弁護士コラム

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ホスト・キャバクラの色恋営業が禁止!風営法改正のポイントを解説

ホスト・キャバクラの色恋営業が禁止!風営法改正のポイントを解説

2025年の風営法改正により、ホストクラブやキャバクラの「色恋営業」が大きな問題として注目されている。

これまでホスト業界やキャバクラ業界では、恋愛感情を利用した接客は一般的な営業手法の一つとされてきた。

しかし近年は、

「好きと言われて高額な飲食をしてしまった」
「担当との関係を信じて売掛金を背負った」

などのトラブルが社会問題化している。

特にホストクラブでは、担当ホストとの恋愛関係を期待して多額の支払いを続け、結果として高額な借金を抱えるケースも少なくない。

そのため、改正風営法では、一定の悪質な色恋営業が禁止されることになった。

とはいえ、すべての色恋営業がただちに違法になるわけではない。

ホストクラブやキャバクラは、疑似恋愛的な接客を楽しむ業態でもあるからだ。

「どこまでが通常営業で、どこからが違法なのか分からない」と不安を抱える店舗関係者も多いだろう。

実際、当事務所でも、「色恋営業」に関するトラブルを、店舗側・客側ともに多数相談を受けている。

本記事では、

・改正風営法で禁止された色恋営業の内容
・違法になるケースの判断ポイント
・店舗側が取るべき対策
・客側の対応方法

などについて、風営法トラブルに詳しい弁護士がわかりやすく解説する。

なお、YouTubeでも解説しているので、ぜひこちらも見ていただきたい。

目次

ホスト・キャバクラで問題になっている「色恋営業」とは?

ホスト・キャバクラで問題になっている「色恋営業」とは?

色恋営業とは、客に「自分は特別な存在だ」と思わせ、その心理を利用して来店や注文につなげる営業スタイルのことである。

ホストクラブやキャバクラでは、会話を盛り上げたり、親密な雰囲気を演出したりする接客が日常的に行われている。

そのため、恋人のような距離感で接客すること自体は、業界では珍しくない。

一方で、近年問題になっているのは、ホストやキャストが客の恋愛感情や「推しを応援したい」という気持ちを利用し、「お金を使わないと関係が終わる」と不安を与えながら、高額な飲食や売掛契約をさせるケースである。

これが改正風営法で禁止された色恋営業である。

たとえば、

「今日シャンパンを入れてくれないともう会えない」
「売上が足りないと降格になるから助けて」
「応援してくれないならもう連絡できない」


などと言われると、客側は「嫌われたくない」「見捨てたくない」という気持ちから、断れなくなってしまうことがある。

本来であれば冷静に判断できたはずなのに、恋愛感情や好意につけ込まれた結果、無理な支払いや借金をしてしまうことが問題視されている。

こうした悪質な営業が社会問題となったことから、今回の風営法改正につながったのである。

風営法改正により一部の色恋営業は違法に!3つの要件を満たす行為が規制対象

風営法改正により色恋営業は違法!3つの要件を満たす行為が規制対象

2025年の改正風営法では、客の恋愛感情や好意を利用した悪質な営業行為が新たに規制対象となった。

特に問題となるのは、恋愛感情につけ込み、客を精神的に追い込んで遊興や飲食をさせるケースである。

改正風営法では、以下のような行為が禁止されている。

② 客が、接客従業者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客従業者も当該客に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、次に掲げる行為により当該客を困惑させ、それによって遊興又は飲食をさせること。
イ 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
ロ 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。

条文は複雑だが、要点を整理すると、違法な色恋営業に該当するかどうかは、以下の3つの要件がポイントになる。

①客の恋愛感情や好意を利用していること
②「関係性の破綻」か「業務上の不利益」を客に告げていること
③客が困惑し、その結果として飲食や遊興をしていること 


以下、それぞれ詳しく解説する。

客の恋愛感情や好意を利用していること

客の恋愛感情や好意を利用しているという要件にも、細かな条件が設定されている。

具体的には、

・客が恋愛感情等を抱いていること
・「相手も自分と同じような感情を持っている」と客が誤信していること
・接客従業者(ホスト・キャスト)が客の恋愛感情等と誤信に乗じていること

