「風営法違反で警察に摘発されたら、その場で逮捕されるのだろうか」
「ガールズバーでどのような行為が逮捕につながるのか知りたい」
「警察から立入りや呼び出しを受けたら、どう対応すべきなのか」
ナイトビジネスに携わっている方は、このような不安を感じることもあるだろう。
実際、ナイトビジネスに携わる経営者・店長・従業員にとって、いちばん逮捕される理由となるのが風営法違反である。
具体的には、無許可営業や未成年者の使用、客引きなどが、風営法違反となる代表的なケースである。
ただ、風営法違反があったからといって、必ずしも逮捕されるわけではない。
立ち入りや呼び出しの際に、適切に対応することで逮捕リスク自体を減らすことも可能だ。
また、摘発があっても、すぐに弁護士に相談・依頼することで、逮捕はされずに在宅事件として捜査が進むケースも多くある。
だからこそ、
・何をすると逮捕されるのか
・警察が来たらどう対応すればよいのか
を正しく理解しておくことが大切である。
グラディアトル法律事務所は、風俗店やキャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなど、ナイトビジネスに関する相談を10年以上数多く取り扱ってきた。
また、風俗・水商売業界で、全国1000店舗以上の顧問実績と5000件を超えるトラブル解決実績がある。
さらに、風営法改正前から多くの法律問題に対応し、改正後の逮捕・摘発事案や行政対応にも豊富な経験を有している。
それゆえ、実際にどのようなケースで摘発・逮捕されやすいのか、警察はどのような点を重視して捜査しているのかといった、現場で得た知見も踏まえて解説できる。
本記事では、
・風営法違反で逮捕される確率
・逮捕されやすい違反行為
・業態別のリスク
・逮捕の対象となる人物
・逮捕リスクの軽減方法
・実際の解決事例
など、ナイトビジネスに特化した弁護士が実務経験を踏まえてわかりやすく解説する。
目次
風営法違反で逮捕される確率は約53%|摘発=即逮捕ではない
「風営法違反で摘発されたら、その場で逮捕されてしまうのではないか」と不安に思う方は多いだろう。
しかし、実際には摘発された全員が逮捕されるわけではない。
警察が証拠を確保できており、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕せずに捜査を進める「在宅事件」として扱われることも少なくない。
ここでは、実際の統計資料をもとに、風営法違反で逮捕される確率について解説する。
風営法違反で逮捕される確率は約53%
令和6年版検察統計によると、風営法違反で警察が認知した事件の総数は、1396件である。
このうち、逮捕された事件は738件であり、逮捕率は約53%であった。
| 事件の種類 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 身柄事件(逮捕された事件) | 738件 | 約53% |
| 在宅事件(逮捕されなかった事件) | 658件 | 約47% |
| 合計 | 1396件 | 100% |
つまり、風営法違反事件では、約2人に1人が逮捕されていることになる。
これは決して低い数字ではなく、違反内容によっては突然逮捕される可能性があることを示している。
一方で、裏を返せば約半数は逮捕されずに捜査を受けているということでもある。
すなわち、風営法に違反したからといって必ず逮捕されるというわけではない。
風営法違反でも逮捕されない在宅事件となるには?
在宅事件とは、逮捕されずに自宅で通常どおり生活しながら捜査を受ける事件である。
警察から事情聴取のために呼び出されることはあるが、取調べが終われば帰宅できる。
実際、仕事や店舗の営業を続けながら、捜査を受けるケースも多い。
そして、警察が逮捕するかどうかは、犯罪の内容だけで決まるものではない。
逃亡するおそれがあるか、証拠を隠したり関係者へ口裏合わせをしたりする可能性があるかなども考慮される。
そのため、警察から立入りや事情聴取を受けた段階で、慌てて証拠を隠したり、関係者と供述を合わせたりすると、かえって逮捕される危険性が高まる。
したがって、風営法違反が疑われる場合は、自己判断で対応するのではなく、早い段階で弁護士へ相談することが重要である。
弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、逮捕されずに在宅事件のまま捜査が進む可能性が高くなるからだ。
風営法違反で逮捕される行為と刑罰一覧
風営法違反といっても、違反の内容はさまざまである。
無許可営業のように営業そのものが違法となるケースもあれば、届出義務や従業者名簿の管理など、営業ルールに違反したことで処罰の対象となるケースもある。
まずは、どのような行為が風営法違反となり、どのような罰則が定められているのかを下記の表で確認しておこう。
| 違反行為 | 違反内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 無許可営業 | 許可が必要な営業を許可なく行う | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科 |
| 名義貸し | 他人に営業許可名義を貸す、または借りて営業する | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科 |
| 禁止区域営業 | 営業が禁止されている地域で営業する | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科 |
| 18歳未満の者を営業に従事させる行為 | 未成年者を接客などに従事させる | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科 |
