「無免許運転で逮捕された場合は前科がつくのだろうか。」
今あなたは、このような疑問をもって当記事を訪れたのではないでしょうか。
結論から申しますと、無免許運転は道路交通法違反に該当する犯罪行為で、有罪判決を受けた場合、前科がつきます。
次の表をご覧ください。

上記は逮捕後の流れをまとめたものですが、起訴された場合、日本では99.9%の確率で有罪(=前科)となるため、前科回避のためには不起訴を目指すことになります。
「無免許運転は現行犯じゃなければ大丈夫」と思うかもしれませんが、昨今における監視システムの強化やドライブレコーダーの普及に伴い、後日逮捕される可能性もゼロではありませんので、油断は禁物です。
前科がつくと、
・会社の解雇、学校の退学処分のリスクがある
・就職、再就職が困難になる
・離婚事由になり得る
・友人や知人、周囲の人から白い目で見られる可能性がある
etc…
上記のように百害あって一利なしですので、なんとしても前科を回避する必要がありますが、それには迅速かつ適切な行動、弁護士のサポートが重要になります。
当記事をお読みいただければ、
◎前科がつく赤切符(罰金)と前科がつかない青切符(反則金)の違い
◎無免許運転で前科がつくまでの流れ
◎無免許運転で前科がついた場合のリスク
◎無免許運転で前科回避のためにできること
上記について理解が深まりますので、無免許運転に心当たりのある方は、ぜひ参考にしてください。
目次
無免許運転は前科がつく!青切符と赤切符の違いについて
冒頭でもお話しした通り、無免許運転で逮捕された場合、前科がつく可能性が高いです。
さらに、無免許運転は赤切符(告知票・免許証保管証)に該当する行為で、前科だけでなく、運転免許の取り消しの行政処分が科される可能性があります。
次の表をご覧ください。
| 種類 | 前科の有無 | 具体例 |
| 青切符(交通反則通知書) | つかない | 信号無視 速度超過(一般道:30㎞/h、高速道:40㎞/h未満) 一時停止違反 など |
| 赤切符(告知票・免許証保管証) | つく可能性大 | 無免許運転 酒酔い・酒気帯び運転 速度超過(一般道:30㎞/h、高速道:40㎞/h以上) ひき逃げ 妨害運転 など |
上記の通り、無免許運転は、酒酔いや酒気帯び、速度超過(一般道:30㎞/h、高速道:40㎞/h以上)などに並ぶ極めて悪質な行為ですので、軽く考えず、前科回避に向けた行動を取ることが適切と言えるでしょう。
関連コラム:無免許・飲酒運転の4つのリスクとケース別の刑罰について徹底解説
関連コラム:無免許で原付・バイク運転は逮捕されます!逮捕回避に向けてできること
無免許運転の初犯と再犯(前科つき)の量刑相場
無免許運転は赤切符に該当する行為で、前科の可能性が高いことはお分かりいただけたのではないでしょうか。
次に、無免許運転の初犯の場合と再犯(前科つき)の場合で、量刑がどのように変わるかをお話ししていきます。
初犯の場合|略式起訴(罰金刑)が多い
単に無免許運転だけを犯したということであれば、初犯の場合、略式起訴による罰金刑で終了することが多いです。
「じゃあ、今回は初犯だから拘禁(懲役)刑の心配はないのか」というと、それは誤解です。
実際、無免許運転だけで逮捕されるケースは少なく、交通事故や他の交通違反などからバレるケースが大半なので、観点的競合や併合罪が適用されると、一発で拘禁刑の可能性も十分あるためです。
※観念的競合や併合罪に関しては、「無免許・飲酒運転の4つのリスクとケース別の刑罰について徹底解説」をお読みいただくと、理解が深まります。
また、たとえ罰金刑であっても前科はつきます。
前科がつくリスクは冒頭でお伝えした通りなので、初犯だからと安心せず、逮捕前であれば事前に家族へ相談したり、弁護士へ依頼し、逮捕回避に向けた行動を心がけましょう。
再犯(前科つき)の場合|実刑(懲役刑)の可能性が高まる
無免許運転にあわせて再犯や前科・前歴がついている場合は、より刑罰の重い拘禁(懲役)刑が科される可能性があります。
また、再犯が2回目、3回目と回数を重ねると、さらに実刑のリスクが高まります。
詳しくは、「無免許運転の3回目は実刑になる?実刑を回避する方法とあわせて解説」でも解説しているのですが、

