無免許で原付・バイク運転は逮捕されます!逮捕回避に向けてできること

弁護士 若林翔
2025年10月15日更新

「無免許で原付(バイク)を運転しまった。逮捕されてしまうのだろうか。」

これを読んでいるあなたは、今まさにこのような悩みがあって訪れたのではないでしょうか。

結論からいうと、原付(バイク)を無免許で運転した場合は、現行犯逮捕はもちろんのこと、後日、警察があなたの家に来て逮捕、という可能性が高いです。

次のニュースをご覧ください。

粉末消火器を放射させながら無免許で原付バイクを2人乗りか 15歳の少年を容疑で逮捕  広島県福山市

無免許で原付バイクを2人乗りした上、同乗者に消火器を放射させたとして、広島県警は18日、広島県福山市に住む自称・会社員の少年A(15)を道路交通法違反(無免許運転、定員外乗車、道路における禁止行為)の疑いで逮捕しました。

警察によりますと、少年Aは8月29日の深夜、運転免許を取得していないにも関わらず、福山市神辺町道上の国道で、原付バイクを2人乗りの状態で運転し、同乗者に道路に向かって粉末消火器を放射させた疑いが持たれています。

警察の調べに対し、少年Aは「全部間違いありません」と容疑を認めているということです。

事件当時、少年が運転する2人乗りの原付バイクをパトロール中の警察官が発見。パトカーで追走しましたが、少年は追走を振り切り、逃走していました。

その後、目撃情報や現場周辺の映像などの捜査を経て少年の関与が浮上しました。

参照:TBS NEWS DIGより

上記は、無免許で原付を運転したことで後日逮捕された事例ですが、もう一つ注目していただきたいのが、15歳(未成年)であっても逮捕されてしまうということです。

ネット情報には「未成年だと逮捕されないから大丈夫」という情報が散見していますが、それは誤りで、特に14歳以上である場合、成人同様、逮捕の可能性は十分にあるのです。

逮捕されれば、数日~数ヶ月の間、身柄拘束が続き、起訴となれば前科がつくことは避けられませんので、速やかに行動を取ることが重要です。

もし原付(バイク)の無免許運転に心当たりがある場合は、速やかに弁護士へ相談し、逮捕回避に向けた行動が求められますが、身内がすでに逮捕されている場合は、家族の協力が不可欠ですので、置かれた状況を把握するためにも、ぜひ当記事を参考にしてください。

当記事をお読みいただければ、

  • ◎無免許運転で逮捕される2つのパターン
  • ◎無免許運転で原付(バイク)を運転した場合に科される刑罰・行政処分
  • ◎無免許運転で原付(バイク)を運転し逮捕された後の流れ
  • ◎逮捕回避に向けてできること

上記についての理解が深まります。

あなたの悩みが解決し、少しでも早く平穏な日常が取り戻せることを願っております。

無免許で原付・バイク運転で逮捕!逮捕される2つのパターン

無免許で原付・バイク運転で逮捕!逮捕される2つのパターン

冒頭でもお話しした通り、無免許で原付(バイク)を運転した場合は逮捕される可能性が非常に高く、大きく分けて2つのパターンに分類されます。

  • ◎現行犯逮捕
  • ◎後日逮捕

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、現に罪を行った者、または現に罪を終わった者と認められる場合は逮捕状なしでも逮捕できる方法です。

次の条文をご覧ください。

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

② 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

一 犯人として追呼されているとき。

二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。

三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

四 誰何されて逃走しようとするとき。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

参照:e-Gov法令検索「刑法212条・213条」より

上記を要約すると、刑法212条では現行犯の要件を定めており、どれかに該当する場合は“何人”でも逮捕状なくして逮捕できる、とあります。

この“何人”には一般人も含まれますので、警察官以外の人にも逮捕される可能性があるということです。

とはいえ、無免許で原付(バイク)を運転していることを現行犯として判断することは難しいため、無免許運転“単体”で現行犯逮捕される可能性は低いというのが正直なところです。

ただし、

  • 例)
  • ・原付バイク(50cc以下)で二人乗りをしている
  • ・原付バイク(50cc以下)で高速道路を走行している
  • ・法令スピードを明らかに超えている
  • ・不正な改造をしていることが明らかな原付(バイク)
  • ・通行区分を違反している など

