「同意殺人罪(承諾殺人罪)とはどのような犯罪?」
「通常の殺人罪と何が違うの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
同意殺人罪とは、加害者から「殺させてほしい」と申し込み、「被害者が承諾」して殺害すると成立する犯罪です。
通常の殺人罪が「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であるのに対し、同意殺人罪の法定刑は「6月以上7年以下の拘禁刑」と大幅に軽くなっています。
同意殺人罪と殺人罪の違い
同意殺人罪 | (通常の)殺人罪 | |
---|---|---|
被害者の同意 | あり | なし |
同意の例 | 「私を殺すなら、それでもいい」と承諾 | なし |
法定刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 |
本記事では、同意殺人罪の成立要件や実際の判例、逮捕後の流れなど、同意殺人について知っておきたい内容を詳しく解説します。
なお、被害者から「殺してくれ」とお願いする「嘱託(しょくたく)殺人」については、以下の記事で取り上げていますので、あわせてご覧ください。
※令和7年6月1日より、従来の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」に1本化されました。
目次
同意殺人罪(承諾殺人)とは?
同意殺人罪(承諾殺人罪)とは、加害者から「殺させてほしい」と申し込み、被害者がそれに承諾した上で殺害する犯罪です。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
同じ条文に規定される「嘱託(しょくたく)殺人罪」との違いは、誰から話が始まったかという点です。
「嘱託殺人罪」では被害者が「殺してくれ」とお願いしますが、「同意殺人罪(承諾殺人罪)」は加害者が殺人を申し込み、被害者がそれを承諾します。
同意殺人罪(承諾殺人罪)と嘱託殺人の違い
同意殺人罪(承諾殺人罪) | 嘱託殺人 | |
---|---|---|
やり取りの流れ | 加害者「殺してもいい?」 ↓ 被害者「いいよ」 ↓ 殺人行為 | 被害者「殺してください」 ↓ 加害者「分かった」 ↓ 殺人行為 |
同意殺人罪の法定刑は「6月以上7年以下の拘禁刑」です。
ただし、「加害者から死の働きかけをする」という意味で、被害者から殺人をお願いする「嘱託殺人」よりも重く扱われており、量刑も重くなる傾向があります。
罪名 | 法定刑 |
---|---|
同意殺人罪(承諾殺人罪) | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
嘱託殺人罪 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
殺人罪 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 |
同意殺人の成立要件(構成要件)
同意殺人罪(承諾殺人)が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。これらの要件が1つでも欠けると、同意殺人罪は成立しません。
加害者からの申し込み・被害者の承諾
同意殺人罪(承諾殺人)が成立するには、必ず被害者の承諾が必要です。
加害者からの申し込みに対して、被害者が「殺されてもよい」という意思表示をしていなければ、通常の殺人罪となります。
なお、被害者の承諾は「真意に基づくもの」でなければ認められません。
たとえば、認知症で判断能力が著しく低下している高齢者や、精神疾患で正常な判断ができない人の承諾は、有効とは認められません。
同様に、「家族に危害を加える」と脅されたり、「心中しよう」と騙されて承諾したようなケースでも、自由な意思に基づかないため無効とされます。
同意殺人罪(承諾殺人)の承諾について示した判例
一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
(引用: 裁判要旨|最高裁判決昭和33年11月21日)
実行行為
同意殺人罪(承諾殺人)の実行行為とは、人を殺害する具体的な行為を指します。
具体的には、以下のような行為が該当します。
