「大麻で検挙されたら、必ず起訴される?」
こういったご相談を受けることがありますが、結論、大麻事件の55.9%は不起訴となっており、必ず起訴されるわけではありません。
当事務所にご相談をいただいた方のなかには、尿検査で大麻の陽性反応が出て逮捕されたようなケースでも、最終的に不起訴となった事案があります。
一方で、いったん起訴されれば99%以上が有罪となり、前科がつきます。
つまり、大麻で前科がつくかどうかは、起訴・不起訴の段階でほぼ決まるといっても過言ではありません。
本記事では、大麻の不起訴率や、起訴・不起訴を左右する5つの要素、起訴後の量刑相場、弁護士ができることなどを解説します。
大麻で起訴されるか不安な方は、ぜひご一読ください。
目次
大麻で起訴される可能性は44.1%(不起訴率が55.9%)
大麻で検挙されても、必ず起訴されるわけではありません。
法務省の「令和7年版犯罪白書」によれば、令和6年における大麻取締法違反の起訴率は44.1%でした。55.9%は起訴されずに手続きが終わっています。
| 罪名 | 起訴総数 | 不起訴総数 | 不起訴率 |
|---|---|---|---|
| 大麻取締法 | 3,629 | 4,599 | 55.9% |
| (参考)刑法犯 | 69,026 | 113,926 | 62.3% |
(出典:法務省|「令和7年版 犯罪白書 資料2-2「検察庁終局処理人員(罪名別)」(法務省)を加工して作成。大麻取締法の数値は大麻草栽培規制法違反を含む)
これは初犯も再犯も含めた大麻事件全体の割合であり、個々の事件の結論は所持量や前科の有無などで変わります。
なお、大麻の所持や使用は、2024年12月12日以降「麻薬及び向精神薬取締法」(麻薬取締法)で規制されています。そのため、施行後の大麻事件は、麻薬取締法違反として計上されていきます。
大麻の起訴率は麻薬や覚醒剤より低い
主要な薬物犯罪のなかで、大麻の起訴率は最も低い水準にあります。
同じ令和6年の起訴率を比べると、次のとおりです。
| 罪名 | 起訴率 | 不起訴率 |
|---|---|---|
| 覚醒剤取締法 | 74.2% | 25.8% |
| 麻薬取締法 | 57.5% | 42.5% |
| 大麻取締法 | 44.1% | 55.9% |
(出典:法務省|「令和7年版 犯罪白書 資料2-2「検察庁終局処理人員(罪名別)」(法務省)を加工して作成。)
覚醒剤取締法違反が74.2%、麻薬取締法違反が57.5%なので、大麻取締法違反の44.1%は、薬物犯罪のなかでは、かなり低い水準といえます。
大麻事件が不起訴になる理由は?
刑事事件が不起訴処分となる理由には、以下のとおり、主に3つの理由があります。

上記のうち、大麻取締法違反では、嫌疑不十分による不起訴が約54%、起訴猶予による不起訴が約43%となっています。
| 不起訴総数 | 起訴猶予 | 嫌疑不十分 | その他(嫌疑なし・時効完成など) |
| 4,599 | 1,993(43.3%) | 2,468(53.7%) | 138(3.0%) |
(出典:法務省|検察統計年報(令和6年)「8 罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」を加工して作成)
大麻事件では、現物の押収や鑑定結果など動かぬ証拠を突き付けられて検挙されるケースが多いです。その場合は事実を認めた上で、情状弁護により起訴猶予を目指すのが基本的な進め方です。
一方で、「大麻だという認識がなかった」「使用した覚えがない」といったケースもあるでしょう。
こういったケースでは、証拠関係を争って嫌疑不十分による不起訴を目指す余地もあります。
次章では、尿検査で大麻の反応が出たものの、最終的に不起訴となった当事務所の解決事例を紹介します。
尿検査で大麻の陽性反応が出たものの、不起訴になった事例
2章では、尿検査で大麻の反応が出て逮捕されたものの、弁護活動を尽くし、最終的に不起訴となったグラディアトル法律事務所の事例を紹介します。

事件の概要
本件は、尿検査の反応をきっかけに逮捕・勾留へと至った事件です。
依頼者であるAさんは、知人と外出していた際、警察官から所持品検査と尿検査を求められました。Aさんは、違法薬物を所持・使用している認識がなかったため検査に応じ、実際に所持品からも違法薬物は見つかりませんでした。
ところが、尿検査では覚醒剤と大麻の双方について反応が確認され、薬物事件の被疑者として逮捕・勾留されてしまいます。
その後、Aさんの自宅に対する捜索が行われ、電子秤、巻紙、ベープ(電子タバコ)の一部などが発見されました。
Aさんは初めての逮捕に強い不安を感じていました。
そこで、
「できる限り早く身柄を解放してほしい」
「勤務先や家族など日常生活への影響を最小限に抑えてほしい」
という思いから、弊所にご相談をいただくことになりました。
弁護活動のポイント
依頼を受けた弊所の弁護士は、すぐにAさんと接見します。
そして、記憶にないことを推測で話さないこと、供述調書の内容を十分に確認し、不正確な調書には署名しないことを助言しました。
