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【風俗トラブル】慰謝料を請求される4つのケースと適切な対応方法

弁護士 若林翔 2022/10/07更新

「風俗でトラブルを起こしてしまった!慰謝料を請求されてどうしたらいいの?」
「風俗トラブルによる慰謝料請求は、必ず支払わなければいけないの?」

風俗店や風俗嬢から慰謝料を請求されると、警察や家族にバラされたくないけれど、払えない…と困り果ててしまうだろう。

心苦しいが、風俗トラブルを起こしてしまった場合、被害者が精神的苦痛を被ったと判断される場合が多い。
だから、被害者に対して慰謝料を支払わなければいけない

主に、風俗トラブルで慰謝料が発生するケースは以下の4つだ。

・本番行為を行った
・過剰サービスを強要した
・サービス中の行為を盗撮・録音した
・未成年に対して行為を行った

 

上記は犯罪に該当し、逮捕される可能性もあるケースだ。刑事事件化しないために、慰謝料を支払って示談で解決する場合がほとんどである。

ただし、風俗店から提案される慰謝料や示談書は、高額すぎる請求金額になっている場合が多い!

あなたは、不当な金額の慰謝料請求を支払う必要はない。
適切な金額と条件で、風俗トラブルの責任を負うためには、適切な示談交渉をする必要がある。

そこで、この記事では風俗トラブルで慰謝料が発生する代表的なケースと対処法や示談について解説していく。

▼この記事のポイント

・風俗で慰謝料が発生するケースがわかる
・慰謝料請求時の対処と流れがわかる
・風俗トラブルで重要な「示談」を理解できる

 

風俗トラブルで、高額すぎる慰謝料を請求されて「こんな金額払えない!どうしたらいい?」と不安に感じている人もいるだろう。

大丈夫だ。正しい対処法がわかれば大きなリスクを抱えずに、風俗トラブルを解決できる!

この記事を通して、風俗トラブルを今すぐに解決していこう。

 

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風俗トラブルで慰謝料を請求されたら支払いが必要な場合がほとんど

冒頭でもお話ししたように、風俗トラブルを起こしてしまい風俗店や風俗嬢から慰謝料を請求されて不安を感じている人は少なくない。

風俗でトラブルを起こしてしまい、被害者から慰謝料を請求された場合は慰謝料を支払わなければいけない場合が多い。

風俗店や風俗嬢から請求される金銭としては、主に以下の2つがある。

● 慰謝料:被害者が被った精神的苦痛に対して支払う
● 損害賠償金:被害者や風俗店に対して実損害を与えてしまった場合に支払う

上記の2つの中でも請求されるケースとして多いのが慰謝料である。

慰謝料の金額はケースバイケースなので、
「本番強要して行為に及んだ場合」
「同意の上で行為に及んだ場合」
「同意していると勘違いして行為に及んだ場合」
などでは、金額も大きく変わる。

たとえば、グラディアトル法律事務所が解決した事例の中でも、以下のように慰謝料(示談金)の金額は違うのだ。

風俗トラブルの慰謝料の例

上記を見てもわかるように、トラブルの内容や直後の対処法によって金額は大きく変わってくる。

本番強要や盗撮のように、犯罪行為(強制性交罪や迷惑防止条例違反など)に該当する行為をしてしまった場合、風俗トラブルを起こしたにもかかわらず、請求された慰謝料を支払わないで放置もしくは逃走してしまうと、被害者が警察に被害届を出して刑事事件として取り扱われ、逮捕される場合もあるのだ。

このような場合には、慰謝料の支払金額は高額になりやすい。

刑事事件になってしまうと、逮捕されたり、周囲に身バレしたりしてしまうだけでなく、法律に基づいた罰金の支払いや起訴されて懲役刑が科されるリスクもある。

実例を見てみると、風俗店や被害者から請求された慰謝料が高額になっていることが分かる。

他方で、実際には違法行為をしていない冤罪事例では、慰謝料の支払義務は生じない。
また、本番行為に同意が争われるケースや盗聴などの犯罪に該当する可能性が低いケースでは、慰謝料金額は低額になることが多い。

