「無免許運転をしてしまった…このままバレずに過ごせるのだろうか」
「無免許運転は何年で時効になるの?」
無免許運転は犯罪行為ですが、時効が成立すると起訴されることはなくなります。
つまり、罰金刑になったり、刑務所に入れられたりすることもありません。
しかし、時効を待つのはリスクの高い選択です。
無免許運転が事実なのであれば、弁護士とも相談しながら、積極的に解決を目指すようにしましょう。
本記事では、無免許運転の時効について解説します。
時効を待つ前にやるべきことなど、今後の参考になる情報もまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
無免許運転の時効は何年?
無免許運転は、刑事処分と行政処分の対象になります。
それぞれの時効について詳しくみていきましょう。

公訴時効は最後に無免許運転をしたときから3年で成立する
無免許運転の公訴時効は、最後に無免許運転をした時点から3年で成立します。
公訴時効とは、一定期間が経過すると、検察官が加害者を起訴できなくなる制度のことです。
無免許運転の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」ですが、公訴時効が成立すると、そもそも起訴されなくなるので、刑罰を受けることもなくなります。
ただし、時効が成立する前に再び無免許運転をした場合は、その日が新たな起算点となり、カウントがリセットされる点に注意してください。
行政処分に時効の規定はない
無免許運転に関する行政処分には、時効の規定がありません。
行政処分とは、交通違反を犯した人に対して、運転免許の効力を一定期間停止したり、運転免許を取り消しにしたりする処分のことです。
無免許運転では違反点数25点が加算されるため、一発で免許取消になります。
さらには、最低2年間の欠格期間が適用され、その間は免許の再取得が禁止されます。
そして、行政処分には時効自体が存在しないので、無免許運転した日から長期間経過していても、違反行為が発覚した時点で免許取消が確定してしまうのです。
なお、行政処分に納得できない場合は不服申立てや審査請求などの方法も考えられますが、処分を知った日の翌日から一定期間内に手続きしなければなりません。
無免許運転ほう助(車両提供・同乗)にも時効はある?
無免許運転の運転者に車両を提供したり、同乗したりした場合は無免許運転ほう助の罪に問われます。

そして、無免許運転のほう助罪にも公訴時効は適用されます。
最後に幇助行為をおこなった日から3年が経過すれば、原則として起訴されることはありません。
ただし、無免許運転の運転者と同様、行政処分は時効の対象外です。
無免許運転ほう助が発覚した時点で、少なくとも欠格期間2年の免許取消になります。
無免許運転で時効完成を待つのはリスクが高い
無免許運転で時効を迎えれば、刑罰を受ける心配もなくなりますが、必ずしもおすすめできる選択ではありません。
ここでは、無免許運転で時効完成を待つリスクについて解説します。

逮捕の不安を抱えて生活しなければならない
無免許運転で時効完成を待とうとすると、逮捕の不安を抱えて生活しなければなりません。
無免許運転が犯罪行為である以上、突然警察が自宅を訪ねてきたり、出頭を求められたりする可能性は十分あります。
その状況で、心穏やかに日常生活を送ることは困難です。
おびえながら過ごす日々は、精神的にも大きな負担になるでしょう。
時効で逃げ切ろうと考えるのではなく、自ら解決する姿勢をもつことが重要です。
逃げ隠れることで刑罰が重くなりやすい
無免許運転したあとで逃げ隠れすると、刑罰が重くなりやすい点にも注意してください。
責任を免れようとする悪質な行為だと判断され、情状酌量の余地がなくなってしまうのです。
たとえば、最初から罪を認めていれば不起訴処分になっていた事件であっても、逃げ隠れしたことを理由に起訴され、刑罰に処される可能性があります。
刑事処分は「反省の態度」によっても、処分内容が大きく変わってくることを覚えておきましょう。
無免許運転の時効完成を待つ前にやるべきこと
次に、無免許運転の時効完成を待つ前にやるべきことを解説します。

自首を検討する
無免許運転の時効完成を待つ前に、まずは自首を検討すべきです。
自首して反省の態度を示せば、逃亡・証拠隠滅のおそれがないとみなされ、逮捕を回避できる可能性が高まります。
裁判官の裁量によって、刑罰が軽減されやすくなるのも大きなメリットです。
ただし、自首は自ら犯罪を明らかにする行為であり、リスクの高い選択肢ともいえます。
また、自首後は取調べがおこなわれるため、事前準備も欠かせません。
法的な知識・経験がない中で最善の対応を取り続けるのは難しいので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
できるだけ早く弁護士に相談する
無免許運転をしてしまったときは、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、個々の状況を客観的に分析し、最善の解決策を提案・実行してくれます。
具体的には、以下のようなサポートが期待できます。
- ・自首するべきかどうかの判断
- ・自首の同行
- ・取調べに関するアドバイス
- ・逮捕された場合の早期釈放要請
- ・反省文の作成サポート
- ・家族や職場を巻き込んだ再発防止の仕組みづくり支援
- ・精神面のケア
- ・今後の生活再建に関する助言
ただし、弁護士であれば誰でもいいわけではありません。
弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、刑事事件を得意としているかを必ずチェックしておきましょう。
グラディアトル法律事務所では、これまでに数々の刑事事件を解決してきた実績があります。
経験豊富な弁護士が24時間体制で相談を受け付けているので、困ったときはいつでもご相談ください。
無免許運転の時効に関してよくある質問
最後に、無免許運転の時効に関してよくある質問に回答します。

成人と未成年で時効期間に違いはある?
無免許運転の時効期間に関して、成人と未成年で違いはありません。
いずれも「最後に無免許運転をした日から3年」で公訴時効が成立します。
そもそも時効期間は、刑罰の重さによって変動するものです。
成人も未成年も、無免許運転の刑罰が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」であることに変わりないので、時効期間も同じになるというわけです。
無免許運転後の免許取得は時効に影響する?
無免許運転後に免許を取得した場合でも、公訴時効の進行には影響しません。
免許を取得しても、過去に無免許で運転したことに変わりはなく、刑事責任は消えないからです。
「最後に無免許運転をした日」を起算点として、時効のカウントは進み続けます。
無免許運転を後悔しているならグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ・無免許運転の公訴時効は最後に無免許運転をした日から3年で成立する
- ・無免許運転の行政処分には時効の規定がない
- ・無免許運転のほう助(車両提供・同乗)にも3年の公訴時効が適用される
- ・成人と未成年で時効期間に変わりはない
- ・免許を取得して過去におこなった無免許運転の時効に影響はない
- ・時効完成を待つより早期に自首や弁護士相談を検討すべき
時効に期待して、3年間も待ち続けるのは得策とはいえません。
少しでも処分を軽くしたいのなら、しっかりと反省したうえで、自ら行動を起こすことが重要です。
グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が随時相談を受け付けています。
初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、お気軽にどうぞ。