| 20歳未満への酒類・たばこ提供 | 未成年者へ酒類やたばこを提供する | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科 |
| 構造設備・遊技機の無承認変更 | 必要な承認を受けず店舗設備を変更する | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科 |
| 客引き・つきまとい | 違法な客引きや執ような勧誘を行う | 6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科 |
| 無届営業・届出義務違反 | 変更届などを提出せず営業する | 6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科 |
| 広告宣伝規制違反 | 禁止された広告や表示を行う | 100万円以下の罰金 |
| 接客従業者の国籍確認義務違反 | 本人確認を怠って従業させる | 100万円以下の罰金 |
| 従業者名簿の備付義務違反 | 従業者名簿を作成・保存していない | 100万円以下の罰金 |
風営法違反で特に逮捕されやすい5つの行為と罰則
風営法違反の中でも、無許可営業や客引き、未成年者の使用などは、逮捕につながるケースが多い。
ここでは、特に逮捕リスクが高い代表的な5つの違反行為と、適用される罰則について解説する。
無許可営業|5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科
風営法違反の中でも、もっとも多いのが無許可営業である。
風俗営業の許可が必要にもかかわらず、許可を取得せず営業すると、風営法違反となる。
特にガールズバーやコンカフェ、スナックでは、「接待はしていない」と考えて営業していても、警察から接待営業と判断されるケースが少なくない。
具体的には、
・客の隣に座って長時間会話をする
・お酌をしながら継続的に接客する
・カラオケでデュエットや合いの手を入れて場を盛り上げる
などの行為は、「接待」と判断される可能性が高い。
また、無許可営業は営業そのものが違法と評価される。
そのため、悪質なケースでは経営者や店長が逮捕されることもある。
したがって、営業を始める前に、自店の営業形態で風俗営業許可が必要かどうかを弁護士など専門家に確認しておくことが重要である。
【最近の無許可営業での逮捕事例】
| ミックスバーで無許可接待営業を行い経営者ら2人を逮捕 2026年6月、兵庫県加古川市のミックスバーで、風俗営業の許可を受けないまま接待営業をしたとして、経営者と店長が風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕された。 店は深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていたものの、風俗営業の許可は受けておらず、ボックス席やカウンターで客に接待をしていた疑いが持たれている。 事件は匿名の通報をきっかけに発覚した。 出典:神戸新聞NEXT |
客引き・つきまとい|6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科
客引きやつきまといも、風営法違反として逮捕される可能性がある。
風営法では、通行人にしつこく声をかけて来店を勧誘したり、断られたにもかかわらず後をついて勧誘を続けたりする行為を禁止している。
特に繁華街では、警察が重点的に取り締まりを行っており、一斉摘発が実施されることも少なくない。
そして、「少し声をかけただけ」「案内しただけ」と考えていても、勧誘の方法や態様によっては違法な客引きやつきまといと判断される場合がある。
また、店舗が客引きを直接指示していなくても、従業員や客引き業者による行為について店舗側の責任が問われるケースもある。
さらに、客引きによる集客を続けている店舗は、逮捕だけでなく営業停止などの行政処分を受けるリスクもある。
したがって、集客方法が風営法に違反していないか、一度見直すことが重要である。
【最近の客引きでの逮捕事例】
| 三宮で客引きをした大学生を逮捕 2025年6月、神戸市三宮の繁華街で勤務先の社交飲食店へ客を勧誘したとして、大学3年の男性が風営法違反(客引き)の疑いで逮捕された。 男性は路上で私服警戒中の警察官に対し、「お話だけでも」などと声をかけて来店を勧誘した疑いが持たれている。男性は容疑を認めているという。 出典:神戸新聞NEXT |
年少者雇用|1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科
18歳未満の者(年少者)を接客や接待などの業務に従事させることは、風営法で禁止されている。
「本人が18歳以上と言っていた」
「身分証を見せてもらっていなかった」
といった事情があっても、年齢確認を怠っていた場合には責任を問われる可能性がある。
警察は未成年者の保護を重視しており、悪質な事案では経営者や店長が逮捕されるケースも多い。
くわえて、営業停止や許可取消しなどの行政処分を受ける可能性もあるため、店舗経営への影響は非常に大きい。
したがって、誤って未成年者を雇用しないためにも、採用時に顔写真付きの本人確認書類(身分証)を提出してもらい、年齢確認を徹底することが重要である。
【最近の年少者雇用での逮捕事例】
| あわら温泉「夜の喫茶店」で17歳少女に客の接待させた疑い、経営の男を逮捕 2025年7月、経営する飲食店で17歳の少女に客の接待をさせたなどとして、福井県警は、あわら市、飲食店経営の男(34)を風営法違反(無許可営業、年少者雇用)の容疑で逮捕した。 「無許可で接待飲食店を営み、未成年も働いている」との情報提供があり発覚した。 容疑者は「風俗営業店ではないので、未成年を働かせても問題ない」と容疑を否認しているという。 出典:読売新聞 |
