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  • 詐欺・債権回収

    【仮想通貨(暗号資産)詐欺の返金成功事例】600万円被害で500万円の返金に成功

    当事者の情報

    中小企業を経営する60代男性

    経営者仲間から仮想通貨が値上がりしていることを聞き、仮想通貨に興味を持っていた。

    会社の資金繰りにも困っていたことから、確実に値上がりするならと消費者金融から借金をして詐欺師にお金を渡してしまった。

    事例の概要

    「確実に儲かるICO案件で上場確実」「リップル社と提携しているからリップルと交換可能」と言われ、仮想通貨(暗号資産)600万円の購入資金として600万円を相手に手渡してしまった。

    しかし、その仮想通貨は、いっこうに上場することはなく、ついには無価値になってしまった。

    リップルとの交換もできず、詐欺被害にあったことに気がついた。

    解決までの道のり

    弁護士は、相手方に対して、内容証明郵便を送付しました。

    そもそも、投資をしていないとしたら詐欺に該当する。

    相手がICO案件についての仮想通貨の投資をしていたのだとしても、値上がりが確実であるなど伝えて仮想通貨の投資をさせたことは不法行為に該当する。

    として、返金請求を行なった。

     

    その後、詐欺師から連絡がきて、弁護士は詐欺師と交渉を開始した。

    詐欺師は、顧問弁護士に対応を任せたいと伝え、詐欺師側の代理人弁護士と被害者側であるグラディアトル法律事務所の弁護士での交渉をすることになった。

    結果

    交渉の結果、500万円の返金に成功した。

    ●その他の解決事例はこちらへ
    【仮想通貨詐欺】弁護士の口座凍結・交渉で全額返金できた事例

    ●より詳しく仮想通貨詐欺について知りたい方はこちらへ
    【弁護士監修】仮想通貨詐欺の手口を解決事例をもとに徹底解説!

    解決のポイント詳細

    上場が確定していて、値上がり確実なICO案件があるなどと言って投資を勧誘する仮想通貨詐欺案件は多いです。

    投資に確実はありません。

    そもそも、確実に儲かるなら、勧誘者本人が投資をすればいいのです。

    人を勧誘する必要なんてありません。

    甘い言葉に騙されないよう注意してください。

    また、仮想通貨詐欺の被害にあった場合には、できる限り早く弁護士に相談して、返金請求をすることが重要です。

    グラディアトル法律事務所では、弁護士による無料相談をおこなっていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

    ●当事務所の詐欺被害HPでのご案内はこちらへ
    仮想通貨詐欺の返金方法・返金成功事例・被害相談先を弁護士が解説

    投稿日 2024.3.2

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

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    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    【養育費減額成功事例】過去分800万円請求が0円に!将来分についても請求額の半額に!

    当事者の情報

    ご依頼者は東京都内在住の40代男性。

    元妻と結婚後、子ども1人を授かったが、のちに離婚をした。

    事例の概要

    ご依頼者は元配偶者の方と結婚した後、1人の子どもを授かりました。


    しかし、性格の不一致により元配偶者からの一方的な離婚要求があり、養育費は払わなくて良いから子どもには会わせないと言われ、なくなく離婚することに。その後ご依頼者も再婚し、2人の子どもの父親となりました。


    しかし、離婚から数年経ったある日突然、相談者の下に、元配偶者から過去の養育費数年分、800万円超を請求する書面が届きました。


    そこで、男女トラブル、離婚事件を多数取り扱っている弊所弁護士にご相談いただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、離婚時に口頭で養育費は0円で合意した旨伝え、粘り強い交渉をしました。


    また、弁護士の職務上請求を行い、相手方が再婚している事実等を調べ上げ、将来の養育費に関しても減額の交渉をしました。


    将来の養育費の減額の交渉にあたっては、ご依頼者が再婚しており現配偶者が働いていないこと、ご依頼者と現配偶者の間には2人の子どもがいる等の事情があることから、裁判所基準の養育費算定表をそのまま適用することは不適切であることを主張しました。


    こちらからは、生活指数をもとに算定した養育費の支払いを提案しました。

    結果

    過去の養育費を0円にすることができました。


    また、将来の養育費を、相手方が再婚した事実、相談者が再婚し、子どもが2人いる等の事情を踏まえ計算しなおし、養育費総額月額8万円から月額4万円への減額に成功しました。