その上で、大麻関係の客観的証拠を精査していく必要があると考えました。
なぜなら、尿検査で反応が出たことと、自宅から発見されたリキッドをAさんが違法な大麻製品と認識して所持していたことは、本来的には別の問題だからです。
Aさん自身、過去に大麻を使用した経験はあったものの、自宅から見つかったリキッドが大麻製品だという認識は曖昧でした。
実際、Aさんは、弁護士に対して、以前の交際相手がリキッドを置いていった可能性や、市販のベープ用リキッドである可能性を説明していました。
電子秤についても、大麻の計量に使ったことはないと述べています。
そのため弁護士は、
・押収された物品の内容
・リキッドの鑑定結果
・Aさんがリキッドを所有・管理していたといえるか
・違法な成分を含むという認識があったか
といった点を、一つずつ分けて徹底的に検討していきました。
結果:不起訴処分
【処分保留で釈放され、最終的に不起訴処分を獲得(前科なし)】
本件の弁護活動のポイントは、次の3つです。
・取調べの初期段階から助言を受け、曖昧な記憶のまま不利な供述をすることを防げた
・リキッドや電子秤についてのAさんの説明を踏まえ、認識や所持を安易に認めず、慎重に方針を立てられた
・勾留への不服申立てや検察官への働きかけなど、早期の身柄解放に向けた活動を並行して進められた
尿検査で反応が出たからといって、所持や認識まで当然に認められるわけではありません。
本件のように早い段階から弁護士が関われば、不起訴を獲得できる場合があります。
大麻で起訴・不起訴を左右する5つの要素
検察官は、所持していた大麻の量、営利目的の有無、証拠、前科・前歴といった要素を総合的に考慮して、起訴するか不起訴にするかを判断します。
それぞれの要素が、起訴・不起訴のどちらの方向に働くのかを、1つずつ説明します。

所持している大麻の量
所持量は、事案の軽さ・重さを測る最も基本的な要素です。
法律上は量の多少を問わず処罰の対象です。
しかし、実務上は「0.5グラム以下」(手巻きタバコ1本程度)のごく少量であれば、不起訴の方向に働きやすいと言われています。
なお、微量でも、反省が見られない場合や薬物の前科・前歴がある場合には、起訴される可能性が十分にありますので注意してください。
逆に、自己使用の範囲を超える量を所持していれば、起訴の方向に働きます。
また、それだけではなく次に説明する「営利目的」まで疑われるおそれがあります。
営利目的が認められるか
営利目的とは、財産上の利益を得る目的のことです。
営利目的が認められると、悪質性の評価が一変し、起訴される可能性が大きく高まります。
法定刑も「1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)」に加重されます。
なお、営利目的の有無は、本人の供述だけでなく、次のような客観的な状況から判断されます。
・小分けにされた大麻の有無
・計量器・パッケージ用品の存在
・SNSに残された販売のやり取り
・自己使用の範囲を超える所持量 など
こうした事情がなく、自己使用目的と認められやすい事案なら、情状面で有利に働きます。
客観証拠がそろっているか
有罪の立証に足りる証拠がそろっていない場合、「嫌疑不十分」として不起訴になる可能性があります。
証拠が不足しているといえるのは、たとえば次のような場合です。
| ①証拠そのものがない 譲渡の疑いをかけられたものの、取引履歴などの客観証拠が見つからないケースがこれにあたります。 ②証拠はあっても、本人の認識(故意)を立証できない 市販品と見分けのつかない大麻リキッドを「違法な成分入りと知らなかった」場合や、尿検査の反応はあっても、自分の意思で摂取したことを裏付けられない場合が典型です。 |
前章で紹介した、尿検査陽性からの不起訴事例も、認識や所持の評価が争点となっています
大麻を管理・支配していたか(共同所持の場合)
複数人での所持を疑われる「共同所持」のケースでは、自分がその大麻を管理・支配していたといえるかが重要です。
たとえば、部屋から大麻が見つかっても、同じ部屋に住んでいる友人が持ち込んだものであり、自分は存在すら知らなかったのなら、所持の責任は問われません。
逆に、自分も大麻だと知りながら一緒に保管していたり、自由に扱える立場にあったりすると、共同所持が認定されやすくなります。
特に、自宅や自分の車から見つかると管理・支配が推認されやすいです。
「自分のものではない」なら、曖昧な供述をする前に弁護士へ相談してください。
薬物の前科・前歴があるか
薬物の前科・前歴の有無も、起訴・不起訴の判断を大きく左右します。
なぜなら、検察官は、起訴するかどうかを決めるときに、「再犯可能性(また薬物に手を出さないか)」という点を重視するからです。
前科・前歴がなければ、更生の見込みが高いと評価され、起訴猶予の判断がされやすくなります。
逆に、薬物の前科・前歴があると起訴の方向に強く働きます。
大麻事件で起訴されるとどうなる?大麻事件の量刑相場
大麻事件で起訴されると、必ず正式な刑事裁判を受けることになります。
罰金刑の定めがない大麻では、罰金で終わる略式手続がそもそも使えないからです。そして、刑事裁判で起訴された事件の99%以上は、有罪判決となっています。
