【名誉毀損罪の全てを解説】構成要件・成立ケース・逮捕を防ぐ方法など

名誉毀損罪とは
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弁護士 若林翔
2025年08月04日更新

「SNSに会社の愚痴を投稿したら名誉毀損罪になる?」
「匿名掲示板への書き込みでも逮捕される?」

このような不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

名誉毀損罪は、「あの人は不倫している」「会社の金を横領した」といった他人の評判を下げる内容を、SNSや掲示板などで発信すると成立する可能性がある犯罪です。
たとえ本当のことでも、軽い気持ちの投稿でも、3年以下の拘禁(懲役)または50万円以下の罰金の対象となります。

ただし、名誉毀損罪は「親告罪」です。つまり、被害者が告訴しなければ起訴されません。逮捕率も11%と低く、早期の対応で刑事事件化を防ぐことも可能です。

この記事では、名誉毀損罪の4つの構成要件から実際の判例、逮捕の可能性、民事責任、具体的な対処法まで、加害者側の視点で解説します。多くの実例を交えながら、わかりやすくお伝えしますので、ぜひご一読ください。

※令和7年6月1日より、従来の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に1本化されました。

名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、他人の評判を下げるような事実を、不特定多数の人に広めると成立する犯罪です。

※「名誉」とは?
その人が社会の中でどのように見られているか、つまり「世間的な評価」や「信用」です。

たとえば、
「あの人は前科がある」
「浮気している」
「仕事で重大なミスをした」
といったように、その人のイメージを悪くさせる具体的な話(事実)を、多くの人が見れる場所(SNS、匿名掲示板、職場や学校など)で話したり書いたりする行為が対象です。

なお、摘示した事実の真偽は関係ありません。
「嘘をついたから罪になる」というわけではなく、本当のことでも、他人の社会的評価を傷つければ名誉毀損罪となる可能性があります。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪の構成要件(成立要件)

名誉毀損罪が成立するためには、法律上4つの要件(構成要件)をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けていれば、名誉毀損罪にはなりません。

名誉毀損罪が成立する要件

    ①公然性があること

名誉毀損罪の1つ目の要件は、公然性があることです。
公然性は、「不特定または多数の人が知る可能性がある状況で発言・投稿をしたか」という点から判断されます。

たとえば以下のようなケースでは、公然性が認められます。

・SNSや匿名掲示板への投稿
・多くの人の前での発言
・張り紙やビラの配布

実際に多くの人が見聞きしていなくても、情報が広まる可能性(伝播可能性)があれば「公然性あり」とされる場合があります。

たとえば、LINEのグループチャットでの発言も注意が必要です。メンバーが少人数でも、その内容がスクショされて拡散される可能性があれば、公然性が認められてしまいます。

②事実を摘示したこと

2つ目の要件は、事実を摘示したことです。
わかりやすくいえば、単なる悪口ではなく、具体的な出来事や事実を示していたかです。

一例をあげると、以下のような発言は、日時や行為内容などの具体性があるため「事実を摘示した」と判断されます。

・「あいつは詐欺で捕まった」
・「○○は会社の金を横領した」
・「○○は部下と不倫している」

他方、「あいつはバカだ」「仕事ができない」といった発言は、具体的な事実を示していないため、名誉毀損罪の事実にはあたりません。
事実を示さずに相手の名誉を傷つけた場合は、「侮辱罪」の問題となります。

関連コラム:
【名誉毀損罪の事実とは?】事実に当たるケース・当たらないケースまとめ
侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは?成立要件や判例を踏まえて解説!

③人の名誉を毀損したこと

3つ目の要件は人の名誉を毀損したことです。実際に名誉が傷つけられている必要はなく、世評や名声が低下する「おそれ」があれば成立します。

なお、名誉毀損罪で保護される「名誉」は、他人からの評価(社会的名誉)に限られます。
自己評価やプライド(主観的名誉)を傷つけられても、名誉毀損罪は成立しません。経済的信用も信用毀損罪で保護されるため、名誉毀損罪の対象外です。

名誉毀損罪の対象となる「名誉」の種類をまとめると、次のようになります。

種類内容のイメージ名誉毀損罪の保護対象?
社会的名誉他人から見た「真面目な人」「上品な人」「誠実な人」といった評価
┗ 経済的信用
(支払能力など)
「お金を返す力がある」「信頼して取引できる」といった信用
(※信用毀損罪で保護)
主観的名誉
(名誉感情)
「自分は立派だ」「自分には誇りがある」といった自己評価やプライド

