児童淫行罪(児童福祉法違反)で逮捕され罰金刑となった事例

弁護士 若林翔
2024年05月26日更新

今回は、風俗店の講習時に18歳の女性と性交をしてしまい、児童淫行罪(児童福祉法違反)で逮捕され、略式命令で30万円の罰金刑になった事例についてご紹介します。

 

事例の概要|児童淫行罪(児童福祉法違反)で逮捕

今回のご依頼者様は、東京で風俗を経営されている40代男性Aさんです。

Aさんは、風俗店のキャストの採用面接も担当していました。また、Aさんの店では、入店前に講習を行う決まりがあり、それもAさんが担当していました

ある日、キャスト希望でひとりの女性が応募してきます。

女性はしっかりと化粧をしており、20歳くらいに見える方でした。しかし、面接で話していくうちに、女性が16歳であることが判明します。

もちろん16歳を雇うことはできませんし、Aさんも断ろうと思っていました。

ですが、家出してきたという女性は、困った様子でAさんに助けを求めてきます。Aさんはどうにかして女性を助けてあげたいと思い、面接後、そのまま講習を行うことにします。

はじめは通常通り接客の流れを教えていましたが、講習の途中でこのまま行為に及んでもバレないだろうと魔が差してしまい、そのまま性交をしてしまいます。女性は嫌がる様子もなく、その場は何事もなく終わりました。

Aさんは16歳と性交してしまったことに罪悪感を抱きながらも、女性も嫌がっていなかったしバレることはないだろうと考えていつも通りの生活を送っていました。

しかし、数日後、状況が急に変わってきます。

Aさんの自宅に突然警察がやって来てその場で逮捕されてしまったのです。実は、女性が事件から数日後、警察に相談をしたことでAさんの行為が発覚していたのです。

Aさんはその場で、児童淫行罪の疑いで逮捕され、身柄を拘束されてしまいました。

 

児童淫行罪(児童福祉法)とは

今回の事件では、16歳と知りながら相手と性交してしまったため児童淫行罪の疑いで逮捕されてしまいました。

 

「児童」とは

では、そもそも児童福祉法にいう「児童」とは誰のことをいうのでしょうか。

児童福祉法では、18歳未満の者を「児童」と定義しています(児童福祉法4条1項)。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

一 乳児 満一歳に満たない者

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

児童福祉法

 

淫行とは

「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます(最判昭和60年10月23日)。

簡単にいうと、結婚を前提とするような真剣交際以外の関係で、性行為や性交類似行為(肛門性交、口腔性交など)をすることです。

条文では、児童に淫行「させる」となっていますが、自分が児童と淫行した場合もこれに含まれます。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1号~5号省略)

六 児童に淫いん行をさせる行為

児童福祉法

 

児童淫行罪の罰則規定

そして、児童に淫行をさせてしまった場合、以下の罰則規定が定められています。

第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

併科とは、併せて刑罰が科されることを言います。この場合、最大10年の懲役と300万円の罰金両方科される可能性があるのです。児童と淫行した場合、非常に重い罰則が定められていることがわかります。

児童淫行罪についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。

今回は未成年であることを認識しながら行為に及んでいますが、もし認識していなかった場合も罪が成立するか等記載しています。

https://www.gladiator.jp/criminal-case/plan/dating/

 

今回の事例での児童淫行罪について

あらためて今回の事件について見ていきましょう。

今回の事件の被害者は16歳の女性です。被害者女性は児童福祉法でいう「児童」であり、「少年」に当たります。

そして、Aさんは女性と性交をしてしまっています。自分が児童と行為をした場合も「淫行させる」に含まれるので、Aさんの行為は「児童」に「淫行」させたにあたります。よって、Aさんは児童福祉法違反で逮捕されてしまったのです。

 

結果|10日間勾留・30万円の罰金刑

では、逮捕されてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

今回の事件でどのように弁護士が動いたのか具体的に解説していきます。

まず、弁護士は、Aさんと接見を行いました。接見では着替えの差入や、今後の方針を相談したり、家族や仕事関係の人への伝言を聞いたりします。

特に、Aさんは風俗店の経営者ですので、逮捕・勾留中に、風俗店の経営に対する従業員等への指示や伝言を伝えることが重要です。

また、併せて被害者との示談交渉も行いました。

示談とは、被害者の方と今後争わないことを約束することで、示談金の支払いを条件にして示談を成立させることが通常です。

刑事事件においては、示談成立=無罪というわけではありませんが、被害者と示談成立しているかどうかは、検察が起訴不起訴を判断する際に重要視している事項でもあります。そのため、弁護士は被害者の方と連絡をとって早急に示談交渉を行っていくのです。

今回の事件では、被害者の女性は16歳の未成年でした。

被害者が未成年であれば、示談交渉は被害者の保護者と行うことになります。

今回についても、弁護士はすぐに被害者女性の母親に連絡をとりました。

しかし、被害者が未成年であれば、当然保護者の加害者に対する処罰感情も強くなるため、示談交渉も難しくなります。被害者女性の母親は大変ご立腹されており、示談に応じてくれることはありませんでした。

結局、示談は不成立となってしまいます。

弁護士は、検察官に対して、意見書提出しました。

本件について、Aさんは初犯であることや十分に反省していること、身柄引受人が今後の監督をすることを誓約していることなどを記載し、正式起訴をすべき事案ではないことや早期の釈放が必要なことを伝えました。

結果、示談を成立することはできませんでしたが、略式命令の罰金30万円という結果になりました。

略式命令とは、簡易裁判所が検察官の請求により、公判手続を経ずに罰金または科刑を命ずることをいい、略式命令は、逮捕されてしまった方にとっても早く裁判を終わらせることができるメリットがあります。

今回は、懲役を科されることなく、罰金30万円の支払いだけで早期に解放され、事件を終結させることができたのです。

 

まとめ

今回は、児童淫行罪で逮捕されたケースを紹介しました。

未成年と性交をすることで逮捕されることがあるとは知っていても、想像以上に重い刑罰が科される可能性があることに驚かれたのではないでしょうか。

そもそも未成年が被害者となる性犯罪は、未成年の健全な育成保護のため、加害者は成人相手に比較して厳しく罰せられることになります。そして、相手が未成年の場合、相手が同意しているからと言って許されません。たとえ相手の方と口外しない約束をしていたとしても、今回の事件のように、後から事件が発覚して急に逮捕されてしまうこともあるのです。

もし、今回のような事件を起こしてしまったときには、早急に弁護士に相談することが大切です。

お困りの際は、ぜひ弊所弁護士にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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