名義貸し|5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科
風俗営業の許可を受けた人が、その名義を他人に貸して営業させる行為は「名義貸し」として風営法で禁止されている。
たとえば、
・許可を取得したオーナーが、実際には経営に関与せず、別の人物が店舗を運営しているケース
・自ら営業できない人の代わりに許可名義だけを貸しているケース
が典型例である。
「名義を貸しただけ」「実際に営業したのは別の人だから問題ない」と考える方もいるが、そのような言い分は認められない。
また、名義を貸した側だけでなく、借りて営業した側も処罰の対象となる。
したがって、店舗の運営者や営業責任者に変更があった場合は、名義を流用するのではなく、必要な届出や許可の取得を適切に行うことが重要である。
【最近の名義貸しの逮捕事例】
| 風俗営業許可の名義を貸したとして会社員を書類送検 2025年10月、静岡市の社交飲食店で、風俗営業の許可名義を別の男性に貸して営業させたとして、店舗代表の会社員が風営法違反(名義貸し)の疑いで書類送検された。 名義を借りて営業していた男性は、傷害事件や風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されており、名義を貸した会社員は容疑を認めているという。 出典:静岡朝日テレビ |
禁止区域営業|5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその併科
風営法では、学校や病院、住宅街の周辺など、条例で定められた地域では風俗営業が禁止されている。
こうした場所で営業することを「禁止区域営業」という。
「空き店舗だったから借りた」「前の店も営業していた」といった理由があっても、禁止区域で営業すれば風営法違反となる。
そして、営業場所は店舗側で確認できる事項であるため、「知らなかった」という理由だけで責任を免れることは難しい。
したがって、開業や移転を検討する際は、用途地域だけで判断せず、営業予定地が条例上の禁止区域に当たらないかを事前に確認することが重要である。
【最近の禁止区域営業での逮捕事例】
| 禁止区域で性的サービス営業を行った疑いで3人を逮捕 2026年7月、東京都新宿区など営業が禁止されている区域で性的サービスを提供したとして、個室マッサージ店の経営者ら3人が風営法違反(禁止区域営業)の疑いで逮捕された。 警視庁によると、容疑者らは秋葉原や上野、新大久保で複数店舗を経営し、禁止区域で営業を続けていた疑いがある。 経営者らは「性的サービスは指示していない」「従業員がどのようなサービスをしていたか知らなかった」などと供述しているという。 出典:毎日新聞 |
その他の6つの風営法違反行為と罰則
風営法違反には、無許可営業や客引きのように摘発件数が多いものだけではない。
届出や従業員管理、広告表示などに関するルールに違反した場合も、刑事罰や行政処分の対象となる可能性がある。
日頃の店舗運営で見落としやすい違反も多いため、あらかじめ確認しておこう。
無届営業・届出書の虚偽記載|6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科
風営法で求められる届出を行わずに営業をする、または届出書に虚偽の内容を記載した場合には、風営法違反となる。
特に、最近ではアダルトライブチャットを行う「映像送信型性風俗特殊営業」が増えているが、これも営業開始日の10日前までに届出書を提出する必要がある。
そして、故意でなかったにせよ虚偽の記載をした場合も逮捕される可能性がある。
そのため、届出書の必要事項を正確に記載できているかよく確認して提出するようにしよう。
なお、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出については、下記記事で詳しく解説しているので、知りたい方は参考にしてほしい。
【風営法】映像送信型性風俗特殊営業の届出について徹底解説!
広告宣伝違反|100万円以下の罰金
風営法では、店舗の広告や宣伝方法にもルールが設けられている。
特に2025年の風営法改正後は、ホストクラブやキャバクラなどを中心に広告規制の運用が厳格化されたため注意が必要だ。
たとえば、「No.1」「売上ランキング」「○億円プレイヤー」など、営業成績を過度に強調する表示や、客の遊興・飲食意欲を過度にあおる表現は広告宣伝違反となる可能性が高い。
また、店頭看板だけでなく、店内のランキング掲示や売上競争を過度に演出する装飾も規制の対象となり得る。
一方で、SNSや店舗ホームページ、求人サイトなどインターネット上の表現は、原則として今回の広告規制の対象外と考えられている。
ただし、自主規制を設けている業界団体もあるため、広告の掲載内容は慎重に検討すべきである。
接客従業者の国籍未確認|100万円以下の罰金
風営法では、接客従業者を雇用する際は、在留カードなどを確認し、以下の在留資格があるかどうかを確認しなければならない。
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
・定住者
それにもかかわらず、「日本語が話せるから大丈夫」「知人の紹介だから問題ない」と確認を怠ると、国籍未確認の違反のみならず不法就労助長罪に問われるおそれまである。
したがって、採用時の国籍確認を徹底することが重要である。
なお、風営法・入国管理法に基づいて雇用できる外国人についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。
風営法と外国人雇用/風俗・キャバクラなどの水商売と外国人・風営法・出入国管理法(不法就労助長罪)について弁護士が解説!
