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風俗での盗撮で示談金を要求されたら|示談金の適正価格と注意点

弁護士 若林翔 2023/08/05更新

「風俗で盗撮したことがバレた。高額な示談金なんて払えない…」

ほんの出来心で風俗で盗撮をしてしまい、風俗店やキャストから「家族や会社にバラす」などと脅されていないだろうか。

逮捕されるかもしれない不安、スマートフォンや身分証明書の没収に加え、高額な示談金の要求をされると、トラブルによる疲労と共に、精神的にも参ってしまうだろう。

結論から言うと、風俗での盗撮がバレて、風俗店やキャストから高額な示談金を要求された場合は従うべきではない。
その金額は、適正価格でない可能性が高いからだ

そもそも、盗撮の示談金の相場は約30〜100万円だ。

風俗盗撮の示談金相場

 

もしあなたが今、盗撮がバレて、上記の相場を大幅に超えた示談金を請求されているのなら、その示談金は正当ではない可能性がある。

中には風俗店の脅迫が恐ろしく、高額な金額請求の示談書にサインをしてしまった方もいらっしゃるかもしれない。

だが安心してほしい。
もし既に、不当な金額が記載された示談書にサインしてしまった場合でも、後から対処できる方法がある!

不当に高額な示談金の場合、弁護士が交渉すると、示談金を適正な価格へ変更できる可能性が上がる。

今現在、風俗での盗撮がバレて高額な示談金を請求され、家族や会社にバラすと恐喝されている場合でも決して諦めてはいけない。

自身に落ち度があれど、不当な金額を言われるがまま支払うことは間違っている。
仮に一度支払いに応じてしまうと、繰り返し不当な示談金を請求されるなど、更なるトラブルが発生する恐れもある。

本記事では、風俗で盗撮がバレた時の示談金に関する以下の項目を解説する。

▼この記事のポイント

・風俗の盗撮の示談金の基礎知識・内訳

・風俗の盗撮の示談金の相場

・示談金請求時に起こるトラブル

・示談金請求時に必ず確認すべき条件

・示談金を請求されたときの対処法

 

この記事では、風俗店の盗撮の示談金の相場や、風俗店とのトラブルを穏便かつスムーズに解決する今後の対処法について詳しく解説する。

もし今あなたが風俗での盗撮がバレて、風俗店からの高額な示談金の請求や脅迫に耐えているのなら、この記事を読んで是非トラブル解決にお役立ていただきたい。

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目次

風俗で盗撮した際の示談金とは?

そもそも「示談」とはどういう意味なのか。
言葉を聞いたことはあれど、よく意味を知らない方が多いかもしれない。

「示談」とは、争いごとについて、裁判や刑事事件化など表沙汰にすることなく、当事者間の話し合いにより解決することを指す。
示談の際に、当事者間で話し合って決めた慰謝料や他の損害賠償を含めた支払金額のことを「示談金」という。

風俗で盗撮がバレた場合、警察へ通報しない代わりとして、示談を持ちかけられるケースが多い。
示談の際は、被害者であるキャストだけでなく、風俗店に対しても示談金を支払う必要がある。

この章では風俗の盗撮がバレた場合の示談金に関する、下記の2点を解説する。

1.風俗で盗撮した場合の示談金の内訳
2.風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場

 

風俗で盗撮した場合の示談金の内訳

風俗店で盗撮した場合の示談金の内訳は、下記の3点によって構成される。

1.慰謝料
2.財産的損害
3.休業損害

 

先程もお伝えしたが、風俗で盗撮した場合の示談金は被害者であるキャストだけでなく、風俗店に対しても示談金を支払わなければならない。

キャストが盗撮により精神的被害を被っただけでなく、キャストの欠勤により風俗店に損害が発生した場合、店舗に対しても賠償をする必要があるのだ。

人気の嬢で店舗の売上を支えている場合、キャストの休業による損害は、キャスト・店舗双方に対して大きいと言えるだろう。

ひとつずつ解説していく。

 

