【侮辱罪とは?】成立するケース・侮辱発言の例・検挙事例など全解説!

侮辱罪とは
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弁護士 若林翔
2025年08月08日更新

「あの人、本当にバカだよね」
「性格ブス、最低の人間…」

こういった日常的な悪口が、実は「侮辱罪」という犯罪に該当し、最大1年の懲役刑や30万円の罰金となることをご存知でしょうか?

「まさか犯罪になるとは…」と思われるかもしれませんが、これは決して他人事ではありません。法改正によって厳罰化された2022年以降、侮辱罪の検挙件数は5年間で4.5倍に急増しました。実際に略式起訴されて、前科がつくケースも発生しています。

本記事では、侮辱罪とは何か、どのような発言が危険なのか、実際の検挙事例、支払うべき慰謝料の相場、万が一の場合の対処法まで、投稿者が知っておくべき情報をすべて解説します。

「自分の発言は大丈夫?」と不安な方、すでにトラブルになっている方は、ぜひ最後までお読みください。

※令和7年6月1日より、従来の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に1本化されました。

侮辱罪とは?

侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに、公然と人を侮辱(軽蔑的な発言)した場合に成立する犯罪です。刑法231条に規定されており、「名誉に対する罪」の一つとして位置づけられています。

(侮辱) 第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

侮辱罪が保護しているのは、「個人の名誉感情」ではなく、外部的名誉(社会的評価)」です。
そのため、「相手の感情を傷つける発言」がすべて侮辱発言とされるわけではありません。あくまでも、相手の「社会的な評価を低下させる」ような発言のみが侮辱罪の対象です。

侮辱罪の罰則(法定刑)は厳罰化された

侮辱罪は、2022年7月の法改正によって厳罰化されました。
法定刑に「懲役刑」が加えられて、罰金額も最大30万円まで引き上げられたのです。さらに、逮捕要件も緩和されたため、警察による捜査や立件がしやすくなりました。

改正前
(2022年7月6日まで)
改正後
(2022年7月7日から)
法定刑勾留(30日未満)または科料1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
逮捕の扱い2パターンのみに限られていた
①被疑者が定まった住居を有しない場合
②正当な理由なく出頭の求めに応じない場合
他の犯罪と同様になった
※逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがある場合など
公訴時効1年3年
共犯者の扱い教唆犯、幇助犯の処罰は不可教唆犯、幇助犯も処罰される

侮辱罪の検挙件数も急増している

 

侮辱罪の検挙件数の推移

(出典:警察庁|サイバー空間をめぐる脅威の情勢等)

厳罰化に伴って、侮辱罪で検挙される人の数も年々増えています。
特に、インターネット上での侮辱罪の検挙件数は急増しており、令和2年から令和6年の5年間で約4.5倍に増加しました。

■侮辱罪、名誉毀損罪の件数

侮辱罪名誉毀損罪
R222291
R338315
R452286
R575361
R6100387
増加率+354.5%+33.0%

インターネット上で侮辱罪が成立するケースの多くは、SNSでの誹謗中傷によるものです。
SNS(X(旧Twitter)やLINE、Instagramなど)で侮辱罪が成立した事例は、以下の記事で詳しく取り上げたのでご確認ください。

※関連コラム「【SNSで侮辱罪が成立した実例8選!】投稿者がとるべき3つの対応も紹介」 

侮辱罪の成立要件

侮辱罪が成立するためには、「公然性があること」「人を侮辱したこと」「事実の摘示がないこと」の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの要件が一つでも欠けると、侮辱罪は成立しません。

以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。

侮辱罪の成立要件

「公然性」があること

1つ目の要件は、公然性があることです。
公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。実際に多くの人が見聞きしていなくても、見聞きする可能性があれば公然性が認められます。

公然性が認められる場面具体例
SNS上での発言X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINEグループなど
インターネット掲示板5ちゃんねる、YouTubeコメント欄など
複数人がいる場での発言職場の飲み会、会議、学校など

一方で、密室での1対1の会話や、鍵付きアカウントでの限定的な発信は、公然性が認められない可能性が高いです。ただし、その内容が他の人に伝わることが予想される場合は、公然性が認められることもあります。

人を「侮辱」したこと

2つ目の要件は、人を侮辱したことです。
侮辱とは、他人に対する軽蔑的な価値判断を表示することを指します。
相手の人格を否定したり、社会的評価を低下させたりする表現が該当し、表現の方法は言葉だけに限られません。
言葉や文字だけでなく、動作、図画など、さまざま表現方法が侮辱罪の対象です。