20歳未満への酒類・たばこ提供|1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科
風営法では、20歳未満の者に酒類やたばこを提供することは禁止されている。
「酒類の提供」とは酒やたばこを販売するだけでなく、客が持参した酒・たばこを提供する行為も含まれる。
したがって、客の入店時には年齢確認を徹底することが重要である。
構造設備・遊技機の無承認変更|1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその併科
営業許可を受けた後でも、店舗の構造や設備を一定以上変更する場合は、公安委員会の承認が必要になることがある。
その必要な承認を得ずに、変更してしまうと風営法違反となり得る。
したがって、客席の配置や区画を変更したり、設備を大幅に改装したりする場合などは、工事を始める前に、承認が必要な変更に当たるかを確認しておくべきだ。
従業者名簿の備付義務違反|100万円以下の罰金
風俗営業者は、従業者の氏名や住所などを記載した名簿を作成し、店舗に備え付けなければならない。
実際、名簿を作成していない場合や退職者の情報を更新していない場合には、警察の立入り時に指摘を受けることがある。
したがって、日頃から従業者名簿の内容を確認し、最新の状態を維持することが大切である。
なお、風営法の従業者名簿が必要な業種一覧や今すぐ使える従業者名簿のテンプレートは、以下の記事を参照にしてほしい。
風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!
あなたの店は大丈夫?業態別の風営法違反リスク
風営法違反といっても、注意すべきポイントは業態によって異なる。
たとえば、同じナイトビジネスでも、ガールズバーとデリヘルでは摘発・逮捕されやすい違反行為が違うからだ。
また、2025年の風営法改正を受けて、これまで以上に厳しい取締りが行われている業態もある。
ここでは、業態ごとに特に注意すべき風営法違反リスクを解説する。
ガールズバー・コンカフェ・スナック|「接待」と判断されると無許可営業のリスク
ガールズバーやコンカフェ、スナックでは、飲食店営業の許可だけを取って営業しているのがほとんどである。
そのため、風営法の「接待」と判断される営業をしていないかが最も重要なポイントである。
風営法の「接待」と判断される営業をしていると、風俗営業の無許可営業として風営法違反となるからだ。
具体的には、客の隣に座る、お酌をする、長時間会話を続ける、デュエットでカラオケを歌うなどの行為は、「接待」と判断される可能性がある。
また、深夜酒類提供飲食店営業の届出で朝まで営業している店は、特に警察の目につけられやすい。
それにもかかわらず、上記のような営業を行っていると、無許可営業として摘発・逮捕されるリスクが相当高い。
したがって、ガールズバーやコンカフェ、スナックでは、営業形態が「接待」と判断される風俗営業に該当しないか、定期的に確認することが重要である。
なお、風営法の「接待」についての詳しい解釈や具体例については、以下の記事を参照にしてほしい。
風営法の「接待」とは?解釈基準・判例に照らして分かりやすく解説
キャバクラ|未成年接客・名義貸し・変更届違反のリスク
キャバクラは風俗営業許可を取得している店舗がほとんどだ。
しかし一方で、営業開始後の管理体制が問題となるケースが少なくない。
特に、未成年者を接客させる行為や、営業許可の名義貸しは重く処罰される可能性がある。
また、店舗の構造設備や営業者に変更があったにもかかわらず、必要な届出をしていないことが発覚し、指摘を受ける例もある。
そのため、風俗営業の許可取得後も、風営法をはじめとした法令に沿った店舗運営を続けることが大切である。
ホストクラブ|客引き・悪質営業・広告規制違反のリスク
ホストクラブでは、違法な客引きや2025年の風営法改正で規制が強化された営業方法に注意しなければならない。
特に、威迫による売掛金の回収や売春要求といった悪質営業は、新たに罰則の対象となっている。
また、売上ランキングなどを利用した広告についても、規制の運用が厳格化されている。
そのため、改正前の営業方法を続けていると、思わぬ違反につながる可能性がある。
したがって、最新のルールを把握して、風営法に反しない営業をすることが重要である。
デリヘル(性風俗)|従業者名簿、未成年使用、スカウトバック、無届営業のリスク
デリヘルでは、従業者名簿の管理や年齢確認、不適切な営業場所が問題となりやすい。
特に、18歳未満の者を働かせる行為(年少者雇用)は厳しく処罰される。
また、2025年改正でスカウトバックの支払いが違法となり、罰則も設けられた。
さらに、営業所や届出内容に変更があった場合は、必要な届出を忘れないことも重要だ。
メンズエステ|禁止区域営業のリスク
メンズエステでは、「一般的なリラクゼーション店だから風営法は関係ない」と考えて営業しているケースも少なくない。
しかし、営業実態やサービス内容によっては性風俗関連特殊営業に該当し、禁止区域営業として摘発されることがある。
実際に、性的サービスの提供を理由に逮捕された事例も多く発生しているため注意が必要だ。
開業前には営業場所が禁止区域に当たらないかを確認し、営業内容が風営法に抵触しないよう十分注意するようにしてもらいたい。
風営法違反で逮捕の対象となる人物|経営者・店長・キャスト
風営法違反では、営業許可を受けた経営者だけが処罰されるとは限らない。
違反行為への関与の程度によっては、店舗を管理していた店長や、実際に違反行為を行ったキャストが逮捕されることもある。
ここでは、それぞれどのような場合に刑事責任を問われる可能性があるのかを解説する。
なお、詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてほしい。
風営法違反で誰が捕まる?従業員・キャスト・客それぞれの逮捕可能性は?
