「無免許運転がバレてしまった…起訴されてしまうのか」
「起訴されると、どんな処分を受けるのだろうか」
無免許運転で検挙された場合、警察や検察の取調べを受けたのち、起訴・不起訴が判断されます。
不起訴になればそこで事件は終了しますが、起訴されると刑罰に処されたり、前科がついたりと、さまざまな不利益を受けることになります。
実際、無免許運転で検挙され、今後の動向に大きな不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、無免許運転で起訴された場合の刑罰や、起訴されたあとの流れなどを解説します。
無免許運転で起訴されやすいケースや実際の起訴率なども詳しくまとめているので、参考にしてみてください。
目次
無免許運転で起訴された場合の刑罰は?
まずはじめに、無免許運転で起訴された場合の刑罰を解説します。
違反回数によって刑罰の内容は大きく異なるので、ケース別に詳しくみていきましょう。

初犯|略式起訴による罰金刑になることが多い
無免許運転の初犯であれば、略式起訴による罰金刑で済む可能性が高いといえるでしょう。
はじめての違反行為で反省の意思も明確な場合は、悪質性が低く、社会的な影響も小さいと判断されます。
そのため、無免許運転の法定刑「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」のうち、比較的軽い罰金刑が選択される傾向にあります。
なお、実務上は略式起訴による罰金刑になるケースがほとんどです。
法廷での裁判が省略され、書面審理のみで罰金刑が決定します。
2回目|執行猶予付きの拘禁刑になる可能性が出てくる
2回目の無免許運転で起訴された場合は、執行猶予付きの拘禁刑になる可能性が出てきます。
同一の犯罪を繰り返すということは、前回の反省をしていないということです。
そのため、罰金刑では再発防止効果が期待できないと判断され、拘禁刑を選択されることがあります。
特に初犯から3年以内の再犯は、厳しく処分されるケースが多いので要注意です。
ただし、本人が罪を認めている場合には、拘禁刑になっても執行猶予がつくものと考えられます。
2回目の無免許運転で、いきなり実刑になることは基本的にありません。
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3回目|執行猶予付きの拘禁刑になるケースが一般的
3回目の無免許運転で起訴された場合は、執行猶予付きの拘禁刑になるケースが一般的です。
3回目ともなると常習性が浮き彫りになり、社会的に危険な犯行と判断されます。
その結果、正式起訴(公判請求)されて、拘禁刑の判決が下されてしまうのです。
| 【正式起訴(公判請求)とは?】 検察官が裁判所に対して、公開の法廷で審理を求めること。略式起訴で済ませられない事件などで公判請求が選択される。 |
はじめて拘禁刑になる場合の量刑相場は、懲役6か月・執行猶予3年程度です。
なお、2回目の無免許運転で執行猶予付き拘禁刑になっている場合は、3回目で実刑判決を受ける可能性が高くなります。
特に執行猶予期間中の再犯は、ほぼ確実に実刑になるものと考えておきましょう。
前回分の執行猶予が取り消され、猶予されていた刑罰に今回分の刑罰が合算されて適用されます。
4回目|実刑の可能性が高い
4回目の無免許運転は、実刑になる可能性が非常に高いです。
同種犯罪を4回も繰り返したとなると、情状酌量の余地はほとんどなくなります。
罰金刑で済んだり、更生の機会として執行猶予がつけられるようなことは基本的にありません。
上述のとおり、執行猶予中の再犯ならほぼ確実に実刑です。
また、服役後5年以内の再犯も実刑は避けられません。
| (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 |
(引用:刑法 | e-Gov 法令検索)
ただし、前回の執行猶予が終了してから3年以上経過している場合は、実刑回避の余地があります。
とはいえ不起訴の獲得は難しいので、罰金刑や執行猶予付き判決を目指していくのが基本的な対応方針となるでしょう。
無免許運転の起訴率は?不起訴処分の可能性はある?
無免許運転の起訴率に関しては、公的データが存在しません。
しかし、無免許運転は数ある道路交通法違反のなかでも重大な違反行為です。
そのうえで、道路交通法違反全体の起訴率が約47%であることを踏まえると、無免許運転起訴率はさらに高くなると考えられます。(参照:検察統計調査「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」|総務省統計局)
とはいえ、不起訴の可能性が一切ないわけではありません。
特に初犯の場合は不起訴処分を獲得できるケースもあるので、最後まであきらめずに対処を講じていくことが重要です。
無免許運転で起訴されやすい4つのケース
次に、無免許運転で起訴されやすい4つのケースを解説します。