たとえば、「あの人は不倫している」という投稿は社会的名誉を毀損しますが、単に相手のプライドを傷つけただけでは名誉毀損罪になりません。

④違法性阻却事由がないこと

4つ目の要件は違法性阻却事由がないことです。簡単にいえば、名誉を傷つける内容でも「正当な理由があれば罪にならない」ということです。

ただし、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けていれば名誉毀損罪が成立してしまうため、注意が必要です。

■名誉毀損罪が違法でなくなる3つの要件

要件要件を満たす例満たさない例
①公共の利害に関する内容であったこと公務員の不正に関する情報芸能人のプライベートなスキャンダル
②目的に公益性があったこと政治家の汚職や不正を告発するための投稿個人的な仕返しや嫌がらせを目的とした投稿
③内容が真実であると証明できること十分な調査や裏付けをもとに書かれた情報噂や伝聞だけを根拠に書かれた情報

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

※関連コラム「名誉毀損の構成要件とは?該当する言動の具体例や判例もあわせて解説」

名誉毀損罪が成立した判例

実際に名誉毀損罪が成立した判例を2つ紹介します。

どのような行為で名誉毀損罪が成立しているのか、どのような刑が言い渡されているのか等のイメージを掴むための参考としてご活用ください。

名誉毀損罪は成立した判例

5ちゃんねるに企業の名誉を毀損する内容を投稿した

1つ目に紹介するのは、インターネット掲示板「5ちゃんねる」に、特定企業の名誉を傷つける内容を投稿して、名誉毀損罪が成立した判例です。

きっかけとなったのは、高速道路上で進路をふさいで事故を引き起こしたとして、男性が逮捕されたというニュースです。

被告人は、その事故に関する5ちゃんねるのスレッド内で、「Aの親ってD区で建設会社社長してるってマジ?息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」という投稿を引用しながら、「これ?違うかな。」と書き込み、福岡県の実在企業C社のホームページURLを投稿しました。

その結果、会社(被害者)へ苦情や無言電話が殺到、一時休業に追い込まれることに。

刑事裁判で弁護人は、「投稿には疑問符(?)がついており、断定的な表現はしていなかった」などと主張しましたが、裁判所はこれを退けて、名誉毀損罪を認定。

被告人に罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
福岡地裁小倉支部令和2年12月10日判決

AIで性的動画(ディープフェイク)を作成して公開した

2つ目に紹介するのは、女性タレントの顔をAIで合成したアダルト動画を有料配信して、名誉毀損罪が成立した事例です。

懲役2年(執行猶予3年)、罰金100万円という重い判決が言い渡されました。

人工知能(AI)を使った偽動画「ディープフェイク」の技術を悪用し、女性タレントの顔を合成したアダルト動画をネット上で有料配信したとして、名誉毀損罪と著作権法違反に問われた男(22)に対し、東京地裁は2日、懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。

楡井にれい 英夫裁判長は「タレントにとって芸能活動で極めて重要な『イメージ』を傷つけた上、動画は際限なくネット上で拡散する恐れもある」と指摘した。

判決によると、男は2019年12月~20年2月、女性タレント2人の顔を合成したアダルト動画を自身が運営する有料会員向けサイトで公開。2人の名誉を傷つけたほか、合成前の動画を制作した会社の著作権を侵害した。

被告側は公判で、「サムネイル画像に『激似』などの見出しを付けており、タレント本人だと思う視聴者はいない」と名誉毀損罪の成立を争ったが、判決は「動画の精巧さを考えれば、視聴者が見出しを信用せず、本人だと誤信する可能性は否定できない」と退けた。

(引用:讀賣新聞オンライン)

AI悪用で女性タレントの顔合成、アダルト動画配信の男に有罪判決

最近は生成AIや画像加工アプリの普及により、「性的ディープフェイク」の作成・投稿が増えています。「偽物とわかるから大丈夫」という考えは通用せず、名誉毀損罪で重い刑罰を受ける可能性があります。

名誉毀損罪は逮捕される?

名誉毀損罪で警察に逮捕されるケースは、実はそれほど多くありません。統計データと実際の逮捕事例から、その実態を見ていきましょう。

名誉毀損罪の逮捕率は11%

名誉毀損事件における逮捕率は約11%と、比較的低い数値になっています。

総数逮捕された件数逮捕率
名誉毀損罪1,250件132件11%

(出典:検察庁|検察統計調査を加工して作成)

名誉毀損罪の多くは書類送検で処理されており、約9割は逮捕されずに手続きが進められています。逮捕されるケースは、悪質性が高い場合、被害が深刻な場合、証拠隠滅のおそれがある場合などに限られます。

名誉毀損罪で逮捕されたケースの例

では、どのような場合に逮捕されているのか、具体的なケースを見ていきましょう。
逮捕事例を「SNS・インターネットでの投稿」「対面・現実での発言」「文書・掲示物」の3つのパターンに分けてまとめました。