経営者(オーナー)
経営者やオーナーは、店舗全体の営業を統括する立場にある。
そのため、風営法違反の責任を問われるケースが最も多い。
たとえば、無許可営業を指示した場合はもちろん、違法な営業を知りながら放置していた場合も処罰の対象となる可能性がある。
また、名義貸しや未成年者の雇用なども、経営判断として行われたと認められれば、逮捕されることがある。
「現場は店長に任せていた」というだけで責任を免れることは難しい。
経営者・オーナーは、店舗の営業状況を適切に管理し、法令を遵守する体制を整えることが重要である。
店長(店舗責任者)
店長や店舗責任者も、店舗運営に深く関与していれば逮捕される可能性がある。
実際に、無許可営業や客引き、スカウトバックに関与していた店長が逮捕された事例も少なくない。
また、経営者から指示を受けていただけであっても、自ら違反行為を実行したり、現場を管理したりしていれば、刑事責任を問われることがある。
店長や店舗責任者となる場合は、「オーナーの指示だから大丈夫」と考えず、営業方法に問題がないか確認しながら運営することが大切である。
キャスト(従業員)
キャストや従業員は、風営法に違反する店舗で働いているというだけで直ちに逮捕されるわけではない。
一方で、風営法違反であることを知りながら違反行為に加担していた場合は、キャストや従業員も逮捕される可能性がある。
たとえば、風営法で客引きが禁止されていることを認識しながら路上で勧誘をしていた場合は、従業員自身が風営法違反で逮捕されることがある。
また、キャストが逮捕される場合としては、
・深夜酒類提供飲食店営業の届出しかないガールズバーで、接待行為を行っていた
・禁止区域で営業するメンズエステで性的サービスを提供していた
というのが挙げられる。
ただし、従業員やキャストは営業方針を決める立場にはないことが多く、経営者や店長と比べると責任は重くない。
警察から事情聴取を受けた際は、事実と異なる説明をしたり、口裏合わせをしたりせず、早めに弁護士へ相談することが重要である。
警察の立入り・呼び出し時の逮捕リスクを軽減する5つの対処法
風営法違反の疑いで警察の立入りや呼び出しを受けたからといって、必ず逮捕されるわけではない。
しかし、その場の対応を誤ると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕につながる可能性が高まることもある。
そのため、落ち着いて適切に対応することが大切である。
ここでは、警察の立入り・呼び出し時の逮捕リスクを軽減する5つの対処法を解説する。
現場の混乱を防ぐため責任者を中心に対応する
警察の立入りを受けた場合は、経営者や店長などの責任者が中心となって対応することが望ましい。
複数の従業員がそれぞれ説明すると、話の内容に食い違いが生じ、警察に誤解を与えるおそれがあるからだ。
また、その場で従業員が感情的な言動に出ると、不要なトラブルにつながりかねない。
従業員には落ち着いて通常業務を続けてもらい、警察から個別に質問を受けた場合のみ対応するよう共有しておくとよいだろう。
警察への対応で安易な供述は避ける
立ち入りや呼び出しで警察から質問されると、早く終わらせようとして深く考えずに供述をしてしまう方も少なくない。
しかし、その供述が、後の捜査や裁判で不利な証拠として扱われることがある。
したがって、事実と異なる説明や推測での回答は避け、わからないことは「確認してから回答します」と伝えるべきだ。
特に、風営法違反の有無が争点となるケースでは、弁護士に相談する前に安易な供述をすることは避けた方が賢明だろう。
監視映像・出勤簿など店舗の記録は削除せず保存しておく
監視カメラの映像や出勤簿、シフト表、売上帳など店舗の記録は、風営法に反するかどうかを警察が確認する重要な証拠となる。
それにもかかわらず、軽率に削除や廃棄をすると、警察から証拠隠滅を疑われ、徹底した捜査を行う対象となりかねない。
むしろ有利な証拠に使えるものもあるため、店舗のデータはそのまま保存しておくことが望ましいだろう。
なお、警察から提出を求められた場合も、自己判断で対応するのではなく、弁護士へ相談してから対応するのが安心だ。
風営法に詳しい弁護士へすぐ相談する
立入りや呼び出しを受けてすぐの段階で風営法に詳しい弁護士へ相談すれば、その後の対応について適切なアドバイスを受けられる。
具体的には、事情聴取でどのような点に注意すべきか、提出を求められた資料にどう対応すべきかなどを事前に確認できる。
そのため、不用意な対応によって状況が悪化することを防げる。
また、弁護士が早期に介入することで、在宅事件での処理や不起訴処分につながる可能性も高まるだろう。
風営法違反が疑われる場合は是正措置を講じる
風営法違反が疑われる場合は、そのまま営業を続けるのではなく、問題となっている営業方法を速やかに見直すことが重要である。
たとえば、接待営業を中止する、違法な客引きをやめる、必要な届出を行うなど、早期に是正措置を講じることで、その後の捜査や処分に良い影響を与える可能性が十分にある。
警察や行政は、違反の有無だけでなく、その後どのように改善したかも確認しているからだ。
再発防止に真摯に取り組む姿勢を示すことが、刑事処分や行政処分を軽減するうえでも重要になるのだ。