    養育費請求減額成功事例

    解決のポイント詳細

    現在、厚生労働省が養育費確保支援に関する取り組みを行っており、政府は養育費の取り立てに力を入れています。養育費は正当な範囲であれば、当然支払う義務があります。しかし、離婚時に養育費を0円とする合意をしたにもかかわらず、その後何年も経ってから、突然合意と異なる高額の請求をされても、支払うことはできない方がほとんどだと思います。


    また、養育費を請求する権利には時効があります。


    養育費の額に関しては、お互いの収入を源泉徴収票等で確認し、養育費算定表を参照しながら定まることとなりますが、単純にお互いの収入のみで決まるわけではありません。


    お互いの再婚の有無や再婚相手との子どもの有無、住宅ローンの有無等その他の事情を総合的に考慮して定まることとなります。


    再婚をして、扶養すべき子が増えたような場合には、単純に算定表通りに計算をするのは、妥当ではありません

    また、再婚したという事実だけでは、養育費の支払義務はなくなりません。


    再婚の事実は「事情の変更」に当たりますが、養育費の算定にあたっては、これらの事情をも踏まえながら、様々な事情を総合的に考慮した上で適切な養育費を算定することになりますので、専門家の意見が非常に有用になります。


    このような請求を受けた場合、まずはお気軽に弊所弁護士にご相談下さい。


    投稿日 2024.1.12

    担当弁護⼠

    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    【不貞慰謝料請求】290万円請求されるも20万円で示談成立!既婚者とは知らずに。。

    当事者の情報

    東京都に住む40代の独身男性

    事例の概要

    依頼者は、マッチングアプリである女性とメッセージのやり取りをしていました。


    その女性と気が合った依頼者は、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことになりました。依頼者は、その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。


    しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされてしましました。女性が未婚者であると思っていた依頼者は驚くとともに、どうすればいいのかと困っていました。


    そこで、依頼者は当事務所にご相談に来られました。

    解決までの道のり

    依頼者は、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。また、依頼者が利用していたマッチングアプリでは既婚者は利用してはいけないと利用規約に明記されていたことからも、既婚者であることを疑ってもいませんでした。


    依頼者は相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考え、解決に向かいました。

    結果

    弁護士は、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること、相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて依頼者に落ち度がなかったことを相手方代理人に伝えました。


    相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでしたが、依頼人が不貞ということを知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。


    弁護士が依頼人に確認したところ、20万円であれば応じることができるということだったので、20万円を解決金として支払うことに合意しました。

    解決のポイント詳細

    マッチングアプリは、オンライン上のやり取りから始まり、お互いが会いたいとなれば会うというシステムのものです。


    このようなシステム上、相手のことをよく知らないまま会うということはよくあることです。そうすると、今回の事例のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されてしまうということも考えられます。


    もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。


    その場合、今回のケースのように請求金額から大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。

    投稿日 2024.1.11

    担当弁護⼠

    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    独身と偽っていた相手に貞操権侵害で慰謝料請求!!

    当事者の情報

    ご依頼者は神奈川県に住む20代後半の女性

    事例の概要

    相談者は、マッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、大好きな彼との子どもを授かりました。

    「同棲楽しみだな」
    「早く●●ちゃん(相談者)と結婚したいね」
    「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」

    日常的にこんなやりとりをしていた二人。
    きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな♪

    そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、なぜかまったく喜ばず・・・

    重い空気の中、彼からこう告げられました。

    「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」

    大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えた相談者。

    にもかかわらず、彼は、相談者に対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってくる無神経ぶり。

    そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、ネットでいろいろなキーワードで検索。

    その中から、貞操権侵害の慰謝料請求について詳細に記載している当事務所のホームページにたどり着き、お問い合わせいただきました。

    リンク:貞操権侵害の慰謝料相場と判例解説!交際相手が既婚者だったら損害賠償できる!?

    解決までの道のり

    相談者のご要望としては、彼から見合うだけの慰謝料をとりたいことのことでした。

    一方、お腹の子どもについては、産みたい気持ちはやまやまだが現状ではシングルマザーとして育てていく自信も経済的状況にもなく、泣く泣く中絶を選ぶほかないが、もちろん中絶費用も支払わせたいとのことでした。

    弁護士は、まず、相手方(彼)について知っている情報を確認したところ、携帯電話番号を知っているとのこと。

    そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。

    というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
    すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。

    これは、相手方からすれば、避けられる限り避けたいと思うのが心情でしょう。

    つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うこと自体が、いわば相手方に配慮してあげている分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ。」と、交渉を有利に進める1つの材料になるということです。

    なお相談者としては、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかを不安に思っていました。

    しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝え。

    不安が払拭されて安堵するとともに、「あとはお願いします。」とご依頼いただくことに。

    結果

    早速、弁護士が相手方に電話をかけ、代理人として慰謝料等請求する旨伝えると、

    「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない。」

    と、最初はしらばっくれた反応。

    しかし、弁護士が、
    「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」
    と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。

    そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料額250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功!

    【増額要素】

    ・既婚者ということを隠していた
    ・相手との子供を妊娠、中絶
    ・「結婚したいね」と告げられていた
    ・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
    ・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
    ・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた

    電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決にいたりました。

     

    解決のポイント詳細

    貞操権侵害の慰謝料請求においては、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったという事例が残念ながら多くあります。

    また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。

    さらに、自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いものがありますし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。

    このように、貞操権侵害があった場合、自らの判断で行動するとマイナスの結果を引き起こしかねないのが残念ながら実情です。

    ですので、独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。

    貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、いちど当事務所までご相談ください。

    投稿日 2023.5.22

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  • 誹謗中傷

    悪質ななりすましを警察と連動し、犯人を特定!!

    当事者の情報

    ご依頼者は大阪府に住む女子中学生とその父親

    事例の概要

    「夜、まったく知らない男がいきなり家に来たんです。」

    玄関を開けると、知らない男性が立っており、「●●ちゃん?襲いに来たよ」と言われました。
    そのときは、たまたま早く帰ってきていたお父さんが対応して、危ない目にあわず事なきを得ました。

    その男が言うには、出会い系サイトに依頼者の顔写真付きプロフィールがあり、住所の記載とともに「いますぐレイプして♡」といった書き込みがあったからと。

    依頼者は、出会い系サイトに登録したことはもちろん見たことすらありませんでした。

    顔写真が使われており、また住所まで記載されていることから、おそらく身近な人間であると考え、すぐさま学校に相談。
    しかし、学校としては可能性だけで犯人探しのようなことをすることはできないとのこと


    学校の行き帰りも怖くて、家から出られなくなったうえ、なによりまた家に知らない男が来て、襲われるかもしれないと不安で不安でたまりませんでした。

    このままじゃ娘がまともに生活できないと、お父さんが書き込みの削除やなりすました犯人を探せないかとネットで検索。
    なりすましや誹謗中傷について記載している当事務所のホームページにたどり着き、娘さんと一緒にご相談に来られました。

    解決までの道のり

    弁護士は、まずは、書き込まれた出会い系サイトに対し、プロフィール含めた書き込みの削除請求およびなりすましをしている人を特定するための開示請求を一刻も早く行うべきと案内。

    削除請求については、書き込みが残っているかぎり、また家に来られる危険性もあるうえ、他のサイトなどに転載・拡散されるリスクもあるからです。

    一方、開示請求については、特定に必要な情報を保存している期間が限られており、期間を過ぎてしまうと相手を特定できなくなってしまうからです。

    また、同時並行として、警察にも被害相談をすべきであると案内し、その際には弁護士も同行することが可能であることをお伝えしました。

    というのも、今回のケースでは、ほぼ確実に開示が認められるものではありましたが、警察の捜査での問い合わせであれば、開示請求・訴訟などを経ずに、短期間で、なりすましの特定に必要な情報を開示してもらえる可能性があったからです。

    くわえて、他にも被害者がいた場合、その捜査の中で、被疑者(加害者)がやっていた余罪として、今回の書き込みにヒットし、犯人の特定につながる可能性もあり得るからです。

    以上のご案内をすると、ぜひ当事務所にお願いしたいとのことで、ご依頼をいただくことに。

    結果

    早速、弁護士は、依頼者から聴取した供述録取書を作成し、出会い系サイトの書き込みなどの証拠をまとめた上で、警察への被害相談に同行。
    弁護士が今回のなりすましの悪質性を代理人として強く述べたところ、警察が捜査・協力を行うことを取り付けました。

    それと同時に、出会い系サイトに対して削除および開示請求も行いました。

    すると、出会い系サイトに請求書面を送った数日後、出会い系サイトの管理者から、即刻プロフィール含め書き込みを削除したことにくわえ、警察の書面があれば、なりすましの特定に必要な情報も開示するとの連絡がありました。

    そこで、弁護士が警察の書面をすぐさま追加で送付。
    そして出会い系サイトからの回答を待っていると、警察から連絡が!

    なんと同様の被害者がおり、その捜査において、被疑者が判明。
    任意で事情聴取をすると、今回のなりすましも「自分がやった」と自白したとのこと!!

    警察曰く、書き込みを見てまさか本当に家まで行く人がいるとはと軽はずみでやってしまった自分の行動に猛省し、心から謝罪したいと被疑者が言っていたと。

    その後、弁護士は、今回の被害について被疑者と交渉し、できる限りのことはさせていただきますとの回答を得ました。

    依頼者と父親にその旨伝えると、怖い思いをしたけどそこまで反省しているならと相当の慰謝料引っ越し代を支払ってくれるなら、示談で解決してもいいとのこと。

    結果、慰謝料100万円と引っ越し代を解決金とすることで、ご依頼をいただいて、1か月のスピード解決となりました。

    解決のポイント詳細

    インターネット上のなりすましの特定には、必要な情報の保存期間が限られているので、スピードが命です。

    そして、なりすましが身に危険を及ぼすほど悪質な場合、今回のケースのように警察が捜査を行い、開示請求といった手続きを経ず、相手が判明することもあります。

    また、ここまでの悪質性がないとしても、開示請求等によって相手を特定できる場合も多々あります。

    ですので、なりすましに気づいた際は、ぜひいちど当事務所にご相談ください。

    投稿日 2023.5.15

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    若林 翔

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  • 詐欺・債権回収

    無料求人広告詐欺トラブル被害!自動更新後の更新料を請求された事例

    当事者の情報

    美容クリニックを開業した院長先生

    事例の概要

    ハローワークで求人を出したところ、求人広告の会社から電話営業がきた。
    無料で求人広告を出すことができる。無料の期間中に試してみて、良ければ継続してくださいといった内容。

    この電話では、無料であることが強く強調されていた。

    また、契約期間満了前には継続するかの意思確認の電話をしますのでご安心くださいとの案内も。

    無料なら試してみるかと契約を決意。

    FAXにて申込書に署名・押印して送ってくださいとのことで、対応をした。

    契約を締結した後は、業者からの連絡はない。

    求人広告についても全く効果がなく、一件の問い合わせも来なかった。

    契約期間も満了に近づいてきたため、業者に電話をして更新拒絶の意思を伝えようとするも、業者は電話に出ない。。

     

    その3日後に、請求書が届いた。

    無料期間が満了し、契約が自動更新された。

    自動更新後は有料であるから、その代金50万円を支払えという内容だ。

    解決までの道のり

    院長先生が無料求人広告の申込書を確認すると、確かに、小さい文字で自動更新がなされること、自動更新後は3ヶ月ごとに50万円ずつの費用がかかることが記載されていた。

    果たして、この更新後の求人広告掲載料は支払わなければいけないのか、弁護士に相談することにした。

    弁護士は、無料求人広告についての詐欺・トラブルが多発している現状を説明した。

    その中では、自動更新後の求人広告掲載料の支払いを求めて裁判を起こしてくる業者もあると。

    裁判の結果としては、詐欺取消や公序良俗無効などの理由により、求人広告業者の請求が否定されているケースがある。

    本件の無料求人広告業者の手口も類似の手口で、非常に悪質なものであり、法的には支払義務はないものだろう。

    弁護士からの説明を受けて、院長先生は無料求人広告業者からの請求を拒絶することにした。

    自身で対応するよりも専門家である弁護士に依頼した方が確実だろうし、労力もかからないだろうということで、無料求人広告業者からの請求拒絶について、弁護士に内容証明郵便の作成・送付を依頼することにした。

    結果

    依頼を受けた弁護士は、無料求人広告業者からの請求拒絶について、判例の法的構成を踏まえ、本件の具体的事情においても法的に支払義務がない旨を主張する内容証明郵便を作成し、送付した。

    その後、無料求人広告業者からの連絡はなく、また、裁判を起こされることもなく、本件は無事に解決をした。

    解決のポイント詳細

    本件のような求人広告をめぐる詐欺トラブル、悪質商法トラブルの被害が続出している。

    グラディアトル法律事務所の弁護士にも、同様の相談が寄せられ、ご依頼を受けている。

    結論から言えば、求人広告の詐欺トラブルについては、自動更新された契約金額を支払うべきではない

    求人広告自体には実態がなく、自動更新による更新料をぼったくるための悪質商法だからだ。

    もっとも、契約書には自動更新の記載があり、支払義務については、法的な問題点もあることや、悪徳業者が裁判を起こしてくるケースも散見されるため、弁護士に依頼をして内容証明郵便を送付して、支払拒絶をすべきだろう。

    無料求人広告をめぐり詐欺トラブルの手口や裁判例の詳細については、以下の記事を参照してほしい。

    リンク:無料求人広告の詐欺トラブルは弁護士からの内容証明郵便で拒絶せよ!

    投稿日 2023.5.15

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  • その他

    トレント利用で開示請求の意見照会書が届くも無事に示談が成立した事例

    当事者の情報

    大阪府中央区在住の30代の男性。

    事例の概要

    ファイル共有ソフトであるビットトレントを利用して、AVの違法ダウンロードをしてしまい、発信者情報開示請求の意見照会書が届きました。

    意見照会書は拒否してもいいのか?

    著作権法違反で逮捕されないか?

    多額の損害賠償請求がされないか?

    家族や職場にバレないか?

    不安な状況でした。

    解決のポイント詳細

    AV、漫画、アニメなどの作品について、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを利用して違法ダウンロードしてしまうご相談が増えています。

    トレントは、ダウンロードをすると自動的に違法アップロードもしてしまう仕組みになっています。

    著作物の違法アップロードでは逮捕事例もあり、慎重な対応が必要になります。

    トレントを利用した場合について、開示請求の意見照会書を無視したり、拒否したりしても、開示が認められる可能性が高いです。

    そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉を開始するのがよいでしょう。

    トレントの開示請求についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

    リンク:BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフト(P2P)での違法アップロードをめぐる発信者情報開示請求やその対処法

    投稿日 2023.4.1

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    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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  • 誹謗中傷

    インスタ凍結を2日で解除し、思い入れのアカウントを無事復活!!

    当事者の情報

    ご依頼者は滋賀に住む20代女性

    事例の概要

    Instagram での投稿が趣味の依頼者は、フォロワーが数百人いるアカウントで日々の投稿や、フォロワーとのやり取りを楽しんでいました。
    それが、とある日、何の前ぶれもなく、アカウントを凍結しましたとの通知が。
    凍結されるような投稿やフォロワーとのやり取りを行った覚えもなく、なぜ自分のアカウントが凍結されなければならないのかわかりませんでした。
    すぐにInstagramの問い合わせフォームから、凍結の解除を要求。
    しかし、なぜか審査が通らず 、結局アカウントの凍結は解除されないまま。
    アカウントは5年以上利用しており、旅行や食べ歩きに関する多くの思い出がつまっていて、また、Instagramでのみやり取りをしている友人も多くいました。
    このまま使えなくなることは何としても避けたく、どうにか方法はないかとInstagramの凍結解除についてネットで検索。
    凍結解除について記載している弊所のホームページにたどり着き、LINE相談にてお問い合わせいただきました 。

    解決までの道のり

    弁護士は、Instagramの運営元である海外の本社と日本の支社の両方に対し、弁護士が代理人として書面を送付することで凍結解除される可能性があることを説明しました。

     

     

     

    具体的には、規約違反に該当する利用はしていないことを記載したうえで、アカウントの凍結解除を求める旨を内容としたものを法律文章にして日本語・英語でともに作成・送付。
    思い入れがある自分のアカウントをなんとか利用したいという願いから、可能性があるならとご依頼いただくことに。

     

     

    結果

    弁護士は、アカウント凍結の解除を求める書面を作成し、海外の本社には英語の書面を、日本の支社には日本語の書面を依頼者の代理人として送付しました。
    すると、送付から2日後に依頼者からアカウントの凍結が解除されましたとの喜びの声が。
    依頼者は再びアカウントを利用することができるようになり、無事解決にいたりました。

