弁護士コラム

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風俗店を無許可営業・名義貸しの疑い 男ら4人逮捕へ

他人名義で許可を得た風俗店を営業するなどしたとして、愛知県警は25日、風営法違反(無許可営業)や同法違反(名義貸しの禁止)の容疑で、風俗店経営者の男ら4人を逮捕する方針を固めた。
捜査関係者によると、4人のうち3人が自分の名義を貸し、経営者の男らが風俗店の営業許可を取得。名古屋市中村区などで三つの風俗店を営業した疑いがもたれている。

http://www.asahi.com/articles/ASK9T4D0QK9TOIPE00H.html

風俗店の営業は許可制ではなく,届出制だ。
そのため,無届営業の罪になるだろう。

また,風俗店の場合には,キャバクラやホストクラブと異なり,名義を貸した側の人間について,名義貸しの規制もない。
もっとも,風俗店の届出について名義を貸した側については,無届営業の共犯等で処罰されうることになる。

なお,キャバクラやホストクラブ,ガールズバー等の無許可営業と名義貸しについては,以下のページを参照してほしい。

風営法の名義貸しとは?罰則や判例を踏まえて弁護士が徹底解説

 

また,デリヘル等の風俗店の無届営業については,以下のページを参照してほしい。

風俗店が風営法違反・無届営業での逮捕・摘発を避けるために必要なこと

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