トラブルを起こしてしまったからには、慰謝料を支払わなければいけないことは多いが、一方的に請求されている慰謝料が必ずしも妥当な金額ではないことを覚えておく必要がある。

このように、高額の慰謝料と風俗トラブルの悪化を防ぐためにも、弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらい、被害者と加害者の双方で合意した金額の慰謝料を支払って示談にするのが理想的だ

 

【覚えがないのに慰謝料を請求されるケースもある?】

身に覚えのない風俗トラブルで高額の慰謝料を請求されるケースもある。

弊社グラディアトル法律事務所が解決した事例の中には、冗談で本番行為の話を持ち出したが実際には本番行為もせず強要もしていないにも関わらず慰謝料を請求されたケースがあった。

この場合は、本番行為をするように脅迫したとみなされ風俗店より30万円の金銭を要求されてしまったのだ。

このケースでは、金銭を支払う前に弁護士が加入したことで不当な慰謝料を支払わずに済んだ。
無実にも関わらず、言いがかりを付けられて慰謝料を請求される場合もあるので、注意が必要だ。

(事例はこちら。リンク:《風俗恐喝被害》デリヘル利用で脅迫・恐喝され示談金を請求されたケース

 

風俗トラブルの慰謝料が発生する4つのケース

風俗トラブルを起こしてしまった場合は、被害者のためにも慰謝料を支払わなければいけないケースが多いということが理解できたかと思う。

それでも「本当に、慰謝料を支払わなければいけないのだろうか?」と感じている人もいることだろう。

実際に風俗トラブルで慰謝料が発生するケースとしては、以下の4つのケースがある。

● 本番行為をした場合
● サービス外の過剰サービスを強要した場合
● 盗撮や録音をした場合
● 風俗嬢が18歳未満だった場合

それぞれのケースで考えられるトラブルのシチュエーションや、慰謝料の目安について具体的に解説していく。

 

本番行為をした場合

風俗トラブルの中でも一番高額の慰謝料を請求されやすいのが、サービス中に本番行為を行ってしまった場合だ。風俗店では原則、サービス中の本番行為は禁止されている。

風俗店側が本番行為を認めているような場合には、風俗店側が売春防止法違反で逮捕・摘発されてしまうこともあるからだ。

しかしながら、本番行為を風俗嬢に強要してしまう人が後を立たない。

本番行為をしてしまい慰謝料を請求されてしまうケースとして、以下のようなケースが考えられる。


・従業員に強要したうえで本番行為を行った
・従業員から同意を得たと勘違いして本番行為を行った
・同意を得たうえで本番行為を行ったが避妊具を使わなかった
・同意を得たうえで本番行為を行ったが、後から「強要された」と訴えられた


風俗店で禁止されている本番行為は、風俗嬢に強要した場合はもちろんのこと、たとえ同意を得たと勘違いして行為に及んだ場合でも慰謝料を請求される可能性がある

本番行為で風俗トラブルになった際に、慰謝料を支払って示談しない場合は以下のような刑事事件に問われる可能性が考えられる。

● 強制性交等罪
● 強制性交致傷罪

上記のような刑事罰に問われてしまった場合は、ケースにあわせて刑罰を受けなければいけない。

とくに風俗嬢の合意を得ずに、押さえつけるなどの暴行や脅迫により本番行為を強要した場合は、5年以上の懲役刑になる可能性もあるのだ。

風俗嬢の同意を得ずに本番行為を行ってしまった場合、重い犯罪になってしまう可能性もある。
そのため、そのため刑事事件に発展させないためにも、慰謝料を支払って迅速に示談しなければならない。

なお、デリヘルでの本番強要と逮捕については、以下の記事も参照してほしい。

デリヘル本番は逮捕される!逮捕阻止の為に弁護士に相談するべき理由

 

他方で、風俗嬢の同意を得て本番行為を行なった場合には、犯罪行為にはならない。

民事上の不法行為も成立しないため、慰謝料の支払義務も生じないことが多いだろう。

もっとも、本番行為自体には同意があったとしても、コンドームを途中で外して中出しをしたような場合には、慰謝料の支払義務が生じることがある。
性病検査や入院検査等の費用についての実損についての支払義務も生じ得る。

また、同意を得て本番行為を行なったような事例においても、後から、「本番の同意がなかった」「本番を強要された」といって慰謝料を請求される事案も散見される。

このような事案においては、同意の有無についてを立証するためにどのような証拠があるのか、仮に警察に被害届を出されたり、民事で裁判を起こされた場合にどうなるのか、証拠状況から慎重に交渉戦略を考える必要があるだろう。

 

サービス外の過剰サービスを強要した場合

本番行為以外の行為を強要してしまった場合も、慰謝料を請求される場合がある。

それぞれの風俗店によって、提供しているサービスは違う。そのため「提供しているサービスの範囲」を把握しておかなければならないのだ。

たとえば、以下のようなケースが考えられる。


・着衣でサービスしている風俗店で、半裸や全裸を強要した
・キスが禁止されている風俗店で、キスを強要した
・禁止されている手淫や口淫を強要した


風俗店での過剰サービス強要は、本番行為に比べると軽いトラブルだと思われがちだ。

しかし、風俗店の規定サービスの範囲を超えてしまい、強制的に行為に及んだ場合には、強制わいせつ罪などの犯罪行為に該当してしまう。

● 強制わいせつ罪
● 強要罪

過剰サービスの強要が強制わいせつ罪に該当する場合は、刑事事件に発展してしまうと6ヶ月以上10年以下の懲役が課せられる場合がある。ケース次第では、数十万円〜100万円程度の慰謝料の支払いが必要なケースもあるのだ。

気軽な気持ちでサービス外の過剰サービスを持ちかけただけで「強要された」と主張され、慰謝料を請求されてしまうケースもある。

このような状況になってしまうと、刑罰を避けるために、慰謝料を支払わざるを得なくなり、慰謝料を支払って解決する人が多いのだ。

 

盗撮や録音をした場合

風俗店での風俗嬢との行為の盗撮・録音は禁止されている。

同意なしの盗撮・録音は「盗撮・録音されたデータが流出したらどうしよう」という大きな精神的苦痛を、被害者に与えてしまう。

そのため、高額な慰謝料が請求される場合が多い。

盗撮や録音による風俗トラブルの中でよく見かけるのは、以下のようなシチュエーションだ。


・行為を盗撮目的でカメラを設置したのがバレた(録画前)
・スマホやビデオカメラを使って、行為中の様子を同意なく撮影した
・ボイスレコーダーで行為中の音声を録音した
・スマホの中にある、盗撮や録音しているデータが見つかった


特に盗撮は、スマートフォンの普及やカメラの小型化などにより、被害件数が増えてきており、警察による逮捕事例も増えてきている。

盗撮が原因の風俗トラブルは、後日発覚するよりも現行犯で捕まってしまうことが多い

その場でカメラなどを証拠として押さえられてしまうと、慰謝料の支払いは避けられない。

盗撮は、以下のような刑罰が課せられる場合が多い。

● 迷惑防止条例違反
● 軽犯罪法違反

このような刑罰が課せられてしまうと、最も重い場合で2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられてしまう。

示談する際の慰謝料も、大きな精神的苦痛を負ったとして高額請求されるケースが多いのである。

風俗トラブルの際に抑えられたスマホやカメラなどの撮影機器の中から、同じ店舗の他の風俗嬢の盗撮動画が発見されて、余罪が発覚するケースもある。

このような場合には、他の風俗嬢の分の慰謝料も請求され、慰謝料金額が高額になることもある。

なお、風俗での盗撮と逮捕については、以下の記事も参照してほしい。

風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

 

録音や盗聴については、建造物侵入罪に該当するケースもあるものの、犯罪として逮捕される可能性は低いだろう。

もっとも、録音・盗聴したデータをインターネット上で公開するなどの悪質なケースでは、慰謝料額が高額になる可能性もある。

なお、風俗でのボイスレコーダー等での録音・盗聴と犯罪については、以下の記事も参照してほしい。

風俗でボイスレコーダーでの録音・盗聴は犯罪?バレた際の対処法を解説

 

