風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き! - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラム風俗業界について > 風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!

風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!

弁護士 若林翔 2024/01/17更新

キャバクラ、ホストクラブ、風俗、ガールズバーなどなどの経営者・店長へ

・風営法の従業員名簿には何を書けばいい?
・本籍地の記載は必要?
・添付する身分証明書は免許証でも大丈夫?
・辞めた従業員の名簿の保管期間は?
・違反すると逮捕される?営業停止?

など、疑問に思ったことはあるだろうか?

これらの疑問は、多数の風営法対象業種の店舗さんの顧問弁護士をしているグラディアトル法律事務所によく寄せられるご相談だ。

本記事では、上記疑問に答えるとともに、弁護士が作成した「従業員名簿のテンプレート」をダウンロードできるようにしている

そのままでも使えるようにしてあるが、PDFバージョンのみならず、Excelバージョンもダウンロードできるようにしているので、各店舗さんでご自由に修正して使ってほしい。

グラディアトル法律事務所では、顧問契約をしていただいた店舗の経営者様に対して、従業員名簿のみならず、キャスト等との契約書・誓約書、トラブルがあった際の合意書など、キャバクラ、ホストクラブ、風俗、ガールズバーなどの風営法関連業種を営業するのに必要な書類一式のテンプレを提供している。

顧問契約にご興味があれば、ぜひ一度、ご連絡ください。

なお、風営法では、「従業名簿」ではなく、「従業名簿」と定められている。
雇用契約上の「従業員」のみならず、キャストさんなど業務委託契約上の「業務受託者」も含まれる表現として「従業者」と表現されている。

わかりやすくするために、本記事では、一般的な名称である「従業員名簿」の名称で記載するが、正確には「従業者名簿」のことを指していると考えてほしい。

 

風営法の従業員名簿のテンプレート【弁護士作成】

従業員名簿のテンプレートを作成した。

風営法、労働基準法の定める必要事項は網羅しているので、そのまま使用しても大丈夫だ。

編集しやすいように、エクセル版のテンプレートもダウンロードできるようにした。

店舗ごとに、追記したい事項、例えば、前職の情報や緊急連絡先などを追記してもらうなど、自由に編集して使用してほしい。

【PDF】風営法の従業員名簿のテンプレート

従業員名簿 風営法

以下のリンクから従業員名簿(風営法)のテンプレートのダウンロードができる。

リンク:従業者名簿(風営法)【PDF】

【Excel】風営法の従業員名簿のテンプレート

エクセル版の従業員名簿(風営法)のテンプレートは以下のリンクから。

リンク:従業者名簿(風営法)【Excel】

 

風営法の従業員名簿が必要な業種一覧

風営法上、従業員名簿の作成・備え付けが義務付けられている業種は、以下の通りだ。

風営法上の許可や届出が必要な業種のほとんどで、従業員名簿の作成が義務付けられている。

風営法上の従業者名簿が義務付けられる業種一覧表

もっとも、近年増えてきた同人AVやアダルトライブチャット事業などに必要な映像送信型性風俗特殊営業などは、上記の表に記載されておらず、従業員名簿の作成。備え付けが義務付けられていない

風営法の業種一覧についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。

風営法業種一覧

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

従業員名簿の記載事項

風営法上の従業員名簿の記載事項

風営法では、以下の事項について、従業員名簿に記載をしなければならないと定められている。

正確に言うと、風営法が概要を定め、詳細な記載事項は風営法施行令に委任をして定めている。

・住所
・氏名
・性別
・生年月日
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容
・確認書類の確認をした年月日

「退職」については、退職理由を記載し、風営法違反行為や売春防止法違反行為があった従業員やキャストについては、その旨を記載しておくと良いだろう。
経営者が違反行為を黙認していなかったという重要な証拠になるからだ。

「従事する業務の内容」については、風営法上の接客業務等に該当する場合には、その旨を記載した方がよいだろう。
どの程度具体的に記載するかという問題はあるものの、キャストなのか、内勤なのか、その辺りが分かれば十分かなと思っている。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(従業者名簿の記載事項)
第二十五条 法第三十六条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。

労基法上の従業員名簿の記載事項

店舗と従業員との間の契約が雇用契約の場合には、労働基準法が定める従業員名簿の記載事項にも注意する必要がある。

内勤の従業員などは雇用契約だろう。

他方で、風俗店のキャストさんなどは、業務委託契約のことが多いだろう。

ホストクラブのホストなど、雇用なのか業務委託なのか際どいケースもあるので、それぞれ、判断をしてほしい。

なお、ホストクラブのホストが業務委託になるのか、雇用になるのかについての判例・解説は以下の記事を参照してほしい。

ホスト・ホステスの労働者性!ホストクラブ・キャバクラ・風俗での残業代・解雇について

 

【労基法上の従業員名簿の記載事項】
・氏名
・生年月日
・性別
・住所
・従事する業務の種類
・雇入の年月日
・退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
・死亡の年月日及びその原因

従業員名簿について、風営法の記載事項と労基法の記載事項はほとんど同じだ。

労基法では、死亡の年月日及びその原因についての記載が要求されている。冒頭のテンプレを使用する際には、従業員の死亡により雇用契約が終了した場合には、「退職年月日」「退職理由」の部分に、死亡年月日と死亡原因を記載して使用すれば良いだろう。

労働基準法
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法施行規則
第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一 性別
二 住所
三 従事する業務の種類
四 雇入の年月日
五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六 死亡の年月日及びその原因
○2 常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

 

風営法の従業員名簿の注意点!見落としがちなところとは?