慰謝料

まず、風俗で盗撮をした場合に支払うのは、被害者であるキャストに対する「慰謝料」だ。

慰謝料とは、キャストが盗撮の被害を受けたことによる精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償金のことを指す。

キャストは盗撮された事によるショックに加え、自身の画像や動画をパソコンやスマートフォンに保管されている事実や、それをインターネット上で流出されるかもしれない恐怖により、精神的に大きくダメージを受けている。

慰謝料についての損害賠償請求の法的根拠は、民法上の不法行為だ。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

出典:民法 | e-Gov法令検索

風俗で盗撮をされたキャストは、精神的苦痛を受けており、その損害に対して慰謝料を請求することが可能だ。

 

【財産的損害】

盗撮したスマホや小型カメラなどを相手に取り上げられ、それを奪い返そうとした時にキャストがテーブルなどにぶつかって怪我をしてしまった場合や相手の物を壊してしまった場合には、示談金には慰謝料の他に「財産的損害」の賠償も含まれる。

例えば、キャストが怪我をしてしまった場合の賠償すべき損害とは、具体的に下記の3点の費用のことを指す。

治療費
・通院交通費
・入院費 など

ここで、賠償すべき費用について具体的な費用イメージを算出する。キャストが全治1週間の怪我を負ったと仮定しよう。

次の表は、キャストが怪我をして一週間の間に治療の為、病院へ3回通院した場合に発生する費用の算出例だ。

▼キャストが怪我をした場合に賠償すべき損害費用の例

費用通院回数金額合計
治療費3回3,000円9,000円
交通費
(往復)
3回3,000円9,000円
合計18,000円

 

上記の費用例はキャストの怪我が比較的軽く、通院のみで済んだ場合だ。

しかし、キャストの怪我が重く、治療期間が長く入院を要するケースだった場合、治療費が上がることに加え病院への入院費など合計金額が高額になる場合も考えられる。

 

【休業損害】

被害者が精神的ショックや怪我の治療などで店を休まなければならなくなった場合は、「休業損害」の賠償を支払う必要がある。

盗撮トラブルによって休業を余儀なくされた場合、キャストはその間の収入を得ることができないからだ。

キャストが盗撮被害により休業した場合に、賠償すべき休業損害の費用について、ここで具体的な費用イメージを算出する。

次の表は、1日の平均売上が約5万円のキャストが、盗撮被害により2週間休業した場合に発生する休業損害費用の算出例だ。

▼盗撮によりキャストが休業をした場合に賠償すべき休業損害費用の例

賠償すべき費用休業損害
休業期間14日間
出勤回数8回(週4回)
1日の平均売上50,000円
合計金額400,000円

 

上記の休業損害費用例の場合、支払う費用は約40万円である。
これが1日の平均売上が高い人気キャストの場合や、出勤回数が多いキャストの場合、更に休業損害として請求される費用は上がる。

なお、同様に、風俗店との関係においても、女性キャストが休業したことにより、店に損害が生じたといえる場合には、損害賠償義務が生じることもある。

 

風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場

先程もお伝えしたが、風俗での盗撮がバレたときの示談金の相場は、一般的に約30〜100万円程度だ。

更にもう少し詳しく解説すると、風俗で盗撮をした場合の状況によって、支払うべき示談金の金額が異なる。

次の表は、風俗での盗撮を弁護士に相談した場合に弁護士が介入した際の示談金の状況別の金額の例だ。ご覧いただきたい。

風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場

上記の表にある通り、風俗で盗撮をしたと一括りに言っても、状況によっては10万円以下で済むかもしれないケースも存在する。

しかし、相場を大幅に超えるような300万円以上の示談金を請求するような、悪質なケースも多い

示談が成立したとしても被害者であるキャストの気持ちが治まらなければ、警察に被害届(告訴状)を出されて刑事事件になってしまう可能性もある。

こちらに落ち度があるという弱みを握られていることもあり、多くの加害者は逮捕や家族・会社へバラされることを恐れ、風俗店やキャストに請求された通りの示談金を払うことが多い。

悪質な示談金の要求をされている場合は、「6.風俗での盗撮で示談金を要求された際の正しい示談の進め方」で後程詳しく解説するが、事前に弁護士へ相談することで、逮捕される可能性を下げつつ適正な示談を進めることが可能である。

 

注意!示談金を言いなりで支払った場合に発生する可能性があるトラブル4つ

示談金は、風俗店やキャストの言いなりで支払ってはいけない

相場を知らずに示談金を支払おうとすると、約200万円〜300万円といった高額な金額を提示され、支払いを約束させられてしまうからである。

相場とかけ離れた高額な示談金を支払わないよう、示談金は相場と照らし合わせて、しっかりと適正金額を出す必要がある。

仮に、言いなりで支払ってしまうとどうなるか。以下のような4つのトラブルが発生する可能性がある。

1.不当な金額を要求される可能性がある
2.一度支払ったにも関わらず繰り返し示談金を要求される
3.風俗店の店舗スタッフが自宅や会社に来る
4,示談する相手を間違えると刑事事件に発展する可能性がある

 

ひとつずつ解説していく。

 

不当な金額を要求される可能性がある

風俗で盗撮がバレて、風俗店やキャストに言われるがままに示談金を支払おうとすると、相場を大幅に超えた金額を要求される可能性がある

盗撮がバレた場合の相場の事前知識がないと、示談金の適正な相場が分からない。
風俗店からの執拗な電話や脅しに耐えかねて「一刻も早くこの状況から解放されたい」と感じ、高額な示談金を払ってしまうことも多い。

繰り返しになるが、盗撮の示談金の相場は「約30〜100万円」であり、「1.2. 風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場」で解説した通り、盗撮した状況に応じて適正な相場は異なる。

風俗店やキャストに命じられるがままに示談金を支払ってしまう前に、今一度ご自身の示談金の金額が妥当なものか確認すべきだ。

 

一度支払ったにも関わらず繰り返し示談金を要求される

高額な示談金を支払い金銭的なダメージを受けるだけでなく、一度示談金を支払ったとしても、風俗店やキャストから繰り返し示談金を要求される恐れがある。

特に自宅へデリヘル嬢を呼んだ場合など、ご自身の自宅や勤務先、電話番号がバレている場合は「家族や会社にバラされたくなければ追加で示談金を支払え」などと風俗店に脅される可能性があるのだ。

免許証のコピーやスマホの没収をされていると、下手に行動を起こすことも出来ずに言われるがまま示談金を支払ってしまうこともあるだろう。

この場合、個人で風俗店やキャストと示談を進めようとすると、繰り返し示談金を要求されてしまうケースも多い

 

風俗店の店舗スタッフが自宅や会社に来る

風俗店やキャストに示談金を要求された時点で、ご自身の電話番号や身分証明書、スマホの没収がされることは少なくない。

風俗店は得た個人情報をもとに、示談金を支払うまでご自身の携帯電話へ執拗に電話を掛けることがある。
また、高額な示談金を払えないと言ってしまうと、家族のいる自宅や名刺に記載のある勤務先にまで連絡を行う可能性がある。

実際に、風俗店の関係者が勤務先や自宅に押しかけてきてしまい、職場や家族にバレてしまったという事例もある。

最悪の場合は、デリヘルや出張メンズエステなどの利用により自宅がバレている際、店舗スタッフが押しかけることもあるのだ。

 