が必要になるのだ。

以下、1つずつ説明していく。

【客が恋愛感情等を抱いていること】

まず前提となるのが、客が接客従業者に対して恋愛感情や好意を抱いていることである。

ここでいう「好意」は、単なる恋愛感情だけではない。

警察庁の解釈運用基準では、

・好きという気持ち
・親愛感情
・憧れ

なども含まれるとされている。

そのため、通常の色恋営業だけでなく、「推しとして応援したい」「特別な存在だと思っている」といった感情を利用するケースも問題になり得る。

『相手も自分と同じような感情を抱いている』と客が誤信していること

次に、『相手も自分と同じような感情を抱いている』と客が誤信していることも条件となる。

ここでいう「同じような感情」とは、完全に同じ感情である必要はない。

たとえば、客が恋愛感情を抱いている場合に、

「自分も特別に思っている」
「他の客とは違う」

などの言動をしていれば、『相手も自分と同じような感情を抱いている』と客に誤信させたと判断される可能性がある。

接客従業者(ホスト・キャスト)が客の恋愛感情等と誤信に乗じていること

そして、接客従業者(ホスト・キャスト)が客の恋愛感情等と誤信に乗じていることも条件となっている。

具体的には、客が「自分は特別な存在だ」と信じている状況を利用して、そこにつけ込み、

「お金を使ってくれないともう会えない」
「売上が足りなくて困っている」


などと言って、高額な飲食や注文をさせるケースである。

警察庁の解釈運用基準でも、

恋愛感情等を抱き、かつ誤信している客に対し、関係破綻や仕事上の不利益を理由に飲食を求めた場合

には、客の恋愛感情等と誤信を利用しそれにつけ込んだ営業と判断される可能性が高いとしている。

なお、「本当に好きだから、客に誤信はない」という言い分は、他の客にも同様の営業行為をしていた場合には、まず通用しないであろう。

「関係性の破綻」か「業務上の不利益」を客に告げていること

改正風営法は、すべての色恋営業を禁止したわけではない。

ホストクラブやキャバクラでは、疑似恋愛的な接客そのものは業態の一部として存在している。

そのため、

・親密な会話をする
・好意的なメッセージを送る
・特別感を演出する

といった恋愛感情や好意があると捉えられる接客だけで、直ちに違法になるわけではない。

重要なのは、客の恋愛感情や好意につけ込み、「金を使わないと関係が壊れる」「自分が仕事上困る」などと伝え、心理的な圧力をかけたかどうかである。

つまり、改正風営法では、単なる色恋営業ではなく、以下の2つのような内容を客に告げる行為を規制対象としている。

遊興・飲食をしなければ関係が破綻すると告げる行為

1つ目は、遊興・飲食をしなければ関係が破綻すると告げる行為だ。

簡単に言うと、「お金を使わなければ関係が終わる」と不安を与える行為である。

たとえば、

「今日来てくれないならもう無理かも」
「シャンパン入れてくれないなら冷める」
「応援してくれないなら会えない」


などの発言が典型例である。

改正風営法では、客が恋愛感情や好意を抱いていることを知りながら、「遊興・飲食をしなければ関係が破綻する」と告げ、客を困惑させる行為が禁止されている。

なお、「もう会わない」と直接言わなくても、

・急に冷たくする、
・距離を置くことを匂わせる
・無視する

など、全体として「お金を使わないと関係が終わる」と受け取られる場合は、違法と判断される可能性がある。

業務上の不利益を回避するには、遊興または遊興・飲食が必要不可欠だと告げる行為

2つ目は、業務上の不利益を回避するには、遊興または遊興・飲食が不可欠だと告げる行為だ。

わかりやすく言うと、「自分を助けるためにお金を使ってほしい」と訴える行為である。

たとえば、

「売上が足りないと降格になる」
「今日数字が作れないと怒られる」
「このままだと店に居場所がなくなる」
「助けてもらえないと終わる」

などが「業務上の不利益」発言に当たる。

ちなみに警察庁の解釈運用基準では、「業務上の不利益」として、

・店内順位の降格
・配置転換
・遠方店舗への異動
・減給
・報酬カット

などが例示されている。

また、「必要不可欠」という言葉をそのまま使う必要はない。

たとえば、

「もう後がない」
「今日本当にやばい」
「あなたしか頼れない」

