デリヘル経営者,女子高校生を雇い逮捕! - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラムニュース > デリヘル経営者,女子高校生を雇い逮捕!

デリヘル経営者,女子高校生を雇い逮捕!

弁護士 若林翔 2017/12/03更新

今回は,デリヘルで,女子高校生を働かせていて逮捕された事案について。

風俗,JKリフレ,キャバクラやガールズバーの経営者から,女子高校生の採用について,質問を受けることも多い。

女子校生を採用してはダメなのか?

高校を辞めた18歳はどうか?

20歳の夜学に通う高校生はどうか?

などである。

 

法律では,18歳未満の青少年を風俗やキャバクラ等で働かせることを禁止している。

すなわち,高校生かどうかで法律は採用の違法かどうかを定めているのではないのである。

とはいえ,18歳とはいえ,高校生を採用することについて,世間や学校は良く思わないだろう。そのため,揉め事が起こったり,警察から目をつけられたりするリスクは高まる。そういった意味で,弁護士としては,18歳でも高校生の採用はやめておいた方がいいだろうとアドバイスをすることが多い。

 

なお,風俗やキャバクラ等の経営者が18歳未満の未成年者を雇用した場合の法律関係については,以下のページを参照してほしい。

風俗店と18歳未満(未成年)〜女子高生ホステスにキャバクラ経営者ら逮捕〜

 

女子高校生をデリヘルで働かせる、2人逮捕

女子高校生を派遣型風俗店デリバリーヘルスで働かせていたとして、鹿児島市の風俗店経営の男ら2人が児童福祉法違反などの疑いで逮捕された。

 逮捕されたのは鹿児島市に営業拠点を置くデリバリーヘルス「◯◯」の経営者・◯◯容疑者(30)と、店の従業員・◯◯容疑者(34)。警察によると◯◯容疑者らは、鹿児島県内に住む女子高校生(当時15歳)に街中で「簡単にお金が稼げるよ」と言葉をかけ、未成年と知りながら去年11月から約4か月間、デリヘル嬢として働かせた疑い。

 警察は容疑者2人の認否について明らかにしていない。これまでに◯◯容疑者らの自宅など関係先5か所を家宅捜索し、売上金が記載された書類など約30点を押収したという。また、警察では、◯◯容疑者らが暴力団と関係があり、店の収益が暴力団の資金源になっているとみて捜査を進めている。

 

本件でも,デリヘルの経営者が逮捕された理由は,女子高校生を採用したからではない。

18歳未満(15歳)を採用したからだ。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム