「警察官と揉め事を起こしてしまった…公務執行妨害罪になってしまうのか」
「公務執行妨害罪ではどのような刑罰を受けることになるのか」
職務執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えた場合は、公務執行妨害罪の罪に問われるおそれがあります。
しかし、具体的にどのような行為が該当するのかイメージできている人は少ないのではないでしょうか。
そこで本記事では、公務執行妨害罪の構成要件や刑罰の内容についてわかりやすく解説します。
量刑相場や実際の逮捕事例なども記載しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
公務執行妨害罪とは?構成要件と該当する行動の具体例
公務執行妨害罪は、刑法95条で以下のように規定されています。
(公務執行妨害及び職務強要)第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 |
(引用:刑法|e-Gov法令検索)
では、具体的にどのようなケースで公務執行妨害罪が成立するのか、構成要件を詳しくみていきましょう。
公務員を対象にしていること
公務執行妨害罪の構成要件として、まずは「公務員を対象にしていること」が挙げられます。
ここでいう公務員は「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」のことです。
- ● 警察官
- ● 省庁・県庁・市町村役場の職員
- ● 税務署職員
- ● 裁判官・裁判所職員
- ● 検察官
- ● 公立学校の教員
- ● 公立病院の医師・看護師
- ● 消防士
- ● 自衛官・海上保安官
- ● 国会議員・地方議会議員
なお、公共性の高い業務に従事したり、公務をサポートしたりする民間企業の職員なども「みなし公務員」として認められることがあり、職務を妨害した場合には公務執行妨害罪が成立し得ます。
一方で、学校用務員などの単純な機械的労務に従事する者は、公務執行妨害罪の対象となる公務員から除外されます。
対象者の公務員が職務執行中であること
「対象者の公務員が職務執行中であること」も構成要件のひとつです。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- ● 警察官が職務質問や逮捕手続き、パトロールなどをおこなっている
- ● 市役所職員が窓口で住民対応をしている
- ● 救急隊員が患者を搬送している
- ● 裁判官が裁判で審理や判決の言い渡しをおこなっている
- ● 教員が授業や校内指導をおこなっている
「職務執行中」には準備・片付けをはじめ、特定の職務執行に着手しようとしている段階から、職務を終了した直後までの広い範囲が含まれます。
また、移動中や待機中であっても、具体的・個別的に特定された職務執行と密接に関連していれば「職務執行中」と評価され得る点もポイントのひとつです。
たとえば、県議会の特別委員会で休息する旨の宣言をし、退出しようとした委員長が暴行を加えられた事案では、休息中も紛糾する委員会への対策を検討するなどの職務が継続しているものとして、公務執行妨害罪の成立が認められています。(福岡高宮崎支判昭和53年6月29日判決)
一方で、機動隊員が引継ぎのため休憩室に行く行為や、警察官が当直勤務中に休憩する行為などは、職務との一体的関係がみられないので「職務の執行中」にはあたりません。(大阪地判昭和52年6月13日判決・大阪高判昭和53年12月15日判決)
なお、違法な職務は法律上の保護に値せず、公務執行妨害罪が成立しない点にも注意が必要です。
実際に、警察官が緊急逮捕時に被疑事実を告知しなかったことで、逮捕手続きが違法とされ、職務の執行にはあたらないとされた判例もあります。(東京高裁判昭和34年4月30日半ける)
暴行・脅迫を加えていること
公務執行妨害罪の構成要件としては、「暴行・脅迫を加えていること」も挙げられます。
「暴行」は、必ずしも公務員の身体に直接危害を加える行為である必要はなく、間接的に攻撃する行為や近くで物を壊す行為なども含まれます。