上記の通り、「前回:罰金刑」による再犯の場合は執行猶予付きの拘禁(懲役)刑の可能性が高く、「前回:執行猶予つき拘禁刑」による再犯だった場合、実刑となる可能性が高くなります。
このように、無免許運転“単体”で実刑になるリスクは低いかもしれませんが、犯行態様の悪質性、前科・前歴の度合い、犯行回数によっては実刑の可能性も十分にありますので注意が必要です。
関連コラム:無免許運転の3回目は実刑になる?実刑を回避する方法とあわせて解説
無免許運転で前科がつくまでの流れ

一般的に、逮捕には「通常(後日)逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類がありますが、無免許運転の場合は、ほぼ「現行犯逮捕一択」になります。
なぜなら、無免許運転の場合は、事故や他の交通違反(信号無視や速度超過など)で警察から検挙され、免許証の提示を求められた場合に発覚することが多いためです。
逮捕の種類による量刑相場の違いはありませんが、以降は、現行犯逮捕された場合の流れという認識でお読みいただければ幸いです。
逮捕|最大48時間の身柄拘束を受ける
無免許運転で逮捕されると、警察の取り調べを受けることになり、最大48時間、身柄が拘束されます。
※逮捕された人は「被疑者」として扱われます。
取り調べ期間は、たとえ家族であっても面会が禁止されており、被疑者は取り調べに一人で臨む必要がありますので、精神的負担も相当なものになります。
警察の取り調べで聞かれる内容は、次の通りです。
・犯行の動機、経緯、日時、場所などの事件に関する内容
・余罪や前科の有無
・他に犯罪へ関与している人がいるかどうか
・家族構成や職歴(学歴)、趣味、生い立ち
上記のように、事件に関する聴取はもちろんですが、一見すると無関係な内容、個人情報なども根ほり葉ほり聞かれ、これらの内容は供述調書に記録されます。
供述調書は重要な証拠物としても扱われるので、虚偽の供述はもってのほかですが、高圧的な態度に気圧され不利な供述をしてしまうと、あとで覆すことが困難になりますので、注意が必要です。
送致|最大24時間の身柄拘束の上、勾留(10日間の身柄拘束)の有無が決定する
事件が検察官に引き継がれ(送致)、引き続き取り調べが続きます。
最大24時間(前項と合わせて最大72時間)身柄が拘束され、その間で、検察官は勾留請求するかどうかを判断します。
ただ、「2-1.初犯の場合|略式起訴(罰金刑)が多い」でもお話ししたように、単に無免許運転を行ったというだけであれば、この時点で略式起訴による罰金刑で終了、即座に釈放されることが多いです。
ですが、
◇前科(前歴)がある
◇余罪がある
◇観念的競合、併合罪に該当する犯罪行為を行っている
例)信号無視、速度超過、交通事故で相手を死傷させた など
無免許運転に合わせて上記に該当する行為があった場合、高確率で勾留請求されると思った方がいいでしょう。
勾留|10日間(勾留延長で最大20日間)身柄拘束され、起訴か不起訴かが決定する
勾留決定となれば、10日~20日間ものあいだ、身柄が拘束されることになります。
これだけ長期的な身柄拘束が続けば、会社や学校への言い訳も苦しくなり、無断欠勤による解雇や、学校側から何らかの処分を受ける可能性が高まります。
最悪の場合、逮捕された事実がバレてしまい、周囲から白い目を向けられることも覚悟する必要があるでしょう。
また、起訴となれば99.9%の確率で有罪判決を受けます(=前科がつく)ので、なんとしても不起訴を獲得する必要があるのですが、それには弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士に依頼するメリットについては、4章で詳しくお話ししますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
不起訴|速やかに釈放され前科もなし
検察官が不起訴と判断すれば、即座に釈放され、前科がつくこともありませんが、これまでの解説から、自力で不起訴処分を目指すことがいかに難しいかお分かりいただけたかと思います。
ただし、不起訴を獲得できる可能性はゼロではないこともたしかです。
例えば、運転免許の更新期限が切れていることに気付かず運転する行為、いわゆる「うっかり失効」の場合は、わずかではあるものの、不起訴を獲得したケースは存在します。
とはいえ、失効に気付いていなかったことを主張し、それを警察や検察官に認めさせることが必要ですので、法律のプロでもない限り、自力で勝ち取ることはほぼ不可能と思った方がいいでしょう。
逆に言えば、法律のプロ(弁護士)であれば、不起訴を獲得できる可能性が高いとも言えますので、速やかに弁護士で相談することをおすすめします。
略式起訴|罰金刑が科され、納付後速やかに釈放される(前科がつく)
先ほどからお話ししているように、無免許運転で逮捕された場合は、その大半が略式起訴による罰金刑だと思った方がいいでしょう。
略式起訴とは、100万円以下の罰金または科料に相当する軽微な事件が対象で、被疑者の同意があれば、書面審理のみで完結するため、手続きが迅速に終了します。
速やかに日常生活に戻れるという点ではメリットですが、前科がつくことには変わりありません。
また、罰金にしても20~30万円が相場となっているため、けっして安くない金額を納付する必要もあります。
あくまで実刑(拘禁刑)よりはマシ、という程度ですので、前科回避に向けて、不起訴処分を獲得するための行動を起こしましょう。
正式起訴(公判請求)|裁判の上で刑が確定する(無罪であれば前科はつかない)
正式起訴(公判請求)とは、実際に法廷で裁判が行われ、裁判官が有罪か無罪かを決定する手続きのことです。
仮に無罪であれば、即座に釈放され前科もつかないため、一見すると「正式起訴(公判請求)された方が良いのでは?」と思うかもしれません。
ですが、「3-3.勾留|10日間(勾留延長で最大20日間)身柄拘束され、起訴か不起訴かが決定する」でもお話ししたように、起訴されれば99.9%の確率で有罪判決が下りますので、無罪を期待するのは難しいというのが正直なところです。
正式起訴(公判請求)されるということは、略式起訴(罰金刑)で対処できない事件であることが多いので、実刑判決(拘禁刑)が科される可能性も視野に入れて、適切な対応を行うことが重要です。
無免許運転で前科がついた場合のリスク
無免許運転で前科がついた場合のリスクは、次の通りです。

それぞれについて詳しくお話ししていきます。
家族や知人にバレる可能性がある
前科がつくこともそうですが、逮捕された時点で家族や会社、知人にバレる可能性が高いです。
特に勾留ともなれば、10日~20日間身柄拘束が続き、正式起訴になれば、数十日~数ヶ月もの間、身柄拘束されますので、周囲にバレる可能性はより高まると思った方がいいでしょう。
会社が解雇(内定の取り消し)され、再就職も困難になる
就業規則に逮捕や前科つきが解雇事由の要件になっている場合は、当然会社は解雇されます。学校においても、停学や退学処分、内定の取り消しといった処分が科される可能性が高いです。
それだけに留まらず、再就職も困難になり、比例して収入減少にもつながりますので、逮捕前のような日常生活を取り戻すことは非常に困難なものになります。
再犯した場合、罪が重くなる可能性が高い
「2-2.再犯(前科つき)の場合|実刑(懲役刑)の可能性が高まる」でもお話しした通り、再犯の場合は、回数や犯行態様に応じて、罪が重くなる可能性が高いです。
次の例文をご覧ください。
例)無免許運転で逮捕された回数は3回目。
1回目(初犯)は、略式起訴による罰金刑。
2回目は、執行猶予つきの拘禁刑。
では、3回目の罰則は?
最終的な判決を下すのは裁判官なので、必ずしもこうなるという明言はできませんが、上記のケースですと、回数や悪質性の観点から「実刑判決(=執行猶予なしの拘禁刑)」になる可能性が極めて高いといえます。
このように、無免許運転“単体”で実刑判決が下されるのは非常に稀ですが、前科・前歴の有無や回数、犯行態様によっては実刑判決が下されることもありますので注意しましょう。
関連コラム:無免許運転の3回目は実刑になる?実刑を回避する方法とあわせて解説
デジタルタトゥーとして、インターネット上に半永久的に残り続ける
通常、無免許運転のみであれば報道されることはまずありませんが、無免許運転に合わせて、過失運転致傷罪や危険運転致傷罪相当の事件を起こした場合、報道されるリスクは一気に高まり、その事実はデジタルタトゥーとして残り続けます。
デジタルタトゥーの恐ろしいところは、数年~数十年どころか半永久的に残ってしまうことにあり、忘れた頃に当時の事件が明るみになる、ということも十分にあるのです。
これらを防ぐには、不起訴処分で前科を回避する方法以外ありませんので、安易に考えず、速やかに前科回避に向けた行動を起こすようにしましょう。
無免許運転で前科を回避するための方法

