へずまりゅう逮捕!刺身の切り身の窃盗罪

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弁護士 若林翔
2020年07月13日更新

YouTuberの「へずまりゅう」さんが昨日逮捕されました。

スーパーで会計前の刺身を食べたことが理由。

逮捕容疑は窃盗罪

今回は,ニュースになり実名報道がなされているので,逮捕自体は実際に起こったことだろうと思う。

まずは,ニュースを見てみよう。

へずまりゅう刺身窃盗で逮捕のニュース

「店の商品、会計前に食ってやったぜー」自称YouTuberの29歳男 店で魚の切り身開封して食べた疑いで逮捕

自称ユーチューバーの男が、愛知県岡崎市内のスーパーの店内で会計前の商品を食べたとして、窃盗の疑いで逮捕されました。男は自身の犯行の一部始終をYouTubeで公開していました。

逮捕されたのは住所不定、自称・YouTuberの「へずまりゅう」こと〇〇容疑者(29)です。
〇〇容疑者は今年5月、岡崎市内のスーパーの店内で会計前の魚の切り身1パックを開封して食べた窃盗の疑いが持たれています。

〇〇容疑者は「店の商品、会計前に食ってやったぜー」というタイトルで、この様子をYouTubeにアップしていて、これを見つけた店長が警察に被害届を出したことから事件が発覚しました。

調べに対し〇〇容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

東海テレビ 7/11(土) 22:38配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/fbe8c48530b485e4e532d47cdabb020bf68a2e75

へずまりゅう刺身窃盗で逮捕の解説動画

窃盗罪についての解説

刑法第二百三十五条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「窃取」とは,財物の占有者の意思に反して,その占有を侵害し,自己又は第三者の占有に移すことをいう。

窃盗罪の既遂時期(どの段階で未遂ではなくて既遂になるか)については,犯人が目的となる財物の他人の占有を排除して自己又は第三者の占有に移した時点で既遂となると考えられている。

万引き事例の場合,ポケットやかばんの中に入れた段階で既遂が成立する。

今回のへずまりゅうさんの事件では,スーパーが占有していた刺身(切り身)について,スーパーの意思(スーパーでは,会計をする段階で売買契約が成立して所有権や占有権が移転するものと考えられる)に反して,会計前に刺身(切り身)を食べることによってその占有を自己の占有に移したといえる。

そのため,窃盗罪が成立すると考えられる。

へずまりゅうの事件についてのまとめ

•人気youtuber凸・パチンコ店凸

威力業務妨害罪(刑法234条  3年以下,50万円以下)

住居侵入罪(邸宅・建造物 3年以下,10万円以下)

つきまとい(軽犯罪法・迷惑防止条例)

https://www.gladiator.jp/criminal-caseへずまりゅうの違法性%E3%80%80威力業務妨害罪/

 

・シバター さんの妻・子に凸

監禁罪(刑法222条 三月以上七年以下)

つきまとい(軽犯罪法・迷惑防止条例)

https://www.gladiator.jp/criminal-caseへずまりゅう氏がシバター-氏の妻・子供に凸%E3%80%80監/

 

•エドさんへの暴行罪(刑法208条 2年以下,30万円以下)
•首里城公園メッセージボードへの落書き

器物損壊罪(刑法261条 3年以下,30万円以下)

威力業務妨害罪(刑法234条  3年以下,50万円以下)

https://www.gladiator.jp/criminal-case落書きと器物損壊罪・威力業務妨害罪(へずまり/

 

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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