「大麻取締法の改正後もCBDは使用してよいのか」
「法改正によってCBDにどのような影響が及んでいるのか」
2024年12月に大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が改正され、CBD製品に対する取り扱いが変化しました。
日頃からCBD商品を愛用している人にとっては、どのような変更点があったのか気になるところでしょう。
実際、何も考えずにCBD製品を使用していると取り締まりの対象になる可能性もあるので、具体的な変更点を理解しておくことはとても重要です。
そこで本記事では、CBDに関わる大麻取締法等の改正ポイントをわかりやすく解説します。
違法なCBD製品を所持・使用した場合の刑罰などもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
大麻取締法等の改正後も基準を満たしたCBD製品は使用できる
大麻取締法等の改正により、大麻の取り扱いは大幅に変更されましたが、基準を満たしたCBD製品は引き続き使用できます。
法改正では、CBD製品に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値が明確に定められました。
THCとは大麻に由来する有害成分であり、現行法では、残留限度値を超えるCBD製品の所持や使用が違法とされています。
逆にいうと、THCが残留限度値を下回るCBD製品であれば、合法的に使用できるということです。
CBDに関連する大麻取締法等の改正ポイント
ここでは、CBDに関連する大麻取締法等の改正ポイントを解説します。
大きく分けて2つの変更点があるので、それぞれ詳しくみていきましょう。
THCが残留限度値を超えるCBD製品の所持・使用は取り締まりの対象になる
THCが残留限度値を超えるCBD製品の所持・使用は、法改正により取り締まりの対象となります。
大麻取締法等の改正では、大麻の規制枠組が「部位規制」から「成分規制」に変更されました。
- ・部位規制:大麻草の「成熟した茎・種子以外」から抽出した製品は違法
- ・成分規制:THCが残留限度値を超える製品は違法
規制枠組の変更により、原材料が大麻草のどの部位であっても、THCの残留限度値を超えるCBD製品は所持・使用が違法となります。
なお、THCの残留限度値は、製品の種類によって以下のように定められています。
製品の種類 | THCの残留限度値 |
---|---|
食用油・粉末 (CBDオイル・CBDパウダー・プロテインなど) | 10ppm(0.001%) |
飲料 (清涼飲料水・アルコール飲料・化粧水など) | 0.1ppm(0.00001%) |
その他 (電子タバコ・菓子類・錠剤・シャンプーなど) | 1ppm(0.0001%) |
THCが残留限度値を超えるCBD製品は「麻薬」として取り扱われる
大麻取締法等の改正後、THCが残留限度値を超えるCBD製品は「麻薬」として取り扱われます。
法改正以前は、大麻草のうち花穂や葉が「大麻」と定義され、それらから抽出されたCBD製品も大麻取締法の取り締まり対象でした。
しかし、法改正後のCBD製品はTHCの含有量で規制され、残留限度値を超える場合に「麻薬」として扱われ、麻薬取締法で取り締まられることになっています。
関連コラム:麻薬で逮捕されたらどうなる?逮捕されるケースや流れ、リスクを解説
CBDの所持・使用などで麻薬取締法違反になった場合の刑罰
次に、CBDの所持・使用などで麻薬取締法違反になった場合の刑罰を解説します。
所持・譲受・譲渡:懲役1ヵ月~7年
違法なCBD製品を所持・譲受・譲渡した場合の刑罰は「1ヵ月以上7年以下の懲役」です。
営利目的の場合は「1年以上10年以下の懲役」となり、情状によって300万円以下の罰金が併科されることもあります。
なお、「所持」は現に携帯している必要はなく、自宅で保管しているケースなども該当する点に注意してください。
また、譲渡・譲受は有償無償を問わないので、友人に大麻を譲ってあげた場合なども処罰の対象になります。
使用:懲役1ヵ月~7年
違法なCBD製品を使用した場合の刑罰は「1ヵ月以上7年以下の懲役」です。
営利目的での使用であれば「1年以上10年以下の懲役」となり、情状により300万円以下の罰金が併科される可能性もあります。
たとえば、実際にCBDを使用して、その効果を宣伝した場合などは、営利目的として厳しい処罰を受けるおそれがあります。
輸出入・製造:懲役1年~10年
CBD製品を輸出入・製造した場合の刑罰は「1年以上10年以下の懲役」です。
営利目的であれば「1年以上20年以下の懲役」、情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります。
なお、輸出入に関しては自ら持ち運ぶケースに限らず、通信販売で海外から取り寄せるケースなども含まれます。
【注意】2024年12月の法改正以前に購入したCBD製品は違法かも!?
