「ちょっとしたいたずらのつもりだった」
「SNSで軽い気持ちで投稿しただけ」
こうした行為が、偽計業務妨害罪という犯罪に該当する可能性があることをご存知でしょうか?
無言電話、虚偽の口コミ投稿、嘘の通報など、日常生活で起こりうる身近な行為でも、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるのです。
逮捕率も約43%と高く、SNSなどをきっかけに警察から連絡がくるケースも増えています。
この記事では、偽計業務妨害罪の構成要件(成立要件)から実際の逮捕事例、威力業務妨害罪との違い、逮捕された場合の流れまで、弁護士が詳しく解説します。
「もしかして自分の行為も該当するかも」と心配な方は、ぜひ最後までお読みください。
※令和7年6月1日より、従来の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に1本化されました。
目次
偽計業務妨害罪とは?
偽計業務妨害罪とは、嘘の情報を広めたり、人を騙したりして、他人の仕事を妨害すると成立する犯罪です。
「信用及び業務に対する罪」として定められており、「威力業務妨害罪」とあわせて「業務妨害罪」と呼ばれています。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
「威力業務妨害罪」が暴力や脅迫といった「目に見える形」の妨害で成立するのに対し、「偽計業務妨害罪」は嘘や騙しといった「目に見えない形」で妨害すると成立します。
たとえば、無言電話をかけ続ける、大量の商品をいたずらで注文するといった行為が該当します。
※威力業務妨害罪は、以下の記事で詳しく解説しています。
偽計業務妨害罪の法定刑
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
ただし、起訴後に「罰金刑」となる事件は約10%と少なく、拘禁刑(懲役)が言い渡される事件が約89%を占めています。
実刑で収監される事件は約22%ですが、比較的重めの犯罪として扱われます。
◎ 令和6年に有罪判決となった事件の終局区分
合計 | 罰金 | 懲役 (実刑) | 懲役 (執行猶予) | 無罪 | 移送その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
信用及び業務に対する罪 | 119件 | 12件 | 26件 | 71件 | 6件 | 4件 |
(割合) | 100% | 10% | 22% | 60% | 5% | 3% |
(出典:裁判所|令和6年 司法統計年報(刑事編)を加工して作成)
◎ 偽計業務妨害罪で懲役1年(実刑)になったケース
仙台市の中華料理チェーン店の店内に大量のナメクジがいたなどとする虚偽の内容をSNSに投稿し、業務を妨害したとして偽計業務妨害罪などに問われた住居不定、無職の被告(25)に対し、仙台地裁(須田雄一裁判官)は24日、懲役1年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は2022年7月24日、従業員として勤務していた仙台市太白区の「大阪王将仙台中田店」(閉店)に、「冷蔵庫の隙間にナメクジ大量にいる」「ナメクジの寄生虫とか料理についてる」といった虚偽の内容を自身のツイッター(現X)に投稿し、店を一時休業にさせて運営会社の業務を妨害するなどした。
(引用:讀賣新聞オンライン)
偽計業務妨害罪が成立するケースの例
偽計業務妨害罪が成立するのは、目に見えない形で妨害した場合です。
騙しや嘘、なりすましなど、相手に気づかれない方法で業務を妨げる行為が「偽計」に該当します。
■ 「偽計」による業務妨害罪が成立するケース
・無言電話を繰り返す
・「くら寿司」で皿の投入口に避妊具を置いてXに写真投稿する
・「火事だ」と嘘の119番通報をする
・自分がかんだガムをコンビニの陳列棚に置く
・「殴られて財布奪われた」と嘘の110番通報をする
・大量の誹謗中傷メールを送り付けて業務を妨害する
・他人の「駐車禁止等除外標章」を用いて駐車する など