以下では、有罪となった場合に科される刑罰について、法定刑と量刑相場を解説します。
大麻で起訴された場合の法定刑
大麻に関わる法定刑は、行為の種類と、営利目的の有無によって分かれています。
行為別の法定刑は次のとおりです。
| 行為 | 罰則(営利目的なし) | 罰則(営利目的あり) | 規制する法律 |
|---|---|---|---|
| 所持・譲渡・譲受 | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金を併科 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 施用(使用) | 7年以下の拘禁刑 | 1年以上10年以下の拘禁刑、情状により300万円以下の罰金を併科 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 輸出入・製造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
| 栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑、情状により500万円以下の罰金を併科 | 大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法) |
2023年12月の法改正(2024年12月12日施行)により、大麻は「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法で規制されることになりました。これにより、今まで処罰の対象外だった「使用」にも7年以下の拘禁刑が定められています。
また、「所持」の罰則も5年以下から7年以下へ引き上げられました。
※関連コラム「大麻の「使用」と「所持」は何が違う?内容や刑罰、証拠の違いを解説」
起訴後の量刑相場
実際の量刑は、法定刑の範囲内で、所持量や目的、前科・前歴などの事情を踏まえて決まります。
法務省の統計によれば、大麻事件の有罪判決のうち、刑期は「6月以上1年未満」が最も多く、全体の65%を占めています。
「1年未満」を合計すると66%となり、大麻事件の約3分の2は1年未満の刑期といえます。
| 刑期 | 人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 6月未満 | 33 | 1% |
| 6月以上1年未満 | 1,512 | 65% |
| 1年以上2年未満 | 474 | 20% |
| 2年以上3年以下 | 245 | 11% |
| 3年超 | 62 | 3% |
(出典:法務省|「令和7年版 犯罪白書」資料2-3「地方裁判所における死刑・懲役・禁錮の科刑状況(罪名別)」(法務省)を加工して作成。)
大麻で起訴されて実刑になるのは約16%(84%は執行猶予)
有罪判決を受けても、必ず刑務所に入るわけではありません。
大麻で起訴されて実刑となるのは約16%にとどまり、約84%には執行猶予が付いています。
| 区分 | 人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 実刑 | 367 | 約16% |
| 全部執行猶予 | 1,959 | 約84% |
(出典:法務省|「令和7年版 犯罪白書」資料2-3「地方裁判所における死刑・懲役・禁錮の科刑状況(罪名別)」(法務省)を加工して作成。実刑には一部執行猶予32人を含む)
大麻で起訴されても、個人使用目的の少量所持かつ初犯であれば、執行猶予付き判決となるケースが多いです。
一方で、営利目的が認定された場合や再犯の場合には、実刑となる可能性が高まります。なお、執行猶予が付いても、有罪判決である以上、前科は付きます。
前科を避けられるのは、不起訴(または無罪)となった場合だけです。
大麻で逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまでの流れ
大麻で逮捕された場合、起訴・不起訴の決定までは、最大23日間という期限が法律で定められています。逮捕から処分決定までの流れを、時系列で確認していきます。

逮捕〜検察官送致(48時間以内)
逮捕されると、まず警察署で取調べを受けます。
取調べでの供述は調書に記録され、署名・押印すると、後の刑事裁判で証拠として使われます。この間、家族であっても本人との面会は原則としてできず、自由に会えるのは弁護士だけです。
警察は、逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察官へ送ります(検察官送致)。
勾留請求・勾留(最大20日間)
事件を受け取った検察官は、逮捕から72時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するかどうかを判断します。
勾留が認められると10日間、延長されるとさらに10日間、合計で最大20日間の身柄拘束が続きます。