■SNS・インターネットの投稿で逮捕されたケース

・女性を動画で撮影し、顔にモザイクをかけないまま、「転売ヤー」と字幕を付けてSNSに投稿した(出典:朝日新聞)
・「僕の全てを潰した殺人鬼」「僕を地獄の底に落とした殺人鬼」などとツイッターに投稿して元妻の名誉を傷つけた(出典:朝日新聞)
・SNSに、「愛犬に覚醒剤なめさせて笑ってました!ひどい人間でした」「やくざと付き合っていた」などと書き込んだ(出典:SAGA TV)
・スポーツ選手の盗撮動画をアダルト動画サイトで販売した(出典:朝日新聞)
・SNSに知人の女性の名前と住所、顔画像、性的な文言を掲載した(出典:讀賣新聞オンライン)

■公の場での発言で逮捕されたケース

・近くにいた知り合いの女性の名前を道路で連呼したうえ、名誉を害する内容を大声で叫んだ(出典:テレビ愛媛)
・男性の自宅前で、街宣車を十数回にわたって往復走行し、拡声器を使用して大音量で男性の名誉を損なった(出典:日本海新聞)

■文書・掲示物で逮捕されたケース

・「卑怯者」と書いた張り紙を自販機に張り付けた(出典:新潟経済新聞)
・知人男性の勤務先に「職場不倫している」という内容が書かれた文書を送り、男性の名誉を毀損した(出典:産経新聞)
・コンビニのファクスから、「セクハラやパワハラをしている」という内容の文書を送り、知人男性の名誉を毀損した(出典:サンスポ)

前述したとおり名誉毀損罪の逮捕率は低く、実際に逮捕まで至るケースは稀です。
しかし、SNSへの投稿、大音量での発言、文書や掲示物など、様々なケースで逮捕事例が存在しています。

※関連コラム「名誉毀損の逮捕率は約11%!逮捕事例や逮捕を回避するポイントを解説」

名誉毀損罪の刑罰(懲役・罰金など)

名誉毀損罪で有罪になった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか?
法定刑と量刑相場を紹介します。

名誉毀損罪の刑罰

法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰です。

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

実際の判決では約9割が罰金刑

実際の判決では、約8〜9割のケースで「罰金刑」が言い渡されており、懲役刑になるのは1〜2割です。懲役刑が言い渡された場合でも、多くは執行猶予が付くため、実刑で収監されるケースは少ないです。

■名誉毀損罪の科刑状況

懲役1年以上懲役1年未満(うち執行猶予)罰金
令和2年7人2人(9人)170人
令和元年18人6人(18人)153人
平成30年9人3人(10人)128人

(出典:法制審議会刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会 第1回会議配布資料

実刑判決となるケースもある

ただし、悪質なケースでは重い刑が言い渡されることもあります。以下は実刑判決が下された事例です。

■名誉毀損罪で懲役1年6か月(実刑)になった例

昨年3月の日向市長選の開票で、得票を付け替える組織的不正があったと動画投稿サイトなどに投稿したとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた同市、無職の男(68)の判決公判で、宮崎地裁延岡支部(和田将紀裁判長)は9日、懲役1年6月(求刑懲役1年6月)の実刑判決を言い渡した。
(引用:宮崎日日新聞)

名誉毀損罪は民事責任も問われる可能性がある

名誉毀損罪では、刑事責任(罰金や懲役)だけでなく、民事責任も問われる可能性があります。つまり、罰金とは別に、被害者から慰謝料請求を受けることがあるのです。

名誉毀損による慰謝料の相場は、一般的に10万〜50万円とされています。
ただし、以下のようなケースでは、100万円を超える高額な慰謝料が認められる場合もあります。

・実名を出して繰り返し投稿していた
・会社や家族に具体的な損害が発生している
・被害者が職を失ったり、事業に重大な影響が出た
・相手が芸能人や政治家で被害が大きい

なお、民事裁判と刑事裁判は別々に進行するため、注意が必要です。
刑事事件で不起訴や無罪になっても、被害者に実際の損害が発生していれば、民事裁判では賠償責任が認められる可能性があります。

「刑事で無罪だから慰謝料も払わなくていい」というわけではありません。

※関連コラム「【相手別】名誉毀損の示談金の相場は?変動要素や減額方法も徹底解説!」

※関連コラム「名誉毀損で訴えられたら?刑事・民事それぞれの対処法を弁護士が解説」

名誉毀損罪となる行為をしたらどうすればいい?