上記のように、法律で定める禁止行為を行っていることが明らかな場合は、別件で現行犯逮捕されてしまい、そのまま無免許運転もバレることになりますので注意が必要です。

他方、上記例のように、無免許運転に合わせて禁止行為も発覚した場合、観念的競合(=1つの行為が複数の犯罪に該当すること)が成立し、より重い罰則を受けることになります。

観点的競合については別記事で詳しく解説しておりますので、合わせてお読みいただくと理解が深まります。

 

後日逮捕

後日逮捕とは、犯行を行った日以降に、警察官または検察官が逮捕状を以って逮捕する方法です。

正式には「通常逮捕」と呼ばれ、次の条文の通り定められています。

第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

参照:e-Gov法令検索「刑法199条」より

上記で示す「被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由」については、次のようなケースが考えられます。

  • ・被害者の証言があり被害届も提出されていた
  • ・防犯カメラやドライブレコーダーの映像に映っていた
  • ・逃走時に犯人が落としたと思われる証拠物が残っていた
  • ・逃亡や証拠隠滅を図る行動が認められた

特に、近年はドライブレコーダーの普及で、どこにでも監視の目がある世の中ですので、その場は逃げおおせたとしても、画像(録画)データから後日逮捕されるケースが非常に増えています。

また、現行犯逮捕と比較して罪が重くなる傾向にありますので、無免許での原付(バイク)運転に心当たりがある場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

無免許で原付・バイク運転した場合に科される刑罰

無免許で原付(バイク)を運転した場合に科される刑罰は、次の通りです。

無免許で原付・バイク運転した場合に科される刑罰

それぞれについて、詳しくお話ししていきます。

道路交通法違反|3年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金

無免許で原付(バイク)を運転した場合、道路交通法違反が成立します。

次の条文をご覧ください。

(無免許運転等の禁止)

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。

3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

参照:e-Gov法令検索「道路交通法」より

上記で定める通り、原付(バイク)を無免許で運転した場合は「3年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金」が科されることになります。

また、無免許運転者に限らず、無免許運転であることを知りながら原付(バイク)を提供したり、同乗した場合、その提供者(同乗者)も同様に罰せられますので注意しましょう。

過失運転致傷罪|7年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金

原付(バイク)の運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させた場合は過失運転致傷罪が成立します。

具体的にどのような行為が該当するのかというと、まさに冒頭でお話ししたニュースが状況によっては成立していた可能性がありました。

粉末消火器を放射させながら無免許で原付バイクを2人乗りか 15歳の少年を容疑で逮捕  広島県福山市

無免許で原付バイクを2人乗りした上、同乗者に消火器を放射させたとして、広島県警は18日、広島県福山市に住む自称・会社員の少年A(15)を道路交通法違反(無免許運転、定員外乗車、道路における禁止行為)の疑いで逮捕しました。

上記の“原付バイクを2人乗り”した行為、そして“消火器を放射した”という行為、これが第三者へ被害を被っていた場合は、過失運転致傷罪が成立していた可能性があるということです。

罰則については、次の条文をご覧ください。

(定義)

第一条 この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

(無免許運転による加重)

4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。

参照:e-Gov法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」より

上記を要約すると、過失運転致傷罪の罰則は「7年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金」とありますが、無免許運転であった場合は「10年以下の拘禁(懲役)」となり、より罪が重くなることが明記されています。

障害の度合いが軽い場合は減刑(免除)されるともありますが、無免許運転だった場合は罰金刑がないため、長期的な身柄拘束が続く可能性が高いと思った方がいいでしょう。

危険運転致傷罪|1年以上(20年以下)の拘禁(懲役)

危険運転致傷罪とは、極めて危険な運転を行い、それにより人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

具体的な成立要件・罰則について、次の条文をご覧ください。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為

七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

(無免許運転による加重)

第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期拘禁刑に処する。

参照:e-Gov法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」より

上記の8項目で定める要件に、どれか一つでも該当すると危険運転が成立し、それにより負傷させた場合は「15年以下の拘禁(懲役)」、死亡させた場合は「1年以上の拘禁(懲役)」が科されます。

