弁護士コラム

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ホストクラブの無許可営業,名義貸し

小泉純一郎元首相のおいが無許可でホストクラブ営業
元首相の親族が警察のご厄介になってしまった。

神奈川県警横須賀署は、同県横須賀市でホストクラブを無許可で営業したとして、風営法違反(無許可営業)の容疑で、小泉純一郎元首相(71)のおいで飲食店経営・小泉力也容疑者(29=同市日の出町)を逮捕していたことが分かった。同署によると、力也容疑者は「間違いない」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は2月17日午前1時35分頃、県公安委員会の許可を取らずに、同市若松町の飲食店「Sanctuary(サンクチュアリ)」を営業。男性従業員らとともに、客を接待して風俗営業をしたとしている。

同署によると、店は小泉元首相親子の選挙区である神奈川11区にあり、約2年前から営業していたとみられる。17日に家宅捜索した際には、女性客2人と力也容疑者を含め4人の従業員がいたという。昨年秋頃から近隣住民から騒音苦情があり、同署が捜査していた。

力也容疑者は小泉元首相の弟の子息で、元首相の議員秘書を務めていた。自民党の小泉進次郎衆院議員(31)、俳優・小泉孝太郎(34)とはいとこ関係にあたる。

進次郎衆院議員は報道陣の取材に対し、「とても残念だ。子どもの頃から、兄弟のように一緒に育ってきた。罪を償って早く立ち直ってほしい」とコメントしている。

元首相のおいで、現職衆院議員のいとこが逮捕されるというのは、あまりにもショッキングだ。首相の議員秘書を辞めた後、ホストクラブを経営していたとはギャップが大きい。議員秘書の再就職も大変なようだ。
(蔵元英二)

http://npn.co.jp/article/detail/37788663/

前回は,キャバクラの無許可営業,名義貸しのお話でした。

風営法の名義貸しとは?罰則や判例を踏まえて弁護士が徹底解説

今回は,ホストクラブのお話。
といっても,法律的にはキャバクラの場合と同じ

上記のニュースは,記事を読む限りは,実質的経営者がリスクヘッジのために別人名義にしていたのではなく,純粋に無許可営業をしていたパターンにも読める。

ホストクラブの無許可営業については,こんな判例も。
なお,この判例は,所得税法違反と一緒に審理されている。

名古屋地方裁判所平成28年8月18日

無許可風俗営業(判示第3)については,勤務するホストの名義を借りることで形式的には風俗営業の許可を受けた外観を呈してホストクラブを営業したもので,態様は悪質であり,善良の風俗保持等を目的とした法の趣旨を没却している。さらに,前記各犯行に及んだ上に,ホストらと口裏合わせを図って責任を免れようとするなど,犯行後の情状が悪いことも併せ考慮すると,被告人の刑事責任は決して軽いものではない。

しかしながら…無許可営業をしていたホストクラブをいずれも閉鎖して違法状態を既に解消したことが認められる。

キャバクラ,ホスト,風俗,夜のビジネスを経営される方は,許可や届出の名義には気をつけましょう!

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