など、全体として強い切迫感を与えている場合も、違法と判断される可能性がある。

客が困惑し、その結果として遊興・飲食をしていること

改正風営法では、接客従業者(ホスト・キャスト)が問題となる言動をしただけでは足りない。

その結果として、客が「困惑」し、遊興や飲食をしていることも要件となる。

警察庁の解釈運用基準では、「困惑」とは、

・困り戸惑うこと
・どうしてよいか分からなくなること
・精神的に自由な判断ができない状態

をいうとされている。

また、「畏怖している状況」も含まれるとされており、心理的に強く追い込まれているケースも対象となる。

たとえば、

「嫌われたくない」
「見捨てたらかわいそう」
「自分が助けないといけない」

という気持ちから、本当は払いたくない高額な飲食を断れなくなっているケースが典型例である。

風営法に違反する色恋営業かどうかを判断する3つのポイント

改正風営法によって、一定の色恋営業が禁止となった。

しかし、実際の現場では「何が禁止なのか、どこから違法になるのか、わからない」という声も多い。

ホストクラブやキャバクラでは、もともと疑似恋愛的な接客が行われている。

そのため、通常接客と違法な色恋営業の線引きは簡単ではない。

ここでは、実際に風営法トラブルを多数扱っている弁護士の視点から、色恋営業で、実務上特に重要になる3つのポイントを解説する。

【風営法に強い弁護士が解説】風営法に違反する色恋営業かどうかを判断するポイント

色恋営業がすべて禁止され、違法となったわけではない

2025年の風営法改正で、いちばん多い誤解が、色恋営業はすべて禁止・違法になったという誤解だ。

改正風営法で禁止になったのは、

恋愛感情や好意を利用した接客で、「お金を使わないと関係が終わる」「助けないと自分が困る」などと伝え、客を精神的に追い込み、飲食させる

といった色恋営業である。

そのため、親密なLINEを送ったり、恋人のような会話をしたりしただけで、直ちに違法になるわけではない。

実際、ホストやキャストからの相談でも、「好きと言っていたから違法だと思う」という声は多い。

しかし、法律上は、「恋愛感情を利用したか」ではなく、「どうやって飲食をさせたか」がポイントなのである。

接客従業者(ホスト・キャスト)の感情をどう判断するか

実務上、接客従業者(ホスト・キャスト)の感情をどう判断するかは重要なポイントである。

たとえば接客従業者(ホスト・キャスト)側が、「本気で好きだった」から客に誤信はないと主張するケースもあるだろう。

たしかに、本当に好きだったならば、いわゆる両想いで、客に誤信はなく、禁止された色恋営業とはならない。

しかし、実務上は、接客従業者(ホスト・キャスト)の主張だけで判断されるわけではない。

・実は他の客にも同じような言動をしていた
・本気で好きなわけではないと周囲に漏らしていた

などの事情があれば、「本気で好きだった」という主張は通らず、客が誤信していたと判断される可能性がある。

したがって、接客従業者(ホスト・キャスト)の主張に対し、どれだけ矛盾した行動があるかどうかが、感情を判断するポイントとなるであろう。

禁止行為に該当する具体的な言動があったかどうかが重視される

実際のトラブルでは、「恋愛感情があったか」そのものより、禁止行為に該当する具体的な言動があったかどうかが重視されることもポイントだ。

そして、その判断で、特に重要になるのが、LINEやSNSのメッセージ、録音・録画のデータなどの証拠である。

たとえば、

「助けてくれないと降格になる」
「シャンパン入れてくれないならもう無理」
「今日来ないなら関係終わり」


といったやり取りが残っていれば、違法な色恋営業と判断されるリスクは高くなる。

逆に、親密なやり取りが存在していても、関係破綻や業務上の不利益を告げていなければ、単なる色恋営業となる。

実際、当事務所でも、「違法な色恋営業だから返金しろ」と客から主張されたものの、関係破綻や業務上の不利益を示す証拠がなく、返金請求を退けたケースがある。

このように実務では、「色恋営業だったか」という抽象的な話ではなく、禁止行為に該当する具体的な言動や証拠を重視して、違法性が判断されるのである。

関連コラム:2025年風営法改正の内容と対策を風俗顧問弁護士がわかりやすく解説!

