「たった一言、“バカ”って言っただけなのに、侮辱罪って…本当に罪になるの?」
「名誉毀損じゃないのに、侮辱罪ってどういうこと?何が違うのか全然わからない…」
そんな不安や疑問を抱えて、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
SNSやライブ配信、社内チャットなど、現代では“ちょっとした言葉”が、刑法に触れる侮辱罪として扱われるケースが増えています。
法務省も2022年に侮辱罪の厳罰化に踏み切り、警察や検察も処罰に前向きな姿勢を示しています。
この記事では、侮辱罪の構成要件をわかりやすく整理しつつ、どんな行為が罪に該当し、どんな行為ならセーフなのか、名誉毀損罪との違いも踏まえて徹底解説します。
さらに、もし侮辱罪に該当しそうな言動をしてしまった場合の適切な対処法や、弁護士を通じた示談の重要性についてもご紹介します。「まさか自分が罪になるとは思わなかった…」と後悔する前に、気になる行為があるなら、早めに専門の弁護士へ相談し、処罰や慰謝料のリスクを最小限にとどめる行動を取るのがおススメです。

目次
侮辱罪の構成要件をわかりやすく整理
対象となるのは「他人の社会的評価」
侮辱罪、「社会的評価」を傷つけるかどうかが焦点となります。
人を侮辱する行為とは、第三者が見てその人の社会的評価を低下させる言動のことです。
例えば、「バカ」「クズ」などの人格を否定する表現がこれにあたります。
「公然と」侮辱する発言や態度
侮辱罪の成立には、「公然性」が不可欠です。
たとえば大勢の前での発言、SNSや掲示板などの不特定多数に届く場での投稿はほぼすべてこれに当たります。
関連コラム:侮辱罪の公然性とは?ネットではすべて成立する?DMでは?徹底解説
「事実を摘示せずに」侮辱する行為
侮辱罪成立にはが必要です。「事実を摘示せず、人格を傷つける価値判断を表す言動」、つまり、具体的な根拠のない人格攻撃が侮辱にあたります。
たとえば「バカ」「ゴミ」「最低!」といった表現がこれにあたり、本人にとっては単なる悪口でも、侮辱罪が成立する恐れがあります。
事実を摘示して社会的評価を低下させると、侮辱罪ではなく名誉毀損罪が成立する可能性が出てきます。
「社会的相当性を超える」侮辱であること
侮辱罪が違法とされるのは、“社会的相当性”の限度を超えているかどうかです。
たとえば、公共の場で発せられる侮辱も、争いの中で相手を一喝する言葉も、一般の許容範囲を超えた場合に違法と判断されます。
故意があること(うっかりでは成立しない)
侮辱罪の成立には、言った本人に「故意」、つまり他者を貶めたいという意思が必要です。
たとえば、咄嗟に「バカ」と口に出した程度でも、その発言が社会的評価を下げる意図であれば故意とみなされます。
侮辱罪の構成要件に該当する具体的な行為
SNSで「バカ」「ゴミ」などと投稿する行為
SNSで「バカ」「ゴミ」などの表現を投稿する行為は、事実の摘示をせずに他者を蔑む言動に該当し、侮辱罪が成立する可能性があります。
たとえ匿名であっても不特定多数が閲覧できる以上、「公然性」を満たします。
大勢の前で「お前気持ち悪い」と言う行為
会議や飲み会、クラスやオンライン会議など「多数が聞いている場」で「お前気持ち悪い」と言えば、公然性・侮辱性の要件を満たし、侮辱罪が成立し得ます。
たとえ友人間の雑談であっても、周囲の第三者が“社会的評価の低下”と判断できる言動であれば、刑事問題に発展する可能性があります 。
ライブ配信などで中傷的な言葉を繰り返す行為
YouTubeやTwitchなどでのライブ配信で、「何度も相手をバカ呼ばわりする」「人格を否定する発言を連発する」といった行為は、公然性・侮辱性を満たし、侮辱罪が成立しやすいです。
複数回の侮辱行為として悪質性が高いと判断された結果、刑が重くなったり高い慰謝料を求められる可能性があります。
職場で部下に「お前は無能だ」など人格を否定するような暴言を吐く行為
会議中や社内チャット等で上司が部下に「お前は無能だ」などと常習的に暴言を吐いている場合、侮辱性を満たします。
また、会議中や社内チャット等、オンラインオフラインのどちらでも、同じ職場の不特定多数に伝わる可能性がある場で侮辱行為が行われれば、公然性も満たします。
本件では、常習的に行っており、こちらも高い慰謝料を請求されるおそれがあります。
侮辱罪の構成要件に該当しない具体的な行為
具体的な事実を述べる(=名誉毀損罪に該当)
具体的な事実を摘示する発言は、侮辱罪ではなく名誉毀損罪となります。
例えば、「お前は横領しただろ」など具体的な事実の摘示があれば名誉毀損罪の適用となり、より重い法定刑と慰謝料リスクが待っています。
関連コラム:名誉棄損と侮辱罪の違いは事実の適示!減刑や慰謝料減額の方法も解説
閉鎖的なグループの会話での悪口(=「公然性」なし)
LINEのグループや閉鎖的な場での会話は外部流通の可能性が低いため、「公然性」が否定されることが多いです。
閉鎖的な場所でも、人格攻撃が繰り返された結果精神疾患になってしまった場合、傷害罪が成立する可能性があります。
明らかな冗談(=社会的相当性を超えない)
通常の人なら冗談の1つとして流す程度の表現であれば、侮辱罪は成立しません。
例えば、日常のちょっとした失敗話に「バカだな~」などと言うケースです。
もっとも、「冗談で言っただけ」でも、場面や相手に応じて侮辱が成立するケースはありえます。
自分の主観で侮辱罪が成立不成立が決まるわけではないことに注意してください。
侮辱罪の構成要件に該当しなくても他の罪に問われる可能性あり
侮辱罪の構成要件に当てはまらなくても、他の罪が成立しないか目配りしておいた方がいいでしょう。以下は、名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪の比較の表です。

