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デリヘルで本番強要と訴えられた!起こる問題や対処法・NG行動を解説

弁護士 若林翔 2023/11/29更新

『同意していたのに、デリヘル嬢から本番強要された!と訴えられた…』
『本番強要したのだから違約金を支払えと言われている。高額すぎて払えない…』

確かに合意していたはずなのに「本番強要だ!」と言われると、事実関係を証明できず、不安になるだろう。

デリヘルでの本番強要とみなされる行為は以下の3つだ。デリヘル嬢から本番強要したと訴えられると、言い逃れできず、トラブルに発展する可能性が高い。

1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.同意があってもデリヘル嬢と本番行為に対する認識が違っている

 

デリヘルで本番強要したとみなされると、①逮捕、②違約金、③家族・職場バレの3つの問題が生じる。

しかし、弁護士に相談すれば早期解決が図れる可能性が高いので、まずは落ち着いてほしい。

デリヘルで本番強要した際の3つの問題

 

だが、あなたが本番強要したと見なされても、弁護士に相談する前に以下の3つのことは絶対にしてはいけない。

1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう

 

このようにデリヘルで本番強要だと見なされた場合において、知っておくべきことや押さえておくべきことは多くある。

そこで、この記事ではデリヘルでの本番強要トラブルで理解しておくべき以下のポイントについて詳しく解説する。

この記事で分かること
◎デリヘルで本番強要と見なされる行為を紹介
◎デリヘル嬢から本番強要と訴えを起こされた時点で言い逃れできなくなる理由を解説
◎デリヘルで本番強要したと見なされると起こる問題ややってはいけないことが分かる
◎本番強要トラブルが起こったらすぐに弁護士に相談すべき理由を紹介

 

上記のポイントを押さえると、自分の行為が本番強要に当てはまるか分かるだけでなく、これから起こり得る問題に備えて弁護士に相談すべきだと思える。

デリヘルでの本番強要トラブルを早く解決できるように、ぜひ最後まで読み進めていただければと思う。

もし、この記事を読んでいるあなたが、今、デリヘルで本番強要をされたと言われて困っている状況であれば、すぐに弁護士に連絡をして相談をしてほしい!

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グラディアトル法律事務所ではLINEでの相談も可能だ。いつでもご連絡をお待ちしている。

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目次

デリヘルでの本番強要と見なされる行為3つ

本番強要とは、デリヘル嬢に対して「本番行為」と呼ばれる挿入行為を強要することを言い、デリヘルでは本番行為は禁止されているため、発覚するとルール違反として大きなトラブルに発展する。

デリヘルでの本番強要と見なされる行為は、以下の3つである。

1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.同意があってもデリヘル嬢と本番行為に対する認識が違っている

 

これら3つの行為の内容についてご説明するので、自分がした行為が当てはまっているか確認しよう。

 

相手に無理やり本番行為を強要する

まず、典型的な本番強要であり、デリヘルでの本番強要だともっとも見なされやすいのは、相手に無理やり本番行為を強要したケースである。

この場合、デリヘル嬢の被害者意識が高まってトラブルに発展しやすい。

相手に無理やり本番行為を強要する際には、以下の例のように暴力や脅迫が用いられることが多い。

・デリヘル嬢を嬢を力ずくで押さえつけたり殴りつけたりといった暴力をして本番行為を強要する
・デリヘル嬢に「騒いだら殺すぞ」などの脅迫をして本番行為を強要する

このように、暴力や脅迫といった手段を用いて無理やり本番行為を強要した場合は、本番強要と見なされるのである。

本番強要の中でも悪質な行為で、不同意性交等罪(強制性交等罪・旧強姦罪)で逮捕される可能性がある。

損害賠償を請求される場合にも、慰謝料金額が高額になるだろう。

 

明確な同意がないまま本番行為をする

次にデリヘルでの本番強要だと見なされやすいのは、明確な同意がないまま本番行為をしたケースである。

客としては以下のようなデリヘル嬢の反応から、暗黙の同意があるものだと思い込んで本番行為をしてしまうことが多い。

・デリヘル嬢に「入れてもいい?」と聞いて拒否されなかったから本番行為をした
・サービスの流れで挿入行為をしてしまった
・デリヘル嬢も気持ちよさそうにしていたから本番行為をしてもいいと思った