改正風営法違反となる色恋営業をしてしまったときのペナルティ

今まで述べてきたとおり、改正風営法では、一部の色恋営業が新たに規制対象となった。

しかし、この禁止規定に違反したからといって、刑事罰が科されるわけではない。

一方で、店舗が営業停止命令などの行政処分を受ける可能性はあり、経営に大きな影響を与えるリスクがある。

特に近年は、ホストクラブに対する警察・行政の監視が強まっており、従来より厳しい対応が取られる傾向にある。

ここでは、改正風営法違反となる色恋営業をしてしまったときのペナルティを解説する。

色恋営業の禁止規定に違反しても刑事罰はない

改正風営法では、一部の色恋営業に関する禁止規定が新設された。

しかし、罰則規定はないため、風営法に違反する色恋営業をしたからといって、刑事罰が科されるわけではない。

接客従業者(ホスト・キャスト)から、「色恋営業で逮捕されたりしないか」との相談も実際あるが、そこは安心してほしい。

ただ、だからといってリスクがまったくないわけではない。

悪質なケースでは、詐欺、恐喝、強要などの犯罪に該当する可能性もあるからだ。

したがって、他の犯罪に該当するような行為をしていない限りは、違法な色恋営業をしたとしても、逮捕も刑罰を受けることもない。

店舗に対する行政処分|指示処分・営業停止命令・許可取消処分

色恋営業が風営法違反と判断された場合、店舗に対して行政処分が行われる可能性がある。

代表的な処分としては、
・指示処分
・営業停止命令
・許可取消処分

などがある。

特に営業停止処分が出された場合には、一定期間営業できなくなるため、店舗経営へのダメージは非常に大きい。

実際、2026年には、色恋営業を理由とした全国初の行政処分事例も出ている。

【全国初】「色恋営業」でホストクラブに行政処分東京都公安委員会は2026年2月、歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」など2店舗に対し、改善を求める指示処分を行った。

報道によれば、ホストがマッチングアプリで知り合った女性に対し、ホストであることを隠したまま接触し、恋愛感情を抱かせた上で来店を勧誘。

女性に消費者金融で借金をさせ、高額な飲食代を支払わせていたとされる。

ホストのスマートフォンからは、女性約400人の名前や資産状況などを記載したリストも見つかっており、被害相談は数十件、被害額は約5900万円に上ると報じられている。
参考記事:「色恋営業」で行政処分 ホスト逮捕の店、全国初―都公安委

なお、東京都では、違反行為に応じた行政処分の基準を定めている。

それによると風営法に違反する色恋営業があった場合、40日以上180日以下(基準期間は90日)の営業停止命令が出されることになる。

関連コラム:風営法違反は営業停止の可能性あり!違反行為ごとの営業停止期間

風営法違反の色恋営業は、客から返金・損害賠償請求を受ける可能性あり

色恋営業が風営法違反となった場合、行政処分だけでなく、客から返金請求や損害賠償請求を受ける可能性もある。

ここでは、上記2つの請求について解説する。

消費者契約法を根拠とする返金請求

風営法違反の色恋営業によって客が高額な支払いをしてしまった場合、消費者契約法を根拠として返金請求をされる可能性がある。

消費者契約法とは、不当な勧誘から消費者を守るための法律である。

たとえば、

「シャンパンを入れてくれないならもう会えない」
「本気で付き合いたいから助けてほしい」

などと言われ、その言葉を信じて高額な飲食や売掛契約をしてしまったようなケースである。

このようなケースでは、消費者契約法により契約がなかったものとされ、すでに支払ったお金の返金請求が可能となる。

不法行為に基づく損害賠償請求

風営法違反の色恋営業では、消費者契約法だけでなく、客から民法上の「不法行為」に基づく損害賠償を請求されるケースもある。

たとえば、
・恋愛感情を利用して借金をさせた
・支払い能力を超える高額注文だとわかっていたのに飲食させた

といったケースでは、単なる接客の範囲を超えた不法行為と判断される可能性がある。

ただし、損害賠償請求は、返金を求める客側が色恋営業の違法性を証明しなければならない。

それには、LINEやメール、会話の録音などの証拠が必要になる。

客を精神的に追い込む証拠の有無が、損害賠償請求が認められるかどうかをわける重要なポイントといえるだろう。

色恋営業による風営法違反を回避するために店舗・経営者がすべき3つの対応策

改正風営法によって、店舗側にはこれまで以上に適切な営業管理が求められるようになった。

実際の行政処分でも、接客従業者(ホスト・キャスト)だけでなく、店舗として「違法な色恋営業を防止していたか」も重視される傾向にある。

以下では、色恋営業による風営法違反を回避するために店舗・経営者がすべき3つの対応策を説明していく。

業務マニュアルの作成と接客従業者への周知

違法となる色恋営業を明確にした業務マニュアルを作成し、それを従業員に周知するようにしてほしい。

特に、

「金を使わないと会えない」
「助けてほしい」
「売上を作って」

など、問題になりやすい表現については、具体例を示しながら禁止事項として共有すべきである。

現場では、接客従業者(ホスト・キャスト)が軽い気持ちで客に送ったLINEなどのやり取りが、後から大きなトラブルにつながるケースも少なくない。

そのため、「どこまでが営業トークで、どこからが違法なのか」を、店舗として明確にしておく必要がある。

接客従業者への研修の実施

業務マニュアルを作成し、周知しただけでは、なかなか風営法違反を防ぐことはできない。

実際の現場では、接客従業者(ホスト・キャスト)が、

・業務マニュアルを十分に読んでいない
・「この程度なら大丈夫だろう」という感覚で接客

していたりするケースも少なくないからだ。

また、ホスト・キャバクラ業界では、先輩の営業スタイルを見て接客を覚える文化も強く、昔から行われていた営業方法が、そのまま続けられていることもあるからである。

そのため、店舗側としては、単に業務マニュアルを配布するだけではなく、

・どのような発言が問題になるのか
・LINEなどSNSの営業で何に注意すべきか
・売掛に関する表現の危険性

などの研修を実施して、接客従業者(ホスト・キャスト)に理解させることが重要である。

過度な売上競争やノルマを廃止し、評価制度を見直す

違法な色恋営業の背景には、過度な売上競争やノルマが存在するケースも少なくない。

たとえば、

・売上未達による降格
・高額なペナルティ
・過度なランキング競争

などがあると、接客従業者(ホスト・キャスト)が無理な営業へ走りやすくなる。

実際、改正風営法でも、「降格になる」「店にいられない」といった発言による勧誘が問題視されている。

そのため、店舗・経営者は、過度な売上競争やノルマを廃止し、評価制度を見直すことが重要である。

色恋営業をはじめとする風営法のトラブルはグラディアトル法律事務所に相談を

色恋営業を巡るトラブルは、風営法だけでなく、売掛問題、返金請求、行政処分対応など、さまざまな問題に発展する可能性がある。

また、ホストクラブやキャバクラのトラブルは、業界特有の営業実態を理解していないと、適切な対応が難しいケースも少なくない。

グラディアトル法律事務所では、ホストクラブ・キャバクラ業界に関する多数の相談・解決実績がある。

色恋営業を始めとする風営法のトラブルは、経験と実績豊富な当事務所にぜひ相談してもらいたい。

以下では、当事務所の3つの強みを紹介していく。

色恋営業を始めとする風営法のトラブルはグラディアトル法律事務所に相談を

【1000件以上の解決実績】ナイトビジネス業界に強い弁護士

グラディアトル法律事務所は、東京・大阪・新潟を中心に活動しており、これまでナイトビジネス業界に関するトラブルについて、1000件以上の解決実績がある。

この豊富な経験と実績があるため、どのようなトラブルであっても、弁護士が迅速かつ適切に解決に導くことが可能だ。

色恋営業をはじめ風営法のトラブルは、初期対応を誤ると、営業停止や刑事事件化など大きな問題につながるリスクが高い。

したがって、できるだけ早い段階で当事務所に相談してほしい。

1000店舗以上のナイトビジネスの顧問弁護士を担当

グラディアトル法律事務所では、累計1000店舗以上のナイトビジネスの顧問弁護士を担当している。

そのため、ホストクラブやキャバクラでも、

・現場でどのような営業が行われているのか
・どこでトラブルになりやすいのか
・警察や行政がどこを問題視するのか

といった、業界特有の事情を踏まえた対応が可能である。

また、トラブルが起きた後の対応だけではなく、

・従業員研修
・マニュアル整備
・風営法リスク対策

など、トラブル予防の対応にも力を入れている。

風営法改正後、安心して営業を続けていくためには、顧問弁護士による継続的なサポートは必須といえる。

当事務所に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ遠慮なくいちど相談してほしい。

なお、顧問契約について知りたい方は、下記ページが参照になる。

顧問弁護士・顧問契約

土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能

ナイトビジネス業界は、夜間に営業する業態であるため、トラブルも深夜帯に発生することが少なくない。

たとえば、

・警察から連絡が来た
・客と売掛トラブルになった
・行政対応が必要になった

など、突然対応が必要になるケースもある。

グラディアトル法律事務所では、24時間365日相談受付を行っているため、夜間や土日祝日でも相談可能である。

また、状況によっては、当日の相談対応や深夜対応が可能な場合もある。

このように、ナイトビジネス業界の営業時間や実態に合わせた柔軟な対応ができる点も、当事務所の強みである。

まとめ

2025年の改正風営法により、ホストクラブやキャバクラにおける一部の悪質な色恋営業は禁止され、違法となった。

しかし、上述したように、すべての色恋営業が違法になるわけではなく、「関係が壊れる」「自分が困る」などと客を精神的に追い込み、飲食や売掛契約をさせたかどうかが重要になる。

そのため、店舗・経営者としては、従業員教育や営業管理を徹底し、違法な色恋営業を防止する体制づくりを行わなければならない。

それには、ナイトビジネス業界に詳しい弁護士による継続的なサポートが不可欠といえる。

したがって、まずはグラディアトル法律事務所へ相談することをおすすめする。

風俗業界に強い弁護士がすぐ対応。
トラブルを抱える前に、まずはご相談ください。

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