これらの行為は、一見すると「いたずら」のように思えるかもしれません。しかし、業務に支障をきたした場合は、紛れもない犯罪行為です。
特に、SNSを使った偽計業務妨害は話題になりやすく、刑事事件になったり、高額な損害賠償につながるケースもあります。
偽計業務妨害罪の構成要件(成立要件)
偽計業務妨害罪が成立するためには、3つの要件をすべて満たす必要があります。
以下、それぞれの要件について詳しく解説します。
①「虚偽の風説を流布」または「偽計を用いる」こと
1つ目の要件は、「虚偽の風説を流布」または「偽計を用いる」ことです。
「虚偽の風説を流布」とは
「虚偽の風説を流布」とは、嘘の情報を不特定多数の人に広めることです。
たとえば、警察官に対し、「コンビニエンスストアで買ったオレンジジュースに異物が混入していたと申告した行為」によって、偽計業務妨害罪が成立した判例があります(大阪高判平成14年6月13日)。
申告した相手が警察官1人でも、警察が報道機関に公表して広まる可能性があれば、「虚偽の風説を流布」にあたると判断されました。
「偽計を用いる」とは
「偽計」とは、人を騙したり、誤解させたりする行為全般を指します。なりすまし、虚偽の注文など、相手を欺く手段はすべて「偽計」に含まれます。
人を欺く行為だけでなく、機械や商品に手を加えて不正をすることも「偽計」にあたるので注意してください。
一例ですが、「マジックホン」という装置を使って電話の応答信号を妨害し、料金が発生しないようにする行為で「偽計業務妨害罪」が成立した判例があります。(最高裁昭和59年4月27日)
②「人の業務」があること
2つ目の要件は、妨害の対象となる「人の業務」が存在することです。
ここでいう「業務」とは、人が社会的な地位に基づき、反復・継続している行為全般を指します。
営利目的の会社経営はもちろん、宗教活動やPTA活動、さらにはボランティア活動でも、継続的に行われていれば「業務」に該当する可能性があります。
公務員の仕事(窓口業務など)を妨害しても「偽計業務妨害罪」は成立しますが、権力的な公務は対象外です。たとえば、警察の逮捕・捜査活動などを妨害すると、「偽計業務妨害」ではなく「公務執行妨害罪」が成立します。
③「妨害」されたこと
3つ目の要件は、業務が「妨害」されたことです。「妨害」とは、業務の円滑な遂行を困難にすることを意味します。
ここで注意すべきなのは、現実に業務が困難になっている必要はなく、業務妨害の危険が発生すれば「妨害した」と認められる点です。
たとえば、ネットで大量の商品を注文した場合、相手がいたずらと気づいて発送しなくても、虚偽の注文をした時点で「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります。
威力業務妨害罪・公務執行妨害罪との違い
実際の事件では「威力業務妨害罪」や「公務執行妨害罪」との違いが問題になるケースがあります。
他人の業務を妨害すると成立する3つの犯罪の違いを、以下の表にまとめました。
項目 | 偽計業務妨害罪 | 威力業務妨害罪 | 公務執行妨害罪 |
---|---|---|---|
妨害の手段 | 目に見えない妨害 ・虚偽の風説を流布 ・嘘やウワサなど | 目に見える妨害 ・暴行や脅迫 ・社会的、心理的な圧力 など | 暴行・脅迫 (公務員に対する有形力の行使) |
妨害の対象 | 民間の業務+強制力のない公務 | 民間の業務+強制力のない公務 | 公務員が行うすべての業務 |
具体例 | ・虚偽の口コミを投稿する ・虚偽の通報をするなど | ・店で大声で怒鳴る ・爆破予告をする ・会社の前で騒ぐなど | ・逮捕を暴力で拒む ・市役所の職員を突き飛ばす など |
基本的には、目に見える妨害が「威力」、見えない妨害が「偽計」というイメージで区別されます。虚偽の口コミ投稿によって営業を妨害すれば「偽計業務妨害罪」が、店内で騒ぐなどの方法で営業を妨害すれば「威力業務妨害罪」が成立します。
偽計業務妨害罪は逮捕される?
偽計業務妨害罪で警察に逮捕されるケースは実際にどの程度あるのでしょうか?
逮捕率のデータと、実際の逮捕事例を見ていきます。
偽計業務妨害罪(信用毀損・業務妨害)の逮捕率は43%
信用毀損・業務妨害事件における逮捕率は約43%です。
総数 | 逮捕された件数 | 逮捕率 | |
---|---|---|---|
信用毀損・業務妨害 | 947件 | 411件 | 43% |
(出典:検察庁|検察統計調査を加工して作成)
刑事事件全体の逮捕率は約37%なので、他の犯罪と比較しても決して低くはありません。「いたずらのつもりだった」「軽い気持ちでやった」という理由でも、業務妨害の事実があれば逮捕にいたる可能性があります。
偽計業務妨害罪の逮捕事例
偽計業務妨害で逮捕されたケースを見ていきましょう。
実際の逮捕事例を、「商品への異物混入・悪質ないたずらや嫌がらせ」「虚偽の通報・説明」「無言電話など」の3パターンに分類してまとめました。
「悪質ないたずら、嫌がらせ」で逮捕されたケース
・自分がかんだガムをコンビニの陳列棚に置いたか|偽計業務妨害の疑いで73歳の男を逮捕【静岡】(出典:Daiichi TV)
・100円ショップの菓子パンに針、偽計業務妨害容疑で79歳男を逮捕…「店員の態度が気に入らず困らせようと思った」(出典:讀賣新聞オンライン)
・上司への嫌がらせで結婚相談所に資料請求した疑い 部下の女を逮捕|偽計業務妨害罪 (出典:朝日新聞)
「虚偽の通報や説明」で逮捕されたケース
・「闇バイトで脅された」伯母のバッグ売却でうそ説明疑い 大学生逮捕|偽計業務妨害罪の疑い(出典:朝日新聞)
・航空機内で「陽性だけど」運航遅らせ逮捕 偽計業務妨害の疑い(出典:NHK)
・「知らない男にキスマークをつけられた」浮気がばれるのを恐れ嘘の110番した女逮捕|偽計業務妨害の疑い(出典:サンテレビ NEWS)
「無言電話など」で逮捕されたケース
・警察署に「アホ、ボケ、カス」1時間に78回 暴言や無言電話繰り返す 偽計業務妨害の疑いで無職の男を逮捕(出典:FNNオンライン)
・警察署に無言電話89回、34歳男を逮捕…「警察官の職務執行に不満があった」|偽計業務妨害の疑い(出典:讀賣新聞オンライン)
・いたずら電話千回「仕事のストレスで」 JR西コールセンターに繰り返した疑い 男を逮捕|偽計業務妨害の疑い(出典:神戸新聞)
これらの事例から分かるように、偽計業務妨害罪での逮捕は、日常的に起きています。
「上司への嫌がらせ」「仕事のストレス」「浮気の言い訳」など、動機は様々ですが、いずれも逮捕にいたっています。
偽計業務妨害罪で逮捕された場合の流れ
偽計業務妨害罪で逮捕された場合の流れを、時系列に沿って説明します。
逮捕されると、まず行われるのが警察の取り調べです。
その後、48時間以内に警察が検察官に事件を引き継ぎ(送致)、そこから24時間以内に検察が勾留(身柄拘束の継続)が必要かを判断して、裁判所に勾留請求を行います。
勾留されなければ釈放されますが、勾留が認められると、原則10日間(最大20日間まで延長可)の身柄拘束が続きます。つまり、逮捕から72時間が、すぐに自宅に戻れるか、あるいは長期間拘束されるかのターニングポイントです。
その後は、自宅あるいは留置場で過ごしながら検察の取り調べが続けられ、起訴・不起訴が決まります。日本の刑事裁判では、起訴されれば99%以上が有罪となるため、起訴を回避することが何より重要です
◎ 逮捕〜裁判までの流れのイメージ
段階 | タイミング | 内容 |
---|---|---|
① 逮捕〜取り調べ | 逮捕から48 時間以内 | ・弁護士の接見 ・警察の取り調べ |
② 検察へ送られる (送致) | 逮捕から72時間以内 | ・検察による取り調べ |
③ 勾留請求 | 逮捕から72時間以内 | ・裁判官が勾留を認めると10日間身柄拘束 ・不許可なら釈放 |
④ 取調べ・証拠収集 | 10日間(最大20日間) | ・検察や警察による取調べ |
⑤ 起訴決定 | 逮捕から13日間以内 (延長されると23日間) | ・起訴されると刑事裁判へ ・不起訴なら釈放 |
⑥ 公判(刑事裁判)〜判決 | 起訴〜数か月後 | |
⑦ 刑の執行 | ・実刑なら刑務所へ収監 ・罰金、執行猶予付き判決なら自宅へ帰宅 |
偽計業務妨害罪が成立する行為をしてしまったらどうすればいい?
では、偽計業務妨害罪に該当する行為をしてしまった場合はどうすればいよいのでしょうか?「まだ事件化していない場合」「警察から連絡があった場合」「すでに逮捕されている場合」の3つのケースに分けて、具体的な対処法を解説します。
まだ事件化していない場合
被害者が被害届を出していなければ、早急な対応により事件化を防げる可能性があります。
まず、SNSへの投稿や虚偽の口コミなどは、(後から確認できるようスクリーンショットなどで保存した上で)削除可能なものはすぐに削除しましょう。
次に、被害者への謝罪を検討します。無言電話やいたずら注文の場合は、店舗や会社の責任者に連絡を取り、謝罪の意思を伝えます。虚偽通報の場合は、警察や消防に事情を説明することも必要でしょう。
被害が大きくなる前に謝罪を済ませ、被害者から許しを得ることができれば、この段階で事件が終結する可能性も十分にあります。
ただし、逮捕の可能性が少しでもあると感じたら、己判断で動く前に弁護士に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、より確実な解決につながります。
警察から連絡があった場合
警察から任意の事情聴取を求められた場合は、すぐに弁護士へ相談しましょう。
呼び出しを無視すると逮捕のリスクが高まりますが、準備なしで出頭するのも危険です。特に「相手を困らせてやろうと思った」など、偽計業務妨害の故意を認める発言は避けなければなりません。弁護士と事前に打ち合わせをして、適切な供述方法のアドバイスを受けてください。
この段階で被害者との示談交渉を始めることも重要です。
警察が動いている段階でも、示談が成立すれば被害届が取り下げられて、逮捕・起訴を避けられる可能性があります。
すでに逮捕されている場合
この記事を読んでいるのがご家族で、ご本人が逮捕されている場合は、すぐに弁護士への依頼が必要です。
逮捕後72時間以内に勾留が決まるため、この間に弁護士が接見し、早期釈放に向けた活動を開始します。偽計業務妨害罪では、初犯で前科がなければ、身元引受人がいることで釈放される可能性もあります。
勾留が決定した場合でも、示談成立により不起訴処分を目指すことは可能です。弁護士と連携しながら、最善の結果を目指しましょう。
偽計業務妨害罪にあたる行為をしてしまったら、グラディアトル法律事務所へご相談ください
偽計業務妨害罪にあたる行為をしてしまった方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。
偽計業務妨害罪は、SNSへの投稿履歴や通話記録など、客観的な証拠が残ることが多い犯罪です。逮捕率も43%と決して低くありません。
しかし、早期に適切な対応をとれば、逮捕を防いだり、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。
私たちグラディアトル法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。偽計業務妨害事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。
◉ 偽計業務妨害罪で困っている方のために、グラディアトル法律事務所ができること
・被害者への謝罪や示談交渉を行い、逮捕を防ぐ
・警察からの呼び出しに備えて、供述方針をアドバイスをする
・逮捕後72時間以内の釈放を目指し、会社・学校バレを防ぐ
・被害の程度や動機などを適切に主張し、不起訴処分を目指す など
弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
【Q&A】威力業務妨害罪についてのよくある質問
偽計業務妨害罪は親告罪ですか?
いいえ。偽計業務妨害罪は親告罪ではありません。つまり、被害者の告訴がなくても、警察・検察の判断により捜査・起訴できます。
ただし、実務上は被害者の処罰感情が重視されるため、示談が成立している場合は、不起訴処分になるケースが多いです。
偽計業務妨害罪に時効はありますか?
はい。偽計業務妨害罪の公訴時効は3年です。
なお、民事上の損害賠償請求権の時効は「被害者が損害を知った時から3年」または「行為の時」から20年です。
まとめ
最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 偽計業務妨害罪とはどのような犯罪ですか?
A. 偽計業務妨害罪とは、嘘や騙しといった「偽計」を用いて、他人の業務を妨害する犯罪です。「目に見えない形」で業務を妨害した場合に成立します。
Q2. 法定刑はどれくらいですか?
A. 偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
ただし、裁判では約89%のケースで拘禁刑が科されており、罰金刑となるケースは少ないです。
Q3. 偽計業務妨害罪の構成要件は何ですか?
A. 以下3つです。
・虚偽の風説を流布または偽計を用いたこと
・人の業務があること
・妨害したこと
Q4. 偽計業務妨害罪で逮捕される確率はどれくらいですか?
A. 偽計業務妨害罪を含む「信用毀損・業務妨害」の逮捕率は43%です。
Q5. 逮捕された場合、どのような流れになりますか?
A. 逮捕後の流れは以下のとおりです。
① 警察の取り調べ(48時間以内)
② 検察官に送致されて勾留請求の判断(24時間以内)
③ 勾留された場合は最大20日間の身柄拘束
④ 起訴・不起訴の決定
Q6. 弁護士に相談するメリットは何ですか?
A. 以下のようなメリットがあります。
・示談によって、逮捕の回避が期待できる
・逮捕後の早期釈放が期待できる
・不起訴処分となる可能性が高まる
以上です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。