風営法違反で逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまでの流れ
風営法違反で逮捕された場合、逮捕3日間、勾留10日間、勾留延長10日間のMAX23日間で身柄が拘束されることが多い。
風俗店やキャバクラなど、店舗の犯罪であり、関係者や聴取すべき参考人が複数人になることから捜査に時間がかかることが原因だ。
また、類似の事例で再逮捕され、追加で23日間、合計46時間勾留されることもある。
風営法違反で逮捕されてからの流れは下記の図のとおりだ。

以下、順に説明する。
【逮捕】取り調べを受ける|最大48時間
逮捕されると、警察署へ連行され、被疑者として取調べを受ける。
取調べでは、営業内容や店舗での役割、違反行為への関与などについて詳しく質問され、その内容をもとに供述調書が作成される。
逮捕後、事件が検察官へ送致されるまでの間は、原則として弁護士以外とは面会できない。
家族であっても自由に面会することはできないため、早い段階で弁護士へ依頼することが重要である。
【送致】検察へ送致|24時間以内
警察は、逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送致する。
事件を受けた検察官は、さらに身柄拘束を続ける必要があるかを判断し、24時間以内に裁判所へ勾留を請求するかどうかを決める。
この段階で、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留請求がされずに釈放されることもある。
具体的には、前科がなく、身元が明らかで、違反を認めて反省している場合などは、釈放される可能性があるだろう。
【勾留】最長20日間の身体拘束
裁判所が勾留を認めると、原則10日間、必要があればさらに10日間延長され、最長20日間身柄を拘束される。
勾留期間中は、警察や検察による取調べが続くほか、営業実態や関係者への事情聴取などが行われる。
風営法違反事件は店舗全体の営業状況を調べる必要があるため、勾留が長引くケースが多い。
そして、勾留期間中に検察官は、証拠や取調べの結果を踏まえ、起訴するか不起訴とするかを判断する。
【起訴】正式起訴・略式起訴(罰金)・不起訴
勾留期間が満了するまでに、検察官が起訴・不起訴を決定する。
起訴する場合は、公開の裁判を受ける正式起訴と、裁判を開かず罰金を科す略式起訴がある。
一方、証拠が不十分な場合や情状が考慮された場合などは、不起訴となり、刑事裁判を受けることなく事件が終了する。
風営法違反では、逮捕後の対応や供述内容、違反の改善状況などが起訴・不起訴の判断に影響することもある。
そのため、できるだけ早く弁護士へ依頼し、適切な対応を取ることが重要である。
風営法違反で科される可能性のある3つの行政処分
風営法違反では、罰金や拘禁刑などの刑事処分だけでなく、公安委員会による行政処分を受けることもある。
行政処分は、店舗の適正な営業を確保するための制度であり、刑事処分とは別に行われる。
そのため、不起訴になった場合でも、営業停止命令などの行政処分が科される可能性はある。
風営法違反で行われる主な行政処分は、次の3つである。
・許可取消し
・営業停止命令
・指示処分
それぞれの内容を見ていこう。
許可取り消し
許可取消しとは、風俗営業許可そのものを失う行政処分であり、最も重い処分である。
たとえば、不正な方法で営業許可を取得した場合や、悪質な風営法違反によって善良な風俗や少年の健全育成に重大な悪影響を及ぼすと判断された場合などに行われる。
また、営業停止命令などの行政処分に従わなかった場合も、許可取消しの対象となる。
なお、一度許可が取り消されると、その日から5年間は風俗営業許可を取得できない。
そのため、許可取消し処分を受けると、経営への影響は極めて大きい。
営業停止命令
営業停止命令は、一定期間、店舗の営業ができなくなる行政処分である。
停止期間は違反内容や悪質性などによって異なり、数か月と長期間に及ぶ場合もある。
長期間の営業停止となると、売上が途絶えるだけでなく、常連客が離れたり、キャストや従業員が退職したりするなど、経営への影響も小さくない。
なお、営業停止命令の期間など詳しく知りたい方は、下記を参照にしてほしい。
風営法違反は営業停止の可能性あり!違反行為ごとの営業停止期間
指示処分
指示処分は、違反状態を改善し、再発を防止するよう営業者へ命じる行政処分である。
許可取消しや営業停止と比べると軽い処分ではある。
しかし、「注意だけ」と軽く考えてはいけない。
指示処分に従わず改善が見られない場合や、その後も違反を繰り返した場合には、営業停止命令や許可取消しなど、より重い行政処分へ移行する可能性があるからだ。
風営法違反で弁護士に依頼すべき4つの理由
風営法違反が疑われる場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ依頼することをおすすめする。
「まだ逮捕されていないから大丈夫」
「警察から呼び出されただけだから様子を見よう」
と考えているうちに、状況が悪化するケースが少なくないからだ。
また、風営法違反事件は、刑事事件への対応だけでなく、店舗営業の見直しや行政処分への対応も必要になることが多い。