■侮辱の例

・言語による侮辱:「バカ」「アホ」「クズ」などの暴言
・動作による侮辱:中指を立てる
・図画による侮辱:相手を侮蔑する絵や写真の公開する

なお、侮辱行為の対象には、個人だけでなく「法人(会社や団体)」も含まれます。
「あの会社は詐欺集団だ」といった発言も、事実の摘示がなければ侮辱罪に該当する可能性があります。

「事実」を摘示してしないこと

3つ目の要件は、事実を摘示していないことです。
「事実の摘示」とは、「いつ・誰が・どのような行為をしたのか」を具体的に示すことを指します。

たとえば、「〇〇は△△と不倫している」「〇〇には前科がある」といった内容は、「不倫・前科」といった事実を示しているため、事実の摘示があったといえます。
他方、「性格が悪い」「無能だ」といった評価や感想は、真偽を確かめようがないため、事実の摘示には当たりません。

事実にあたる?罪名
「あいつは最低の人間だ」あたらない侮辱罪
「あいつは会社の金を横領している」あたる名誉毀損罪

具体的な事実を示さずに社会的な評価を低下させれば「侮辱罪」が、具体的な事実を示して社会的な評価を低下させれば「名誉毀損罪」が成立します。

※関連コラム「【名誉毀損罪の事実とは?】事実に当たるケース・当たらないケースまとめ」

侮辱罪にあたる言葉・あたらない言葉の例

侮辱罪が成立するかどうかは、具体的な発言内容によって判断されます。
とはいえ、どのような発言が「侮辱」とされるのか、イメージが掴みづらいところもあるでしょう。

そこで、どのような発言が問題となりやすいのか、侮辱罪にあたる言葉・あたらない言葉の例をまとめました。侮辱罪に当たる言葉のイメージを掴むための参考としてご活用ください。

発言内容成立しうる罪名ポイント
「あいつはブスで性格も最悪」侮辱罪具体的な事実がないため侮辱罪
「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」侮辱罪具体的な事実がないため侮辱罪
「〇〇は悪質リフォーム工事業者です」侮辱罪具体的な事実がないため侮辱罪
「あの人は、同僚の〇〇と不倫して会社を辞めた」名誉毀損罪「不倫」という具体的な行為を摘示しているため名誉毀損罪
「〇〇は交通事故を起こして逮捕された」名誉毀損罪「交通事故」という具体的な行為を摘示しているため名誉毀損罪
「住所をさらしてやる」脅迫罪「害悪の告知」なので脅迫罪
「殺してやる」脅迫罪「害悪の告知」なので脅迫罪

実際に侮辱罪が成立した事例

実際に侮辱罪が成立した事例を2つ紹介します。

侮辱罪が成立したケース

SNSで侮辱罪となり、罰金30万円の略式命令となったケース

2024年、茨城県の警察官が、筑波大学の教授に対しSNSで中傷する内容を投稿し、侮辱罪で書類送検されました。

警察官は旧Twitter(現X)に、教授の画像とともに「見た目からしてバケモノかよ」という投稿をし、不特定多数が閲覧できる状況にしていました。

筑波大学の教授に対しSNSでひぼう中傷する内容を投稿したとして書類送検された茨城県警察本部の45歳の警察官が、水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
略式命令を受けたのは、茨城県警察本部の45歳の警察官です。
この警察官は、去年5月、茨城県つくば市内の自宅でスマートフォンを使って旧ツイッターに、筑波大学の教授が写った画像とともに「見た目からしてバケモノかよ」という投稿をし、不特定多数が閲覧できる状況にしたとして書類送検されていました。
捜査を進めてきた水戸区検察庁は5日までに侮辱の罪で略式起訴し、水戸簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。
(引用:NHK|SNSで教授侮辱の罪 県警の警察官に罰金30万円の略式命令|NHK 茨城県のニュース

SNSでプロ野球選手を中傷し、侮辱罪で書類送検されたケース

2022年、プロ野球中日ドラゴンズの福敬登投手をSNSで中傷したとして、関東地方に住む40代男性が「侮辱罪」の容疑で書類送検されました。

プロ野球中日の福敬登投手(29)を会員制交流サイト(SNS)で中傷したとして、愛知県警は22日、侮辱容疑で関東地方に住む40代男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。男性は容疑を認めているという。
福投手は昨年11月、契約更改後の記者会見で、試合で打たれた後などに「おびただしい数の殺害予告がある。家族の身に危険を感じるような文言もある」と訴え、県警に被害届を提出していた。
捜査関係者によると、書類送検容疑はSNSに福投手を侮辱する文章を投稿したとしている。
(引用:産経新聞)
中日・福投手をSNSで中傷疑い 40代男性を書類送検 愛知県警 – 産経ニュース

侮辱罪が成立すると逮捕される?