風俗嬢が18歳未満だった場合

サービスを受けた風俗嬢が18歳未満の未成年の場合、児童買春にあたる場合がある。

18歳未満の児童と性行為をしてしまった場合、児童買春や淫行に該当する犯罪行為に当たり得る。

ここで注意したいのが、風俗嬢が18歳未満であることを知った上でサービスを受けたかどうかである。サービスを受けている最中や行為後に相手が未成年であることが分かった場合は、刑罰の対象となってしまう。

● 青少年保護育成条例違反
● 児童売春防止法違反

上記のような刑法に違反したとして、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課せられてしまう可能性がある。

しかし、未成年であることがわかりサービスを受けるのをやめた場合や、相手が未成年であると知らなかった場合は罰せられる可能性は低いのだ。

もちろん、法律を守って営業している風俗店であれば、未成年を雇用している可能性はほとんどない。

しかしながら「未成年と性行為をしたので児童売春法違反で警察に被害届を出す」と風俗店や風俗嬢から脅されるケースもある。

自ら18歳未満の未成年を風俗で働かせておきながら慰謝料請求するような店は、かなり悪質な店だろうから、丁寧な恐喝のブロック対応が要求される。

 

風俗トラブルでの慰謝料は示談を通して解決すべき

ここまで紹介してきたような風俗トラブルを起こしてしまった場合、風俗店や風俗嬢から慰謝料を請求されてしまう可能性が高いことが理解できたかと思う。

刑事事件にしないためにも、金銭の支払いだけで解決したいと考える人は多い。

周囲に知られたくない風俗トラブルは、刑事事件を避けるために慰謝料を支払って示談にするケースがほとんどだ

示談とは、刑事事件や民事裁判ではなく、当事者同士の合意によって問題を解決する方法である。

当事者同士もしくは弁護士を介入させて示談交渉をすすめ、慰謝料の金額やそのほかの条件を決めていく。

示談が結ばれ、示談書の作成や慰謝料の支払いが完了した段階で、その問題は双方の合意のもと解決したとみなされる。

風俗トラブルを起こしてしまうと、一方的に風俗店から慰謝料請求や示談書へのサインが求められるケースがある。そのような場合は、その場で支払いやサインをしてしまい損をしないように注意が必要だ。

高額すぎる慰謝料を支払わないためにも、適切な示談交渉で慰謝料の金額を決めることが重要になってくる。

風俗トラブルを起こしてしまい慰謝料を請求された場合は焦って慰謝料を支払うのではなく、まずは適切な示談交渉ができるようしなければならない。風俗トラブルと示談について知りたい方は、以下の記事も参照してほしい。

風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!

 

風俗トラブルでの慰謝料の支払いは弁護士に相談すべき4つの理由

 

適切な慰謝料で風俗トラブルを解決するためには示談交渉が必要だ。

もちろん、独自で示談書を作成して交渉を進めることも可能だが、適正な金額の慰謝料で示談ができないリスクや、示談後の恐喝や再度の請求を防げないリスクがある。

示談交渉を効率よく進めていくためには、弁護士のサポートのもと適切な金額の慰謝料とトラブルの再発を防ぐための交渉をするのがオススメだ。

風俗トラブルの示談を弁護士に相談するべき理由として、以下の4つがあげられる。

・刑事事件になるのを防げる
・不当な金額の慰謝料を支払わずにすむ
・トラブルが蒸し返されるのを防げる
・風俗トラブルが周囲にバレずにすむ

 

迅速に風俗トラブルを解決するためにも、弁護士に示談を相談するべき理由について具体的に解説していく。

 

適切な示談を結べれば逮捕・刑事事件になるのを防げる

風俗トラブルの示談を弁護士に依頼することで、被害者が警察に被害届を出して風俗トラブルが刑事事件化されることを防げる

とくに本番行為の強要や盗撮等のトラブルは、刑事事件化されてしまうと重い罰則が課せられてしまう。しかし、弁護士が適切に示談を結べれば刑事事件化されずに解決できる可能性が高い。