「脅迫」は、害悪の告知によって相手を畏怖させる行為のことです。
告知の方法は問わず、第三者に対する脅迫が公務の妨害につながった場合も「脅迫」があったものとして公務執行妨害罪が成立します。
具体的には、以下のような行為が暴行・脅迫にあたります。
- ● 警察官や市役所職員の胸ぐらをつかむ、殴る
- ● 耳元で大声を発する
- ● 物を投げつける
- ● パトカーや公用車の窓ガラスを叩き割る
- ● 押収された証拠品を破壊する
- ● 市役所の窓口で机を叩く、椅子を蹴る
- ● 「殺すぞ」「覚えておけ」などの害悪を告げて脅す
- ● 暴言を浴びせて職員を畏怖させる
なお、公務執行妨害罪が成立するかどうかの判断にあたり、暴行・脅迫によって公務が実際に妨害されたかどうかは、原則として関係しません。
公務を妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪の構成要件を満たします。
公務執行妨害罪は複数の犯罪が同時に成立する「観念的競合」が生じやすい
公務執行妨害罪は、複数の犯罪が同時に成立する「観念的競合」が生じやすい犯罪といえます。
公務執行妨害罪は「暴行や脅迫によって公務員の職務執行を妨害する行為」を対象としており、暴行罪や脅迫罪などほかの犯罪の構成要件を満たすケースがあるのです。
たとえば、警察官の職務質問中に警察官の胸倉をつかんだ場合、「公務員の職務を妨害した」として公務執行妨害罪、「人の身体に不法な有形力を行使した」として暴行罪が成立し得ます。
このように、一つの行為が複数の犯罪にまたがる場合、刑法上は観念的競合とされ、最も重い罪の法定刑で処罰されるのが原則です。
上記の例では、公務執行妨害罪のほうが暴行罪よりも法定刑が重いので、公務執行妨害罪が適用されることになります。
公務執行妨害罪に類似する犯罪との違い
ここでは、公務執行妨害罪に類似する犯罪との違いを解説します。
業務妨害罪との違い
公務執行妨害罪と業務妨害罪は、いずれも業務を妨害する行為ですが、対象となる業務に明確な違いがあります。
公務執行妨害罪の対象となるのは、公務員による「公務」です。
一方、業務妨害罪は公務に限定されず、民間の個人・法人がおこなう業務もすべて対象になります。
また、公務執行妨害罪と業務妨害罪は妨害の手段が異なる点もポイントです。
公務執行妨害罪では、暴行または脅迫による妨害がおこなわれている必要があります。
一方で、業務妨害罪は偽計(だます、虚偽情報を流すなど)や威力(大声で威嚇、集団で押しかけるなど)によって業務を妨害した場合に成立します。
たとえば、職務質問してきた警察官に暴力をふるった場合は公務執行妨害罪、110番通報で虚偽の情報を流した場合は業務妨害罪にあたる可能性が高いといえるでしょう。
職務強要罪との違い
公務執行妨害罪と職務強要罪は、いずれも公務員に暴行・脅迫を加える行為を指しますが、行為の目的に違いがあります。
公務執行妨害罪は、遂行中の職務を妨害する目的で暴行・脅迫を加えた場合に成立するものです。
一方、職務強要罪は公務員に対して、ある処分をさせたり、させないようにしたりなど、将来の職務執行を強要する目的で暴行・脅迫を加えた場合に成立します。
つまり、現在の職務と将来の職務のどちらに向けられた行為なのかによって、成立する犯罪の種類も変わってくるわけです。
公務執行妨害罪の刑罰
ここでは、公務執行妨害罪の刑罰について詳しくみていきましょう。
法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。
懲役と禁錮はいずれも刑務所に収容される刑罰ですが、懲役では刑務作業が義務、禁錮では任意という違いがあります。
なお、懲役・禁錮刑の下限は1ヶ月です。
刑罰の重さが変動する要素
公務執行妨害罪の刑罰の重さが変動する要素は、主に以下のとおりです。
暴行や脅迫が激しく、被害者が負傷した場合や公務が大きく妨害された場合は、より重い刑罰が言い渡される傾向にあります。
一方、初犯であり、反省や謝罪の意思を示しているようなケースでは、罰金や執行猶予付きの判決となることも多いです。
公務執行妨害罪の量刑相場は?執行猶予はつく?
