有印私文書偽造の示談金相場は?示談の効果と弁護士依頼のメリット

有印私文書偽造の示談金相場は?示談の効果と弁護士依頼のメリット
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弁護士 若林翔
2025年07月31日更新

「有印私文書偽造罪を犯した場合、被害者と示談するとどのようなメリットがある?」

「有印私文書偽造罪の示談金相場はどのくらい?」

「有印私文書偽造事件の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由とは?」

他人名義の署名や印鑑が押された私文書を偽造すると有印私文書偽造罪が成立します。有印私文書偽造罪の法定刑には罰金刑が存在しませんので、起訴されて有罪になれば必ず懲役刑(拘禁刑)が科される非常に重い罪になります。執行猶予が付かないと実刑になり刑務所に収監されてしまいますので、それを回避するには被害者との示談が重要になります。

では、有印私文書偽造事件の示談金の相場はどの程度なのでしょうか。

文書偽造罪は、詐欺や横領と一緒に行われることも多く、被害額に応じて示談金も変動します。一般的には、被害額に数十万円程度を上乗せした金額で示談が成立するケースが多いといえるでしょう。

この記事では、

・有印私文書偽造事件における示談の重要性
・示談金の相場と決まる要因
・示談交渉を弁護士に依頼するメリット

をわかりやすく解説します。

有印私文書偽造でお悩みの方は、早期に弁護士へ相談することで前科や実刑を回避できる可能性が高まります。ぜひ参考にしてください。

有印私文書偽造事件では被害者との示談が重要!

有印私文書偽造事件では被害者との示談が重要!

有印私文書偽造事件で有利な処分を獲得するには、被害者との示談が重要になります。以下では、被害者との示談をすることで得られるメリットについて説明します。

早期に示談をすることで刑事事件化を回避できる

有印私文書偽造は、被害者が被害届を提出したり告訴することで捜査が始まるのが一般的です。

そのため、被害届提出前に被害者と示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」と表明すれば、警察に届け出る必要性がなくなり、事件化を防げる場合があります。なぜなら、被害者にとっても、被害額に加えて一定の慰謝料が支払われれば、わざわざ刑事事件化して長引くトラブルを避けたいと考えるからです。

捜査開始後でも逮捕や起訴を回避できる

すでに被害届が提出され、警察の捜査が始まった後でも、示談が成立すれば逮捕や起訴を回避できる可能性があります。

示談により当事者間で解決済みの事件を捜査機関があえて立件する意味は乏しいというのがその理由です。特に、初犯の場合や被害金額が小さい場合は、示談の有無が不起訴処分のカギを握ります。

起訴されたとしても量刑上有利な事情となる

もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していることは量刑に大きく影響します。

裁判では、被害回復の有無が被告人に有利な事情として考慮されるからです。

有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役(拘禁刑)と定められており、罰金刑が存在しません。起訴されて有罪になれば必ず拘禁刑が科される非常に重い犯罪ですので、実刑を回避するには早期に示談を成立させることが重要です。

被害者と示談が成立していれば、執行猶予付きの判決を獲得し、実刑を回避できる可能性が高くなるでしょう。

※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。

有印私文書偽造事件における示談金相場|被害額+数十万円程度

有印私文書偽造事件における示談金相場

有印私文書偽造事件の示談金は、被害額を基準に決めるのが一般的です。

たとえば、

・詐欺や横領とセットになっている場合:被害額+数十万円~100万円程度
・純粋な文書偽造のみで金銭被害がない場合:数十万円程度(被害者の精神的苦痛や事務負担に対する解決金)

というのが一般的な示談金相場といえるでしょう。

文書偽造は、単独犯行よりも詐欺罪や横領罪などと一緒に成立するケースが多く、その場合は被害額が大きくなる傾向にあるため、示談金も高額になります。示談交渉では、相場を踏まえた示談金を提示することが早期解決の近道ですので、事案に応じた示談金相場を把握することが重要です。

有印私文書偽造事件の示談金の相場を決める3つの要因

有印私文書偽造事件の示談金の相場を決める3つの要因

有印私文書偽造事件の示談金は、一律ではなくさまざまな要素によって金額が左右します。

ここでは、示談金の金額を決める主な要因を紹介します。

被害者に生じた金銭的な被害額

示談金の金額は、まず被害額が基準になります。

文書偽造によって不正に支払いを受けたり、金銭を詐取している場合は、その全額返還が前提となり、そのうえで慰謝料や解決金が加算されます。

被害者の精神的苦痛の程度

偽造行為そのものによって直接の金銭的損害がない場合でも被害者は、事件に巻き込まれたことによる精神的苦痛や捜査に協力しなければならないという負担が生じますので、慰謝料の支払いが必要です。

