「無免許運転で免許取消になると、しばらく再取得できないって本当?」
「免許の再取得を早めることはできないの?」
無免許運転が発覚すると一発で免許取消になるうえ、最低2年間の欠格期間が設けられます。
欠格期間を終えるまでは免許を再取得できなくなるので、日常生活や仕事にも多大な影響が生じることでしょう。
実際、無免許運転で欠格期間が適用されることを知り、今後の生活に大きな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、無免許運転の欠格期間について、年数が決まる仕組みや短縮の可否などを解説します。
欠格期間後に免許を再取得する際の流れや、欠格期間の確認方法などもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
無免許運転の欠格期間とは?
まずはじめに、欠格期間とはどのような制度・仕組みなのかを詳しくみていきましょう。
欠格期間は「運転免許を取得できない期間」のこと
欠格期間とは、運転免許の再取得を禁止される期間のことです。
重大な交通違反で検挙された人物をすぐに運転できる状態にしておくことは、社会の安全を脅かすリスクがあります。
そのため、無免許運転などで免許取消処分を受けた場合は、免許の再取得を一定期間禁止されてしまうのです。
「仕事で運転しなければならない」「子どもの送り迎えがある」など、車を必要とする事情があったとしても、欠格期間を免れることはできません。
欠格期間の年数は処分歴・違反点数によって変動する
欠格期間の年数は、過去3年間の処分歴や累積違反点数によって変動します。
交通違反を繰り返している場合は再犯リスクが高いとみなされるので、欠格期間が長くなるのも当然のことといえるでしょう。
具体的には、以下のように欠格期間の年数が設定されています。
過去3年以内の免許停止・取消処分回数 | 欠格期間 | ||||
1年(3年) | 2年(4年) | 3年(5年) | 4年(5年) | 5年 | |
前歴なし | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35点以上 |
3回 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30点以上 |
※免許の取消処分を受けた者が欠格期間中またはこれに引き続く5年以内に、一般違反行為で取消等の対象となった際は( )内に延長
無免許運転の違反点数は25点です。
違反点数ゼロかつ処分歴なしの状態でも、無免許運転の違反点数だけで2年間の欠格期間が確定します。
なお、飲酒運転やひき逃げなどが絡む場合は違反点数が跳ね上がるので、5年以上の欠格期間が適用されることもあります。
欠格期間を短縮することはできない
原則として、欠格期間を短縮することは認められません。
取消処分が下される前には意見聴取・聴聞の機会が与えられるものの、重大な交通違反の処分が軽くなることは稀です。
無免許運転で取消になった免許を再取得するためには、最低2年の欠格期間を耐え抜く必要があります。
無免許運転の欠格期間は「運転免許取消処分を受けた日」から始まる
無免許運転の欠格期間は「運転免許取消処分を受けた日」から始まります。
「無免許運転で検挙された日」を起算点と勘違いしてしまうと、再取得までのスケジュールが狂ってしまうため、十分注意してください。
具体的な日付は、運転免許取消処分書に記載されているので必ず確認しましょう。
無免許運転の欠格期間後は取消処分者講習を受講する必要がある
無免許運転による欠格期間を終えたあとは、取消処分者講習を受講する必要があります。
取消処分者講習は道路交通法で定められた義務なので、基本的に避けて通ることはできません。
事前予約制で、運転免許センターや自動車教習所などでおこなわれます。
講習期間は通常2日、受講料は約3万円です。
受講後は取消処分者講習修了証書が交付され、1年間の有効期限内に技能試験・学科試験に合格すれば、運転免許を再取得できます。
なお、修了証書の有効期限にさえ注意していれば、欠格期間内に取消処分者講習を受講することも可能です。
無免許運転による欠格期間の確認方法
ここでは、無免許運転による欠格期間がわからなくなった場合の確認方法を解説します。
運転免許取消処分書を確認する
無免許運転による欠格期間がわからない場合は、まず「運転免許取消処分書」を確認しましょう。
運転免許取消処分書は、免許取消処分を受けた際に自宅に届く書類です。
欠格期間をはじめとした処分内容が詳しく記載されているので、正確な満了日を把握できます。
運転免許センターに問い合わせる
運転免許取消処分書が見当たらない場合は、運転免許センターに問い合わせてみましょう。
窓口で本人確認書類を提示すれば、欠格期間の開始日・終了日を詳しく教えてもらえます。
本人確認書類には、マイナンバーカードやパスポートなどが利用可能です。
なお、電話での問い合わせは基本的に対応してもらえません。
無免許運転の欠格期間に関してよくある質問
最後に、無免許運転の欠格期間に関してよくある質問を紹介します。
車両提供者や同乗者も欠格期間が適用される?
車両提供者や同乗者も、無免許運転を知りながら関与した場合には、欠格期間が適用される可能性があります。
運転者への車両提供や同乗は、無免許運転ほう助行為とみなされ、刑事罰・行政罰の対象となるためです。
刑事罰 | 行政罰 | |
車両提供 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 少なくとも欠格期間2年の免許取消処分 |
同乗 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
ただし、運転者が無免許であることを知らなかった場合は、罰則が適用されない可能性もあります。
とはいえ、知らなかったことの証明は難しいケースも多いので、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。
2回目の無免許運転で捕まると欠格期間は何年?
2回目の無免許運転で捕まった場合の欠格期間は、処分歴や累積点数の有無によって変わります。
1回目の無免許運転から5年以上経過していない場合は、免許取消歴保有者として、少なくとも4年以上の欠格期間が適用されるものと考えておきましょう。
たとえば、欠格期間中の再犯に対しては、5年の欠格期間が適用される可能性が高いといえます。
なお、2回目以降の無免許運転は刑事罰も重くなりやすいので、不起訴処分や減刑に向けた対策も講じることが重要です。
欠格期間が終わる前に教習所に通うことはできる?
欠格期間が終わる前であっても、教習所に通うこと自体は可能です。
しかし、本試験は受けられないので、結局のところ、欠格期間が終わるまでは免許を取得できません。
また、欠格期間中の入校を受け付けている教習所はごく少数です。
どうしても欠格期間中に教習所へ通いたい場合は、入所の可否を個別に問い合わせるようにしましょう。
無免許運転で捕まったときはグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ◆ 無免許運転では最低2年間の欠格期間が設けられる
- ◆ 欠格期間は処分歴・違反点数に応じて変動する
- ◆ 欠格期間は取消処分の効力発生日から始まり、短縮は認められない
- ◆ 欠格期間終了後は取消処分者講習を受講する必要がある
- ◆ 無免許運転の同乗者・車両提供者も欠格期間の適用対象になり得る
- ◆ 欠格期間中でも教習所に通えるが本試験を受けることはできない
無免許運転で免許取消になると、最低でも2年間は車を運転できなくなります。
基本的に行政罰は回避できないので、素直に受け入れ、最短期間で免許を再取得できるように交通ルールの順守を徹底しましょう。
なお、無免許運転では刑事罰が科せられることも忘れてはいけません。
最悪の場合は拘禁刑になる可能性もあるので、不起訴や減刑の獲得に向けて、一刻も早く動き出すことが重要です。
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