示談する相手を間違えると刑事事件に発展する可能性がある

示談する相手を間違えると、刑事事件に発展する可能性がある

通常、風俗で盗撮がバレた場合にメインの示談相手となるのは被害者であるキャストである。

しかし、キャストではなく風俗店やドライバーのみと示談を進めた場合、盗撮のショックで気持ちの行き場がないキャストが個人で警察へ被害届を提出してしまう可能性がある。

風俗店との示談が成立した後でも、可能性としては低いが、被害届を提出されて受理されると逮捕される恐れがあるので注意したい。

このようなトラブルの発生を防ぐ為に注意すべきポイントは、以下の2点だ。

・示談する相手は風俗店だけではない!キャストがメインである
・示談が成立しても被害届を出されると逮捕されるリスクが残る

風俗で盗撮した場合、示談すべき相手はあくまで被害者であるキャスト本人だ。示談をするのはキャストと盗撮した客だ。

風俗店とだけ示談をするとなると、被害者本人である風俗嬢が、納得しておらず、事件が解決しないことがある。

風俗店が示談交渉の窓口になることは多いが、最終的に示談をする際には、当事者である風俗嬢の意思が反映されていることを立証できる示談書を作成することが重要だ。

これを知らずに店側とだけ示談を成立させたとしても、被害者は気持ちが収まらずに警察に被害届を出す可能性もあり、逮捕されてしまうリスクが残ることになる。

 

【風俗での盗撮によって逮捕される可能性について】

風俗店での盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、建造物侵入罪などの犯罪行為に該当し得る行為だ。

実際に逮捕事例もあるため、風俗店での盗撮と逮捕については、以下の記事を参照してほしい。

風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

 

また、2023年7月以降は、性的姿態撮影等処罰法が新設され、盗撮については、同法の撮影罪が適用されるようになる。

撮影罪は、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金刑と従前の迷惑防止条例等よりも厳罰化している。

全国一律、この法律により風俗での盗撮事件の逮捕・摘発が可能であり、今後、風俗盗撮の逮捕事例は増加すると考えられる。

風俗での盗撮と撮影罪については、以下の記事を参照してほしい。

撮影罪(盗撮罪)の新設でデリヘル等の風俗盗撮犯の逮捕者が増加する!?

 

風俗で盗撮がバレた場合の示談金や示談条件はしっかり検証されるべき

ここまで読んで、示談金を風俗店やキャストに言われるがままに支払うことは、いかにリスクが高いか分かったのではないだろうか。

示談金が相場より高額になるだけでなく、示談成立後も逮捕されるリスクが残ることを避けるには、風俗店やキャストとの示談書にサインをする前に、示談金の金額や示談の条件について、しっかりと検証をすべきである。

具体的には、示談金や示談書に関する以下の事項について、ご自身で今一度確認・検証をしていただきたい。


1.示談金の金額は、相場と比べて高額ではないか?

2.相手が主張する示談金の内訳に根拠はあるか?

3.示談の相手は風俗店だけになっていないか?

4.風俗店からの追加請求を防止できる内容になっているか?


一般の人はおそらく示談交渉や、示談金の支払いは初めてのことなので、個人で適切な対応をすることは難しいだろう。

風俗トラブルについての経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼すれば、上記のポイントを踏まえて適切に、対応してくれるため、盗撮の示談交渉、示談金の支払いは弁護士に相談するのが得策である。

示談書については「6. 風俗での盗撮で示談金を要求された際の正しい示談の進め方」で解説する。

 

風俗店から盗撮に対する示談金を要求された時の対処法4つ

風俗で盗撮がバレた際は「家族や会社にバラすぞ」などと脅迫されることや、執拗な電話連絡が来ることが多く、早くこのような状況から解放されたいと思ってしまうだろう。

風俗店からの言いなりで示談金を支払わないほうがいいことはおわかりいただけたと思うが、実際に示談金を要求された場合は、どのように対処すべきだろうか

結論から言うと、風俗で示談金を欲求された場合は下記の4つの対処法を実践すべきである。

1.その場で示談金を支払わない
2.その場で示談書にサインしない
3.被害を受けた場合は証拠を残す
4.速やかに弁護士に相談する

 

ひとつずつ解説する。

 

その場で示談金を支払わない

まずは、その場で示談金を支払ってはいけない。

仮に要求された金額をすぐに用意できるとしても、支払うべきではない。なぜなら、一度支払った示談金を回収することは困難からだ。

相場以上の不当に高額な示談金を支払ってしまった場合や、脅迫をされて示談金を支払ってしまった場合には、法律上、返金請求ができることはある。

しかし、実際に、返金をしてもらうためには、こちらから裁判を起こさなければならない。
回収するのが難しい場合や、回収のためにコストがかかってきてしまう。

その場で示談金を支払わずに、弁護士に相談すれば、弁護士に依頼をして示談交渉をし、適正な金額で示談できる可能性が高くなるだろう。

しかし、一度支払ってしまった示談金は何らかの理由をつけて返さないことが多いので、手元に戻る可能性は低いと考えたほうがいい
また、何度も恐喝されて示談金を要求されることもあり得る。

盗撮がバレると、焦って「金額で解決できるなら」と思うかもしれないが、安易に示談金を支払わないことが重要だ。

 

その場で示談書にサインしない

盗撮がバレて店舗スタッフに風俗店の奥に連れて行かれた際や、デリヘルなどの場合は自宅へ来た時に、たとえ命じられても示談書にはサインすべきではない

示談書を締結する際には、後々にトラブルや逮捕されるリスクが発生しないように記載しなければならない内容がある。

例えば、示談書に記載すべき内容として、盗撮での示談金の適正な相場や内訳、後日恐喝しないこと、警察へ被害届を出さないことなどが挙げられる。

多くの場合、風俗店側が用意した示談書には、店側の都合の良い内容しか書かれていない。後々発生するトラブルに巻き込まれないためにも、その場で示談書にサインすべきではない。


▼示談書にサインした後でも金額を変更できる場合

盗撮がバレて被害者が店側に連絡し、店に呼び出されてその場で高額な示談金を支払うと記された示談書にサインをしてしまっても、後から金額を変更できる場合がある。

あまりにも高額な示談金の合意をしたような場合には、当該示談は、公序良俗に反して無効になる。

また、脅されて示談書にサインをしてしまった場合には、その意思表示が強迫によるものとして、取り消すことができる。

以上のような法律上の根拠がある場合でなくても、相手方である風俗店やキャストとしても、訴訟をして時間や金などの追加のコストをかけるよりも、ある程度の減額をして任意に示談金を支払ってもらうことにメリットがあるため、減額に応じてくれることも多い。

このような場合は、弁護士が専門的な立場から、再度金額の交渉をすることができる。これにより、相場を踏まえた適正な示談金を提示し、適正金額で示談をすることができる。

再度の示談交渉により、減額をすることができれば、減額した内容で改めて示談書を作成することになる。


 

被害を受けた場合は証拠を残しておく

盗撮がバレて風俗店の事務所などに連れて行かれた際に、もしも恐喝されたりしたら、証拠を残しておこう

なぜなら、恐喝された証拠があれば、示談において、有利な交渉材料になるからだ。

証拠を残すことで不当な扱いを受けたとして示談金を減額できる可能性がある。
また、風俗店側が盗撮について被害届を出すなどして刑事事件化すると言ってきた場合に、「こちらからも恐喝で被害届を出す」と交渉をすることができる。

その場でスマホやICレコーダーに録音するのが一番良いが、恐怖で実践することは容易ではないだろう。
その場合は帰宅後でもいいので、店舗スタッフやキャストの発言内容や、されたことを具体的にメモしておくことをおすすめする。

 

速やかに弁護士に相談する

できればその場で、難しければ店から開放されて帰宅したら、速やかに弁護士に相談しよう。

なぜなら、相談するタイミングが早いほど、弁護士による適正な解決を期待できるからだ。

時間が経つと、その間に被害者側が警察に被害届を出しに行き、捜査が開始されてしまうリスクもある。
できればその日のうちに、遅くとも翌日中には弁護士に連絡をして相談予約をすべきだ。

弁護士に相談すると、有利な条件で適正な示談を進められる可能性が上がるだけでなく、今後の交渉もご自身の代わりに行ってくれる。
風俗店のスタッフと直接話して恐喝・脅迫をされることなく、示談を進めることができるのだ。

 

風俗での盗撮で示談金を要求された際の正しい示談の進め方

風俗での盗撮がバレたら、示談交渉を行う際には弁護士に相談するのが一番だ。

だが、もしも示談金を要求されたら実際には何をどのような手順ですれば良いのだろうと思う人もいるだろう。

示談金を要求されたら、以下のような手順で弁護士に依頼し示談を進めていく

1.弁護士に依頼する
2.示談金の交渉を弁護士に行ってもらう
3.弁護士に示談書を作成してもらう

 

以下、詳しく解説する。

 

弁護士に依頼する

まずは弁護士に依頼することだ。

盗撮がバレて風俗店に連れて行かれて示談金を要求されたら、「弁護士と相談するので待ってほしい」と言おう!

店側は、弁護士に相談したいという相手に向かってそれを拒むことはできない。
当日は、連絡するための住所や携帯番号、氏名が分かるもの(免許証など)のコピーを取られるだけで帰宅できるはずだ。

帰宅したらできるだけ早く弁護士事務所に電話をかけよう
風俗トラブルの場合、電話が繋がらない深夜の時間帯の場合が多いと思うが、メールやラインで24時間依頼を受け付けている弁護士事務所もある。

ご自身の状況を説明する際は嘘偽りなく、正直に起きた出来事を全て伝えるべきだ。
弁護士があなたの有利になるよう最大限働きかけることが出来る様、恥ずがしがらずに全て伝えよう。

予約を取ることができたら、弁護士事務所に出向いて実際に相談・依頼する。

なお、電話やzoom等のビデオ通話での相談も可能だ。

風俗で盗撮したことがバレて逮捕されそうな時や、あるいは逮捕された後に示談に持ち込んで前科を回避するには、弁護士に相談する必要がある

以下の図のように、弁護士に依頼をして適切な示談をすることにより、逮捕を避けることができ、また風俗店からの恐喝リスクや多額の金額をふっかけられるリスクを減らすことができる。

示談後に再度別の理由をつけて金銭を請求されるなど、蒸し返しを防ぐための有効な示談書の作成も可能だ。

風俗の盗撮を弁護士に依頼するメリット

 

示談金の交渉を弁護士に行ってもらう

担当の弁護士が決まったら、風俗店やキャストに対して今後の示談や示談金の交渉を代わりに行ってもらう

弁護士はご自身の状況から示談金の相場を割り出し、ご自身の同意が得られたら店側と交渉する。

状況に応じた示談金の相場は「1.2. 風俗で盗撮がバレた時の示談金の相場」で詳しく解説しているため、ご参考いただきたい。

 

弁護士に示談書を作成してもらう

店側と弁護士との話し合いで示談が決まったら、書面に残すために示談書を作成する。

風俗で盗撮がバレた際に示談書を作成する際は、個人ではなく弁護士に依頼した方が示談を有利に進めることが可能だ。

なぜなら、個人で風俗店やキャストと示談を進める際に比べて弁護士に頼むと、下記のような2点のメリットがある。

1.法律的に有効な示談書を作成できる
2.ご自身にとって有利な条件で示談を進めることが出来る

風俗での示談金は、トラブルが非常に多く、一人で示談を進めようとすると示談金を支払ったにもかかわらず追加で損害賠償金を請求されることが起きたりする。

上記のようなトラブルを防ぐには、示談をした証拠となる法律的に有効な示談書を作成する必要がある。

弁護士に示談書の作成を依頼することは、トラブルの発生を防ぐだけでなく、ご自身にとって有利な示談の交渉ができるというメリットがある。

また、示談書には、必ず書くべき条項5点がある。以下に記載するので、ご確認いただきたい。

1.いつのどの行為(どの風俗トラブル)に対して示談金を支払うのか(行為の特定

2.示談金の金額

3.示談金の支払方法・支払期限

4.示談金を支払った後の約束
(被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項、被害届を出さない、など)

5.示談金の支払いで本件が全て解決し、今後の請求ができない旨の精算条項

 

示談書には、示談内容を書くもののため事案によって異なることもあるが、一般的に上記のような条項を書くことが多い。
弁護士を介さずにご自身で示談を進める場合にも、示談書には必ず上記の条項を記載いただきたい。

示談書は2部作成し、お互いに2部ともに捺印しそれぞれが1部ずつ保管する。

風俗店での示談書に関しては、下記の記事で詳しく解説している為、ご参考いただきたい。

参考記事:風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項 – 刑事事件に強い弁護士無料相談 グラディアトル法律事務所

 

風俗で盗撮した際の示談金を相談できる弁護士の選び方の基準3つ

風俗での盗撮がバレても、弁護士に相談すれば適正な示談金を支払えることが分かったかと思う。

では、風俗で盗撮がバレた際はどのような弁護士に依頼すべきなのか。 

この章では風俗で盗撮した際の示談金を相談できる弁護士の選び方の基準を解説していく。基準は下記の3つが挙げられる。

・風俗・盗撮トラブルを専門にしている
・ご自身の近くまたは全国で対応を行っている
・家族や会社にバレたり警察の捜査が始まる前に迅速に対応してくれる

 

ひとつずつ解説していく。

 

風俗・盗撮トラブルを専門にしている

弁護士事務所の中でも、風俗・盗撮トラブルを専門にしている事務所を選ぶべきだ。

弁護士事務所には、離婚や交通事故など事務所毎に得意分野や実績が異なる。

特に、風俗トラブルの場合、店舗の悪質な恐喝や脅迫に立ち向かう対応実績がないと、ご自身を最善の解決に導くことができない。店舗の脅迫の常套句や交渉手段を知り尽くし、後々発生するトラブルや逮捕のリスクを可能な限り減らす交渉を行う必要がある。

また、事務所によっては風俗や盗撮トラブルの依頼を受け付けない所も多く存在する。風俗での盗撮を相談する際は、それらのトラブルを専門にしている事務所を選ぶべきである。

 

ご自身の近くまたは全国で対応を行っている

ご自身の近く、もしくは全国で対応を行ってくれる事務所を選ぶことも重要だ。

風俗店によっては、交渉時に直接風俗店に弁護士が出向く場合もあり、近くの弁護士事務所でないと対応に日数が掛かり、最悪警察の捜査が始まってしまう恐れがある。

もしご自身の近くに対応してくれる弁護士事務所が無い場合は、可能な限り風俗トラブルを専門とした全国対応を行っており、弁護士の出張も視野に入れた弁護士事務所を選ぶべきだ。

 

家族や会社にバレたり警察の捜査が始まる前に迅速に対応してくれる

風俗で盗撮がバレた際は、迅速に対応してくれる事務所を選ばなければならない

なぜなら対応が遅れると、風俗店が没収したスマホや身分証明書、名刺などを元に自宅や会社に電話するか直接出向く可能性がある。最悪の場合、警察に通報されて逮捕される危険性もある。

そのため依頼してから迅速に対応してくれる弁護士事務所を選ぶことが重要である。具体的には、下記の2点をご参考いただきたい。

・24時間365日間対応している

・事前依頼により休日の相談ができる

特に平日は会社勤めで、弁護士事務所に足を運ぶことが難しい方も多くいらっしゃるだろう。

そのため事前依頼することにより、休日も相談可能な事務所に依頼すべきである。

 

風俗で盗撮した場合の示談金はグラディアトルにご相談を!

