弁護士コラム

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風俗・水商売と新型コロナの助成金・支援金の不支給要件について

弁護士ドットコムニュースさんから取材を受け,新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金について,風俗や水商売(キャバクラ・ホストクラブなど)の関係者が支援の対象外になっていることについて,コメントをした。

弁護士ドットコムニュースさんの記事

・支援の必要性は他業種と一緒かそれ以上に必要

・働けず,支援なく,自粛できない

→感染拡大防止の観点からも支援必要

・暴力団への資金源等のマイナス面は改正暴排条例や組織犯罪処罰法など個別法で対応すべき 本当に必要な人に、必要な支援が行き届くような政策を強く希望する!

風俗、キャバクラは「休業補償の対象外」に批判殺到 厚労省「反社の資金洗浄に使われる」

https://www.bengo4.com/c_5/n_11022/

 

雇用調整助成金と風俗・キャバクラ・ホストクラブ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金については,上記の弁護士ドットコムニュースさんの記事で詳しく記載しているので,そちらを参照してほしい。

では,雇用調整助成金についてはどうだろうか。

こちらについても,原則として,休業等対応支援金と同様に風営法上の風俗店や,キャバクラ,ホストクラブなどの水商売関係者が除外されている。

ただ,接待業務等に従事しているキャスト以外の人たちについては,対象になるようだ。

具体的には,事務、清掃、送迎運転、調理などを担当する人たちだ。

 

詳細は,厚生労働省の以下のHPを参照してほしい。

雇用調整助成金ガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

各雇用関係助成金に共通の要件等

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000122956.pdf

申請先:ハローワーク,労働局

https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000530135.pdf

手続き:労働局のHPに申請書等がありますので,こちらを参照ください
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_118530.html

その他の助成金,支援金,融資について

個人向け:緊急小口資金,総合支援資金(生活支援費)

厚生労働省の案内:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における 緊急小口資金等の特例貸付の拡大について

https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf

 

また,経済産業省が,「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」と題した総合案内をしているので参照してほしい。

融資,助成金,支援金についてまとめて記載してある。

 

 

経済産業省

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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