しかし、実際はデリヘル嬢は怖くて拒めなかっただけの可能性があり、明確な同意がないまま本番行為をするのは本番強要だと見なされるのである。

デリヘル等の風俗店では、本番行為が禁止されているため、裁判の場でも同意はなかったものと評価され、多額の損害賠償が認められる可能性がある。

 

同意があってもデリヘル嬢と本番行為に対する認識が違っている

最後に同意があったとしてもデリヘル嬢と本番行為に対する認識が違っていると、本番強要と見なされることがある。

本番の同意があったのに、後から同意はなく本番を強要されたと言われてしまうケースだ。

デリヘル嬢との話し合いの末に本番行為をすることについては同意を得られることはあるものの、デリヘル嬢は挿入することを許しただけでそれ以上の行為にまで及ぶと、デリヘル嬢は激怒してしまう。

デリヘル嬢の同意を得て挿入させてもらったにもかかわらず本番強要と見なされてしまうのは、以下のような行為だ。

・デリヘル嬢に無断で膣内に射精した
・デリヘル嬢に無断で避妊具を外した

このようにたとえ同意があったとしても認識が違っていて無断でデリヘル嬢を怒らせるような行為をすると、後から、本番強要されたと言われてしまうことがある。

この場合でも、同意があったことを立証するのが困難なため、厳しい戦いを強いられることもあるのだ。

 

【冤罪注意】デリヘル嬢から本番強要だと言われると言い逃れ・否認が困難!

本番強要と見なされる行為であっても、無理やり本番行為を強要したケースと本番行為に対する認識が違っていたもののデリヘル嬢の同意を得ていたケースではまったく違う。

暴行や脅迫を用いた本番強要は犯罪行為だが、同意を得た本番行為は犯罪ではない。

しかし、実際は、デリヘル嬢から同意を得て本番行為をしたケースにおいても、デリヘル嬢から本番強要の訴えを起こされた時点で言い逃れ、否定が困難になる可能性は高い

いわば、冤罪だが。。

なぜなら、以下の3つの理由があるからだ。

1.本番行為は売春防止法に違反する
2.本番行為を持ちかけたデリヘル嬢はクビになる
3.利用前に誓約書にサインしている

どうして言い逃れできなくなってしまうのか、冤罪が起きてしまう理由について、詳しくご説明する。

 

本番行為は売春防止法に違反する

デリヘル嬢の本番行為は売春防止法で禁止されていて、客とデリヘル嬢が本番行為をした事実が明らかになるとデリヘル店経営者は売春防止法違反の罪に問われるため、デリヘル店での本番行為はあってはならない

売春防止法違反で逮捕されると経営者は勾留されて経営が立ち行かなくなり、最悪の場合は店が潰れてしまうこともある。

そのため、本番行為があるとデリヘル嬢は勤務先である店を守るために、デリヘル店の経営者とタッグを組んで客に対して本番強要の訴えを起こす。

デリヘル店舗やキャストとして、本番行為に同意していない、黙認していないとの証拠を残す必要があるからだ。

客との本番行為があった時にはデリヘル店が売春防止法に違反したことにならないように、デリヘル嬢とデリヘル店はすぐに警察に本番強要の被害届を提出したり、損害賠償請求をしたりして、相手が言い逃れできないように動き始めるのだ。

 

本番行為を持ちかけたデリヘル嬢はクビになる

ルールが厳しいデリヘル店では売春防止法で禁止されている本番行為を客に対して持ちかけたデリヘル嬢はクビになるため、本番強要の訴えを起こすことで自分の身を守ろうとすることもある。

デリヘル嬢も同意の上で本番行為に至って「内緒にしてね」という約束をしても、客が自慢したくなってどこで誰に言いふらすか分からない上に、インターネット上の掲示板に書き込まれる可能性もある。

同意したものの無断で膣内射精されて妊娠の可能性が生じるとクビになって稼げなくなるどころか妊娠や性病等の検査代にも困るため、本番強要の訴えを起こして客が言い逃れできないように作り話をすることは少なくない。

実際、法令を遵守しているデリヘル店では、以下のような指導が徹底されていることが多い。

・本番行為は絶対にしてはいけない、自分から本番行為を持ちかけデリヘル嬢は解雇する
・本番強要されそうになったら、すぐに男性従業員を呼ぶ
・身の危険を感じたら、警察に通報する

デリヘル嬢が指導内容を守っているか調べるために、系列店の従業員が客に扮して本番行為を持ちかける抜き打ちチェックをする(風俗業界では「忍者」や「覆面調査員」と呼ばれる)場合もあるほどだ。