当事者と被害者(風俗店もしくは風俗嬢)だけで示談交渉を進めてしまうと、それぞれの主観が強く出てしまうため交渉がまとまらない可能性がある。適切な示談が結べずに、被害届を出されてしまう可能性もあるので、迅速に適切な示談を進める必要があるのだ。

適切な示談交渉をして刑事事件化を確実に防ぐためには、状況を適切に判断して対処できる弁護士に相談するべきである。

 

不当な金額の慰謝料を支払わずにすむ

風俗トラブルでよく相談される内容として「不当な金額の慰謝料を請求された」というケースがある。
風俗トラブルを弁護士に相談することで、慰謝料の相場を理解して不当な金額を支払わずに対処できるのだ。

風俗店では、「2.風俗トラブルの慰謝料が発生する4つのケース」で解説したような風俗トラブルが起きた場合には高額の慰謝料を請求してくる場合がある。

たとえば、「本番行為をしたから300万円」や「盗撮しようとしたから100万円」などのように高額な慰謝料をその場で払えと脅されるケースも少なくない。

専門的な知識がなければ、このように請求された慰謝料の金額が妥当なものなのか自分では判断できない。風俗トラブルという特殊なトラブルだからこそ、弁護士の知識を元にして示談交渉をして適切な慰謝料の金額を決められるのだ。

 

トラブルを蒸し返して金銭請求されるのを防げる

弁護士が当事者と被害者の間に介入し、代理人になることですべての連絡は弁護士を通して行われる。
当事者同士で直接やり取りをする必要がないので、後日トラブルが蒸し返されてしまい追加の金銭請求される可能性をなくせるのだ。

弁護士に相談せずに示談交渉や慰謝料の支払いを進めてしまった場合、後日トラブルが蒸し返されて追加で金銭請求されてしまう可能性がある。

風俗店や被害者から直接連絡がきてしまうと、焦ってすぐに対応しようとしてしまう人が多い。
しかし、ここで対応してしまうと「金ヅル」と判断されてその後も金銭請求される可能性もあるのだ。

そのようなトラブルを発生させないためには、以下のような内容を盛り込んだ適切な示談交渉が必要になってくる。

● 示談以降の金銭請求をできなくする清算条項
● 風俗店が保有している個人情報の破棄
● 被害届を出さない条項
● 守秘義務条項

上記のような、適切な条件を盛り込んだ示談を結ぶためにも、弁護士に相談して示談をすすめるのがオススである。

 

家族や職場に風俗トラブルがバレずにすむ

弁護士に示談を依頼すると、弁護士が代理人となりすべての交渉窓口になってくれる。

そのため、風俗店側が自宅や職場に連絡をしてくることを防ぐことができ、家族や職場にバレずにトラブルを解決できるのだ。

もしも風俗店に免許証などの個人情報を渡してしまっている場合は、すでに自宅や職場がバレてしまっている可能性が高い。
そのため、いつ風俗店から電話や書類が届くがわからないという不安を感じている人もいることだろう。

慰謝料が発生するような風俗トラブルは、弁護士に相談することで問題が解決するまでのすべてのやりとりを安心して弁護士に任せられる。

もしも風俗店や風俗嬢が直接依頼主に連絡を取ろうとした場合、事前に取り決めた条件に違反しているとして法的に警告できるのだ。
その結果、余計なトラブルを引き起こしたくない風俗店や風俗嬢がむやみやたらに連絡をしてくることもなくなるのだ。

確実に身バレを防ぎたいという人は、自分で解決しようとするのではなく弁護士を代理人に立てるべきである。

 

不当な慰謝料を払わないための正しい示談の流れ

この記事を通して、慰謝料を請求される風俗トラブルの例と、その慰謝料が不当な金額になる可能性がある事を解説してきた。

風俗トラブルを起こしてしまったからには、何かしらの責任を追って問題を解決しなければならない。しかし、高額すぎる慰謝料を請求されたとおりに支払わなければいけないというわけではないのだ。