【実行行為の例】
・刃物で刺す
・首を絞める
・致死量の薬物を飲ませる など
他方、人の生命を奪う危険性が低い行為や、被害者自身に死の実現を委ねる行為は、同意殺人罪の実行行為とは認められません。
【実行行為にならない行為の例】
・自殺の道具を渡すだけ
・平手打ちなどの軽い暴行
・死ぬことを勧める言葉をかける など
死の結果が発生
承諾殺人罪が既遂となるためには、被害者が実際に死亡することが必要です。被害者が死亡しなかった場合は、承諾殺人の未遂罪が成立します。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
同意殺人(承諾殺人)未遂罪の法定刑は「6月以上7年以下の拘禁刑」ですが、刑が減軽される可能性があります。特に、自分の意思で殺人を中止した場合(中止未遂)は、確実に刑が減軽または免除されます。
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
因果関係
実行行為と死の結果との間には、因果関係が必要です。つまり、「加害者の行為が原因となって被害者が死亡した」という関係が認められなければなりません。
たとえば、加害者が被害者を殺すために薬を飲ませた後、思いとどまって救急車を呼び、病院へ行く途中に交通事故で被害者が死亡したようなケースで因果関係が問題となります。
このような場合、裁判所が具体的な事実関係を検討して、因果関係が認められるかを判断します。
殺人の故意
承諾殺人罪が成立するには、「承諾殺人の故意」が必要です。故意とは、被害者を死亡させることについての認識・認容を指します。
同意殺人の場合、故意には2つの要素が含まれます。
第1に、「被害者が死ぬこと」の認識です。
はっきりと殺そうと思っていなくても、「死ぬかもしれないが構わない」という認識(未必の故意)があれば、故意が認められます。
第2に、「被害者が承諾していること」の認識です。
たとえば、病気で苦しむ家族を見て「かわいそうだから楽にしてあげよう」と考えて殺害した場合、後から「実は本人も死を望んでいた」と遺書で判明しても、同意殺人罪にはなりません。
殺害行為の時点で承諾があったと知らなければ、通常の殺人罪が成立します。
加害者の認識 | 成立する罪名 |
---|---|
同意(承諾)があることを知って殺害 | 承諾殺人罪 |
同意(承諾)があることを知らずに殺害 | 殺人罪 |
同意殺人罪(承諾殺人)の判例3つ
同意殺人罪(承諾殺人)が問題となった判例を3つ紹介します。
実際にどのようなケースで同意殺人(承諾殺人)が成立するのか、どのような刑が言い渡されているのか等のイメージを掴むための参考としてご活用ください。
不倫相手との無理心中で同意殺人(承諾殺人)が成立した判例
1つ目に紹介するのは、大阪地裁平成18年8月15日判決です。
被告人は妻子ある自衛官、被害者もまた自衛官で、2人は不倫関係にありました。
当時、被告人は被害者から交際の解消を求められ、自暴自棄になっており、自殺をほのめかしながら関係の継続を迫っていました。
そして2006年2月、2人は「最後の逢瀬」として数日間ホテルなどで過ごし、睡眠薬や刃物を準備して心中を図ります。しかし、薬物やカミソリによる自殺は未遂に終わり、被告人は被害者の承諾のもと、ネクタイで首を絞めて殺害しました。
裁判では、「殺人罪」と「同意殺人罪」のどちらが成立するかが争点となりました。
大阪地裁は、被害者の抵抗がなかったこと、薬の服用や手首の切創などから心中の事実がうかがえること、被害者が完全に愛情を失っていたとは言えないことなどから、「同意殺人罪」が成立すると判断。
自首や反省、社会的制裁なども考慮されつつ、懲役6年6月の実刑判決を言い渡されました。
(出典:大阪地裁平成18年8月15日判決)
介護疲れによる殺害で、同意殺人(承諾殺人)が成立した判例
2つ目に紹介するのは、大津地裁令和7年3月10日判決です。
被告人(当時82歳)は、高校時代の交通事故で重度の後遺症が残り、全介助が必要だった長男(被害者・当時50歳)の介護を30年以上にわたり続けていました。
しかし、被告人自身も高齢となり持病が悪化。今後の介護に限界と不安を感じ、「一緒に死のうか」と長男に声をかけて承諾をもらい、結束バンドやポリ袋を使って長男を窒息死させました。
裁判所は、他の選択肢があったにもかかわらず犯行に至った点を非難しましたが、被告人が長年献身的に介護してきたこと、突発的犯行で深く反省していること、親族が寛大な処分を望んでいることなどを考慮。
「承諾殺人罪」と認定した上で、懲役3年(執行猶予4年)を言い渡しました。
(出典:大津地裁令和7年3月10日判決)
「同意殺人(承諾殺人)」で起訴されて、「嘱託」殺人が成立した判例
3つ目に紹介するのは、徳島地裁令和6年10月22日判決です。
被告人と被害者(交際相手)Aは、心中を図る目的で徳島県を訪問。最初に入水自殺や首吊り自殺を試みましたが、いずれも失敗。
その後、被告人がカッターナイフで首を切る方法を提案しましたが、被害者は恐怖心から自ら実行できず、被告人に「自分の首を切ってほしい」と依頼しました。
被告人は、その依頼に応じて被害者の首をカッターナイフで刺すなどしましたが、それでも死亡に至らず、最終的に頸動脈を切ることを被告人から提案。
被害者が了承したため、被害者の頸部を包丁で突き刺して殺害に至ったという事案です。
検察は、本件の殺害方法が被告人の提案によるものであったため、「承諾殺人」が成立すると主張しました。しかし裁判所は、殺害を決意した動機が被害者からの依頼によるものであり、その嘱託が犯行時まで継続していたことを重視。
承諾殺人ではなく「嘱託殺人」が成立すると判断し、懲役2年4月(求刑懲役4年)の実刑判決を下しました。
(出典:徳島地裁令和6年10月22日判決)
同意殺人罪と関連する犯罪の違い
同意殺人罪と似た犯罪として、殺人罪、嘱託殺人罪、自殺関与罪があります。
これらの犯罪は、被害者の死という結果は同じですが、成立要件や法定刑が大きく異なります。
殺人罪と同意殺人罪(承諾殺人罪)との違い
殺人罪と同意殺人罪の最大の違いは、被害者の承諾の有無です。
殺人罪 | 同意殺人罪 | |
---|---|---|
被害者の承諾 | なし | あり (加害者からの申し込み) |
法定刑 | 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
故意の内容 | 「人を殺す」ことの認識のみ | 「人を殺す」ことの認識 + 「承諾」の認識 |
同意殺人罪(承諾殺人)では、被害者の承諾によって違法性が減少するため、法定刑は殺人罪よりも大幅に軽くなっています。
法定刑は「6月以上7年以下の拘禁刑」、刑が減軽されずとも執行猶予の条件を満たすため、実刑を回避できる可能性も十分にあるでしょう。
嘱託殺人罪と同意殺人罪(承諾殺人罪)との違い
嘱託殺人罪は、同意殺人罪(承諾殺人)と同じ刑法202条に規定されていますが、殺人までの経緯が異なります。
嘱託殺人罪 | 同意殺人罪(承諾殺人罪) | |
---|---|---|
殺人までの経緯 | 被害者からの依頼 | 加害者からの申し込み |
やり取りの流れ | 被害者「殺してください」 ↓ 加害者「分かった」 | 加害者「殺してもいい?」 ↓ 被害者「分かった」 |
法定刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
法定刑は同じですが、実際の裁判では、加害者から殺害を持ちかけたという点で、同意殺人罪(承諾殺人)の方が重く処罰される傾向があります。
どちらの罪名で起訴するかを決めるのは検察官です。
ただし、実務上は区別が難しいケースも多く、前述した判例のように、承諾殺人として起訴された後、裁判で嘱託殺人となる場合もあります。
自殺関与罪と同意殺人罪(承諾殺人罪)の違い
自殺関与罪(自殺教唆・自殺幇助)と同意殺人罪の違いは、「誰が実行行為(人を殺す行為)をするか」という点です。
自殺関与罪 (教唆) | 自殺関与罪 (幇助) | 同意殺人罪 | |
---|---|---|---|
誰が実行行為をするか | 被害者自身 | 被害者自身 | 加害者 |
加害者の行為 | 自殺を決意させる | 自殺の手段を提供 | 殺害する |
具体例 | 「死んだ方が楽」と説得 | 毒薬を渡す | 首を絞めて殺害 |
法定刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
自殺関与罪は、あくまで被害者が自ら死亡(自殺)する犯罪です。これに対し、同意殺人罪は加害者が直接手を下して殺害します。
