「盗撮でスマホを押収された。過去のデータを見られたらヤバい」 「取調べで『初めてです』と嘘をついた…バレたらどうなるんだろう」
盗撮をしてしまい、このような不安を抱えている方も多いでしょう。
結論から言えば、盗撮の余罪は必ず捜査されるわけではありません。 警察がその気になれば捜査できても、実際には人員もコストもかかります。そのため、あえて余罪まで積極的に掘り下げないケースも多い、というのが現場での肌感覚です。
ただし、「絶対にバレない」とは言い切れません。
なかには、押収されたスマホやパソコンの解析によって、削除した盗撮データが見つかり、余罪として立件されるケースもあります。さらに、余罪が発覚すれば、逮捕・再逮捕や量刑加重といったリスクがあることも事実です。
そこで本記事では、盗撮事件に強い弁護士が、余罪が捜査されるケースや発覚した場合のリスク、そして具体的な対処法について解説していきます。
最後まで読めば、余罪がある場合にどう動くべきか、不起訴を獲得するために何をすべきかがわかります。
「余罪がバレたらどうしよう」と不安な方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
盗撮の余罪は必ず捜査されるわけではない
冒頭でもお伝えしたとおり、盗撮の余罪は必ず捜査されるわけではありません。
警察の主な目的は、あくまでも今回の事件(本罪)を捜査して送検することです。 一方で、余罪を追及するには被害者の特定や証拠の精査など、本罪とは関係のない追加の捜査が必要になります。
そのため、警察が余罪まで積極的に追及するケースは、決して多くはない印象です。
ただ、ご存知だと思いますが、ニュースでは余罪が次々と発覚して再逮捕されるケースも報じられています。最終的には警察の判断なので、「絶対にバレない」とも言い切れません。
《スマホ解析から盗撮動画が次々と見つかり、3回目の逮捕に至ったケース》
余罪がバレるきっかけは、スマホ・PCの盗撮データが大半
余罪が発覚する最も多いパターンは、押収されたスマホやパソコンから盗撮データが見つかるケースです。
警察は押収したスマホを専用ツールで解析し、保存されている画像や動画をチェックします。本罪の証拠を探す過程で、過去の盗撮データが見つかれば、当然ながら余罪として認識されます。
また、家宅捜索が行われた場合は、スマホだけでなく以下のようなデータも押収・解析の対象となります。
・ パソコン、外付けHDD、USBメモリ、SDカード ・ クラウドストレージ(GoogleドライブやiCloudなど)に保存されたデータ など
【実際に余罪がバレて逮捕された事例】
もし余罪がバレても立件されないケースもある
一方で、仮にスマホから過去の盗撮データが見つかったとしても、そのすべてが起訴されるわけではありません。起訴するためには、「いつ・どこで・誰を」撮影したのかを特定する必要があるからです。
盗撮データが見つかっても、「誰が被害者かわからない」「いつどこで撮ったか特定できない」といった場合は、立件が見送られることがあります。
もっとも、立件されなくても、余罪の存在は量刑を決める際の一事情としては考慮されます。
この点は、4章でさらに詳しく解説します。
警察の取調べで、盗撮の余罪を隠しても罪にはならない
この記事を読んでいる方のなかには、警察の取調べで
「他にも盗撮したことあるよね?」と聞かれて、とっさに「いえ、盗撮したのは今回が初めてです。」と嘘をついてしまった方もいるかもしれません。
この点、取調べで余罪を隠しても、それ自体が罪に問われることはありません。 被疑者には憲法38条1項で黙秘権が保障されており、余罪について話さないことは法律上認められた権利だからです。
よく偽証罪(刑法169条)を心配する方がいますが、偽証罪は「宣誓した証人」が対象なので、被疑者本人は該当しません。
ただし、嘘をついたこと自体は罪にならなくても、後からバレた場合に心証が悪くなる可能性はあります。とにかく隠せばいいというものではないので、取調べでどう話すかは弁護士に相談することをおすすめします。
そもそもの話として、スマホを暗証番号(パスコード)でロックしていて、その番号を教えなければ、警察がスマホの中身を見ることは難しいです。ロックを解除しない限り、データにアクセスできないからです(顔認証や指紋認証を除く)。
そのため、暗証番号などでスマホをロックしておけば、警察に余罪がバレるリスクは比較的少なくなります。削除した盗撮データが復元される可能性は低い
この記事を読んでいる方の中には、「余罪がバレるのを恐れて、スマホのデータを削除した」という方もいるかもしれません。
警察がスマホを解析して削除データを復元するケースは確かにありますが、すべての事件で徹底した解析が行われるわけではありません。警察のリソースには限りがあるからです。
削除データを復元しようとすると、人員もコストもかかるため、本罪の証拠が揃っていれば、削除データの復元まで行わないケースは多いです。
警察のスマホ解析能力は高いので、技術的には復元できる