具体例としては、次の通りです。

  • ・アルコールや薬物を摂取し運転困難な状態にもかかわらず原付(バイク)を運転し、死傷させた
  • ・法定速度を大幅に超える速度で原付(バイク)を運転し、死傷させた
  • ・走行する自動車(原付・バイク含む)の前で急ブレーキをかけたり幅寄せ行為を行い、死傷させた
  • ・その他重大な交通の危険を生じさせる速度で原付(バイク)を運転し、死傷させた など

また、前項同様、無免許運転による加重も存在し、負傷させた場合は「6月以上の拘禁(懲役)」と、より罪が重くなりますので注意しましょう。

無免許で原付・バイク運転した場合の行政処分

前項でお話しした犯罪とは別に、行政処分が科される点も注意が必要です。

無免許運転の行政処分は、違反点数25点、欠格期間2年となっており、点数の見方については次の表を参考にしてください。

無免許運転の行政処分

参照:警視庁HP「行政処分基準点数」より

上記に当てはめると、違反点数25点は免許取り消しに該当し、向こう2年は免許が取得できない(=欠格期間)とあります。

また、表の( )内の年数にもある通り、免許取り消し期間中の再犯は欠格期間が延長されますので注意が必要です。

無免許で原付・バイク運転し逮捕された後の流れ

無免許で原付(バイク)を運転したことが発覚し、逮捕された場合、次のような流れで進行していきます。

痴漢で逮捕された後の流れ

逮捕後は、警察・検察官の取り調べを受けることになり、最大72時間は、たとえ家族であっても面会することはできません。

そのまま勾留が確定すれば10~20日間の身柄拘束(勾留)が続き、起訴となれば99.9%の確率で有罪となるだけでなく、前科がつくことになりますので、一刻も早く行動を起こす必要があるのです。

このスピーディな状況下で早期釈放・不起訴処分を目指すには、家族の協力が不可欠で、勤務先や学校への連絡、周囲へバレないための根回しなど、やることは山積みです。

「面会禁止なら早期釈放や不起訴処分を獲得するのは難しいのでは?」と思うかもしれませんが、弁護士であれば、この面会禁止期間で唯一接見が許されているので、速やかに弁護士へ相談することも解決の近道になります。

具体的な方法については、5章・6章で後述していきますので、最後までお読みいただければ幸いです。

 

無免許で原付・バイク運転で逮捕回避に向けてできること

無免許で原付・バイク運転で逮捕回避に向けてできること

これまでの話から、時間が解決してくれるのを待つのは困難であることはお分かりいただけたのではないでしょうか。

無免許運転に心当たりがある場合は、速やかに逮捕回避に向けた行動を取ることが重要です。

無免許運転で逮捕を回避するための方法は、次の通りです。

  • ◎自首する
  • ◎弁護士に依頼する

それぞれについて詳しくお話ししていきます。

自首

自首とは、自ら犯罪事実を申告するという方法です。

自首に関して、次の条文をご覧ください。

(自首等)

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

参照:e-Gov法令検索「刑法42条」より

「自首したら結局逮捕されることになるのでは」と思うかもしれませんが、条文の通り、自首は任意的減刑事由として認められていますので、軽微な犯行であれば、逮捕を回避できる可能性が高いです。

※ただし、過失運転致死傷罪や危険運転致傷罪が成立するような事案は、軽微な犯行とは言えませんので、速やかに弁護士で相談してください。

他にも、

  • ・報道を回避できる可能性がある
  • ・逮捕となっても早期釈放、不起訴処分の可能性が高くなる
  • ・精神的負担を解消できる
  • ・被害者との示談がスムーズになる

上記のようなメリットがありますので、自首は選択肢の一つとして有効です。

ただし、自首にあたって注意点があります。

それは、すでに被害届が出されていたり、捜査機関が動いているような状況では自首として成立しないということです。

※上記のような状況で自主申告することを「出頭」と言います。

出頭は任意的減刑事由には該当しませんので、逮捕・起訴の可能性が高くなります。

ただ、出頭したという事実は、少なからず反省の意があるとして評価され、減刑になる可能性はあるため無駄ではありません。

もう一つ、自首をした場合は必ず身元引受人が必要になります。

身元引受人になれるのは、原則、家族か会社の同僚・上司、または弁護士という制限があるため、家族や会社に依頼した場合、犯行事実がバレることになってしまいます。

その場合は、弁護士に同行依頼することでバレるリスクを回避することができますので、自首の際は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼

前項の観点からも、弁護士に依頼することは、逮捕前はもちろんのこと、逮捕後であっても早期釈放や不起訴処分の確率が上がるので非常に有効です。

その他にも、

  • ・逮捕回避に向けてどのような行動をすべきか専門的なアドバイスがもらえる
  • ・自首する場合、身元引受人になってくれるので家族・会社にバレる心配がない
  • ・被害者が示談交渉に応じてくれやすくなり、迅速な解決が可能になる
  • ・警察の取り調べが発生する場合、取り調べのコツを教えてくれる
  • ・逮捕後、最大72時間は弁護士のみ接見が許されている

上記のように弁護士にしかできないメリットが多くあるので、平和的解決のためには欠かせない存在です。

弁護士への依頼はどの状況においても有効ですが、理想としては、自力で行動を起こす前に相談いただくことをおすすめします。

具体的なお話しをすると、当所では「被害者と自力交渉をした結果、話が拗れてしまったので何とかしてほしい」というご相談をいただくことがありますが、拗れた状況からの示談交渉は、たとえ弁護士であっても難航します。

もちろんそのような状況からでも示談成立を目指すことはできますが、示談金が高額になったり、行動の制限を課されたりと、不利な条件を呑まざるを得ない可能性が高くなるのです。

上記のケースは、早めに弁護士へご相談いただければ回避できるケースですので、リスクを最小限に抑えるという意味も含めて、速やかに弁護士へ相談しましょう。

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私たちが当所を強くおすすめする理由は、次の通りです。

  • ◎初回相談料無料なので気軽に相談できるから
  • ◎難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから

上記のポイントについて詳しく説明していきますので、弁護士事務所選びの参考にしてください。

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通常、弁護士に相談する場合「相談料」が発生します。

30分5,500円〜11,000円程度が相場となっておりますが、必要なことだと分かっていても、有料では相談するのに躊躇してしまうこともあるでしょう。

そういった不安を取り除き、気軽に相談いただきたいという想いから、当所では「初回無料相談サービス」を実施しております。

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これまでの経験をもとに、あなたと一緒に解決の糸口を探していきます。

難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから

無免許運転は、比較的重い刑罰で定義されており、難事件となる場合もあります。

時間が経てば経つほど、それだけ逮捕の確率も高くなり、比例して罪が重くなる傾向にあります。

難しい事件を数々解決してきた私なら、事件を長引かせることなく、最良の結果に導くことが可能です。

まとめ

いかがでしたか。

無免許で原付(バイク)を運転した場合のリスクについて詳しくお話ししました。

最後にこの記事をまとめましょう。

◎無免許で原付(バイク)で運転した場合に逮捕される方法は次の2つ

  • ①現行犯逮捕
  • ②後日(通常)逮捕

◎無免許で原付(バイク)を運転した場合に科される刑罰は次の通り

  • ◇道路交通法違反|3年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金
  • ◇過失運転致傷罪|7年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金
  • ◇危険運転致傷罪|1年以上(20年以下)の拘禁(懲役)

◎無免許で原付(バイク)を運転した場合に科される行政処分は「違反点数25点」「欠格期間2年(再犯の場合は延長の可能性あり)

◎無免許で原付(バイク)を運転し逮捕された後の流れは次の通り

痴漢で逮捕された後の流れ

◎逮捕回避に向けてできることは次の通り

  • ◇自首
  • ◇弁護士に相談
  •  

無免許で原付(バイク)を運転した場合、逮捕される可能性があるのはもちろんですが、「無免許運転の加重」で、比較的罪が重くなるリスクもあります。

そのため、自分の中では軽い認識だったとしても、蓋を開けてみれば、実刑になってしまうほどの重大な犯罪だった、なんてもことも十分に考えられます。

「言わなければバレないだろう」という安易な考えは捨て、平和的解決のためにも、まずは弁護士にご相談ください。

一刻も早く平穏な日常を取り戻せることを願っています。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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