも加熱式たばこ専用喫煙専用室を設置することは可能ですが、加熱式たばこ専用喫煙専用室を設置できるのはお店の一部に限られます

 

喫煙目的室

喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設です。

喫煙目的室は、シガーバー、たばこを吸うことができるたばこ店、公衆喫煙所などが該当します。

どのようなお店でも喫煙目的室を設置できるわけではなく、政令の定める要件を満たす、喫煙をサービスの目的としているお店である必要があります。

喫煙目的室では喫煙のほか、飲食の提供も可能です。

技術的基準を満たさなければいけないこと、ステッカーをはらなくてはいけないこと、20歳未満は立入禁止となる点は同様です。

喫煙目的室は、お店全体を喫煙目的室とすることもできますが、一部を喫煙目的室とすることも可能です。

なお、喫煙目的室の詳しい要件については、こちらをご覧ください。

飲食店原則禁煙逃れで喫煙目的施設利用か「シガーバーなら喫煙OK?」

喫煙可能室

喫煙可能室は、中小の飲食店を守るために経過措置としてもうけられたものです。

技術的基準を満たすこと、20歳未満の立入を禁止すること、ステッカーをはることのほかに、新法が施行される令和2年4月1日以前に営業していること、資本金が5000万円以下、お店の面積が100平方メートル以下である必要があります。

また、東京都では、このほかに受動喫煙防止条例で従業員がいないことを要件としています。

従業員とは、正社員、契約社員、アルバイト、パート等のことです。ただし同居の親族は従業員として扱われませんので、同居の親族のみを使用している場合は、従業員はいないことになります。

喫煙可能室では、飲食を提供することが可能です。また、お店の全部を喫煙可能室とすることも可能ですし、一部だけにすることも可能です。

喫煙可能室の詳細については,以下の記事にまとめたので,ご参照ください。

健康増進法の喫煙可能室は既得権化し値上がりする!?

まとめ

今回は、ホストやキャバクラ、夜のお店で喫煙可能にする方法について紹介しました。
どのような対応を取るのがよいかは以下のチャートを参考にしてみてください。

違反した場合の罰則

健康増進法に違反した場合には,50万円以下の過料となる可能性があります。

ただし,いきなり過料という行政罰が課されるのではなく,都道府県知事からの指導→勧告→命令というステップがあります。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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