このように厳しく指導されているデリヘル店のデリヘル嬢ほど、自分がクビにならないように本番強要の訴えを一度起こしたら取り下げない可能性が高いため、言い逃れできなくなる。

 

利用規約や利用前の誓約書で本番が禁止されている

多くのデリヘル店では、利用規約により、本番行為を禁止している。

また、デリヘル店によっては、利用前に本番行為をしない旨が書かれた誓約書にサインが必要な場合がある。

これは本番強要があった後に客に「デリヘル嬢が同意した」と言わせないためのもので、サイン済みの誓約書があればデリヘル嬢は堂々と本番強要の訴えを起こせる。

誓約書を読んでデリヘル嬢に本番行為をしてはいけないことやデリヘル嬢が本番行為に同意していないことを理解してサインした上で本番行為に及んだということは、同意の無い本番強要と推定され、訴えを起こされたら言い逃れできないのだ。

 

【美人局】当たり屋デリヘル嬢も存在するので要注意!

デリヘル嬢の中には本番強要の事実がなかった、あるいはデリヘル嬢の方から積極的に本番行為をするように仕向けたにも関わらず、金銭目的で本番強要の訴えを起こす場合がある。

過去に本番強要の訴えを起こして高い違約金を手に入れた経験があるデリヘル嬢が経済的に困った時に「客に本番強要された」と嘘をついてお金を手に入れようとする悪質なケースが全国で起こっているのだ。

グラディアトル法律事務所では、数多くの風俗トラブルの対応をしてきた。あるとき、短期間で同じデリヘル店の同じキャストの本番強要トラブルについての相談が相次いだことがあった。

そのキャストは、自ら本番行為を誘導しておいて、客が本番行為をすると、本番強要だとして、警察に駆け込み、客に対して多額の損害賠償を請求するのだ。

この事件では、美人局被害にあった客から依頼を受けた弁護士が警察と話をして、同一店舗の同一キャストの同一トラブルが短期間で多数存在しており、美人局であることを警察に主張し、損害賠償を支払わず、刑事事件化もせずに終結した。

このように初めから金銭目的で仕組まれていたようなケースではこちらにやましいことはないため、違約金を要求されても支払わなくてよい。

ただし、デリヘル嬢とデリヘル店から「違約金を支払え!」「警察に突き出すぞ!」などと詰め寄られると冷静な話し合いはできないので、弁護士に相談しよう。

 

デリヘルでの本番強要で生じる3つの問題

実際にデリヘルで本番強要したと見なされると、以下の3つの問題が起こる可能性がある。

1.逮捕される可能性がある
2.違約金を請求される
3.自宅や職場に連絡される

 

これからどのような問題が起こる可能性があるのか、ご説明する。

 

逮捕される可能性がある

デリヘルで本番強要をしたと見なされると、逮捕される可能性がある。

ただし、デリヘル嬢が「あんな客は処罰してほしい」と感じていない限り、客が逮捕されてもデリヘル店やデリヘル嬢にとっては金銭的なメリットはないため、デリヘル嬢から本番強要の訴えを起こされても実際に逮捕される可能性は高くない。

しかし、警察に被害届を出されたり、明らかに本番強要した証拠があったりする場合は逮捕されてしまう可能性がある。

デリヘルでの本番強要で逮捕される可能性がある罪名とその内容は以下の通りだ。

不同意性交等罪(刑法177条)、不同意性交等致傷罪(刑法181条2項)

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)・デリヘル嬢を力ずくで押さえる、殴るといった暴力をして及んだ本番強要

・「騒いだら殺すぞ」などの脅迫をして及んだ本番強要

・デリヘル嬢が拒否をする時間を与えずに不意打ちで本番強要

 →5年以上の有期懲役・拘禁刑(刑法177条

不同意性交等罪(旧準強制性交等罪)・デリヘル嬢にお酒や薬を飲ませて抵抗できなくしてから及んだ本番強要

 →5年以上の有期懲役・拘禁刑(刑法177条

不同意性交等致死傷罪・本番強要をする上でデリヘル嬢に怪我をさせた

 →無期または6年以上の懲役(刑法181条2項

 

示談交渉が成立せず起訴されて有罪判決が下されると、刑務所にいかなくてはならない懲役刑・拘禁刑となってしまう可能性が高い。

デリヘルでの本番強要と逮捕、逮捕を避ける方法についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。

デリヘル本番は逮捕される!逮捕阻止の為に弁護士に相談するべき理由

 

また、2023年7月13日から施行された不同意性交等罪により、強制性交等罪・強姦罪だったときよりも、デリヘル等の風俗での本番強要は逮捕されやすくなったため、気をつけて欲しい。詳細は、以下の記事を参照して欲しい。

【不同意性交等罪の新設】デリヘル等の風俗の本番で逮捕リスクが急増?