体入・バイト・派遣・ヘルプなど常勤でない人も従業員名簿が必要!

従業者名簿は、店舗運営に関わる全ての人が対象となる点に注意が必要だ。

短期アルバイト
体験入店
派遣
他店からのヘルプ

など、短期間しか働かないような従業員やキャストであったとしても、従業者名簿に記載をして、必要書類を備え付けなければならない。

店舗ごと、事務所ごとに作成が必要

従業員名簿は、店舗ごとに、作成して備え付けなければならない。

一つの会社や経営者が複数店舗を経営するような場合に、注意してほしい。

 

従業員名簿添付の身分証明書は免許証やマイナンバーカードでは不十分!

風営法上、従業者名簿には、確認事項を公的な証明書で確認をして、その確認した確認書類・身分証明書を従業員名簿と一緒に備え付けなければならない

この身分証について、免許証やマイナンバーカードでも良いかとの質問をいただくことが多いが、結論として、これでは不十分だ。

風営法の身分確認事項

風営法では従業者について、公的な身分証で以下の事項を確認し、確認書類を保存することが義務付けられている。

【日本人の場合の身分確認事項】

・生年月日

・本籍地の都道府県

を確認する必要がある。

【外国人の場合の身分確認事項】

・在留資格

・在留期間

・就労制限の有無

なお、外国人の場合には就労制限が重要で、風営法上は、就労制限が「就労制限なし」と記載している人でなければ従業者となれないと思ってほしい

風営法と外国人の雇用・採用については、以下の記事を参照してほしい。

風営法と外国人雇用/風俗・キャバクラなどの水商売と外国人・風営法・出入国管理法(不法就労助長罪)について弁護士が解説!

 

風営法
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一 生年月日
二 国籍
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

内閣府令
(確認書類)
第二十六条 法第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第二号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの
二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号の旅券
ロ 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード
三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第十九条の四第一項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 同法第七条第一項に規定する特別永住者証明書

従業員名簿の添付書類・身分証明書には本籍地の都道府県の記載が必要!

前述したように、風営法上必要な確認事項として、日本人の場合には、本籍地の都道府県が必要となる。

そのため、従業員名簿に備え付ける身分証明書は、本籍地の都道府県が記載されているものが必要となる。

免許証やマイナンバーカードは、本籍地の都道府県が記載されていないため、風営法の要件を満たさないのだ。

本籍地の都道府県が記載されている身分証明書の典型例としては以下の2つが挙げられる。
・住民票
・一般旅券(パスポート)

その他、官公庁が発行する身分証明書で本籍地の都道府県が記載されているものとしては、以下のものがある。
・船員手帳
・小型船舶操縦免許証
・身体障害者手帳
・猟銃又は空気中の所持許可証
など

顔つきの身分証明書が必要な理由!

風営法上は、生年月日と本籍地の都道府県が記載されている身分証明書が必要だが、それで足りるとされている。

すなわち、顔つきの身分証明書は必要とはされていない

しかし、グラディアトル法律事務所では、顔つきの身分証明書が必要であると考えている

その理由は、18歳未満の子を採用しないためだ。
もっといえば、18歳未満が入ってきてしまった場合にも店舗経営者に過失がないと証明するためだ。

風営法では、18歳未満の未成年を接客業務等に従事させた場合、一年以下の懲役、百万円以下の罰金が規定されている。

この罰則は、経営者等が18歳未満だと知らなかったとしても、過失があれば適用されて処罰されてしまう。

顔つきの身分証等でしっかりと年齢確認をしていれば、身分証明書が偽造されていたような場合にも、経営者側が無過失だと判断されやすくなる。

そのような意味で、顔つきの身分証明書を用いてきっちりと年齢確認をしておく必要があるのだ。

風営法と未成年(18歳未満)の年齢確認義務や逮捕事例については、以下の記事を参照してほしい。

風営法と未成年(18歳未満・みてこ)の年齢確認義務について解説!

 

従業員名簿は店舗ごとに備え置かなければならない!

従業員名簿は、確認書類(身分証明書)の写しと一緒に店舗ごとに備え置かなければならない。

もっとも、従業員名簿の備え付けは紙媒体でファイリングしておくことのみならず、電磁的記録で備えおくことも許されている。

エクセルや顧客管理システム(CRM)などで従業員名簿を作成して、確認書類・身分証明書をスキャンしてUPしておけば、それでも大丈夫だ。

 

従業員名簿の保管期間は3年間!労働基準法では5年間に改正!