勾留請求は必ず認められるわけではありませんが、薬物事件では、「証拠隠滅のおそれがある」と判断されやすいです。
このため、勾留される可能性が高いのが実情です。
この他、弁護士以外との面会や手紙のやり取りを禁止する「接見禁止」が付くこともあります。
起訴・不起訴の決定(逮捕から最大23日以内)
検察官は、勾留期間が満了するまでに、起訴するか不起訴にするかを決定します。
不起訴になれば、その時点で刑事手続は終了し、前科は付きません。
一方で、起訴された場合は、4章で見たとおり、正式な刑事裁判に進みます。
なお、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む場合には、この期限の制約はありません。
このため、在宅事件では、処分の決定まで数か月かかることもあります。
起訴・不起訴が決まるまでの限られた期間に何ができるかが、処分の行方を左右するといえます。
大麻で不起訴になるために弁護士ができること
大麻事件の弁護の進め方は、「事実を認めて起訴猶予を目指す」か、「証拠関係を争って嫌疑不十分を目指す」かで異なります。
それぞれのケースで弁護士ができることを、順に説明します。
被疑事実(大麻)を認めるケース
被疑事実を認める場合、弁護士は主に「情状弁護」を行います。
情状弁護とは、犯罪事実を認めた上で、被疑者にとって有利な事情を主張し、不起訴(起訴猶予)を目指すことです。
具体的には、次のような事情を整理し、証拠とともに検察官へ示していきます。
・初犯であること
・薬物関係者との連絡を断っていること
・本人が反省していること
・家族の監督体制が整っていること
・医療機関に通院し、依存症の治療を始めていること など
こうした事情を処分が決まる前に整えて、「起訴する必要がない」と検察官に働きかけていくことが、起訴猶予の獲得につながります。
被疑事実(大麻)を否認するケース
大麻の所持や使用を否認する場合、弁護士は、被疑者の言い分を裏付けるための弁護活動を行います。
たとえば、2章で紹介した不起訴事例がまさにこのケースです。
押収物の内容や鑑定結果、本人と大麻との結び付きを一つずつ精査し、認識や所持を安易に認定させないよう争っていきます。
また、令状のない捜索や採尿の強要など、捜査手続に違法の疑いがある場合には、その点を指摘して証拠の効力を争うこともあります。
いずれにせよ、大麻に関わったことを否認するのであれば、できる限り早く弁護士に依頼することが重要です。
取調べの初期段階からアドバイスを受けて、自分に不利な供述を避けることが、自分の身を守ることにつながります。
※関連コラム「薬物事件に強い弁護士を選ぶ8つのポイントとは?解決事例や費用も紹介」
大麻の不起訴に関するよくある質問
Q. 大麻の初犯でも起訴されることはありますか?
あります。
初犯であっても、所持量が多い場合や、営利目的が認められる場合、反省が見られない場合などには起訴されます。
なお、初犯に限った起訴率を示す公的な統計はありませんが、前科・前歴がないことは不起訴の方向に働く有利な事情です。詳しくは3章をご覧ください。
Q. 大麻の使用だけで逮捕されることはありますか?
あります。
2024年12月施行の法改正で大麻の「使用」も犯罪となったため、所持が確認できなくても、尿検査で大麻成分が検出されれば、使用の疑いで逮捕される可能性があります。
有罪とするには、本人が大麻と認識して自分の意思で摂取したことの立証が必要です。
Q. 不起訴と無罪はどう違いますか?
不起訴は、裁判が開かれる前に、検察官が「裁判にかけない」と決めることです。
無罪は、裁判をした結果、裁判所が「罪は認められない」と判断することです。
つまり、裁判の前に終わるのが不起訴、裁判をやった上で出るのが無罪です。どちらも前科は付きません。
Q. 不起訴になったら逮捕の記録は消えますか?
逮捕・捜査を受けた事実は「前歴」として捜査機関の内部記録に残ります。
前歴は、戸籍や住民票に載るものではなく、一般の企業や学校が照会できるものでもありません。ただし、将来また事件を起こした場合には、処分を判断する際の事情として考慮されることがあります。
Q. 逮捕されたことは勤務先や学校に知られますか?
警察や検察が、勤務先や学校へ逮捕の事実を連絡することは原則ありません。
ただし、身柄拘束が長引けば、欠勤や欠席が続くことで事実上発覚するおそれがあります。
勤務先や学校に知られずに解決したい場合は、早期の釈放と不起訴に向けて、早く動き出すことが重要です。
Q. 不起訴処分になったことを証明する書類はもらえますか?
検察庁に請求すれば、「不起訴処分告知書」の交付を受けられます。
勤務先などへ処分の結果を説明する必要がある場合に利用できます。
まとめ
大麻事件は、統計上55.9%が不起訴となっています。
一方で、起訴されれば99%以上が有罪となり、執行猶予が付いても前科は残ります。前科が付くかどうかは、起訴・不起訴の段階でほぼ決まるといえます。
逮捕から起訴・不起訴の判断までは、最大23日間です。
限られた時間のなかで、不起訴の可能性を高めるには、早期に弁護士へ相談することが重要です。
大麻でお悩みの方は、グラディアトル法律事務所までご相談ください。