 

違約金を請求される

デリヘルで本番強要したと見なされた時に、もっとも起こりやすい問題は違約金・損害賠償の請求である。

ルールを破った以上、仕方ないことではあるものの、法外な違約金を請求されることは珍しくない。

「違約金さえ支払えば解決する」と思うかもしれないが、賠償金として適正な金額かどうか判断するのは非常に難しいので、絶対にその場で支払ってはいけない

請求された違約金をすぐに支払ってはいけない理由については、後述する。

デリヘルでの本番強要と罰金については、以下の記事も参照してほしい。

デリヘル本番トラブルで罰金請求されたら?取るべき4つの対応方法!

 

自宅や職場に連絡される

デリヘルで本番強要したと見なされると、家族や職場に連絡されることがある。

「本番強要した・していない」でデリヘル嬢やデリヘル店の人と揉めている際には身分証明書や社員証の提示を求められるので、連絡先を控えられたりコピーを取られたりして違約金を支払うようにしょっちゅう電話がかかってくるうちに家族や同僚に本番強要トラブルを抱えていることがバレる可能性がある。

「いつ電話がかかってくるのか」「周囲の人にバレたらどうしよう」と大きなストレスを抱えると思うが、弁護士に相談すると家族や職場の人にバレずに解決できる可能性が高くなるので、今すぐ弁護士に相談しよう。

 

本番強要したと見なされた時にやってはいけない3つのこと

デリヘルで本番強要したと見なされると逮捕や家族にバレるといった可能性があるので、焦ってしまうことと思う。

しかし、本番強要したと見なされても以下の3つのことだけはせずに落ち着いて弁護士に相談することが大切である。

1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう

 

それぞれについて詳しく説明していこう。

 

その場で示談書にサインする

デリヘルで本番強要したと見なされても、その場で示談書にサインすることは絶対にしてはいけない

なぜなら、デリヘル店は本番強要を始めとするトラブルには慣れているため、デリヘル店が作成した示談書は以下のように客にとって不利益がある内容となている可能性があるからだ。

デリヘル店が作成した示談書の内容

適正な違約金額ではない
清算条項(※1)が盛り込まれていない
宥恕(ゆうじょ)条項(※2)が盛り込まれていない
自宅や職場に連絡しないという約束が書かれていない

※1「清算条項」とは、示談が成立したらその後は金銭を請求しないことを記載した条項で、示談書に清算条項が盛り込まれていないと違約金の支払いが一度ではすまず、何度でも蒸し返される可能性がある。

※2「宥恕条項」とは、客の本番強要行為を許し、刑事事件としての処罰を求めないことを記載した条項で、示談書に宥恕条項が盛り込まれていないと示談が成立しているにも関わらず被害届を出される可能性がある。

このようにデリヘル店が作成した示談書にサインすると不利になる可能性があるため、圧力をかけられてもその場でサインしないようにしよう。

また、風俗トラブルと示談についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。

風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!

 

その場で違約金を支払わない

デリヘルで本番強要したと見なされても、その場で違約金を支払ってはいけない。

なぜなら、デリヘル店が提示した違約金額は法外な金額の可能性があるからだ。

違約金の相場は以下の通りだ。

同意の無い本番行為の場合は、100万円前後。恐喝・脅迫を用いた場合には200万円〜500万円程度。怪我をしてしまっているような場合には、さらに高額になることもある。

違約金の相場

デリヘル嬢の同意を得なかった100万円前後

被害が少なければ妊娠や性病等の検査代として数万円ですむことも

暴力や脅迫によって本番強要した200万円~500万円

怪我の程度によっては100万円以上になることもある

 

ただし、具体的な事情によっても金額は変わってくるため、自分が提示されている違約金額が相場と照らし合わせて妥当かどうか判断するのは極めて難しい。
早く解決したくてもその場で違約金を支払わないようにしよう。