これらの対応も、弁護士に早期に依頼することで、リスクを最大限減らせる。
以下、弁護士に依頼すべき4つの理由を解説する。
逮捕・摘発を回避できる可能性がある
警察から立入りや事情聴取を受けている段階であれば、弁護士が早期に対応することで、逮捕・摘発を回避できる可能性がある。
弁護士であれば、必要な資料を法的に整理して提出したり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを警察へ説明できるからだ。
その結果、逮捕・摘発されずに在宅事件として捜査が行われることも少なくない。
経営者や店長が逮捕されると、店舗運営にも大きな影響が及ぶため、早期の弁護士への依頼が重要である。
早期釈放を見込める
すでに逮捕されている場合でも、弁護士が弁護活動することで、勾留を回避したり、早期釈放につなげられる可能性が高まる。
勾留されると、最長23日間にわたり外に出られない場合もある。
特に、経営者や店長が長期間不在になと、営業を続けるのが難しくなるケースも多い。
少しでも早く通常の生活や営業に戻るためにも、できるかぎり早く弁護士に依頼するべきだ。
不起訴や刑の軽減を目指せる
風営法違反事件では、事件の内容や違反後の対応などを踏まえ、検察官が起訴・不起訴を判断する。
弁護士に依頼すれば、反省や再発防止策をまとめた資料を提出したり、店舗の改善状況を説明したりすることで、不起訴や刑の軽減を目指すことが可能だ。
特に初めての風営法違反では、初動対応が処分に影響することが多いため、早めに弁護士へ依頼することが大切である。
行政処分や店舗運営のサポートも受けられる
風営法違反では、刑事事件が終わっても、行政処分が問題となることがある。
弁護士は、刑事事件だけでなく、営業停止命令や指示処分などへの対応についても助言できる。
また、弁護士とともに、店舗の営業方法や管理体制を見直し、再発防止策を整えることで、今後のリスクを減らすこと可能だ。
すなわち、弁護士へ依頼すれば、刑事事件だけでなく、行政処分や店舗運営の見直しまで見据えたサポートを受けることができる。
当事務所が依頼を受けた風営法違反の3つの解決事例
風営法違反事件では、弁護士が早期に対応することで、不起訴処分を獲得できたり、刑事処分やその後の影響を最小限に抑えられたりするケースがある。
ここでは、グラディアトル法律事務所が実際に対応した事例を紹介する。
メンズエステの経営者が不起訴となった事例
事案の概要
メンズエステ店で、性風俗関連特殊営業の届出をせずに性的サービスを提供していたとして、店舗の経営者と従業員が風営法違反(禁止区域営業)の疑いで逮捕された事案である。
依頼者である経営者は、「株主として経営には関与していたものの、店舗の運営やサービス内容には関与していない」と主張していた。
弁護士の対応
弁護士は、経営者が現場の運営やサービス内容に関与していなかったことを裏付ける資料を収集した。
そのうえで、経営者は株主としての立場にとどまり、実際の営業には関与していなかったことをまとめた意見書を検察庁へ提出した。
また、取調べで不利な供述をしないよう、事前に受け答えについてもアドバイスを行った。
結果
検察官は、経営者が禁止区域営業に関与したことを認める証拠は十分ではないと判断し、不起訴処分となった。
弁護士からのコメント
風営法違反では、経営者であるという理由だけで刑事責任を問われるとは限らない。
実際の営業への関与状況や役割が重要な判断材料となる。
そのため、経営者であっても、違反行為への関与がないことを客観的な証拠に基づいて適切に主張・立証できれば、不起訴となる可能性は十分にあるといえるだろう。
ガールズバーの少年事件で審判不開始となった事例
事案の概要
ガールズバーで従業員として働いていた未成年の少年が、風俗営業許可を取得せずに接待営業を行っていた店舗で勤務していたとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで、経営者や他の従業員とともに逮捕された事案である。
少年は店舗の従業員として働いていたものの、営業方針を決定する立場ではなかった。
弁護士の対応
弁護士は、少年の両親が作成した身柄引受書に意見書を添えて提出し、早期釈放を求めた。
しかし、関係者が多く、証拠収集に時間を要する事件だったことから、10日間の勾留が決定した。
その後も弁護士は、少年の店舗での立場や関与の程度、今後の生活環境、両親による監督体制などを詳しくまとめた意見書を作成し、検察庁と家庭裁判所へ提出した。
結果
弁護士の活動により、勾留は延長されることなく、少年は釈放され、その後、家庭裁判所では審判不開始となった。
家庭裁判所で審判が開かれることなく、保護処分も受けずに事件が終了した。
弁護士からのコメント
少年事件では、事件への関与の程度だけでなく、家庭環境や再発防止に向けた監督体制も重要な判断要素となる。
そのため、できるだけすぐに弁護士へ依頼し、事件の弁護活動のみならず親をはじめとした家族の監督体制を整えることが重要である。
なお、この事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照にしてほしい。
風営法違反(無許可営業)で逮捕の少年,審判不開始決定!
