「公務執行妨害罪は緊急逮捕の対象になる?」
「そもそも緊急逮捕されるのはどんなとき?」
緊急逮捕とは、逮捕状の請求を後回しにして、犯人を逮捕する手続きのことです。
緊急逮捕は一定の重大事件に対してのみ認められる手続きであり、制度上、公務執行妨害罪も対象に含まれます。
そのため、可能性としては低いものの、緊急逮捕に関する最低限の知識は身につけておくことが大切です。
本記事では、公務執行妨害罪で緊急逮捕されるケースや逮捕後の流れなどについて解説します。
公務執行妨害罪の罪に問われるおそれがあり、今後の動向に不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。
※刑法改正により、2025年6月から懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されています。
【拘禁刑とは?】 犯罪者を刑事施設に収容し、改善更生に必要な作業を命じたり、指導したりする刑罰のこと。刑務作業は義務ではなく、受刑者の特性に応じた支援プログラムが提供される。 |
目次
公務執行妨害罪で緊急逮捕される可能性はある?
まずはじめに、公務執行妨害罪で緊急逮捕される可能性について解説します。
公務執行妨害罪での緊急逮捕は制度上可能

公務執行妨害罪の加害者を緊急逮捕することは、制度上可能です。
前提として、すべての犯罪が緊急逮捕の対象になるわけではありません。
緊急逮捕が認められる犯罪は、法定刑が「死刑または無期もしくは長期3年以上の拘禁刑」にあたる罪です。
そして、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」であり、「長期3年以上の拘禁刑」の要件をぎりぎり満たしています。
関連コラム:公務執行妨害罪とは?構成要件や刑罰、逮捕後の流れを弁護士が解説
実際に公務執行妨害罪で緊急逮捕されることはほとんどない
公務執行妨害罪の緊急逮捕は制度上可能であるものの、実行に移されることはほとんどありません。
そもそも、緊急逮捕の手続きがとられること自体が珍しいのです。
実際、令和5年においては84,841件の逮捕状が発布されましたが、そのうち緊急逮捕に該当するのは約6%にあたる5,335件しかありませんでした。(参照:令和5年司法統計年報|最高裁判所事務総局)
つまり、9割以上が通常逮捕の逮捕状というわけです。
また、公務執行妨害罪では警察官が犯行を現認したり、犯行がおこなわれた直後に駆け付けたりするケースが多く、緊急逮捕よりも現行犯逮捕が選択されやすい傾向にあります。
緊急逮捕の要件|公務執行妨害罪で緊急逮捕されるのはどんなとき?
次に、緊急逮捕の要件を具体的な事例を挙げながら解説します。
罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があること
緊急逮捕の要件のひとつは、「罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があること」です。
緊急逮捕は、逮捕状の発布を受ける前に被疑者を拘束できる強力な手続きなので、警察官による主観だけではなく、客観的にみて強い嫌疑がなければ認められません。
たとえば、本人が自白している場合や多くの目撃者による証言がある場合などは、要件を満たす可能性が高いといえるでしょう。
急速を要すること
「急速を要すること」も、緊急逮捕が認められる要件のひとつです。
通常、警察が逮捕に乗り出す際は、裁判所に対して逮捕状を請求します。
しかし、今すぐ逮捕しなければ逃走・証拠隠滅のおそれがある場合など、時間的に逮捕状を請求する余裕がないときは、例外的な対応として緊急逮捕が認められているのです。
たとえば、加害者がまさに現場から立ち去ろうとしているシーンでは、「急速を要する」の要件が満たされ、緊急逮捕が実行される可能性があります。
公務執行妨害罪で逮捕されるとどうなる?逮捕後の流れ
次に、公務執行妨害罪で逮捕されたあとの基本的な流れをみていきましょう。
取り調べ
公務執行妨害罪で逮捕されたあと、最初におこなわれるのは警察による取り調べです。
取調室で警察官と対面し、犯行に至った動機・経緯や犯行当時の状況などを細かく質問されることになるでしょう。