風俗トラブルと慰謝料については、以下の記事も参照してほしい。

【風俗トラブル】慰謝料を請求される4つのケースと適切な対応方法

 

脅迫・恐喝を受け入れない

示談書へのサインや違約金の支払いを要求される際には、「職場にバラすぞ」「警察に突き出すぞ」というような脅迫・恐喝が行われることがあるが、決して受け入れてはならない。

こちらに過失があっても本番強要と脅迫・恐喝は別問題なので、受け入れる必要はないのである。

反対にデリヘル店を脅迫罪や恐喝罪で訴えることが可能なので、スマートフォンの録音機能などを活用して証拠の確保をするのがおすすめだ。

とはいえ、脅迫・恐喝されている際に、ご自身で対応するのはかなり難易度が高いので、早期に弁護士に依頼をすることをおすすめする。

デリヘルでの恐喝・脅迫被害とその対処法については、以下の記事も参照してほしい。

デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法5つを風俗弁護士が徹底解説!

 

本番強要トラブルが起こったらすぐに弁護士に相談しよう!

本番強要したと見なされた時には、その場で示談書にサインしたり違約金を支払ったりしてはいけない。

一方ですぐにすべきなのは、風俗業界に特化した弁護士に相談することだ。

本番強要トラブルが起こったらすぐに弁護士に相談すべき理由は、以下の5つである。

1.脅迫・恐喝を止められる
2.不当な違約金請求を回避できる
3.家族や職場の人にバレずに解決できる
4.刑事事件化を防げる
5.逮捕されてもその後の弁護活動を依頼できる

 

トラブルをいち早く解決できるように、今すぐ弁護士に相談しよう。

 

脅迫・恐喝を止められる

弁護士に相談すると、デリヘル店の脅迫・恐喝を止めることができる。

本番強要と脅迫・恐喝は別問題で受け入れる必要はなく、反対にデリヘル店を脅迫罪や恐喝罪で訴えることが可能だ。

風俗業界に特化した弁護士に相談して代理人として対応してもらえば、脅迫・恐喝行為を止められるだけでなく、今後は依頼者に直接電話やメールしないことも要求できる

 

不当な違約金請求を回避できる

デリヘル店が提示した違約金額は法外な金額の可能性があるが、弁護士に相談するとこの不当な違約金請求を回避できる。

風俗業界に特化した弁護士は法律のプロとしてデリヘル店との冷静な話し合いができるので、これまでの示談交渉経験と照らし合わせて適正な違約金額まで減額できる可能性が高く、中には妊娠や性病等の検査代としての数万円の支払いですむこともある。

自分で適正な金額かどうか判断するのは非常に難しいので、弁護士に相談するのがおすすめだ。

 

家族や職場の人にバレずに解決できる

弁護士に相談すると、家族や職場の人にバレずに解決できる可能性が高くなる

デリヘル店から身分証明書や社員証の提示を求められ連絡先を知られてしまい、違約金を支払うようにしょっちゅう電話がかかってくるうちに家族や職場の人に本番強要トラブルを抱えていることがバレるのは困る。

「示談金を支払わなければ警察に通報する」と職場にまで電話するような行為は違法行為になりうるので、弁護士なら家族や職場の人への連絡を今後一切しないように店側に要求できる。

それだけでなく、店に身分証明書や社員証などのコピーを取らせてしまっている場合も弁護士はその廃棄まで要求できるのだ。

 

刑事事件化を防げる

弁護士に相談するとデリヘル嬢やデリヘル店との冷静な示談交渉を進めてくれるので、成立すれば刑事事件化を防げる

そもそもデリヘル店でのトラブルに警察は積極的に介入しない傾向があり、それはデリヘル店が不当な金銭請求するのを避けるためだ。

本番強要トラブルにおいては被害者の気持ちが何よりも重要視されるため、弁護士によってお互いが納得して示談を成立させていればそこに警察が介入する必要性はますます低下し、刑事事件化しにくくなる。

刑事事件化しなければ逮捕される可能性もないので、風俗業界に特化した弁護士に示談交渉してもらおう。

 

逮捕されてもその後の弁護活動を依頼できる

弁護士に相談すれば、万一逮捕されてもその後の弁護活動を依頼できる。

逮捕される可能性は高くないものの、一度逮捕されると起訴・不起訴が決定するまで最長23日間拘束され、スマートフォンも取り上げられてしまうためその間外部との連絡が断たれてしまう。

弁護士は身柄を拘束されている本人に代わって被害者対応や示談交渉を進めて、活動結果を意見書にまとめて検察に提出してくれるので、早期釈放や不起訴処分を勝ち取れる可能性が高まる。

その他、風俗トラブルの相談先については、以下の記事も参照してほしい。

風俗トラブル相談先は3つ|確実に解決したいなら弁護士に依頼しよう

 

本番強要トラブルならグラディアル法律事務所にご相談を!