たとえば、被害者に毒薬を渡して「これを飲めば楽になれる」と勧めた場合は自殺関与罪(幇助)ですが、被害者の承諾を得て「加害者が毒薬を飲ませた」場合は同意殺人罪となります。
同意殺人罪(承諾殺人)で逮捕された後の流れ
同意殺人罪で逮捕された後は、以下のような流れで進んでいきます。
逮捕後は、まず警察での取り調べが実施されます。
その後、48時間以内に検察へ事件が引き継がれて、24時間以内に勾留されるか(身柄拘束が継続されるか)が判断されます。
勾留請求がされない、あるいは勾留が却下されると釈放されて自宅に帰れますが、勾留が認められると、最長20日間にわたり身柄拘束が継続します。同意殺人罪の場合、基本的には勾留される可能性が高いと考えておくべきでしょう。
そして、この勾留期間中に検察官が捜査を進め、起訴するか不起訴にするかを決定します。
逮捕〜起訴、判決までの流れ(イメージ)
段階 | 逮捕後のタイミング目安 | 内容 |
---|---|---|
① 逮捕 | ・身柄拘束開始 ・弁護士の接見 | |
② 送致・勾留請求 | 逮捕から48 – 72時間 | ・警察→検察へ移送 ・検察官が勾留請求の可否を判断 |
③ 勾留決定 | 逮捕後、72時間以内 | ・裁判官が勾留を許可すると10日間身柄拘束 ・不許可なら釈放 |
④ 取調べ・証拠収集 | 逮捕から13日間 (延長されると23日間) | ・検察・警察による取調べ |
⑤ 起訴決定 | 逮捕から13日間以内 (延長されると23日間) | ・起訴 or 不起訴 (同意殺人は起訴が一般的) |
⑥ 起訴後の手続 | 起訴直後〜 | ・保釈請求 ・公判前整理手続 など |
⑦ 公判(刑事裁判) | 起訴〜数か月後 | |
⑧ 判決 | 公判終結後、数週間 | |
⑨ 控訴・上告 | 判決確定前(各2週間以内) | |
⑩ 刑の執行 / 社会復帰 | 判決確定後 | ・実刑なら収監 ・執行猶予なら保護観察等 |
同意殺人罪の捜査では、特に「被害者の承諾の有効性」が慎重に検討されます。
被害者の精神状態、承諾に至った経緯、加害者と被害者のやり取りなどが詳細に調べられ、その結果次第で罪名が変わってきます。
同意殺人罪(承諾殺人)で弁護士ができること
同意殺人事件では、「被害者の同意」という特殊な事情があるため、適切に弁護活動を行えば、刑を大幅に軽減できる可能性があります。
ここからは、同意殺人の相談を受けた弁護士に何ができるのかを説明します。
自首に同行して、当日〜裁判まで全面的にサポートする
同意殺人罪では、複雑な事情があるケースが多く、すぐに自首を考える方も少なからず見受けられます。自首が成立すれば、刑は最大半分程度まで軽くなりますし、気持ちの面でも楽になるでしょう。
ただし、自首するときは、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、自首した後どのように供述するか、被害者の承諾をどのように立証するかによって、その後の流れが全く変わってくるからです。
事件後、動揺している状態で供述すると、状況がうまく伝わらずに通常の殺人事件として扱われたり、後の裁判で不利に働くリスクがあります。
自首した後どういった流れになるのか、何が必要なのか、どう説明すればいいのか等、弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。そして、できれば当日も警察署まで同行してもらいましょう。
早期の身柄解放を目指す
早期の身柄解放を目指すことも弁護士の役割です。逮捕後72時間以内の釈放を目標に、検察官へ働きかけを行っていきます。
「被害者の同意」という特殊性や、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張していけば、早期に身柄解放される可能性が高まるでしょう。
同意殺人事件では、加害者自身も親しい人を失い、精神的にダメージを受けているケースがほとんどです。医療機関でのケアが必要なケースも珍しくありません。このような事情も考慮して、在宅での捜査を求めていきます。
早期に釈放されれば、自宅に戻って普段どおりの生活を送りつつ、今後の手続きに臨めるでしょう。
量刑を軽くするための弁護活動を行う
起訴された後も、刑を軽くするための弁護活動を行います。