2024年12月の法改正以前に購入したCBD製品は、違法となる可能性があります。
上述のとおり、法改正によってCBD製品の規制枠組みが「部分規制」から「成分規制」に変わりました。
そのため、法改正以前は合法でも、法改正後は違法になっているCBD商品がいまだ市場に出回っている可能性があるのです。
もしかすると、現在所有しているCBD製品が新基準を満たしていないこともあるかもしれません。
いずれにせよ、CBD製品を使用する場合は法的に問題ないか、健康に害がないかを確認しておくことが重要です。
違法なCBD製品を回避するためのポイント
次に、違法なCBD製品を回避するためのポイントを解説します。
意図せずトラブルに巻き込まれるケースも少なくないので、正しい知識を身につけたうえでCBD製品を使用するようにしましょう。
個人からの購入を避ける
個人からCBD製品を購入することは控えましょう。
フリマサイトやSNSなどを通じて流通しているCBD製品は、成分が不明な場合が多く、合法性を十分に確認できません。
CBDオイルやグミなどが販売されていることも多いです、知らずに違法製品を所持・使用してしまうリスクがあります。
また、正規の流通ルートを通さない製品は、成分検査や品質保証がなされていない場合があり、健康被害につながる可能性も否定できません。
そのため、CBD製品は大手ECモールや専門ショップなどで購入することをおすすめします。
信頼できるブランドを選ぶ
違法なCBD製品を回避するには、信頼できるブランドを選ぶことも重要です。
信頼性の高いブランドは原材料の選定から製造、成分分析、流通まで厳格に管理されているうえ、第三者機関による検査も受けています。
そのため、規制対象となるようなCBD商品は基本的に生産されていないはずです。
無名ブランドは安価に手に入りやすい一方で、法的リスクや安全面に不安が残るので注意してください。
成分表を確認する
成分表を確認しておくことも、違法なCBD製品を回避するための有効な手段といえます。
具体的には、THCの項目で「ND(検出されず)」と記載されているものを選ぶとよいでしょう。
また、成分検査が第三者機関によるものかどうかも確認しておくと安心です。
そもそも成分表がない場合や記載内容が不明確な場合は、基準を満たしていない可能性が高いので、購入を控えるようにしてください。
違法なCBD製品の所持・使用などで検挙された場合はグラディアトル法律事務所に相談を!
違法なCBD製品の所持や使用などで検挙された場合は、一刻も早く法律事務所に相談してください。
たとえ故意ではなかったとしても、専門家の助言なしに対応すると不利な状況に追い込まれるおそれがあります。
場合によっては、逮捕されたり、実刑になったりする可能性も否定できません。
その点、弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートによって早期解決が期待できます。
実際にグラディアトル法律事務所では、これまでに数多くの薬物事件を解決へと導いてきました。
経験豊富な弁護士が24時間体制で相談を受け付けており、初回相談は料金もいただきません。
対応が遅れると事態は悪化していくばかりなので、まずはお気軽にご相談ください。
関連コラム:麻薬事件を弁護士に依頼する4つのメリットと弁護士選びのポイント
まとめ
本記事のポイントは以下のとおりです。
◆ THCの残留限度値を超えるCBD製品の使用・所持などが取り締まりの対象になる ◆ 違法なCBDの使用・所持・譲受・譲渡は「懲役1ヵ月~7年」、輸出入・製造は「懲役1年~10年」に処される(営利目的だと刑罰はさらに重くなる) ◆ CBD製品は信頼できるブランドを選び、成分表を確認することが大切 |
CBDは身近になりつつありますが、取り扱いには十分注意しておく必要があります。
CBD製品の使用や所持に関して、少しでも不安や悩みがある方はグラディアトル法律事務所までお問い合わせください。
個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案させていただきます。