一方で、「技術的に復元できない」というわけではありません。
入札の内容などから、警察庁ではサン電子株式会社の解析ツール「UFED」が用いられているといわれているところ、このツールはiOS・Androidのどちらでも高確率で削除データを復元できるとされています。

(出典:JETRO(日本貿易機構推進機構)「政府公共調達データベース」)
したがって、余罪の件数が多かったり、悪質性が高いと判断されたりする場合には、削除データが復元される可能性も十分あると考えたほうがよいでしょう。
実際に、スマホの解析によって逮捕につながっている事件もあります。
《別件捜査でのスマホ解析から、盗撮が発覚したケース》
なお、取調べで嘘をつくのが罪にならないのと同じように、自分の犯罪の証拠を削除しても、証拠隠滅罪(刑法104条)は成立しません。ただし、「罪証隠滅のおそれあり」として逮捕要件に該当するリスクは高まります。
浸水した状態のハードディスクからでもデータ復元可能
「物理的に壊れていれば、復元できないだろう」と考える方もいるかもしれません。 しかし、数年前の時点でも、浸水した状態のハードディスクからデータが抽出され、事件の検挙につながったケースがあります。
警察の解析技術は年々進歩しています。「壊したから大丈夫」「削除したから大丈夫」と安易に考えることはできません。
盗撮で余罪が発覚するリスク2つ
ここまで、「余罪は必ず捜査されるわけではない」「取調べで隠しても罪にはならない」とお伝えしてきました。
一方で、余罪が発覚すれば、当然ながら処分が重くなる方向に働きます。そこでここからは、余罪が発覚した場合の2つのリスクについて解説します。

逮捕、再逮捕される可能性が高まる
余罪が発覚すると、在宅捜査だったケースでも逮捕されたり、釈放後に再逮捕される可能性があります。
再逮捕されると身柄拘束の期間が延び、会社や家族への影響も大きくなります。長期間出勤できなければ、職場に事情を説明せざるを得なくなることもあるでしょう。
また、スマホ解析の結果が出るまでには数週間〜数ヶ月かかることがあります。一度釈放されたからといって安心はできません。解析結果が出た後に、余罪で再逮捕されるケースもあります。
《別件で逮捕後、押収したスマホから盗撮動画が見つかり再逮捕されたケース》
量刑(刑の重さ)に影響する
逮捕・再逮捕につながるだけでなく、その後の刑事処分にも影響します。 具体的な影響は余罪が起訴されるかで変わるので、それぞれ分けて説明します。
【余罪が起訴されると、刑の上限が重くなる】
余罪が起訴されると、「併合罪」(刑法45条)となり、刑の上限が加重されます。
たとえば罰金刑の場合、上限額が「それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下」へと引き上げられます。撮影罪なら、罰金の上限が「300万円→600万円になる」といったイメージです。
余罪が起訴されても、それだけで拘禁刑になるケースは少ないです。
拘禁刑(実刑)になるのは、前科があったり、執行猶予中だったり、児童ポルノ禁止法違反や住居侵入罪などの他の犯罪と一緒に起訴されたケースに限られます。
仮に数十件の余罪があっても、すぐに弁護活動をすれば、略式起訴となり50万円程度の罰金で終わるケースが多いです。
《盗撮データ数十件が見つかり逮捕されたケース》
【余罪が立件されなくても、本罪が重くなりやすい】
余罪が立件されなかった場合でも、法的なリスクがゼロになるわけではありません。たとえば、
・ 本罪で起訴される可能性が高まる ・ 量刑判断で「常習性がある」として考慮される
などの影響が出ることがあります。 ただし、余罪そのものを処罰する目的で本罪の刑を重くすることは禁止されています(最判昭41年7月13日)。
あくまでも、本罪の常習性・悪質性・性格などを判断するポイントとして考慮されるだけなので、余罪が立件された場合に比べれば影響は限定的です。
《余罪の影響まとめ》
| 余罪あり (立件あり) | 余罪あり (立件なし) | 余罪なし | |
|---|---|---|---|
| 刑の重さ | 併合罪となる (刑が加重される) | 重くなる (量刑の一事情として考慮される) | 影響なし |
余罪の心当たりがある方へ!盗撮事件に強い弁護士から3つのアドバイス
ここからは、余罪の心当たりがある方に向けて、弁護士の立場から3つのアドバイスをお伝えします。
余罪があるなら、できるだけ早く盗撮事件に強い弁護士へ相談しよう
まず、余罪が不安な方はできるだけ早いタイミングで弁護士に相談しましょう。
ここまで説明したように、盗撮の余罪は必ずしもすべてが捜査されるわけではありません。ただ、発覚すれば逮捕・再逮捕や量刑加重といった相応のリスクがあります。
相談したタイミングが早ければ早いほど、対処できることは増えます。
取調べ前なら「何を話すか」「どこまで黙秘するか」といった供述の方針を一緒に決められますし、盗撮データをどうすべきかも一緒に考えることができます。被害者の連絡先がわかれば、示談によって逮捕・事件化を阻止できるケースもあります。