まず、公務執行妨害罪で起訴される事件のうち、約半数程度は略式起訴による罰金刑です。
【令和5年における起訴処分の内訳】
略式起訴(罰金刑がほぼ確定する) | 419人 |
公判請求(裁判で刑罰を決める) | 347人 |
(参考:検察統計調査)
そして、裁判の判決では、懲役・禁錮を言い渡される傾向にあります。
令和5年における通常第一審の判決では、懲役・禁錮が157人、罰金が40人です。
また、懲役・禁錮になった場合の刑期や執行猶予の有無は、以下のようになっています。
(参考:令和6年版犯罪白書)
公務執行妨害罪では「1年以上2年未満の執行猶予」になるケースが最も多いです。
もちろん犯行の態様や被害の程度にもよりますが、初犯であれば、執行猶予を獲得できる可能性は十分あると考えられます。
公務執行妨害罪での逮捕事例
ここでは、公務執行妨害罪における実際の逮捕事例を紹介します。
事案概要 |
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自称会社員の男(44)を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。発表では11日夕、自宅近くの路上で、患者を乗せた救急車を誘導していた男性救急隊員(40)に「邪魔だ」と帽子を投げつけ、搬送活動を妨害した疑い。隊員の通報で駆けつけた戸塚署員が男を取り押さえた。救急車が事件の影響で動かせなくなり、患者を別の車両に乗せ替えたため、病院到着が30分ほど遅くなったが、患者の命に別条はないという。(引用:読売新聞オンライン) |
会社員男性(50歳)を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕した。上越署の警察官に対し、胸ぐらを掴んで路上に押し倒し、その顔面を踏みつけるなどの暴行を加えて職務の執行を妨害した疑い。逮捕された男性はこの日、同僚と一緒にいたところ何らかのトラブルになって110番通報をしたという。通報により駆け付けた警察官に対し、上記のような狼藉をはたらいた。(引用:にいがた経済新聞) |
無職の男(49)を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕した。岡山県警察本部発表によると、男は3日午前8時30分頃、同市蒜山振興局1階の健康福祉窓口で、生活保護の支給業務に当たっていた男性職員(55)の対応に腹を立て、持っていた傘で職員の頭を1回たたいた疑い。職員にけがはなかった。(引用:読売新聞オンライン) |
公務執行妨害罪では、その場で身柄を取り押さえられ、現行犯逮捕されるケースが一般的です。
しかし、被害者があとで警察に相談するパターンもあり、後日逮捕される可能性が残されている点にも注意しておきましょう。
公務執行妨害罪で逮捕されたあとの流れ
公務執行妨害罪で逮捕されると、まず警察署で取調べがおこなわれます。
そして、逮捕から48時間以内に送致され、検察に身柄と捜査資料が引き継がれるケースが一般的です。
続いて検察官による取り調べが始まり、多くの場合、送致から24時間以内に勾留が決定します。
勾留決定後は、原則10日間・最長20日間にわたって身柄を拘束されたまま、取り調べを受けなければなりません。
証拠が十分に揃った段階で、検察官が起訴・不起訴を判断します。
不起訴になればその時点で釈放、起訴されると裁判に移行し、裁判官による判決が下されます。
なお、上述のとおり、公務執行妨害罪では略式起訴によって裁判での審理が省略され、罰金刑が確定するケースも少なくありません。
公務執行妨害罪に関してよくある質問
最後に、公務執行妨害罪に関してよくある質問を紹介します。
同様の疑問を感じている場合は参考にしてみてください。
公務執行妨害罪は故意がなくても成立する?
公務執行妨害罪は、故意がなければ成立しません。
「相手が公務員であり、職務執行中であること」を認識し、そのうえで暴行や脅迫を加える意思が必要とされます。
たとえば、役所内でたまたま肩がぶつかり、公務員をけがさせてしまった場合は公務執行妨害罪の適用対象外です。
また、私服警官をただの私人と思い込んで暴行したときも「公務員に対して暴行する」という意思がないため、公務執行妨害罪は成立しません。
もちろん、暴行罪などほかの犯罪が成立する可能性がある点には注意しておく必要があります。
公務執行妨害罪の逮捕率・起訴率は?
まず、公務執行妨害罪の逮捕率は約87%です。
令和5年に検挙された1,796人のうち、1,562人が逮捕されています。
次に、公務執行妨害罪の起訴率は約45%です。
令和5年では766人が起訴、940人が不起訴となっています。
犯罪全体の逮捕率が約37%、起訴率が約32%であることを踏まえると、公務執行妨害罪の逮捕率・起訴率は高い水準にあるといえるでしょう。
公務執行妨害罪で検挙された場合はグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ◆ 公務執行妨害罪は職務執行中の公務員に暴行・脅迫した場合に成立する
- ◆ 公務執行妨害罪は複数の犯罪が同時に成立する「観念的競合」が生じやすい
- ◆ 法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」
- ◆ 量刑相場は「1年以上2年未満の執行猶予」
- ◆ 公務執行妨害罪は故意がなければ成立しない
- ◆ 公務執行妨害罪の逮捕率は約87%、起訴率は約45%
公務執行妨害罪は、逮捕率が非常に高い犯罪です。
さらに、被害者との示談が難しいため、不起訴処分を獲得することも簡単ではありません。
そのため、公務執行妨害罪の罪に問われる可能性がある場合や、すでに家族が逮捕されている場合などは、一刻も早く弁護士に連絡し、サポートを求めるようにしましょう。
刑事事件が得意な弁護士であれば、個々の状況に合わせた最善の対処方法を提案してくれるはずです。
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