無免許運転は現行犯以外で逮捕される?逮捕のきっかけと回避方法

無免許運転 現行犯以外
弁護士 若林翔
2025年09月30日更新

「無免許運転の様子をSNSにアップしてしまった…逮捕されるのか不安」

「無免許運転での逮捕を回避するためにはどうすればいいのか」

無免許運転は、運転する資格をもっていない状態で自動車を運転する行為を指します。

無免許運転の多くは交通事故や検問のタイミングで発覚するため、その場で現行犯逮捕されるケースが一般的です。

しかし、無免許運転があとから発覚した場合は、後日逮捕される可能性も十分あります

実際、無免許運転したことがバレてしまい、いつか逮捕されるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、無免許運転が現行犯以外で逮捕される可能性について解説します。

逮捕を回避する方法なども詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

無免許運転は現行犯以外でも逮捕される可能性がある

無免許運転は、現行犯以外でも逮捕される可能性があります。

そもそも現行犯でなければ逮捕されない犯罪は存在しません。

無免許運転は道路交通法で禁止された犯罪行為であり、要件さえ満たしていれば後日逮捕されることも十分考えられます。

無免許運転の逮捕要件

実際、無免許運転で後日逮捕されるケースは少なくありません

現行犯逮捕を逃れたからといって安心せず、逮捕回避に向けた対策を速やかに講じるようにしてください。

無免許運転が現行犯以外で逮捕されるきっかけ

次に、無免許運転が現行犯以外で逮捕されるきっかけを解説します。

無免許運転が現行犯以外で逮捕されるきっかけ

第三者から通報された場合

無免許運転で後日逮捕されるきっかけとしてよくあるのは、第三者からの通報です。

たとえば、家族や友人が「無免許で車を運転しているところを見た」と警察に情報提供した場合、無免許運転の事実が確認できれば逮捕に至る可能性があります。

最近では、無免許運転の様子をSNSにアップしてしまい、閲覧者から通報されるケースも見受けられます。

交通違反や事故があった場合

交通違反や事故があった場合も、無免許運転で後日逮捕される可能性があります。

警察が捜査を進める過程で、無免許であることは基本的にバレてしまうものです。

そして、証拠が見つかり、証拠隠滅・逃亡のおそれがあると判断された場合には、警察が逮捕に乗り出すことがあります。

特に重大な事故を起こした場合は、逮捕の可能性が高まる点に注意しておきましょう。

無免許運転の後日逮捕につながる主な証拠

警察が後日逮捕に踏み切るのは、原則として証拠がある場合に限られます。

ここでは、無免許運転の後日逮捕につながる主な証拠について解説します。

無免許運転の後日逮捕につながる主な証拠

防犯カメラの映像

無免許運転の後日逮捕につながる主な証拠として、防犯カメラの映像が挙げられます。

防犯カメラには運転の様子や運転者の顔、車両ナンバーなどが記録されていることが多く、犯行の決定的な証拠になり得ます

たとえば、交通事故の捜査のなかで、警察が防犯カメラをチェックしたところ、無免許運転の様子が映っていたような場合です。

また、スピード違反をオービスで撮影されたことをきっかけに、無免許運転が発覚するケースもあります。

ガソリンスタンドやETCの利用履歴

ガソリンスタンドやETCの利用履歴も、無免許運転の後日逮捕につながる主な証拠になります。

利用履歴によって「いつ」「どこで」「どの車両が」利用されたかが明確になるためです。

たとえば、無免許運転を疑われている人物が、ガソリンスタンドで給油していたり、高速道路のETCゲートを通過していたりした場合、その記録から運転日時や車両を特定できます。