    インスタグラムの凍結解除の詳細は、以下の記事もご参照ください。

    リンク:インスタ凍結解除!最速でアカウントを復活させる2つの対処法

    解決のポイント詳細

    SNSアカウントの凍結は、スパム投稿や、暴言などの投稿等が原因でSNS運営の規約に違反したことを理由とされるのが通常です。
    しかし、まれに何の規約違反もしていないアカウントを凍結するという事例が残念ながらあります。
    そして、自ら問い合わせて凍結解除してもらえればいいのですが、この解決事例のように自身では凍結解除されず困っているというご相談を実際多く受けております。
    インターネットの利用が当たり前になった今、思い出のつまったSNSのアカウントが大切な財産になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    SNSのアカウントがいきなり凍結され、運営に問い合わせて凍結解除されなかったとしても泣き寝入りせず、いちど弊所までご相談ください。

    インスタの凍結解除方法の詳細等については、以下の記事もご参照ください。

    リンク:インスタ凍結解除!最速でアカウントを復活させる2つの対処法

    投稿日 2023.3.31

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
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  • 詐欺・債権回収

    マッチングアプリで付き合った彼氏に騙し取られた200万を全額回収!

    当事者の情報

    ご依頼者は京都府に住む20代女性

    事例の概要

    「最近、投資がすごい調子よくて今ボクに200万円を預けてくれたら、3か月後に20%の利息分も乗せて渡すよ。」
    マッチングアプリをきっかけに付き合いはじめた彼氏からこんなことを言われました。

    しかし最初は、まだ付き合ったばっかりだし、本当かどうかもわからないし、そんなに貯金がないことを理由に断ることに。
    それでも彼氏は、会ったり電話するたびに、「今やらなければもったいない。」「貯金で足りない分は消費者金融に借りればいいのに。」など強く勧めてきて、乗り気じゃない素振りをすると不機嫌になる始末。
    嫌われたくない気持ちと根負けしたのもあって、結局、貯金100万円、消費者金融から借りた100万円の計200万円を彼氏に預けることになりました。
    ただ、ふと何かあったときのためにと思い、彼氏が寝ている隙に、運転免許証をスマホで撮っておきました。

    それから約束の3か月後が近づくにつれ、彼氏からの連絡がなぜか少なくなり、デートの予定だった日も忙しいと先延ばしにされる状況に。
    お金のことが心配だったので、「絶対ちゃんと返してくれるよね」とLINEすると、「それは大丈夫だから」と。
    言っている間に、約束の日となり、待ち合わせ場所に向かっているとドタキャンの連絡が。
    その後、LINEしても未読スルー、電話しても出ずで、ついにはブロックされてしまいました。

    騙されていたことにショック過ぎて、しばらくは何も手につかず・・・
    ようやく冷静になったとき思うと、このまま泣き寝入りするにはあまりにも悔しいし、どうにか返してもらえる方法はないかとネットで検索。
    マッチングアプリをきっかけにした恋愛詐欺について記載している弊所のホームページにたどり着き、LINEにてお問い合わせいただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、コロナ禍以降、特に増えている詐欺被害であることを説明。
    ただ、不幸中の幸いというかよかったのが、相手の運転免許証の写真を撮っていたこと。
    LINEのアカウント情報だけだと、弁護士では相手の住所など個人情報を調査することができなかったからです。

    そして弁護士は、運転免許証記載の氏名・住所をもとに住民票を取り寄せ、一致すれば内容証明を送付して全額返金交渉すべき事案であることを案内しました。
    お金を騙し取られたことはもちろんだけど、何より恋愛感情をいわばダシにして弄ばれたのが許せないとのことで、少しでも返ってくる可能性があるならとご依頼いただくことに。

    結果

    住民票を取り寄せると、運転免許証記載の氏名住所と一致していたので、弁護士はすぐさま内容証明を送付。
    すると、届くやいなや、相手方から事務所に電話が。
    まさか自宅が知られており、しかも弁護士から内容証明まで届くと思っていなかったからか、
    「全額すぐに返金するので、これ以上大ごとにはしないでください。」とのこと。
    あくまで推測になりますが、一緒に住んでいる家族に詐欺まがいの悪事を働いていたことを知られるのは、何としてでも避けたかった様子でした。
    翌日、指定の口座に全額振り込まれたことを無事確認し、ご依頼から約2週間でのスピード解決となりました。

    解決のポイント詳細

    もしも何かあったときにと運転免許証の写真を撮っていたことが功を奏しました。
    そもそも詐欺師はお金を騙し取る気でいるため、後に追及されないよう本名・住所・携帯電話番号など個人情報を明らかにしないからです。
    付き合うなど恋愛関係になり、相手に対して信頼の気持ちが芽生えだしていたとしても、恋愛とお金の問題は別物です。
    お金にまつわる話が出てきた際には、自身のみで対応しようとせず、家族や友人に相談しましょう。

    マッチングアプリ・出会い系サイト詐欺の返金についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

    リンク:出会い系サイト・マッチングアプリ詐欺の返金方法を弁護士が徹底解説!

