へずまりゅう氏がシバター 氏の妻・子供に凸 監禁罪が成立か?

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弁護士 若林翔
2020年06月03日更新

迷惑系youtuberである「へずまりゅう」氏が,人気炎上系youtuberである「シバター 」氏の自宅付近で待ち伏せ。

買い物帰りのシバター 氏とその妻・子に対して凸する動画をUPした。

現在,おそらくこの動画がきっかけで,へずまりゅう氏のyoutubeアカウントは,垢バン(垢BAN)されている。

その後も別のyoutubeチャンネルを開設するも,そちらも垢バン(垢BAN)されている。

なお,シバター 氏の結婚や子供がいることについては,過去のシバター 氏のHP上で公表されていた。

本件については,解説動画も参照してほしい。

へずまりゅうがシバター 凸事案の概要

へずまりゅうがしばたーさんの家付近へ

買い物帰り?のシバター さん家族に凸

シバターさんの妻・子にカメラを持って追いかける

撮影しながら浮気してる可能性があるなどと話しかける

シバターさんの妻・子は車に入り出られなくなる

買い物袋も道路に放置されたまま

事案の詳細については,『ニュースサイトしらべぇ』の記事を参照してほしい。

シバターの妻子を暴露した迷惑系ユーチューバー 「やりすぎ」と批判相次ぐ

へずまりゅうの刑事責任 監禁罪・つきまとい

監禁罪

刑法第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

「不法に」とは,違法性が阻却されるようなものを除く趣旨であることを注意的に記載されたものである。

「監禁」とは,人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことをいう。

恐怖心を利用する監禁も(裁決昭33•3•19)

最判昭和28年6月17日

不法監禁罪は、暴行によると脅迫によるとを問わず、他人を一定の場所の外に出ることができなくした場合に成立するので、その行為に出た動機目的が他に存すると否とを問わない。

最決昭和33年3月19日

刑法二二〇条一項にいう「監禁」とは、人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、その方法は、必ずしも所論のように暴行又は脅迫による場合のみに限らず、偽計によつて被害者の錯誤を利用する場合をも含むものと解するを相当とする。

 

つきまとい

(軽犯罪法・迷惑防止条例)
拘留30日未満・科料1万円未満(軽犯罪法)
6月以下・50万円以下(迷惑防止条例)

へずまりゅうは逮捕されるか?

ラファエル氏などが威力業務妨害罪等で被害届・告訴状提出の準備をしているよう。

警視庁のみならず,県警も動いている?

上記の情報についてはアトム法律事務所の岡野先生(タケシ弁護士)のyoutube動画参照

 

このような状況下においては,そろそろ内偵捜査が入る可能性がある。

もしかしたら,もう警察は内偵捜査に動いている可能性も。。

半年程度の内偵捜査後逮捕等の動きか?

へずまりゅう氏が今後も同様の活動を続けていくのであれば,内偵中の現行犯逮捕もあり得るところではないだろうか。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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