侮辱罪で警察に発覚した場合、必ずしも逮捕されるわけではありません。実際には、逮捕までは至らず、在宅での捜査を受けるケースが多いです。

侮辱罪は「在宅捜査→略式起訴」となるケースが多い

侮辱罪の多くは、在宅捜査という形で進められます。
在宅捜査とは、被疑者を逮捕・勾留せずに、自宅で普段通りの生活を送りながら捜査を受ける方法です。普段どおり会社や学校に行きながら、警察から呼び出しがあったタイミングで出頭し、取り調べを受けたり、書類を提出したりします。

その後、「略式起訴」という簡易な手続きがとられることが一般的です。

※略式起訴とは?
公開の法廷で刑事裁判を開かず、書面審査のみで罰金刑などを科す簡易な手続きのこと

■在宅捜査から略式起訴までの流れ(イメージ)

段階内容補足説明
① 警察から呼び出し任意で警察署に出頭し、事情を聞かれる正当な理由なく無視すると逮捕される可能性も
② 書類送検警察が捜査結果をまとめて検察に送る身柄は拘束されず、普段通りの生活を続けられる
③ 検察官の起訴判断起訴するか、不起訴にするかを決定する被害者の処罰感情、示談の有無、反省の程度などを総合的に判断
起訴された場合刑事裁判へ
(略式命令の可能性も)
略式命令で罰金刑になることが多い
不起訴の場合刑事処分なしで終了前科は付かないが、警察に捜査された記録は残る

略式起訴でも前科は付くので注意

略式起訴は正式な裁判ではありませんが、有罪判決と同じ効力を持ちます。
懲役刑にはなりませんが、事実関係を争えないため、確実に科料や罰金刑(最大30万円)が科せられます。

さらに、金銭の支払いに加えて前科が付く点にも注意が必要です。

■前科による影響

● 就職や転職の際、履歴書の賞罰欄に記載を求められる場合がある
● 海外渡航の際、ビザ取得が困難になる場合がある など

侮辱罪では「罰金・科料」とは別に「慰謝料」も請求されうる

侮辱罪で刑事処分を受けた場合、国に支払う罰金・科料とは別に、被害者から民事上の慰謝料を請求される可能性があります。
請求される慰謝料の金額は、侮辱行為の内容や被害の程度によって変動します。

慰謝料の目安備考
侮辱罪のみ10万円〜人格否定の程度により変動
名誉毀損を含む10万〜100万円程度具体的事実の摘示がある場合
プライバシー侵害を含む10万〜100万円程度個人情報の流出規模による

単純な侮辱だけであれば、慰謝料は10万円〜30万円程度が目安です。
しかし、当初は侮辱罪だと思っていても、名誉毀損にあたる事実を示していたり、個人情報を晒すなどのプライバシー侵害が含まれていた場合には、慰謝料が大幅に増額される可能性があります。
さらに、被害者によっては、相場からかけ離れた金額を請求してくるケースもあります。

慰謝料を請求されたときは、まず冷静に内容を確認し、どのような根拠で金額が算定されているのかを確認しましょう。そして不当に高額な請求については、弁護士に相談することをおすすめします。

侮辱罪となる行為をしたとき弁護士に相談するメリット

侮辱罪でトラブルになったら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

侮辱罪を弁護士に相談するメリット

示談によって刑事告訴を防ぎ、逮捕・起訴を回避できる

1つ目のメリットは、示談によって刑事告訴を防げることです。
侮辱罪は親告罪なので、示談によって被害者が告訴を取り下げれば、逮捕・起訴される可能性はありません。前科を防ぐという面では、これが最も確実な解決策です。

なお、中には自分で被害者と示談交渉を進めようとする人もいますが、これは推奨しません。かえって感情を逆なでしてしまったり、法外な慰謝料を請求されるおそれがあるからです。特に、X(旧Twitter)などの侮辱発言で揉めた場合は、相手のフォロワーなども巻き込んで炎上するリスクがあります。

法外な慰謝料請求を防ぎ、適正価格での解決ができる

2つ目のメリットは、法外な慰謝料請求をブロックできることです。
7章で説明したとおり、侮辱罪の慰謝料相場は10万円〜30万円程度です。しかし、被害者の中には、感情的になって100万円、200万円といった法外な金額を請求してくる場合があります。
さらに、慰謝料とは別に「調査費用」「弁護士費用」などを上乗せして請求されることもありますが、これらは原則として支払う必要がありません。

相手の請求が正当なら、ある程度の支払いは必要になるかもしれませんが、全額を支払うべきケースは少ないです。前述した慰謝料の目安も参考にしつつ、不当に高いと感じたら弁護士に相談してみましょう。