慰謝料の金額を決めるにあたっては、被害者の精神的苦痛の程度が重要な要素となります。

被害者が有印私文書偽造事件により多大な精神的苦痛を被った事案だと、一般的な相場どおりの示談金を提示しても許してもらえず、相場を上回る示談金を支払わなければならないケースも少なくありません。

加害者の経済状況や社会的立場

加害者の収入や社会的地位も示談金相場に影響を与えます。

たとえば、会社役員や医師、公務員など社会的信用の高い立場にある人は、前科による影響が大きいため、被害者側も示談金額を高く設定してくることがあります。

これに対して、加害者が経済的に困窮している場合、被害者としても回収不能になるよりは現実的に支払い可能な範囲で合意することが多いため、相場よりも低い金額で示談できるケースもあります。

有印私文書偽造事件の示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

有印私文書偽造事件の示談交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

有印私文書偽造事件で示談を進める場合、当事者だけで直接示談をしようとすると、逆にトラブルが深刻化するリスクがありますので、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

以下では、示談交渉を弁護士に依頼するべき3つの理由を説明します。

被害者の連絡先が不明でも示談交渉が可能

被害者と示談交渉をするには被害者の連絡先を把握している必要がありますが、お互いに面識がないケースも多く、加害者本人が被害者の連絡先を知っているとは限りません。

弁護士であれば捜査機関を通じて被害者に示談の意向があることを伝えることができ、被害者が示談交渉に応じる意向を示したときは、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手することができます。

他方、弁護士がついていない事案だと被害者の連絡先が悪用されるリスクがあるため、連絡先の開示には応じてくれません。つまり、被害者の連絡先が不明な事案では、弁護士がいなければ示談を進めることができないということです。

当事者同士の直接交渉によるトラブルを回避できる

当事者同士で直接示談交渉をすると、お互いに感情的になってしまい、逆に関係が悪化するリスクがあります。また、不用意な言動が示談交渉を台無しにしたり、不利な証拠として扱われる可能性も否定できません。

そのようなリスクを回避するためにも、示談交渉は弁護士に任せるべきです。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に適正な手続きで交渉を進めることができ、不要なトラブルを防ぐことができます。

適正な示談金相場で示談をまとめることができる

示談金の相場はケースごとに異なります。

知識のないまま被害者側の高額請求に応じてしまい、不当に高い示談金を支払ってしまう例も少なくありません。

弁護士に依頼すれば、判例や過去の事例を踏まえた適正な金額で示談をまとめることができます。経済的な余裕がないときは、必要に応じて分割払いなどの条件を交渉することも可能です。

有印私文書偽造事件の示談交渉はグラディアトル法律事務所にお任せを

有印私文書偽造事件の示談交渉はグラディアトル法律事務所にお任せを

有印私文書偽造罪の法定刑には罰金刑がありません。そのため、起訴され有罪になれば必ず拘禁刑が科され、執行猶予が付かなければ実刑となり刑務所に収監されてしまいます。

それを避けるには早期に被害者との示談をまとめることが重要です。

グラディアトル法律事務所では、有印私文書偽造罪をはじめとする刑事事件の示談交渉に多数の実績があります。示談交渉はスピードが重要であり、早期に弁護士へ相談することで、逮捕や起訴を回避できる可能性が大きく高まります。

「被害者とどう連絡を取ればよいかわからない」

「示談金の相場がわからない」

「できるだけ前科を避けたい」

このようなお悩みがある方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が迅速に対応し、最善の解決をサポートします。

まとめ

有印私文書偽造事件では、被害者との示談が非常に重要です。早期の示談成立は、刑事事件化の防止、不起訴処分の獲得、量刑上の有利な事情につながります。

また、示談金の相場は、被害額+数十万円程度が一般的ですが、被害額や精神的苦痛の程度、加害者の社会的立場などによって変動します。

示談交渉をスムーズに進め、適正な金額でまとめるためには、刑事事件に強い弁護士のサポートが不可欠ですので、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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