事件の背景を詳しく調べて、なぜ殺害にいたったのか、被害者はどう考えていたのか、二人の関係性はどうだったかなど、情状酌量すべき事実を集めていきます。
介護疲れ、経済的困窮、被害者の病状など、被告人にとって有利な事情を汲み取り、裁判で主張・立証していけば、執行猶予が付く可能性も十分に考えられます。
同意殺人罪(承諾殺人)の弁護はグラディアトル法律事務所へご相談ください
同意殺人事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕された方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所にご相談ください。
同意殺人罪(承諾殺人罪)は通常の殺人罪とは異なり、「加害者からの申し込みに被害者が承諾した」という特殊事情がある犯罪です。承諾に至った背景事情を適切に主張・立証していけば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性も十分にあります。
当事務所は、これまで数多くの刑事事件を解決に導いてきた実績ある法律事務所です。
同意殺人事件に精通した弁護士が、依頼者の利益を「勝ち取る」ために、充実した刑事弁護を提供いたします。
■同意殺人をしてしまった方のために、グラディアトル法律事務所ができること
・被害者の承諾が真意に基づくものであったことを証明する証拠を集める
・なぜ殺害に至ったのか、背景(長年の介護疲れ、経済的困窮、被害者の病状など)を汲み取り、被告人に代わって説明する
・自首に同行して、刑の減軽(最大半分程度)をサポートする
・豊富な刑事弁護の経験を活かし、刑を減軽するための情状立証を行う
・更生支援計画を作成し、社会復帰後の監督体制を整える など
弁護士には、厳格な守秘義務が定められているため、ご相談によって事件のことが外部に漏れることは一切ありません。24時間365日相談受付をしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
まとめ
最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 同意殺人罪(承諾殺人罪)とはどのような犯罪ですか?
A. 同意殺人罪(承諾殺人罪)とは、. 加害者側から「殺させてほしい」と申し込み、被害者がこれに承諾して行われる殺人です。
Q2. 同意殺人罪の法定刑(刑期)はどれくらいですか?
A. 同意殺人罪の法定刑は、「6月以上7年以下の拘禁刑」です。
Q3. 承諾があれば必ず同意殺人罪になりますか?
A. いいえ。承諾は被害者の自由な真意に基づく必要があります。認知症や精神疾患で判断能力が低下している人、脅迫や騙されて承諾した場合は無効です。
Q4. 嘱託殺人罪とどちらが重いですか?
A. 法定刑は同じですが、実際の裁判では加害者から持ちかけた点が考慮され、承諾殺人の方が重めの量刑になる傾向があります。
Q5. 同意殺人罪は未遂でも処罰されますか?
A. はい、同意殺人罪は「未遂」も処罰の対象です。
ただし、裁判官の判断により刑が減軽される可能性があります。なお、自分の意思で犯行を途中で辞めた場合(中止未遂)は、確実に刑が減軽または免除されます。
Q6. 同意殺人罪でも執行猶予はつきますか?
A. はい。事件によっては執行猶予が付く可能性があります。
3章で紹介した判例でも、介護疲れによる承諾殺人で「懲役3年・執行猶予4年」の判決が出ています。
Q7. 同意殺人罪が成立するための要件は何ですか?
A. 同意殺人罪が成立するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
・被害者の承諾
・実行行為
・死の結果が発生
・因果関係
・承諾殺人の故意
Q8. 同意殺人罪で逮捕された場合、どのような流れになりますか?
A. 逮捕後の流れは以下のとおりです。
①警察の取り調べ(48時間以内)
↓
②検察に引き継がれて、勾留請求の判断(24時間以内)
↓
③勾留された場合は10日間の身柄拘束(延長されると最大20日)
↓
④起訴・不起訴の決定
以上です。
この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が、最善の結果を目指して全力でサポートいたします。