では、名誉毀損罪に該当する行為をしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

「まだ事件化していない場合」と「すでに警察から連絡がきている場合」の2つのタイミングに分けて、それぞれすべきことを解説します。

名誉毀損罪となる行為をしたときの対処法

まだ事件化していない場合

警察から連絡が来ていない段階では、まだ被害届が出ていない可能性があります。
この場合は速やかに、被害者に謝罪・話し合いを行って、被害届・告訴の提出を防ぎましょう。

名誉毀損罪は「親告罪」といって、被害を受けた人が警察に訴えなければ事件になりません。そのため、このタイミングで示談が成立すれば、確実に逮捕・起訴などを回避できます。

ただし、自分で連絡を取ると、かえって相手を刺激してしまうケースもあります。トラブルを悪化させないためには、弁護士を通じて連絡するのが賢明です。

すでに警察から連絡が来ている場合

警察から「話を聞かせてほしい」と連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談してください。呼び出しには応じる必要がありますが、一人で対応するのはリスクが高いです。

警察での発言はすべて調書に記録され、起訴や裁判で決定的な証拠として扱われます。
後々、不利な扱いを受けないよう、弁護士に対応を相談し、何をどのように話すかを決めておきましょう。

同時に、被害者との示談交渉も急ぐ必要があります。示談によって告訴を取り下げてもらうことができれば、警察の捜査は中断されて、逮捕や起訴を確実に避けられます。

名誉毀損罪になる行為をしてしまったら、グラディアトル法律事務所へご相談ください。

名誉毀損罪にあたる行為をしてしまった方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。

当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。
名誉毀損事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。

■名誉毀損罪で困っている方のために、グラディアトル法律事務所ができること

・示談によって告訴を防ぎ、逮捕・起訴を回避する
・取り調べの対応をアドバイスし、不利益な取り扱いを防ぐ
・交渉によって、示談金・慰謝料の金額を減額する
・逮捕された場合も、速やかに弁護活動を行い、72時間以内の釈放を目指す
・被害者とのやり取りの窓口となり、会社・学校バレを防ぐ など

弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

名誉毀損罪についてよくある質問

Q. 名誉毀損罪は親告罪ですか?

A. はい。名誉毀損罪は親告罪です。
被害者が警察に告訴しなければ、検察官が起訴することはできません。そのため、被害者との示談が成立すれば告訴を取り下げてもらうことができ、刑事事件化を防げます。

※関連コラム「名誉毀損で刑事告訴されるケースとは?判例や対処法とあわせて解説」

Q. 名誉毀損罪に時効はありますか?

A. はい。名誉毀損罪の公訴時効は3年です。
なお、民事上の損害賠償請求権の時効は「被害者が損害を知った時から3年」または「行為の時」から20年となっています。刑事の時効が過ぎても、民事で慰謝料を請求される可能性があります。

Q. 名誉毀損罪と侮辱罪の違いはなんですか?

A. 具体的な事実を示したかどうかです。
名誉毀損罪は「あの人は不倫している」「会社の金を横領した」など具体的な事実を示す場合です。一方、侮辱罪は「バカ」「クズ」など抽象的な悪口で、具体的な事実を示していない場合に適用されます。

※関連コラム「侮辱罪と名誉毀損罪の違いとは?成立要件や判例を踏まえて解説!」

Q. 名誉毀損罪でも前科は付きますか?

A. 起訴されて有罪になれば前科が付きます。
前科を避けるためには、示談交渉によって告訴を防いだり、不起訴処分を獲得することが必要です。

※関連コラム「名誉毀損は前科がつく?前科をつけないための対処法とあわせて解説」

まとめ

最後に、記事のポイントをまとめます。

◉名誉毀損罪は、他人の評判を下げるような事実を広めると成立する犯罪

◉名誉毀損罪の構成要件

①公然性があること
②事実を摘示したこと
③人の名誉を毀損したこと
④違法性阻却事由がないこと

◉名誉毀損罪のポイント

・逮捕率は11%で、他の犯罪より比較的低い
・約8〜9割が罰金刑、1〜2割が懲役刑
・慰謝料の相場は10万〜50万円(悪質なケースは100万円超)
・親告罪なので被害者が告訴しなければ起訴されない
・公訴時効は3年

◉名誉毀損罪をしてしまった場合の対処法

・まだ事件化していない場合
→弁護士を通じて謝罪・示談交渉を行い告訴を防ぐ
・警察から連絡が来た場合
→弁護士に相談してから取り調べに応じる

◉示談成立により告訴を取り下げてもらえれば、逮捕・起訴を確実に回避できる

以上です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。名誉毀損事件を解決するために、実績豊富な弁護士が、最善のサポートをさせていただきます。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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