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  • 離婚・男女問題

    長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収

    当事者の情報

    大阪府にお住いの40代シングルマザー

    事例の概要

    子どもがまだ幼いときに、元夫の不倫が原因で調停によって離婚。
    離婚後、10年近くは調停で決められた養育費が滞りなく支払われていました。
    しかし、子どもが高校に入学したころ、突然支払いがなくなりました。
    何かあったのかと元夫に電話したものの、「現在使われておりません」のアナウンス。
    住んでいると聞いていた住所までたずねるも、もぬけの殻でした。
    もうどうしようもないので、諦めて何とかやりくりして生活していました。
    ところが、昨年のコロナの影響で収入が減少。
    子どもの大学進学も来年に控え、これからの家計に不安を感じることに。
    ダメ元でどうにかならないかと悩んでいたところ、LINEで相談受付できる当事務所を見つけ、お問い合わせいただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、調停調書があるのであれば強制執行が可能と案内。

    ただ一方で、元夫に預金や土地建物など差し押さえられる資産があるということが前提になると説明しました。
    すると、元夫がよく利用していた銀行はいくつか覚えているとのこと。
    また、特殊資格をもった大型トラック運転手だったので、仕事に困っていることはないはずとのことでした。
    そして、少しでも回収できる可能性があるならとご依頼いただくことに。

    結果

    まず弁護士会照会という弁護士独自の調査方法で、銀行に預金の有無を確認。
    結果、養育費未払い分をこえる残高があることが判明しました。
    すぐさま、預金の差押えを行い、未払い養育費全額を回収。
    あわせて、元夫にもこれからはちゃんと支払うようにと話をつけ、無事解決に至りました。
    なお、支払わなくなった元夫の言い分は、再婚したものの現在の妻に財布を握られ、養育費のことも話してなかったからとのことでした。

    解決のポイント詳細

    養育費については、基本的に長期間の支払いとなり、途中で支払われなくなることもよくあるのが現状です。
    しかし今回の事例のように、養育費について調停調書や公正証書で取り決めておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。
    ただし、未払い養育費には時効もあるので、それまでに請求する必要があります。
    養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。

    投稿日 2021.7.27

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

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    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    夫の職場不倫が発覚!!弁護士が直接電話交渉し、スピード解決

    当事者の情報

    東京都にお住まいの30代既婚女性。

    事例の概要

    以前に比べて、残業や飲み会が増えたり、やけに身だしなみを気にしたりなど夫の疑わしい行動が目につき始めました。
    とある日、夫がお風呂に入っているすきにカバンを探るとコンドームを発見。
    すぐさま問い詰めると、不倫していることを白状しました。
    自分だけでは冷静に判断できないと思ったので、「弁護士 無料相談」で検索。
    LINEで相談受付をしている当事務所を見つけ、ご相談に来られました。

    解決までの道のり

    子どもがいるので、今すぐ離婚するかどうかは決めきれていない。
    ただ、不倫相手には慰謝料請求したいとのご要望。

    ちなみに夫が白状するには、ダブル不倫であるとのことした。
    弁護士は、今までの経験から内容証明を送るのではなく、まずは電話で交渉してみることを提案。
    お任せしますとご依頼いただいたので、早速その場で電話しました。

    結果

    電話で代理人であることを告げ、慰謝料を請求する旨伝えると、穏便に解決できるならと支払う旨を不倫相手は約束。
    後日、合意書を取り交わし、慰謝料を受け取り、ご依頼から1週間で解決に至りました。

    解決のポイント詳細

    今回のポイントは、職場不倫かつダブル不倫であったこと。
    不倫相手は、(大ごとになるのを避けるべく)家族・職場に知られたくないはずとの読みからの電話交渉です。
    実際、不倫相手との電話交渉時、「家族バレ・職場バレを防げるなら要求に応じます」と言われました。
    このように、事案の内容や状況によって、内容証明をはじめとした書面を送るのではなく、
    直接電話で交渉した方が解決につながりやすくなることもあります。
    いままで多くの離婚や男女トラブルに関するご相談・ご依頼を受けてきた経験があるからこそスムーズに解決できた事例です。

    投稿日 2021.7.27

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