「無免許運転がバレてしまった…初めてでも免許取消になる?」
「無免許運転で免許取消になったあとは、いつ再取得できるの?」
無免許運転で検挙された場合は、ほぼ確実に免許取消になります。
さらに、最低2年間は免許の取得を制限されるので、仕事や日常生活に与える影響は甚大です。
そのため、無免許運転でときは検挙された場合は、処分内容を正しく理解したうえで、今後起こり得る不利益への心構えをしておくことが重要です。
本記事では、無免許運転による免許取消処分について解説します。
免許の取得が制限される期間や再取得に必要な手続きなども詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
無免許運転がバレると免許取消になる?
まずは、無免許運転による免許取消の可能性について解説します。

無免許運転は初犯でも一発で免許取消になる
無免許運転がバレた場合、たとえ初犯であっても一発で免許取り消しになります。
免許取消になるのは、原則として、過去3年の違反点数が累積で15点以上になった場合です。
そして、無免許運転は違反点数が25点加算されるので、必然的に免許取消の対象になります。
無免許運転は数ある道路交通法違反の中でも、重大な違反行為として位置付けられているため、加算点数も高く設定されているのです。
無免許運転の車両提供者や同乗者も免許取消になる
無免許運転は運転者だけではなく、車両提供者や同乗者も免許取消の対象となります。
運転者が無免許であると知りながら車両を貸したり、同乗して運送を依頼したりする行為は、無免許運転の幇助罪として厳しく罰せられるためです。
なお、無免許運転の幇助罪に対する違反点数の加算はありません。
また、運転者が無免許であることを知らなかった場合は、免許取消を免れる可能性もあります。
無免許運転で免許取消になると最低2年間は再取得できない
無免許運転がバレると、欠格期間が適用され、最低2年間は免許を再取得できなくなります。
ここでは、欠格期間の年数や起算点について詳しくみていきましょう。

過去3年間の処分歴・累積点数に応じて欠格期間が適用される
無免許運転で免許取消になったあとの欠格期間は、過去3年間の処分歴や累積点数に応じて変動します。
過去3年以内の免許停止・取消処分回数 | 欠格期間 | ||||
1年(3年) | 2年(4年) | 3年(5年) | 4年(5年) | 5年 | |
前歴なし | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35点以上 |
3回 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30点以上 |
※免許の取消処分を受けた者が欠格期間中またはこれに引き続く5年以内に、一般違反行為で取消等の対象となった際は( )内に延長
過去に一度も違反行為をしたことがないのであれば、欠格期間は「2年」です。
一方で、免許停止になったことがある場合や、スピード違反や信号無視などで違反点数が加算されている場合などは、欠格期間が3年以上になる可能性もあります。
過去の違反歴によって、ペナルティの重さが大きく変化する点に注意しましょう。
欠格期間は「運転免許取消処分を受けた日」から始まる
無免許運転の欠格期間は「運転免許取消処分を受けた日」から始まります。
免許の効力が正式に失われる日を基準として、欠格期間のカウントがスタートする仕組みです。
「無免許運転をした日」を起算点だと勘違いしていると、免許再取得までの計画が狂ってしまうので十分注意してください。
欠格期間は運転免許取消処分書に明記されているので、自宅に届いたタイミングで確認しておきましょう。
無免許運転で免許取消処分を受けてから再取得するまでの流れ
無免許運転で免許取消処分を受けてから再取得するまでの流れは、おおむね以下のとおりです。

免許取消処分が確定すると、「運転免許取消処分書」が自宅に届き、免許の効力が失われて欠格期間もスタートします。
欠格期間終了後、免許を再取得するには「取消処分違反者講習」を受講しなければなりません。
約3万円を支払い、運転免許センターや教習所などで原則2日間の講習を受けることで、免許再取得に必要な「取消処分者講習終了証明書」が交付されます。
そして、教習所に通い、運転免許試験に合格できれば免許を再取得できます。
なお、欠格期間中も取消処分違反者講習は受講できますが、取消処分者講習終了証明書の有効期限は1年なので計画的な行動を心がけましょう。
また、欠格期間中、本免許試験は受けられないものの、教習所に通うこと自体は可能です。
【注意】無免許運転では刑事罰が科されて前科がつく!
無免許運転のペナルティは、免許取消の行政罰だけではありません。
裁判で有罪になると刑事罰が科され、前科がつきます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

初犯であれば略式起訴により、20~30万円程度の罰金刑になるケースが一般的といえます。
罰金刑でも前科がつくことに変わりはなく、海外旅行が制限されたり就職活動で不利になったりと、その後の人生に及ぼす悪影響は計り知れません。
ただし、行政罰とは異なり、刑事罰は回避できる可能性があります。
無免許運転で検挙された場合は、弁護士とも相談しながら、不起訴処分の獲得を第一に目指しましょう。
無免許運転の免許取消に関してよくある質問
最後に、無免許運転の免許取消に関してよくある質問に回答します。

欠格期間がわからない場合の確認方法は?
欠格期間がわからない場合は、まず運転免許取消処分書を確認しましょう。
運転免許取消処分書には、免許取消の日付と欠格期間が明記されています。
運転免許取消処分書を紛失している場合は、地域を管轄する運転免許センターに問い合わせてください。
本人確認書類を持参すれば、欠格期間の期間を教えてもらえます。
原則として、電話での問い合わせには応じていないので、本人が直接足を運ぶようにしましょう。
無免許運転の免許取消は回避できる?
取消処分前におこなわれる「意見の聴取」での言動次第では、免許取消を回避できる可能性はあります。
無免許運転に関して事実関係の誤りや特別な事情があった場合は、弁護士とも相談したうえで、適切に主張してください。
とはいえ、無免許運転は重大な違反行為であるため、実際に処分の軽減が認められるケースはまれです。
無免許運転で検挙されたときはグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ・無免許運転は違反点数が25点加算され、初犯でも一発で免許取消となる
- ・車両提供者や同乗者も免許取消の対象となる
- ・免許取消後は最低2年の欠格期間が適用される
- ・免許を再取得するには取消処分違反者講習を受講しなければならない
- ・無免許運転は刑事罰が科され、前科がつく可能性もある
無免許運転が発覚すると、免許取消は基本的に避けられません。
同じ過ちを犯すことなく欠格期間を耐え抜き、再取得を目指しましょう。
しかし、刑事罰は回避できる可能性が残されています。
起訴されるかどうかで、その後の人生は大きく変わるので、一刻も早く弁護士に相談してください。
グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が24時間体制で相談を受け付けています。
初回相談は無料、LINEでの相談にも応じているので、困ったときはいつでもご連絡ください。