当て逃げの示談金相場はいくら?主な内訳や保険対応の可否も解説

当て逃げの示談金相場はいくら?主な内訳や保険対応の可否も解説
弁護士 若林翔
2026年01月28日更新

当て逃げをしてしまった場合、まずは示談金を支払って早期解決を目指すケースが一般的です。

示談金の金額は数万円~100万円程度が相場ですが、損害の程度によっても大きく変動します。

そのため、示談金の算定方法を正しく理解したうえで、弁護士のサポートも受けながら交渉に臨むことが重要です。

本記事では、当て逃げの示談金相場や内訳などを加害者目線で解説します。

保険対応の可否や示談での解決事例などもまとめているので、参考にしてみてください。

当て逃げの示談金の相場は数万円~100万円程度

当て逃げの示談金の相場は、一般的に数万円から100万円程度といわれています。

損害の程度ごとの示談金の目安は以下のとおりです。

損害の程度損害の程度具体例
小破1万円~5万円バンパーやドアに軽い擦り傷
中破5万円~30万円ドア・フェンダーのへこみ
大破50万円~100万円バンパー交換・フレーム損傷

ただし、被害車両の種類によっては、示談金がさらに高額になる可能性もあります。

特に新車や輸入高級車は、修理代が跳ね上がりやすいので注意が必要です。

当て逃げにおける示談金の主な内訳

次に、当て逃げにおける示談金の主な内訳を解説します。

当て逃げにおける示談金の主な内訳

修理費用

当て逃げの示談金のうち、大きな割合を占めるのは修理費用です。

被害車両の損傷を元の状態に戻すための実費を支払うことになります。

たとえば、車のドアに引っかき傷ができた場合は数万円、バンパー交換を要するような場合は数十万円以上にのぼることも珍しくありません。

なお、修理費用は業者の見積書をもとに、保険会社の意見も交えながら決定するケースが一般的です。

代車費用

当て逃げの示談金には、代車費用が含まれることもあります。

修理が長期間に及ぶ場合、被害者は代車を借りる必要が生じるため、加害者側は代車費用を補償しなければなりません

基本的には、事故車両と同等グレードの車が代車として用いられ、1日あたり5,000円~1万円程度かかるものと考えておきましょう。

代車費用の算定は、領収書を根拠とするケースが一般的です。

評価損

当て逃げの示談金には、修理費用だけでなく評価損が含まれる場合もあります。

評価損とは、事故歴がついて市場価値が下がったときに生じる損害のことです。

特に新車や高級車の場合、事故歴の有無が中古車価格に大きく影響するため、その減少分を金銭で補償する必要があります。

評価損は修理費とは別に支払われるもので、実際の査定やディーラーの見積もりによって算出されます。

なお、車の年式が古い場合や走行距離が多い場合には、もともとの価値が低いため評価損が認められないことも多いです。

休車費用

業務用の車両を損傷させた場合は、休車費用も示談金に含まれることがあります。

休車費用とは、事故によって車を使用できない期間に生じた経済的な損失を補うための費用です。【計算式】休車費用=営業利益×休車日数

たとえば、1日当たりの営業利益が2万円の配送トラックと事故を起こし、修理に5日要した場合は、2万円×5日=10万円が休車費用として計上されます。

営業利益は、売上の帳簿などから平均的な売上を算出し、そこから燃料費や高速料金などの変動経費を引いて算出します。

減価償却費・リース料・保険料などの固定経費は差し引かれない点に注意してください。

その他(積載物の修理費用・レッカー費用など)

当て逃げの示談金には、修理費用や代車費用などのほかにも、さまざまな項目が含まれます。

具体的には、以下のような費用が挙げられるでしょう。

  • 〇積載物の修理・交換費用
  • 〇レッカー移動費用
  • 〇損傷した車両の保管に要する費用
  • 〇清掃費
  • 〇破損部品の処分費

当て逃げによって生じた損害は、基本的にすべて示談金に含まれます

ただし、相手が提示する金額が必ずしも適正とは限らないので、鵜呑みにせず、積算根拠を入念に確かめるようにしましょう。

当て逃げの解決事例からみる示談金相場

ここでは、実際の当て逃げ事件ではどの程度の示談金が支払われているのか、実例をみていきましょう。

【事案1】庭石や花壇などを破損した物損事故

事案概要

1.バックする際の後方確認不足で住宅敷地に侵入し、庭石・花壇・土間コンクリートなどを破損

2.修理費用について、被害者側は約50万円、加害者側は5万円を提示3.交渉決裂4.訴訟に移行

結果判決:2万2,000円

【事案2】駐車場で車を破損した物損事故

事案概要

1.対向車とすれ違うため、住宅の駐車場方向にバックしたところ、駐車していた車の前方に接触

2.修理費用初期見積額約22万円に対し、被害者側は約55万円を請求

3.事故による損傷かどうか争う部分もあり、交渉は決裂4.訴訟に移行し、被害者は修理費用+代車費用として約140万を請求

結果裁判上の和解成立:80万円

【事案3】駐車場で車を破損した物損事故

事案概要

1.知人の車を運転していたところ、商業施設の駐車場に停まっていた車に接触(保険適用外)

2.被害者は見積額約11万を提示

3.加害者側は債務不存在確認請求訴訟を提起(11万円もの支払い義務は存在しないことの確認を求めるもの)

4.被害者側は反訴にて約40万円を請求

結果裁判上の和解:43万円(損害額+弁護士費用の一部)

当て逃げの示談金に関する3つの基本ルール

ここでは、当て逃げの示談金に関する基本ルールを3つ紹介します。

当て逃げの示談金に関する3つの基本ルール

必要以上に損をしたり、余計なトラブルを起こしたりしないためにも、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

「修理費」と「車両時価額+買替諸費用」の低いほうを支払う

当て逃げの示談金は、「修理費」と「車両時価額+買替諸費用」のいずれか低いほうを支払うのが原則とされています。

修理費が車両の価値を大きく上回る場合、修理することは合理的でないと判断されるためです。

たとえば、修理費が80万円であっても、車の時価が50万円、買替に要する諸費用が10万円なら、補償額の上限は60万円となります。

特に年式が古い車や走行距離が多い車は、修理費が「車両時価額+買替諸費用」を上回るケースが多いです。

修理費用として高額な示談金を請求された場合は、「車両時価額+買替諸費用」と比較するようにしてください。

原則として示談金に慰謝料は含まれない

原則として、当て逃げの示談金に慰謝料は含まれません。

慰謝料は、精神的な苦痛に対する補償として支払うものです。

被害者が「怖い思いをした」「腹が立った」といった感情を持っていたとしても、慰謝料を要するだけの精神的苦痛が生じているとはいえません

もっとも、事故でペットが死傷した場合や、家屋が損壊して生活に大きな支障が生じた場合など、明らかな精神的苦痛が生じているときは、例外的に慰謝料が認められることもあります。

示談金は過失割合によっても変動する

当て逃げの示談金は、過失割合によって金額が大きく変動します。

過失割合とは、交通事故における当事者双方の責任の度合いを数値で表したものです。

被害者にも一部の過失がある場合は、その割合に応じて示談金が減額されます。

ただし、過失割合の算定には高度な専門知識が求められるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

当て逃げの示談金は保険会社が払ってくれる?

当て逃げの示談金を保険で支払えるかどうかは、任意保険の加入状況によって異なります。

示談金の保険対応の可否

任意保険に加入している場合と加入していない場合に分けて、示談金の取り扱いを詳しくみていきましょう。

任意保険に加入している場合|保険で対応できる

任意保険に加入している場合は、当て逃げの示談金を保険で対応できます。

主に対物賠償責任保険を適用して、被害車両の修理費や代車費用などをカバーすることになるでしょう。

ただし、免責金額が設定されている場合は、その範囲内で自己負担が発生する点に注意してください。

また、保険を利用した場合は翌年度の等級が下がるため、修理費が少額であれば自費で対応するのも選択肢のひとつです。

任意保険に未加入の場合|加害者本人が支払う

任意保険に加入していない場合、当て逃げの示談金は加害者本人が自己資金で支払わなければなりません。

自賠責保険での対応を考えている方もいるかもしれませんが、自賠責保険の適用対象は人身事故の損害賠償のみです。

物損事故で生じた修理費・代車費用・評価損・休車費用などは、加害者が直接負担する必要があります。

なお、支払いを怠った場合は、被害者から民事訴訟を起こされる可能性も否定できません。

経済的に苦しい場合は、分割払いを交渉したり、自身の車を売却してお金を工面したりすることも検討しましょう。

当て逃げの示談金に関してよくある質問

最後に、当て逃げの示談金に関してよくある質問に回答します。

当て逃げの示談金に関してよくある質問

サイドミラーを当て逃げした場合の示談金相場は?

サイドミラーを当て逃げした場合の示談金相場は、数千円から数万円程度です。

破損の程度にもよりますが、それほど高額にはならないでしょう。

たとえば、カバー部分の擦り傷や小さなひび割れであれば3,000円~1万円程度、ミラー全体の交換が必要な場合は2万円~5万円前後が目安です。

ただし、電動格納式やカメラ付きなど高機能なサイドミラーを破損させた場合は、さらに高額になる可能性もあります。

示談金の支払いを逃れることはできない?

当て逃げした翌日から3年が経過すれば、示談金の支払いを逃れられます

3年が経過した時点で時効が成立し、被害者の損害賠償請求権が消滅するためです。

しかし、3年もの間、時効を待つのはおすすめしません

逃走期間が長くなるほど罪は重くなるうえ、いつ検挙されるかもしれない状況で生活することは、精神的にも大きな負担がかかります。

安易に時効成立を狙うのではなく、自ら解決を図る姿勢を持つことが重要です。

当て逃げの示談に関する悩みはグラディアトル法律事務所に相談を!

本記事のポイントは、以下のとおりです。

  • ◆ 当て逃げの示談金相場は数万円~100万円程度
  • ◆ 当て逃げの示談金は修理費や代車費用など複数の項目で構成される
  • ◆ 原則として当て逃げの示談金に慰謝料は含まれない
  • ◆ 示談金は過失割合によっても変動する
  • ◆ 任意保険加入なら保険で示談金を支払うこともできる

当て逃げをした場合でも、示談が成立すれば、事件化を防いだり、不起訴処分を獲得したりできる可能性が高くなります。

示談金の支払いが負担に感じられるかもしれませんが、刑罰を受けて前科がつくことに比べれば、大きな問題ではありません。

しかし、不当に高額な示談金を支払うことは避けるべきです。

少しでも不安に感じることがあるなら、今すぐ弁護士に相談してください。

グラディアトル法律事務所は、当て逃げをはじめ、刑事事件全般を得意とする法律事務所です。

経験豊富な弁護士が24時間体制で相談に応じており、示談交渉の手続きにも早急に着手することができます。

初回相談は無料、LINEでの相談も受け付けているので、お気軽にご相談ください

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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