風俗業界の顧問弁護士

もし今あなたが今風俗で盗撮がバレて、示談金の請求にお困りの場合はグラティアトル法律事務所を是非頼っていただきたい。

「盗撮してしまった」というご自身の落ち度はあれど、不当に高額な示談金を支払う必要はなく、また家族や会社にバラすなどという脅迫を受ける必要もないのだ。

弁護士に依頼することは荷が重く、ハードルが高いかもしれない。

しかし、風俗店やキャストとのトラブルを放置すると、繰り返しになるが捜査が始まって逮捕されるリスクや適正な示談ができない恐れがある。

我々弁護士法人グラディアトル法律事務所では、依頼者が逮捕されたり、刑事裁判まで発展したことは一度もない。

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グラディアトル法律事務所は、キャバクラやホスト、デリヘルを始めとしたナイトビジネス界で起こるトラブル全般の経験が豊富だ

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電話で事前予約をしていただければ土日でも相談を受け付けているため、平日仕事がある方でも安心してご相談いただける。

平穏な日常生活を取り戻すため、そして今風俗店やキャストの恐喝や脅迫でお悩みならば、是非グラディアトル法理事務所へご相談いただきたい。

どのような些細な質問でもしっかりと話を聞き、あなたの味方になり、共に戦う。

 

LINE相談も可能!

我々は、依頼者の方に合わせた連絡手段を取っている。

ご自身の携帯電話やメールアドレスに、風俗トラブルの連絡が来るとバレる可能性が高まり、不安に感じる方もいらっしゃるだろう。

弊社では依頼者にご安心いただけるように、電話やメールだけでなく、LINEやSkype、zoomなどのオンラインミーティングツールやチャットツールでの連絡も可能だ。

もしもあなたが仕事で移動中など多忙な状況でも、あなたにとって最適な連絡手段でトラブル解決のお役に立てる。

LINEでのご相談をご希望の方は、以下のリンクからお問合せいただきたい。

弁護士LINE相談

 

実際に、以下のようなお声もいただいている。


電話やメールだけでなく、Skype などのオンラインミーティングツールやチャットツールでの連絡にも対応いただけて、多忙な中スムーズに案件処理を進めていただきました。

 

これまでお話したことのある弁護士事務所はとにかくアナログで、電話か訪問しか受け付けないところもある中、最新のデジタルツールに対応している事務所で、移動中にスマホからチャットで連絡を受けたり、こちらの都合に配慮していただき、非常に助かりました。


まとめ

風俗で盗撮した際の示談金は、弁護士に相談すると適正な金額で示談を成立させることができることを解説してきた。

ここに、本記事を簡単にまとめておく。

風俗で盗撮した場合の示談金の内訳は、下記の3つで構成される。

1.慰謝料
2.財産的損害
3.休業損害

 

また、風俗での盗撮の示談金の相場は以下の通りだ。

風俗盗撮の示談金相場

しかし、状況に応じて適正な示談金がある為、言いなりで支払ってはいけない。言いなりで支払うと下記のようなトラブルが発生する可能性がある。

1.不当な金額を要求される可能性がある
2.一度支払ったにも関わらず繰り返し示談金を要求される
3.風俗店の店舗スタッフが自宅や会社に来る
4,示談する相手を間違えると刑事事件に発展する可能性がある

 

もしもその場で示談金を要求されたら、以下のように対処してほしい。

 

1.その場で示談金を支払わない
2.その場で示談書にサインしない
3.被害を受けた場合は証拠を残す
4.速やかに弁護士に相談する

 

トラブルに迅速に対応するためには、弁護士に相談することをおすすめする。

グラディアトル法律事務所は、電話相談無料でスピード解決でき、全国対応なのでどこからでも気軽にご相談いただける。

弁護士選びに迷ったら、盗撮トラブルに強い弊所にご相談を。

風俗トラブルに強い弁護士

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

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