風俗業界の顧問弁護士

本番強要トラブルにお悩みならグラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。

グラディアトル法律事務所は風俗業界に特化した弁護士事務所で、風俗業界における本番強要を始めとする数々のトラブルを解決してきた実績がある

実際、我々弁護士法人グラディアトル法律事務所では、依頼者が逮捕されたり、刑事裁判まで発展したことは一度もない。

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1.本番強要トラブルに精通した弁護士が対応する
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風俗業界における豊富なトラブル解決実績がある

グラディアトル法律事務所には、風俗業界における豊富なトラブル解決実績がある。

風俗業界に特化した弁護士事務所としてトラブルを解決へと導いてきたグラディアトル法律事務所には設立以来、本番強要を始めとする全国の風俗業界におけるさまざまなトラブルに関するご相談が寄せられてきた。

ご相談者様に寄り添って最適な方法で解決してきた風俗業界におけるトラブル事例は、以下のように多岐にわたる。


風俗業界におけるトラブル解決事例

・本番強要したと見なされてデリヘル店との違約金を巡ったトラブルとなったが、示談交渉で解決
・本番強要でデリヘル嬢に怪我を負わせて逮捕されたが、早期の示談成立で早期釈放
・「本番強要の被害届を出す」と恐喝されるのを止め、示談交渉で解決
・本番強要の被害届を出されたものの、示談成立と被害届取り下げ交渉によって刑事事件化を防止
・すでに法外な違約金を払ってしまったが、示談交渉によって大部分を取り返す
・清算条項のない示談書にサインしてしまったが、介入して清算条項を盛り込んだ示談書に差し替え


グラディアトル法律事務所では売春防止法や刑法、事例ごとの違約金相場に関する幅広い知識とこれまでの経験を元にスムーズに示談交渉を進めるので、本番強要トラブルでお悩みの方は全国どちらの方でもご相談いただければと思う。

 

早期解決のためにスピーディーに対応する

デリヘルで本番強要したと見なされて不安や焦りでいっぱいになっているご相談者様のために、グラディアトル法律事務所では早期解決のためにスピーディーに対応する。

とくに示談交渉においては弁護士を通して早期に被害者対応をした方が違約金の大幅な減額に繋がりやすい。

グラディアトル法律事務所では24時間メール・電話でのご相談を受付中で、お問い合わせいただくとスケジュール次第では最短即日対応できるだけでなく、事前予約していただければご相談者様の都合に合わせて夜間や土日もご対応する。

少しでも早くトラブルを解決できるように事務所一丸となって取り組ませていただくので、24時間受付中のメールでご相談される方は以下のボタンからお問い合わせいただきたい。

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皆様のご相談を心よりお待ちしている。

 

まとめ

この記事では、デリヘルでの本番強要について詳しくご説明させていただいた。

最後に記事の内容をまとめてみると、デリヘルで本番強要と見なされる行為3つは以下の通りである。

1.相手に無理やり本番行為を強要する
2.明確な同意がないまま本番行為をする
3.同意があってもデリヘル嬢と本番行為に対する認識が違っている

 

デリヘル嬢から本番強要の訴えを起こされた時点で言い逃れできなくなる理由は、以下の通りである。

1.本番行為は売春防止法に違反する
2.本番行為を持ちかけたデリヘル嬢はクビになる
3.利用前に誓約書にサインしている

 

しかし、本番強要したと見なされても以下の3つのことだけはせずに落ち着いて弁護士に相談することが大切である。

1.その場で示談書にサインする
2.その場で違約金を支払う
3.脅迫・恐喝を受け入れてしまう

 

グラディアトル法律事務所にご相談いただくと、本番強要トラブルに精通した弁護士が対応させていただく。

風俗業界における豊富なトラブル解決実績があり、ご相談者様の不安な気持ちに寄り添って早期解決のためにスピーディーに対応するので、ぜひご相談いただきたいと思う。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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