自身の状況と類似する部分がないか、振り返りながら読み進めてみてください。
常習性がある場合
無免許運転で起訴されやすいケースのひとつは、常習性がある場合です。
繰り返される違反行為は交通社会に重大な危険を及ぼすため、検察官も厳しい姿勢で対応します。
たとえ検挙されたのがはじめてでも、過去に無免許運転を繰り返していたことが発覚した場合は、拘禁刑に処される可能性もゼロではありません。
なお、常習性の有無は本人の自白のほか、ガソリンスタンドやETCの記録、防犯カメラ映像などから判断されます。
また、常習性がある場合は、逮捕・勾留によって身柄拘束を受ける可能性が高くなる点にも注意してください。
事故を起こしている場合
無免許運転で事故を起こしている場合も、起訴される可能性は高くなります。
事故をともなう無免許運転は「無免許過失運転致死傷罪」や「無免許危険運転致死傷罪」などの罪に問われ、単なる無免許運転よりも厳しく罰せられるためです。
| 無免許過失運転致死傷罪 | 無免許危険運転致死傷罪 | |
| 構成要件 | 無免許で過失により人を死傷させる | 無免許で著しく危険な運転により人を死傷させる |
| 具体例 | わき見運転や信号無視など | 酒酔い運転や極端な速度超過など |
| 刑罰 | 10年以下の拘禁刑 | 致傷:15年以下の拘禁刑致死:1年以上20年以下の拘禁刑 |
無免許過失運転致死傷罪の起訴率は約78%であり、無免許危険運転致死傷罪ならさらに高くなるものと考えられます。(参考:検察統計調査 検察統計|総務省統計局)
実際の処分は被害状況や示談の有無などによっても変わってきますが、事故があるというだけで、検察の判断が厳しくなることを覚えておきましょう。
ほかの違反行為が発覚した場合
無免許運転以外の違反行為が同時に発覚した場合も、起訴されやすくなります。
たとえば、無免許運転に加えて速度超過や信号無視などの違反行為をしてたケースです。
違反行為の種類にもよりますが、初犯であっても公判請求され、拘禁刑に処される可能性は十分あります。
特に、飲酒運転をともなう場合は起訴率が大幅に上がり、実刑になることも想定しておかなければなりません。
反省の態度がみられない場合
無免許運転で起訴されやすいケースとして挙げられるのは、反省の態度がみられない場合です。
無免許運転が発覚した際に違反を認めなかったり、言い訳したりしていると、更生の見込みが低いとみなされます。
その結果、検察官は厳しい刑罰に処するべきだと判断し、起訴を選択するのです。
なお、反省の態度は言葉だけでなく、示談や反省文の提出、監督体制の整備など、行動で示す必要があります。
反省の態度がみえない場合は起訴率だけでなく、実刑判決のリスクも高まるため注意しておきましょう。
無免許運転で起訴されたあとの流れ
次に、無免許運転で起訴されたあとの流れを解説します。
略式起訴された場合と、正式起訴された場合でその後の流れは大きく異なるので、それぞれのパターンをみていきましょう。
略式起訴の場合

警察から事件を引き継いだ検察官は、捜査記録を確認したり、自ら取調べをおこなったりしながら、処分の内容を検討します。
そして、略式起訴が妥当と判断すると、被疑者に詳細を説明したうえで同意を求めます。
この時点で被疑者が略式起訴を拒否すれば、正式起訴され、法廷での裁判が開かれることになるでしょう。
一方、被疑者が同意書にサインすれば、検察官が裁判所に対して略式請求し、書面審査のみで罰金刑が決定します。
その後、略式命令書が自宅に届くので、同封されている納付書で罰金を支払えば手続き完了です。
略式命令の通知日から2週間以内なら、通常の裁判による審理を求めることもできます。
なお、略式起訴によって罰金刑になった場合でも、前科がつくことには変わりありません。
正式起訴の場合

略式起訴では処理できない重い処罰が見込まれる場合、検察官は正式起訴を選択します。
起訴状が自宅に届き、通常1~2か月以内に初公判が開かれます。
公判では証拠の提出や情状の説明などがおこなわれ、最終的に裁判官が判決を言い渡します。
被告人が罪を認めている場合には、1回から2回の公判で終結するケースが一般的です。
判決に関しては、正式起訴されている以上、拘禁刑になる可能性が高いと考えておきましょう。
判決に不服がある場合は14日以内に控訴し、再審理を求めることも可能です。
無免許運転での起訴に関してよくある質問
最後に、無免許運転での起訴に関してよくある質問を紹介します。

起訴されなければ免許取消にもならない?
無免許運転が事実であれば、たとえ起訴されなくても、免許取消の行政処分を受けることに変わりありません。
無免許運転に対する刑事処分と行政処分は別々のものです。
起訴を回避し、刑事処分を免れたからといって、行政処分もなくなるわけではありません。
なお、無免許運転で免許取消になると、最低2年間の欠格期間が適用されます。
2年間は免許を再取得できないので、日常生活にさまざまな支障が生じることになるでしょう。
初犯で起訴された場合の量刑相場は?
無免許運転の初犯で起訴された場合の量刑相場は、20万円程度の罰金刑です。
略式起訴されるケースが多く、手続き自体も短期間で終了します。
なお、罰金は一括納付が原則です。
罰金を納付しないまま放置していると、強制執行で財産が差し押さえられ、最終的には労役場に留置されます。
無免許運転で起訴されるおそれがあるならグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ・無免許運転で起訴されると「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処される可能性がある
- ・初犯は略式起訴による罰金刑が多い
- ・2回目は執行猶予付き拘禁刑、3回目以降は実刑になる可能性も出てくる
- ・事故やほかの違反行為をともなう無免許運転は起訴されやすい
無免許運転は重大な交通違反であり、重い刑罰が規定されています。
そのため、起訴されるおそれがある場合は、一刻も早く弁護士に連絡し、弁護活動を依頼してください。
弁護士のサポートがあれば、不起訴処分を獲得し、刑罰を回避できる可能性が大きく高まります。
グラディアトル法律事務所には、無免許運転をはじめ、刑事事件の解決を得意とする弁護士が多数在籍しています。
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