早めに動き出すことが、最善の結果につながるのです。
弁護士へは、余罪も包み隠さず打ち明けよう
本記事では、取調べで余罪を自白する義務はないことをお伝えしました。ただ、弁護士へは余罪についても包み隠さず打ち明けてください。
「弁護士に話したら警察に伝わるのでは」と心配する方もいますが、その心配は不要です。
弁護士には守秘義務があり、依頼者の同意なく情報を開示することは絶対にありません。相談内容が警察に漏れることはないので、安心して話してください。
余罪を正直に伝えていただければ、取調べでの供述戦略を立てられますし、示談すべき被害者の人数も把握できます。むしろ、余罪を隠したまま依頼する方が、適切な弁護方針が立てられず、結果的に不利になるリスクが高いです。
自分で被害者に接触するのは厳禁!弁護士を通じて早急に示談を進めよう
最後に、仮に盗撮の被害者がわかっていても、自分で被害者に接触するのは厳禁です。
ご存知の方も多いと思いますが、盗撮事件では被害者との示談が成立しているかどうかが処分に大きく影響します。示談が成立していれば、余罪があっても不起訴になるケースは多いです。
加害者本人が被害者に接触しても、示談がまとまることはまずありません。
示談が成立するどころか、逆に被害感情が悪化したり、相場からかけ離れた示談金を請求されたりして、状況が悪化するケースもあります。
示談交渉は必ず弁護士を通じて行うようにしましょう。
盗撮の余罪がある方は、グラディアトル法律事務所へご相談ください
盗撮の余罪があり、「バレたらどうなるのか」「逮捕されるのか」と不安を抱えている方は、グラディアトル法律事務所を頼ってください。
弊所は刑事事件に強い法律事務所です。盗撮事件を得意としており、これまで多くの依頼者様のために闘ってきました。
盗撮トラブルに強く、1,000件以上の解決実績があります
グラディアトル法律事務所は、盗撮トラブル全般を得意としており、1,000件以上扱ってきました。
「余罪が何十件もある」 「スマホを押収されていて、中身を見られるのが怖い」
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《相談の経緯》 スマホの中から30件以上の盗撮データが見つかった。被害者は女子高生で、保護者は当初示談を拒否していた。
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※こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
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そんな方でも、弊所ならLINEやメールで相談できます。24時間365日、全国からのご相談を受け付けています。
深夜に不安で眠れないときでも、お問い合わせいただければ確認後すぐに対応いたします。電話での事前予約があれば、土日の相談も可能です。
お一人で抱え込まず、まずはご連絡ください。
【Q&A】盗撮の余罪に関するよくある質問
Q.余罪は自白した方がいいですか?
A. 一概に「自白すべき」「黙秘すべき」とは言えません。ケースバイケースです。
自白すれば反省の態度を示せる一方で、立件される可能性が上がるというデメリットもあります。
どちらが有利かは状況によって異なるため、弁護士に相談してから判断することをおすすめします。
Q.初犯で余罪があるとどうなりますか?
A. 初犯であっても、余罪があると「常習性」を疑われ、処分が重くなる傾向があります。
ただし、初犯であること自体は有利な要素です。適切な弁護活動を行えば、不起訴や執行猶予を獲得できる可能性は十分にあります。
Q.何件から余罪とみなされますか?
A. 「何件から余罪」という明確な基準はありません。本罪以外の盗撮行為があれば、1件でも余罪になります。
件数が多いほど処分が重くなる傾向はありますが、件数だけで処分の重さが決まるわけではありません。示談の有無や反省の態度なども考慮されます。
Q.家族や会社にバレずに解決できますか?
A. 在宅捜査のまま不起訴になれば、家族や会社にバレずに解決できる可能性があります。
まとめ
この記事では、盗撮の余罪が捜査されるケースや、発覚した場合のリスク、具体的な対処法についてお伝えしてきました。
本記事のポイントは以下のとおりです。
・ 取調べで余罪を隠しても罪にはならない
・ 余罪が発覚すると、逮捕・再逮捕や量刑加重のリスクがある
・ ただし、余罪が多くても早期に弁護活動を行えば、不起訴や罰金刑で終わるケースは多い
・ 弁護士への相談は早ければ早いほど有利。対応が遅れるほど、取れる選択肢は少なくなる
余罪を抱えたまま一人で不安な日々を過ごすより、まずは弁護士に相談してみてください。それだけで、気持ちは楽になるはずです。
このまま放置していいのか迷っている方は、ぜひグラディアトル法律事務所を頼ってください。