無免許運転で前科を回避する方法は、次の通りです。
◎自首する
◎弁護士に相談する
それぞれについて、詳しくお話ししていきます。
自首する
自首とは、自ら犯罪事実を申告するという方法です。
自首に関して、次の条文をご覧ください。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
参照:e-Gov法令検索「刑法42条」より
「自首したら結局逮捕されることになるのでは?」と思うかもしれませんが、条文の通り、自首は任意的減刑事由として認められていますので、軽微な犯行であれば、逮捕を回避できる可能性が高いです。
※ただし、過失運転致死傷罪や危険運転致傷罪が成立するような事案は、軽微な犯行とは言えませんので、速やかに弁護士で相談してください。
他にも、
・報道を回避できる可能性がある
・逮捕となっても早期釈放、不起訴処分の可能性が高くなる
・精神的負担を解消できる
・被害者との示談がスムーズになる
上記のようなメリットがありますので、自首は選択肢の一つとして有効です。
ただし、自首にあたって注意点があります。
それは、すでに被害届が出されていたり、捜査機関が動いているような状況では自首として成立しないということです。
※上記のような状況で自主申告することを「出頭」と言います。
出頭は任意的減刑事由には該当しませんので、逮捕・起訴の可能性が高くなります。
ただ、出頭したという事実は、少なからず反省の意があるとして評価され、減刑になる可能性はあるため無駄ではありません。
もう一つ、自首をした場合は必ず身元引受人が必要になります。
身元引受人になれるのは、原則、家族か会社の同僚・上司、または弁護士という制限があるため、家族や会社に依頼した場合、犯行事実がバレることになってしまいます。
その場合は、弁護士に同行依頼することでバレるリスクを回避することができますので、自首の際は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼する
前項の観点からも、弁護士に依頼することは、逮捕前はもちろんのこと、逮捕後であっても早期釈放や不起訴処分の確率が上がるので非常に有効です。
その他にも、
・逮捕回避に向けてどのような行動をすべきか専門的なアドバイスがもらえる
・自首する場合、身元引受人になってくれるので家族・会社にバレる心配がない
・被害者が示談交渉に応じてくれやすくなり、迅速な解決が可能になる
・警察の取り調べが発生する場合、取り調べのコツを教えてくれる
・逮捕後、最大72時間は弁護士のみ接見が許されている
上記のように弁護士にしかできないメリットが多くあるので、平和的解決のためには欠かせない存在です。
弁護士への依頼はどの状況においても有効ですが、理想としては、自力で行動を起こす前に相談いただくことをおすすめします。
具体的なお話しをすると、当所では「被害者と自力交渉をした結果、話が拗れてしまったので何とかしてほしい」というご相談をいただくことがありますが、拗れた状況からの示談交渉は、たとえ弁護士であっても難航します。
もちろんそのような状況からでも示談成立を目指すことはできますが、示談金が高額になったり、行動の制限を課されたりと、不利な条件を呑まざるを得ない可能性が高くなるのです。
上記のケースは、早めに弁護士へご相談いただければ回避できるケースですので、リスクを最小限に抑えるという意味も含めて、速やかに弁護士へ相談しましょう。
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無免許運転は、比較的重い刑罰で定義されており、難事件となる場合もあります。
時間が経てば経つほど、それだけ逮捕の確率も高くなり、比例して罪が重くなる傾向にあります。
難しい事件を数々解決してきた私なら、事件を長引かせることなく、最良の結果に導くことが可能です。
まとめ
いかがでしたか。
無免許運転で前科がついた場合のリスクについて詳しくお話ししました。
最後にこの記事をまとめましょう。
◎無免許運転は赤切符に該当する。青切符との違いは次の通り
| 種類 | 前科の有無 | 具体例 |
|---|---|---|
| 青切符(交通反則通知書) | つかない | 信号無視 速度超過(一般道:30㎞/h、高速道:40㎞/h未満) 一時停止違反 など |
| 赤切符(告知票・免許証保管証) | つく可能性大 | 無免許運転 酒酔い・酒気帯び運転 速度超過(一般道:30㎞/h、高速道:40㎞/h以上) ひき逃げ 妨害運転 など |
◎無免許運転の初犯と再犯の量刑相場は次の通り
◇初犯の場合・・・略式起訴による罰金刑が多い
◇再犯の場合・・・回数や犯行態様に比例して実刑判決の可能性が高くなる
◎無免許運転で前科がつくまでの流れは次の通り

◎無免許運転で前科がついた場合のリスクは次の通り

◎無免許運転で前科を回避する方法は次の通り

以上になります。
無免許運転が初犯かつ犯行態様が軽微であれば、略式起訴のよる罰金刑で済むことが大半ですが、前科がつくことに変わりありません。
前科つきは百害あって一利なしですので、逮捕前であれば逮捕回避に向けた行動を、逮捕後であれば不起訴獲得に向けた行動を“速やかに”起こすことが重要です。
「どうしたらいいか分からない」「家族や知人にも相談できない」と悩む前に、まずは弁護士にご相談ください。
一刻も早く平穏な日常を取り戻せることを願っています。