不当な金額の慰謝料を支払わないためにも、正しい方法で示談を結びたいと考えている人が多いのではないだろうか。

正しい示談を結ぶためには、以下のような流れで示談交渉を進めていく必要がある。

1.その場で慰謝料の支払いや示談書にサインしない
2.弁護士に風俗トラブルを相談する
3.弁護士が依頼人から事実確認をする
4.弁護士が風俗店や従業員に連絡をする
5.示談交渉を進める
6.示談書を作成して保管する

 

風俗トラブルで慰謝料を請求される場合、風俗店や風俗嬢から「刑事事件にされたくなかったら慰謝料を払え」と脅されてしまうこともある。

トラブルを解決する事に焦ってしまい、指示された通りに示談を結んでしまわないためにも、正しい示談の流れについて具体的に解説していく。

 

トラブル直後にその場で慰謝料の支払い・示談書にサインしない

まずは、その場で風俗店や被害者から指示された通りに慰謝料の支払いや示談書にサインをしないように注意が必要だ。

風俗店や風俗嬢がその場で請求してくる慰謝料には法的な拘束力はない。
しかし、その場で示談書にサインをしてしまった時点で「記載されている金額の慰謝料(示談金)を支払う」という約束・契約が結ばれてしまうのだ。

また、事前に用意されている示談書には慰謝料の支払い義務のみ記載されており、清算条項や守秘義務などの条件が記載されていない場合がある。
そのため、示談書に基づいて慰謝料を支払ったのにもかかわらず後日金銭請求される可能性も残しているのだ。

風俗トラブルで慰謝料を請求されてしまった場合は、その場で恐喝や暴行される可能性もないとは言い切れない。
しかし、可能な限りその場で支払いやサインを行わないようにすることが重要だ。

弁護士に風俗トラブルの相談をする

風俗トラブルで慰謝料を請求されてしまったら、迅速に弁護士に相談するべきだ。

風俗トラブルは迅速な対応をしなければ、被害届を出されて逮捕されるなど、刑事事件になってしまう可能性がある

自分で風俗店や被害者と交渉しようとすると、相手の高圧的な慰謝料の強要などに対処できない場合が多い。
そのため、早い段階で弁護士に交渉を任せるべきなのだ。

風俗トラブルを取り扱っている弁護士の中には、365日24時間いつでも対応してくれる事務所もある。
風俗トラブルは主に深夜の時間帯に発生するからこそ、いつでも連絡が取れるような弁護士に依頼するのがオススメだ。

弁護士が依頼人から事実確認をする

依頼を受けた弁護士が第一に行うのが、依頼人と被害者からの事実確認である。

まずは、依頼人がどのような内容で訴えられているのか等を確認したうえで、その後の対処法を考えていく。

風俗トラブルという特殊なケースなので「恥ずかしい」と感じてしまう依頼人も少なくはない。

しかし、ここではすべての事実を弁護士に伝えなければいけない。
弁護士には守秘義務があるので、周囲に風俗トラブルで困っていることがバレることを心配せずに、起きたことを正確に弁護士に伝えることが重要だ。

 

弁護士が風俗店や風俗嬢に連絡する

依頼人からの事実確認が完了したら、弁護士は対処法を考えたうえで風俗店や被害者に連絡をする

風俗店や被害者に連絡をする際には、以下のような内容を伝えるのが一般的だ。

● 風俗トラブルの代理人として介入する旨
● すべての連絡は弁護士を通さなければいけないという警告
● 直接の被害者からの事実確認が必要な旨
● 警告を無視した場合は法的措置をとる旨

この時点で、風俗店や風俗嬢も弁護士が介入されることで事を大きくしてしまうと風俗店側にもリスクがあることを理解できるのだ。

 

弁護士が慰謝料額等についての示談交渉を進める

風俗トラブルを解決するうえで一番時間がかかるのが、示談交渉だ。弁護士は依頼人に変わり双方が合意できる和解案を提案して交渉していく。

示談交渉は、以下のようなポイントを意識しながら進めていくのが一般的だ。

● 風俗トラブルを起こしてしまった責任をとる姿勢を見せる
● 双方が合意の上、行為を行ったのかを明確にする
● 可能な限り慰謝料を引き下げられるようにする
● 余計なトラブルを引き起こさないためにも一方的に話を進めないようにする

風俗店や風俗嬢側の主張もしっかりと聞きながら、お互いが納得できるまで徹底的に交渉を続けていくので、示談が結ばれるまでに時間がかかってしまう場合があるのだ。

 

示談書を作成して保管する

依頼人と被害者の双方が示談交渉の内容に合意できた場合は、弁護士が適切な示談書を作成する。

弁護士が作成する示談書には、主に以下のような項目が記載されている。

● 行為・示談相手の特定
● 示談金額・支払い方法・支払い期限
● 被害届を出さない条項
● 接触禁止条項(今後お互いに接触をしないことを約束する)
● 清算条項(示談書で定めた内容以外の債権債務がないことを確認する)
● 守秘義務条項(第三者に内容を口外しないことを約束する)
● 違約金条項

上記のように、慰謝料の金額だけではなく、依頼人が後日風俗トラブルに巻き込まれないためにも様々な項目が記載されているのだ。

出来上がった示談書は双方の署名と押印をして、依頼人と被害者のそれぞれが保管しておく必要がある。示談書が完成して、その内容に基づく慰謝料の支払いや、風俗店による個人情報の破棄などが行われれば、風俗トラブルの示談は完了だ。

 

迅速に対応できる風俗トラブルに強い弁護士に相談するべき

風俗業界の顧問弁護士

この記事を通して、慰謝料を請求されるような風俗トラブルは弁護士に相談するべきだということが理解できたのではないだろうか。

いざ弁護士に依頼しようとしても、どの弁護士に依頼するべきか分からない人が多くいる。

風俗トラブルは、特殊な業界で起きているトラブルなので風俗トラブルに特化している弁護士に依頼するのがオススメだ。

どのような弁護士に相談するか決められない場合は、以下のポイントを意識したうえで弁護士を選んでみよう。

24時間いつでも相談できるか
・迅速に解決するためにサポートしてくれるか
・風俗業界の法務などに精通しているか
・風俗トラブルの解決実績があるか

風俗トラブルの実績がある弁護士は、風俗店とどのように接するべきなのかも理解している。そのため、風俗トラブルを受け持ったことがない弁護士事務所よりも迅速にやり取りをすることができるのだ。

「今すぐに弁護士に相談したい」と感じている人もいることだろう。まずは、上記の4つのポイントを基準に風俗トラブルに強い弁護士を探してみるのがオススメだ。

グラディアトル法律事務所では、1000件以上の風俗トラブルのご相談を受けてきており、数多くの解決実績がある。

24時間、365日相談受付をしており、迅速な対応を心がけて風俗トラブルのご相談を受けてきた。

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風俗トラブルで慰謝料請求をされていて、「どこに相談したらいいのか分からない」と不安に感じている方は、迅速な対応と豊富な風俗業界での解決実績を誇るグラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。

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風俗トラブルで慰謝料請求された場合の対処法まとめ

この記事では、風俗トラブルで慰謝料を請求されるケースや適切な対処法について解説してきた。主に以下のようなトラブルを起こしてしまった場合は、被害者に対して慰謝料を支払わなければならない。

● 本番行為をしてしまった場合
● サービス外の過剰サービスを強要してしまった場合
● 盗撮・録音してしまった場合
● 未成年と行為に及んでしまった場合

上記の4つのケースで慰謝料を請求されてしまった場合、慰謝料を支払わなければ刑事罰に課せられて懲役や罰金が発生してしまう可能性がある。

「刑事事件を避けるためにも、お金を払って早く解決したい」と考えている方も多くいることだろう。しかし、その場で風俗トラブルに対する慰謝料を払ったからといって、後日金銭請求されない保証はどこにもないのだ。

不当な金額の慰謝料や刑事罰を避けるためには、風俗トラブルを弁護士に相談して適切な示談を結ぶ必要がある。

風俗店や風俗嬢から請求された高額な慰謝料に不安を感じている方は、風俗業界に強い弊社グラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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