特に問題となりやすい、名誉毀損罪と侮辱罪の違いについて詳しく知りたい方はコチラ
侮辱罪の構成要件に該当する行為をしたときの対処法3つ

相手に謝罪文を送る・削除対応を取る
投稿後は迷わず削除し、相手に謝罪文を送付すべきです。
すぐに行動することで「社会的評価の低下」を最小限にし、示談準備として誠意を示せます。
迅速な対応が刑事・民事の負担を大幅に軽減します 。
示談を申し入れる(特に、弁護士を通じて)
示談が成立すれば起訴を回避できる可能性があります。
弁護士が示談金の金額設定や合意内容の整合性を調整すれば、相手も納得しやすく、刑事処分や慰謝料高額化のリスクを大きく軽減できます 。
関連コラム:【図解】侮辱罪の慰謝料の相場は?判例や減額方法も弁護士が解説!
早期に弁護士に相談し、処罰リスクを下げる
とにかく早期に弁護士に相談することをおススメします。
謝罪文の作成、削除手続き、示談交渉など、適切な対応をすぐに始めることで、処罰リスクを大きく抑えられます。
侮辱罪の構成要件に該当する行為をしてしまったら
できるだけ早く、弁護士に相談することを強く推奨します。
なぜなら、侮辱罪のような時間の経過とともに罪が重くなるケースにおいては、罪をこれ以上重くしないため、一刻も早い対応や示談交渉が重要だからです。
その際には、グラディアトル法律事務所にお任せください。
グラディアトル法律事務所では、誹謗中傷案件を数千件以上取り扱ってきており、365日24時間対応可能です。
一刻も早い対応が可能ですので、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
まとめ
本記事のまとめとなります。
・侮辱罪は「社会的評価の低下」「公然性」「社会的相当性を超える侮辱」が構成要件
・SNS・職場・配信などでの発言でも、状況次第で罪に問われる可能性あり
・たとえ侮辱罪に該当しなくても、名誉毀損罪など別の罪に発展するおそれがある
・謝罪・削除・示談・早期相談が処罰や慰謝料を軽減する鍵
「少し言い過ぎたかも」と思った段階で、すぐに弁護士に相談することが、人生を守る最善策です。専門家のサポートで、被害拡大や起訴リスクを最小限にとどめましょう。