デリヘルの経営者が不起訴となった事例
事案の概要
東京都内でデリヘルを経営していた男性が、親交のあったラブホテル経営者と共謀し、実質的に店舗型性風俗営業を営んでいたとして、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで逮捕された事案である。
警察は、両者に金銭の貸し借りがあったことや、デリヘルのホームページでラブホテルを紹介していたことなどから、共謀して違法営業をしていたと疑って捜査を進めていた。
弁護士の対応
依頼者は逮捕前に当法律事務所へ相談していたため、弁護士は想定される捜査の流れや取調べでの対応について事前にアドバイスを行った。
逮捕後は直ちに接見し、不用意な供述や署名を避けるよう助言するとともに、勾留を阻止するための意見書を提出した。
その後も接見を重ねながら、店舗型営業には当たらないことを示す客観的証拠や判例をもとにした意見書を検察官へ提出した。
結果
最終的に依頼者らは身柄を解放され、不起訴処分となった。
その後も営業を継続することができ、もちろん前科が付くこともなかった。
弁護士からのコメント
風営法違反事件では、営業実態が法的にどのように評価されるかが重要な争点となるケースが少なくない。
本件でも、警察の見立てに対し、客観的証拠や判例を踏まえて反論したことが不起訴につながった。
また、逮捕前から相談を受けていたことで十分な準備ができたことも、良い結果につながった大きな要因である。
なお、この事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照にしてほしい。
【風営法違反・禁止地域営業で逮捕】不起訴事例と関連判例を解説!
風営法違反で逮捕されそうならグラディアトル法律事務所にご相談を
風営法違反で逮捕されそうだと感じている方は、ぜひグラディアトル法律事務所に相談してほしい。
数ある弁護士事務所の中でも、グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界に特化している。
そして、これまで全国の風営法違反で逮捕されそうになった方や逮捕されてしまった方に寄り添って多数の解決実績を積み上げてきた。
以下では、当事務所の強みを4つ紹介する。
警察の呼び出し・ガサに続く逮捕・摘発リスクを回避!!
風俗・水商売業界に携わっていなければ、呼び出し・ガサに対する警察の思惑を分析・推測することはなかなかできない。
一方、当事務所は、今までの経験・ネットワークなどから警察の思惑を分析・推測することが可能だ。
そこから、先回りして対策を検討・実行することで、逮捕・摘発リスクを回避できるのが当事務所の1つめの強みだ。
風俗・水商売業界の刑事事件に対する圧倒的な経験と実績
風営法をはじめ売春防止法・職業安定法などが関係する風俗・水商売業界の刑事事件は、普通の弁護士ではほとんど扱うことがない。
一方、当事務所は、10年以上ナイトビジネスの顧問弁護士として、業界の刑事事件の経験・実績が豊富にある。
そのため、培ってきたノウハウに基づいて、それぞれの事情に合わせた最適な対応が可能だ。
これが当事務所の2つめの強みである。
最短即日対応!顧問先であれば夜中でも!
もし逮捕された場合には、初期対応がなにより重要だ。
グラディアトルの弁護士は最短即日で接見に行き、サポートをする。
特に、顧問先では、夜中に警察に駆けつけ、早期の身柄釈放につなげた実績も多数ある。
このように、風俗・水商売業界の刑事事件に対して迅速に対応するのが、当事務所の3つめの強みだ。
店長・経営者が逮捕されても、営業継続可能!!
店長や経営者が逮捕されると、通常であれば営業を継続させることは困難だ。
しかし、グラディアトルであれば、風俗・水商売業界のビジネススキームにも精通している。
そのため、店舗とのパイプ役をスムーズにこなせ、休業等による機会損失・経費流出を防ぐことが可能だ。
これが当事務所の4つめの強みである。
まとめ
風営法違反は、無許可営業や客引き、年少者雇用など、日常の店舗運営の中で発生しやすい違反も少なくない。
そして、違反内容によっては、経営者だけでなく店長や従業員が逮捕される可能性もある。
また、刑事処分だけでなく、営業停止や許可取消しなどの行政処分を受けることもありうる。
ただし、警察の立入りや事情聴取を受けたからといって、必ず逮捕されるわけではない。
初動対応やその後の弁護活動によっては、在宅事件にできたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性は十分にある。
したがって、風営法違反が疑われる場合は、自己判断で対応するのではなく、できるだけ早く風営法に精通した弁護士へ相談することが大切である。
最後に、風営法違反をはじめナイトビジネスでお悩み・お困りの方は、ぜひいちど当時うしょに相談してほしい。