なお、取り調べの内容は供述調書にまとめられ、最後にサインを求められます。
供述調書は、起訴・不起訴の判断や裁判での判決にも影響する重要な書類です。
一度サインすると基本的に修正は認められないので、事実誤認や誤解を招くような表現などがないかしっかりと確認してください。
少しでも不安が残るようであれば、弁護士に相談するまでサインしてはいけません。
取り調べ中は外部との連絡が制限されますが、弁護士との接見は認められています。
送致
公務執行妨害罪で逮捕されたあとは、送致されるケースが一般的です。
送致とは、警察から検察に事件・身柄が引き継がれる手続きのことを指します。
警察は、被疑者を逮捕したあと原則48時間以内に釈放するか、送致するかを決めなければなりません。
軽微な事件であれば警察の判断で微罪処分となり、事件が終了することもありますが、基本的には送致されるものと考えておきましょう。
送致後は、検察官による取り調べを受けることになります。
勾留
送致後、検察は取り調べを進めながら、24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留によって身柄拘束するかを決定します。
とはいえ、24時間以内に釈放を認められるだけの判断材料が出揃うことはほとんどありません。
そのため、基本的には裁判官に対する勾留請求がおこなわれ、ほぼ確実に許可されることになります。
勾留期間は原則10日間です。
さらに、勾留延長がなされた場合は、計20日間にわたって身柄拘束が続きます。
勾留中は警察署の留置場などから出られなくなるため、家族や職場に事件を隠し通すことも難しくなるでしょう。
起訴・不起訴の判断
十分な捜査がなされた段階で、検察官が事件の悪質性や被疑者の反省度合いなどを考慮し、起訴・不起訴の判断をおこないます。
不起訴になれば、その時点で事件は終了し、今後罪に問われることもありません。
起訴された場合は、刑事裁判へと移行します。
なお、検察庁の統計によると、2023年における公務執行妨害罪の起訴率は約45%です。(参照:検察統計調査|法務省)
また、起訴される場合でも、略式起訴が選択され、書面審理のみで罰金刑が確定するケースも多くみられます。
関連コラム:公務執行妨害罪は起訴率45%!起訴されやすいケースや回避方法を解説
関連コラム:公務執行妨害罪の不起訴率は約55%!不起訴獲得に向けた対処法を解説
刑事裁判
公務執行妨害罪で正式起訴された場合、1~2か月後に刑事裁判が開かれます。
刑事裁判の流れは、おおむね以下のとおりです。
- 1.冒頭手続:被告人の本人確認や起訴状の読み上げなどがおこなわれる
- 2.証拠調手続:証拠をもとにした事実認定を進める
- 3.最終弁論:検察官の主張・求刑を受け、弁護人・被告人が最終の意見を述べる
- 4.判決:裁判官が有罪・無罪や量刑を言い渡す
被告人が罪を認めている場合、刑事裁判は2~3か月で終了するケースが一般的です。
一方で、事実関係を争う場合は、1年以上の期間を要することも珍しくありません。
関連コラム:公務執行妨害罪は懲役になる?執行猶予率や初犯の量刑相場を解説
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事実、弁護士が早期介入するかどうかで、その後の処遇は大きく変わってきます。
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まとめ
本記事のポイントは以下のとおりです。
◆公務執行妨害罪での緊急逮捕は制度上可能だが可能性は低い ◆公務執行妨害罪は現行犯逮捕されるケースが多い ◆公務執行妨害罪で逮捕されると長期間の身柄拘束を受けるおそれがある ◆公務執行妨害罪の起訴率は4~5割程度で略式起訴になることも多い |
公務執行妨害罪は、逮捕される可能性の高い犯罪です。
逮捕されてしまった場合は刑罰を受けるおそれがあるほか、社会生活に復帰するハードルも高くなるので、できるだけ早く対処を講じるようにしましょう。
少しでも不安に感じることがあれば、今すぐ弁護士に相談してください。
弁護士への早期相談が、その後の人生を大きく左右します。