あなたの精神的な負担が大きく軽減される

3つ目のメリットは、精神的な負担が大きく軽減されることです。
侮辱罪で警察から呼び出しを受けたり、被害者から慰謝料請求を受けたりすると、大きな精神的ストレスがかかります。
「逮捕されるのではないか」「会社にバレるのではないか」といった不安で、夜も眠れなくなったり、仕事に集中できなくなったりする方もいるでしょう。

弁護士に相談すれば、このような不安から大きく軽減されます。今後の見通しが明確になり、取るべき対応が分かるからです。警察への対応、被害者との交渉、書類の作成など、専門的な手続きもすべて任せられます。

侮辱罪の解決はグラディアトル法律事務所へご相談ください

侮辱的な発言をしてしまって不安な方、または相手から「訴える」と言われている方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くのネット誹謗中傷事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。侮辱罪に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、迅速かつ的確な対応を提供いたします。

■侮辱罪でグラディアトル法律事務所ができること

1.発言内容の法的リスクを判断し、適切なアドバイスを行って冤罪を防ぎます
「これって本当に侮辱罪に当たるの?」というご相談に対し、刑事責任・民事責任の両面を見据えたうえで、最善の対処方針をご提案します。

2.被害者との示談交渉を行い、逮捕や起訴、前科を回避します
侮辱罪は親告罪です。そのため、被害者との示談が成立すれば、かなりの確率で刑事処分は回避できます。弁護士が間に立って誠意ある謝罪と交渉を行い、刑事処分の回避を目指します。

3.高額の損害賠償請求をブロックし、適正価格で解決します
なかには被害者側から高額な慰謝料を請求されるケースもありますが、その金額が妥当かどうかは専門的な判断が必要です。法的根拠のない請求には、弁護士が冷静に対処してブロックします。

4.名誉毀損や業務妨害など、他の法的トラブルも含めて対応し、将来のリスクを防ぎます
誹謗中傷トラブルでは、侮辱罪だけでなく、名誉毀損罪・偽計業務妨害罪など、他の罪に問われる可能性もあります。刑事・民事の両方に精通している当事務所だからこそ、複雑な法的リスクをまとめてご相談いただけます。

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

【Q&A】侮辱罪についてよくある質問

侮辱罪に時効はありますか?

「刑事上の時効(公訴時効)」は3年です。
他方、「民事上の時効(慰謝料の消滅時効)」は、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または行為の時から20年です。

侮辱罪は何が証拠となりますか?

主な証拠として以下のものがあります。

・SNSの投稿画面:スクリーンショットなど
・録音や録画データ:発言時の音声や動画
・目撃者の証言:その場にいた人の証言
・メールやLINEの履歴:送信された侮辱的なメッセージ

侮辱罪の証拠は、以下の記事で詳しく解説しています。
【匿名発言もリスクあり】侮辱罪の証拠となりうるもの7つを全解説

侮辱罪と名誉毀損との違いは何ですか?

決定的な違いは、「具体的な事実を示したか」です。
侮辱罪は「バカ・無能・クズ」など、事実を示さない悪口によって成立する犯罪です。他方、名誉毀損罪は「〇〇は会社の金を横領した」のように、具体的な内容を示すと成立します。

SNSやネットの発言も侮辱罪になりますか?

はい。むしろ最近の侮辱罪の多くはSNS上での発言が原因です。
X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTubeコメント欄など、不特定多数が閲覧できる場所での発言は「公然性」の要件を満たすため、侮辱罪が成立しやすいです。

※関連コラム「【SNSで侮辱罪が成立した実例8選!】投稿者がとるべき3つの対応も紹介」

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 侮辱罪とはどのような犯罪ですか?
A. 侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です。
法定刑は1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

Q2. 侮辱罪が成立するための要件は何ですか?
A. 侮辱罪が成立するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

・公然性があること(不特定または多数の人が認識できる状態)
・人を侮辱したこと(軽蔑的な価値判断の表示)
・事実の摘示がないこと(具体的な事実があれば名誉毀損)

Q3. どのような発言が侮辱罪にあたりますか?
A. 典型例は、「バカ」「アホ」「クズ」などの侮辱的な発言です。ただし、言葉以外でも、動作、図画などの様々な行為が侮辱罪の対象となります。

Q4. 侮辱罪で刑事告訴されると、逮捕されますか?
A. 多くの場合、逮捕はされずに在宅で捜査が進められます。その後、略式起訴されて、科料や罰金となるケースが一般的です。

以上です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。一日も早く事件が解決し、平穏な日常を取り戻せることを願っています。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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