風営法上、従業員名簿は、従業員や業務受託者であるキャストが退職した日から、3年間は備え付けておかなければならない。

売春防止法違反や風営法違反をした従業員を解雇した場合や契約解除をした場合などには、従業員名簿にその旨を記載して保存しておくことで、経営者が違法状態を黙認していたわけではないという証拠にもなるので、しっかりと保存しておこう。

(従業者名簿の備付けの方法)
第百六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

風営法施行規則106条

労働基準法においても、従業員名簿の保存期間は3年間だったのだが、2020年4月に労働基準法が改正され保存期間が5年間になった

もっとも、経過措置として、当分の間は、3年間とされている。

(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

第百四十三条 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

労働基準法」e-govより

風俗店のキャストなど、業務委託契約の従業者については、労働基準法が適用されないので、従業員名簿は3年間保存しておけばよいだろう。

他方で、内勤の従業員など雇用契約の従業者については、労働基準法が適用されるので、従業員名簿は当分の間は3年間、その後は5年間保存しておく必要がある。

風営法・労働基準法の従業員名簿の保存期間

 

 

従業者名簿の備置きと保管期間

風営法上の従業者名簿と確認のための身分証は,その営業所ごとに,備え置かなければならない。

そして,その従業者が退職した日から3年間は保存しておかなければならない。

この従業者名簿と確認のための身分証は電磁的方法により備置き,保存してもOKだ。簡単に言えば,従業者名簿のデータ確認のための身分書のPDFファイルWEBシステム上で備え置いておけばOKということだ。

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(従業者名簿の備付けの方法)
第百六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。
(電磁的方法による記録)
第百七条 法第三十六条に規定する事項が、電磁的方法により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる
2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(確認の記録)
第百八条 法第三十六条の二第二項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
一 法第三十六条の二第一項の確認をした従業者ごとに同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
二 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

従業者名簿の不備・虚偽記載の罰則と逮捕可能性

従業員名簿の不備は、行政処分をされる理由として最も多い部類の違反だ。

風営法での従業員名簿の規定違反の場合の罰則は、100万円以下の罰金だ。

従業員名簿を作成していない場合はもちろん、必要な記載事項の不備や虚偽記載も同様の罰則規定が適用されるため、漏れなく記載するようにしよう。

従業員名簿については、警察の立ち入り調査でもよく注目される。

他の重い罪で内偵捜査に入った警察がその罪の証拠を見つけられずにお土産的に従業者名簿の不備を突いてくることもある。

もっとも、実務上、従業員名簿の不備等のみで、逮捕されるような事例は聞いたことがない。
多くの店舗について、警察が立ち入り調査に入り、従業員名簿に不備があったとしても逮捕まではされていないようだ

風営法
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

従業員名簿の不備・虚偽記載と行政処分・営業停止命令

従業員名簿の不備などの違反行為があった場合、前述のように、刑事罰が科せられる可能性がある。

そして、風営法違反については、刑事罰のみならず、行政処分というペナルティーも規定されている。

行政処分は、行政が風営法に違反した営業者に課す不利益処分だ。

指示処分や営業停止処分などが定められている。

警察庁では、従業員名簿の不備などの場合の行政処分の目安として、以下のような基準を定めている。

【キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業者など】
10日以上80日以下の営業停止命令 基準期間20日間

【ソープ・デリヘルなどの風俗店(性風俗関連特殊営業)など】
20日以上4月以下の営業停止 基準期間1月

以上、「審査基準等のモデルの改訂について」(令和4年4月1日付警察庁通達)参照

 

風営法関連業種の顧問弁護士はグラディアトル法律事務所へ!

ここまで見てきたように、従業員名簿に関する部分だけでも、風営法の規定はけっこう細かく複雑だ。

その他、風営法では守らないといけない事項が複数あるが、経営者の方が独学でその全てを把握するのは難しいと思う。

日常業務において、風営法についての疑問が生じることも多いと思う。

そのようなときに、風営法に詳しい弁護士と顧問契約をしておけば、気軽に質問ができ、正しい知識に基づいて経営をしていくことができるだろう。

グラディアトル法律事務所では、キャバクラ、ホストクラブ、デリヘルなどの風俗店など、風営法関連分野の経営者の顧問を数多く行っており、日常的に風営法についてのご質問をいただいている。

そのため、風営法についての知識や経験は豊富だ。

また、顧問契約をしていただいた店舗の経営者様に対して、従業員名簿のみならず、キャスト等との契約書・誓約書、トラブルがあった際の合意書など、キャバクラ、ホストクラブ、風俗、ガールズバーなどの風営法関連業種を営業するのに必要な書類一式のテンプレを提供している。

是非一度、顧問契約をご検討いただけたら嬉しい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム