弁護士コラム

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スカウト行為が違法になり得る4つのケースと3つのリスクを解説

スカウト行為が違法になり得る4つのケースと3つのリスクを解説

「スカウト行為が違法になるのはどのようなケース?」

「違法なスカウト行為をすると、どのようなリスクがある?」

歓楽街などを通行する女性に対して、「いい仕事ありますよ」「楽に稼げるよ」「風俗に興味ない?」などと声をかけて風俗業界の仕事を紹介する仕事を一般的に「風俗スカウト」と呼ぶことがある。

このような風俗スカウトは、いくつかの法律に抵触する可能性のある行為である。

そのため、警察に発覚すると、違法な行為として逮捕・摘発されるリスクがあるのである。

本記事では、

・スカウト行為が違法となり得る4つのケース

・スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

・違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼する3つのメリット

などについて詳しく解説する。

違法なスカウトにより逮捕されてしまったときは、弁護士のサポートが不可欠となる。

したがって、その際はすぐに弁護士を呼んでもらいたい。

スカウト行為が違法になり得る4つのケース

スカウト行為が違法になり得る4つのケース

スカウト行為が違法になり得るケースとしては、以下のようなケースが挙げられる。

ホストが女性客をマインドコントロールしてスカウトするケース|職業安定法違反

職業安定法では、いわゆるマインドコントロールによって相手の精神的自由を奪い、仕事を紹介する行為を禁止している(職業安定法63条1号)。

たとえば、ホストが女性客から売掛金を回収するために「売掛金が支払えないならもう会えない」などと告げ、性風俗店などを紹介することがある。

女性客が自分に恋愛感情を抱いていて、自分の頼みなら断らないことを知っていながら職業紹介をすると職業安定法違反に問われる可能性がある。

なお、職業安定法違反の法定刑は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金である。

性風俗や売春などの有害業務へのスカウトするケース|職業安定法違反

職業安定法では、性風俗や売春などの有害業務の紹介をする行為を禁止している(職業安定法63条2号)。

たとえば、繁華街などを通行する女性にスカウトが声をかけて、性風俗店などの仕事を紹介すると職業安定法違反に問われる可能性がある。

なお、職業安定法違反の法定刑は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金である。

性風俗店からスカウトバックを受け取るケース|組織犯罪処罰法違反

風俗業界では、スカウトが紹介した女性が店に入店・勤務したときに、店からスカウトに対して支払われる報酬である。

スカウトバックのうち、性風俗に女性を紹介し、その見返りとして売春の売上の一部を受け取る行為は、組織犯罪処罰法の犯罪収益等収受の罪にあたる。

組織犯罪処罰法違反の法定刑は、7年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科される。

路上でスカウトをするケース|迷惑防止条例違反

各都道府県の迷惑防止条例では、公共の場所において、風俗、キャバクラ、AVなどへの勧誘行為を禁止している。

たとえば、路上でスカウトが女性客につきまとい風俗店など勧誘をすると迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性がある。

具体的な罰則は、都道府県により異なる。

たとえば、東京都の迷惑防止条例に違反すると、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科され、常習の場合にはこれに6か月以下の懲役が加わる。

風営法改正によりスカウトバックを支払う性風俗店も違法となる

風営法改正によりスカウトバックを支払う性風俗店も違法となる

2025年3月7日、悪質なホストクラブへの対策などをまとめた風営法の改正案が閣議決定された。

改正風営法では、性風俗店がスカウトバックを支払う行為を新たに規制対象としている。

従来は、スカウトバックの支払いを受けた側が処罰対象であった。

しかし、改正風営法施行後は新たにスカウトバックを支払う側も処罰されることになる。

これにより在籍する風俗店のキャストが友達を風俗店に紹介した場合に支払う紹介料や紹介の見返りとして報酬を上乗せするなどの利益提供は、このスカウトバック禁止規制に抵触するため注意が必要だ。

改正風営法のスカウトバック禁止規制に違反した場合、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることになる。

詳しく知りたい方は、下記の記事を参照にしてほしい。

風営法改正でスカウトバックは全面禁止|事業者がすべき対策を解説

スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

 

スカウト行為が違法になったときに生じる3つのリスク

違法なスカウト行為をしてしまった場合、以下のようなリスクが生じる可能性がある。

違法なスカウト行為で逮捕されるリスク

違法なスカウト行為は、職業安定法・組織犯罪処罰法・迷惑防止条例・改正風営法などに違反する可能性がある。

そのため、違法なスカウト行為が発覚すると、警察により逮捕されるリスクがあるのだ。

警察に逮捕されると、最長72時間の身柄拘束となり、その後勾留が許可されると最長20日間の身柄拘束を受けることになる。

すなわち、逮捕・勾留をあわせると、最長で23日間もの長期間身柄拘束をされてしまうということである。

懲役や罰金などの刑事罰を科されるリスク

違法なスカウト行為が摘発され、検察官により起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪になる。

それゆえ、違法なスカウト行為には、懲役や罰金などの刑事罰を科されるリスクがあるといえる。

初犯であれば、いきなり実刑で刑務所に収監される可能性は低い。

しかし、それでも前科がついてしまうため、今後の生活において不利益が生じる可能性がある。

特に、実名報道をされてしまうと、就職や結婚にも悪影響を及ぼす可能性が高い。

風営法に基づく行政処分を受けるリスク

違法なスカウト行為をした場合、当人だけではなく、違法なスカウト行為を指示した法人も処罰される可能性がある。

この場合、刑事処分だけではなく、営業停止や許可取り消しといった風営法に基づく行政処分の対象となるリスクもある。

営業停止や許可取り消しとなれば、店の営業ができなくなってしまう。

そのため、違法なスカウト行為は、経営にも大きな打撃となりかねないものである。

違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼する3つのメリット

違法なスカウト行為をしてしまったときに弁護士に依頼する3つのメリット

違法なスカウト行為をしてしまったとき、弁護士に依頼するメリットは3つある。

以下、順に説明していく。

不利な供述調書を取られないようにするためのアドバイスを受けられる

違法なスカウト行為が警察に発覚すると、被疑者としての取り調べを受けることになる。

そして、警察の取り調べで話した内容は「供述調書」と呼ばれる書面にまとめられて、今後の処分や裁判の重要な証拠として利用されるのだ。

ただ、供述調書は、被疑者の供述内容がそのまま記載されているのではなく、被疑者の供述を踏まえて警察官が作成するものである。

それゆえ、警察や検察に有利なストーリーになっているケースも少なくない。

また、若干のニュアンスの違いであっても、今後の処分や裁判に関して大きな影響を与える可能性もある。

したがって、警察の取り調べの際は、不利な供述調書を取られないようにしなければならない。

とはいえ、どのような供述調書が不利になるかどうかを自ら一人で判断するのは難しい。

ここに弁護士に依頼する1つめのメリットがある。

弁護士に依頼すれば、警察の取り調べに対するアドバイスをしてもらうことが可能だ。

そのアドバイスにより、不利な供述調書がとられるリスクを最小限に抑えることができるのだ。

逮捕・勾留からの早期釈放を実現できる

違法なスカウト行為により逮捕・勾留されてしまうと、最長で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けるリスクがある。

不慣れな留置場での生活は、被疑者本人の肉体的・精神的苦痛も大きい。

そのため、1日でも早く身柄拘束から解放されることが重要となる。

ここに、弁護士に依頼する2つめのメリットがある。

弁護士に依頼をすれば、逮捕・勾留から早期釈放を目指す弁護活動を行ってくれる。

勾留を阻止するための捜査機関や裁判官への働きかけ、勾留決定に対する準抗告の申立てなどだ。

すなわち、弁護士に依頼することにより、逮捕・勾留からの早期釈放を実現可能性は格段に高まるのだ。

有利な処分獲得に向けたサポートが受けられる

違法なスカウト行為で起訴されてしまうと、ほとんどの事件が有罪になってしまう。

そのため、前科を回避するには不起訴処分を獲得することが重要となる。

ここに、弁護士に依頼する3つめのメリットがある。

弁護士に依頼すれば、有利な処分獲得に向けたサポートを行ってくれる。

被疑者に有利な事情をまとめた意見書を作成し、検察官に提出することで不起訴処分を求めていくサポートだ。

すなわち、弁護士に依頼することにより、不起訴処分の可能性を高めることが可能になるのだ

違法なスカウト行為をしたときはグラディアトル法律事務所に相談を

https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/contact/

違法なスカウト行為をしてしまった場合、そのままでは逮捕・勾留されて、有罪となり前科がついてしまうリスクがある。

ただ、このような違法なスカウト行為の弁護をするには、風俗業界に関する知識や経験が不可欠だ。

そのため、風俗業界のトラブルに強い弁護士に弁護を依頼するべきである。

グラディアトル法律事務所は、東京・大阪・新潟の3拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。

また、風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

さらに、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえる。

なお、トラブル対応だけではなく、トラブル予防にも力をいれて対応している。

したがって、実際にトラブルが生じていなくても、気軽に相談してもらえたら幸いだ。

まとめ

いわゆる「風俗スカウト」と呼ばれる職種は、さまざまな法律に違反する可能性がある。

そのため、「風俗スカウト」は警察に検挙されるリスクが非常に高いといえるだろう。

もし、違法なスカウトで逮捕されてしまったときは、弁護士のサポートが不可欠だ。

その際は、すぐにグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。




風俗業界に強い弁護士がすぐ対応。
トラブルを抱える前に、まずはご相談ください。

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