さらに、防犯カメラの映像や目撃証言などの証拠と組み合わせることで、運転者が無免許であったという事実が証明されるのです。

同乗者や目撃者の証言

同乗者や目撃者の証言が無免許運転の後日逮捕につながることもあります。

たとえば、同乗者が「以前に○○が運転していた車に乗ったことがある」と証言した場合や、ご近所さんが「昨日○○が車で出かける様子を見た」と証言したような場合です。

ただし、証言だけでは証拠として不十分なこともあります。

そのため、警察は防犯カメラ映像などの客観的証拠も考慮したうえで、逮捕に踏み切るケースが一般的です。

無免許運転で後日逮捕されたあとの流れ

無免許運転で後日逮捕されたあとの流れ

無免許運転で逮捕されると、まずは警察の取り調べを受けます。

取調室で警察官と対面し、無免許運転に至った経緯や反省の有無などについて詳しく質問されることになるでしょう。

警察の取調べは逮捕後48時間以内に終了し、その後は検察に送致されるケースが一般的です。

そして今度は、検察官による取調べを受けなければなりません。

検察官は24時間以内に釈放するかどうかを判断しますが、短期間では十分に捜査が進まないことも多く、基本的には勾留請求によって身柄拘束が続きます

勾留期間は原則10日間、延長された場合は最長20日です。

最終的に検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴されると裁判に移行します。

なお、無免許運転では、略式起訴による書類審理のみで罰金刑になるケースも多く見受けられます。

無免許運転での後日逮捕を回避するためにできること

次に、無免許運転での後日逮捕を回避するためにできることを解説します。

無免許運転での後日逮捕を回避するためにできること

無免許運転したことは事実であっても、その後の対応次第で逮捕の可能性は大きく変わることを念頭に置いておきましょう。

自首を検討する

無免許運転で後日逮捕される心配があるなら、自首を検討してみてください。

自首すれば逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張できるので、在宅事件として扱ってもらいやすくなります。

また、自首によって刑の軽減を狙うことも可能です。

無免許運転の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」ですが、罰金刑になったり、執行猶予が付いたりする可能性が高くなります

ただし、本来隠し通せていたかもしれない犯罪行為を自ら明るみに出すことになるので、自首はリスクのある選択ともいえるでしょう。

警察に犯行が認知されてからでは手遅れになるため、悠長に構えている暇はないものの、自首するかどうかは慎重に判断しなければなりません。

弁護士に相談する

無免許運転での後日逮捕を回避したいのであれば、まず弁護士に相談しましょう。

経験豊富な弁護士であれば、逮捕を回避するためのノウハウをもっています。

具体的には、以下のようなサポートを受けることが可能です。

弁護士から受けられるサポート

ただし、弁護士の介入が遅れるほど逮捕のリスクは高まってしまいます。

少しでも逮捕のリスクを抑えたいのであれば、すぐにでも信頼できる弁護士を探して、相談してみることが大切です。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日体制で相談を受け付けています

弊所弁護士が最短即日で弁護活動に着手させていただくので、お気軽にご相談ください。

無免許運転の後日逮捕に関してよくある質問

最後に、無免許運転の後日逮捕に関してよくある質問に回答します。

無免許運転の後日逮捕に関してよくある質問

同乗者や車両提供者が後日逮捕されることもある?

無免許運転の同乗者や車両提供者も、後日逮捕されることはあります

運転者が無免許であることを知りながら同乗したり、車両を貸したりする行為は、道路交通法違反に該当する犯罪行為です。

逮捕の要件を満たした場合には、逮捕される可能性もゼロではありません。

なお、無免許運転の同乗罪は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」、車両提供罪は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が規定されています。

無免許運転の逮捕率は?

無免許運転の逮捕率は、公的な統計データが存在しません。

しかし、違反行為が無免許運転のみで、ほかの重大な交通違反や事故をともなっていない場合は逮捕されにくい傾向があります。

特に初犯であり、本人が素直に事実を認めているケースでは、在宅捜査になる可能性が高いといえるでしょう。

無免許運転で後日逮捕のおそれがあるならグラディアトル法律事務所に相談を!

本記事のポイントは以下のとおりです。

  • ◆ 無免許運転でも要件さえ満たせば後日逮捕される可能性はある
  • ◆ 防犯カメラ映像やガソリンスタンド・ETCの利用履歴、同乗者や目撃者の証言などが後日逮捕の主な証拠となる
  • ◆ 交通違反・事故、第三者からの通報がきっかけで無免許運転が発覚し、後日逮捕に至るケースも多い
  • ◆ 後日逮捕を回避するには、まず弁護士に相談し、場合によっては自首も有効な対応策となる
  • ◆ 無免許運転の同乗者や車両提供者も罪に問われ、後日逮捕される場合がある

無免許運転で逮捕されると家庭や仕事に支障が生じ、社会復帰が難しくなるので、なんとしても回避しなければなりません。

しかし、法的な知識がないなかで、最適な選択肢を見いだすことは難しいでしょう。

そのため、逮捕されるリスクがある場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

経験豊富な弁護士であれば、個々の状況に合わせた最善の対処法を提案してくれるはずです。

グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が相談に応じています

初回相談無料、LINEでの相談にも対応しているので、困ったときはいつでもお問い合わせください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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