無免許運転の二回目に対する罰則は?実刑の可能性や欠格期間を解説

無免許運転の二回目に対する罰則は?実刑の可能性や欠格期間を解説
弁護士 若林翔
2025年10月15日更新

「二回目の無免許運転がバレてしまった…刑務所に入るの嫌だ…」

「次に免許を取得できるのはいつになるのだろうか…」

無免許運転は、比較的再犯率の高い犯罪です。

そして、再犯に対しては、初犯よりも厳しい罰則が適用される傾向にあります。

実際、二回目の無免許運転が発覚し、今後どのような処分を受けることになるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、無免許運転の二回目に対する刑事処分・行政処分をわかりやすく解説します。

懲役(拘禁刑)になる可能性や欠格期間についても詳しくまとめているので、参考にしてみてください。

無免許運転の二回目は懲役(拘禁刑)になる可能性がある

無免許運転の二回目は懲役(拘禁刑)になる可能性がある

無免許運転の二回目は、懲役(拘禁刑)になる可能性があります

無免許運転の刑罰は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

初犯であれば、20~30万円程度の罰金刑になるケースが一般的といえるでしょう。

しかし、再犯は初犯に比べて悪質性が高いと判断されます

特に初犯から3年以内の再犯は、検察が厳しい処分を求めることが多く、拘禁刑になるおそれもあります。

ただし、本人が罪を認めて反省している場合は、拘禁刑になっても基本的に執行猶予がつきます。

無免許運転の二回目で実刑になる可能性は低いといえるでしょう。

無免許運転の三回目・四回目はどうなる?

無免許運転に対する処分は、違反回数を重ねるごとに厳しくなっていきます。

ここでは、無免許運転の三回目・四回目が発覚した場合の刑事処分について、詳しくみていきましょう。

無免許運転の三回目・四回目はどうなる?

三回目|執行猶予付きの懲役(拘禁刑)になる可能性が高い

無免許運転の三回目は、執行猶予付きの懲役(拘禁刑)になる可能性が高いです。

多くの場合は検察から正式起訴され、公開の裁判で審理が進められることになります。

量刑相場はケースバイケースですが、拘禁刑6ヵ月・執行猶予3年が一般的です。

ただし、二回目の無免許運転で執行猶予付きの拘禁刑になっている場合は、三回目で実刑判決を受けることも十分考えられます。

はじめて実刑を受ける場合は、拘禁刑4ヵ月〜6ヵ月程度を言い渡されることが多いです。

四回目|実刑もあり得る

無免許運転の四回目がバレた場合は、実刑になる可能性が高いといえます。

まず、執行猶予中の再犯ならば、ほぼ確実に実刑判決が下されるでしょう。

また、服役後5年以内の再犯も基本的に実刑は避けられません

(刑の全部の執行猶予)第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者

(引用:刑法 | e-Gov 法令検索

一方、前回の執行猶予が終わってから3年以上経過していれば、実刑を回避できる余地が残ります

弁護士とも相談しながら、実刑回避に向けた取り組みを速やかに進めましょう。

無免許運転の二回目で検挙された場合の欠格期間は何年?

無免許運転が発覚すると一発で免許取消になり、免許の再取得を制限される「欠格期間」が適用されます。

無免許運転の二回目で検挙された場合の欠格期間は、そのときの状況次第で異なります

無免許運転の欠格期間は、過去3年間の処分歴・累積違反点数によって変動するためです。

過去3年以内の免許停止・取消処分回数欠格期間
1年(3年)2年(4年)3年(5年)4年(5年)5年
前歴なし15~24点25~34点35~39点40~44点45点以上
1回10~19点20~29点30~34点35~39点40点以上
2回5~14点15~24点25~29点30~34点35点以上
3回4~9点10~19点20~24点25~29点30点以上

※免許の取消処分を受けた者が欠格期間中またはこれに引き続く5年以内に、一般違反行為で取消等の対象となった際は( )内に延長

1回目の無免許運転から5年以上経過していない場合は、免許取消歴保有者として、少なくとも4年以上の欠格期間が適用されるものと考えておきましょう。

なお、正確な欠格期間は運転免許取消処分書で確認できるほか、運転免許センターに問い合わせれば回答をもらえます。

無免許運転の二回目は罰則が重くなる!今すぐグラディアトル法律事務所に相談を

本記事のポイントは以下のとおりです。

  • ・無免許運転の二回目は罰金刑で済むことも多いが、初犯から間もない再犯は執行猶予付きの拘禁刑になる可能性が出てくる
  • ・三回目は6ヵ月前後の執行猶予付き拘禁刑になるケースが多い
  • ・四回目以降は実刑判決の可能性が高くなる
  • ・無免許運転の二回目は、前歴や累積違反点数にもよるが、長期間の欠格期間が適用されることもある

無免許運転の2回目で検挙された場合、ほとんどのケースで初犯よりも罰則が重くなります

ほかの交通違反を同時に犯していた場合や反省の態度が見えないような場合は、実刑になる可能性もゼロではありません。

そのため、無免許運転がバレて不安に感じているのであれば、一刻も早く弁護士に相談してください

弁護士のアドバイスを受けながら迅速に対処を講じれば、今後の処分が軽くなる可能性も十分あります。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日体制で相談を受け付けており、緊急の案件には即日中に対応することも可能です。

初回相談は無料、LINE相談にも対応しているので、お気軽にご相談ください。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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