    投資詐欺の返金についての詳細は、以下の記事もご参照ください。

    リンク:【2021年最新版】投資詐欺とは!?返金方法、成功例、手口、逮捕事例などを弁護士が徹底解説

     

    最後に、詐欺にあったかもしれないと思った場合には、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。

     

     

    投稿日 2023.3.31

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    若林 翔

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  • その他

    【風俗トラブル】デリヘルで盗撮してしまい脅され200万請求された事例

    当事者の情報

    相談者は、愛知県名古屋市在住の40代の男性。

    出張で新宿歌舞伎町のホテルに宿泊しており、そこにデリヘルを呼んだところ、出来心で盗撮をしてしまい、風俗トラブルに。

    事例の概要

    出張で新宿歌舞伎町のホテルに宿泊しており、そこにデリヘルを呼び、そこで出来心でプレイ中の動画をスマホで盗撮をしてしまい、風俗嬢にバレてしまいました。

    店員を呼ばれ、駆けつけた店員にスマホを没収され、盗撮の証拠となる動画を確認されました。

    スマホの他、名刺と身分証を没収されてしまい、職場・住所・氏名などの個人情報をつかまえられてしまいました。

    店員からは、「大きな会社に勤めているね。」「盗撮は犯罪だから。」「このまま警察に行くか。」「家族や職場にバラすぞ」「罰金200万円を払え」などと脅されてしまいました。

    解決までの道のり

    逮捕されたらどうしよう。

    風俗で盗撮をしたことが職場や家族にバレたらどうしよう。

    200万円は妥当な金額なのだろうか。

    お金を払ってもまた脅されはしないだろうか。

    と不安になりました。

     

    インターネットで風俗トラブルの対策について情報を集め、経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼した方がよいのではないかと考え、グラディアトル法律事務所に電話をして、弁護士と無料相談をすることにしました。

    依頼を受けた弁護士は、直後に、相手のデリヘル店に電話をかけました。

    弁護士が代理人についたので、本人の家族や職場はもちろん、本人にも直接連絡しないように伝えました。

    また、盗撮は認めて謝罪するものの、交渉時における店側の言動は恐喝に該当すると考えているので、刑事事件化するのであれば、こちらも刑事告訴する旨を伝えました。

    そのうえで、盗撮の慰謝料についての示談交渉を行いました。

    結果

    弁護士がデリヘル店側と示談交渉をした結果、30万円を支払うことで合意できました。

    くわえて、刑事事件化しないこと、情報を漏らさないという守秘義務条項、今後の請求を防ぐための清算条項などを入れた合意書(示談書)を作成し、無事に解決しました。

    リンク:風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!

    解決のポイント詳細

    東京都をはじめ、多くの都道府県の迷惑防止条例が改正され、デリヘル等の風俗での盗撮行為が条例に違反する犯罪行為になりました。

    ここ最近では、風俗での盗撮で実際に逮捕されてしまう事例も増えてきています

    リンク:風俗の盗撮で逮捕された事例【2023年最新版】

    リンク:風俗で盗撮がバレて逮捕されるケースと今すぐチェックすべき7の行動

     

    風俗で盗撮をしてしまった場合には、逮捕を避けるためにも、示談をするのがよいでしょう。

     

    また、悪質な店舗だと、盗撮の慰謝料・示談金を払ったとしても、その後にまた別の理由をつけて、脅してお金を請求してくる場合があります。

    家や職場に押しかけてくるようなケースもあります。

    風俗トラブルを無事に解決したいのであれば、風俗トラブルに精通した弁護士に依頼をして示談交渉をしてもらうのがよいでしょう。

    風俗トラブルの相談については、以下の記事もご参照ください。

    リンク:風俗トラブル相談先は3つ|確実に解決したいなら弁護士に依頼しよう

    投稿日 2023.3.28

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    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
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※なお、現在大変多数のお問い合わせをいただいており、返信にお時間いただく場合もございますことご容赦ください。