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  • 離婚・男女問題

    【養育費減額成功事例】過去分800万円請求が0円に!将来分についても請求額の半額に!

    当事者の情報

    ご依頼者は東京都内在住の40代男性。

    元妻と結婚後、子ども1人を授かったが、のちに離婚をした。

    事例の概要

    ご依頼者は元配偶者の方と結婚した後、1人の子どもを授かりました。


    しかし、性格の不一致により元配偶者からの一方的な離婚要求があり、養育費は払わなくて良いから子どもには会わせないと言われ、なくなく離婚することに。その後ご依頼者も再婚し、2人の子どもの父親となりました。


    しかし、離婚から数年経ったある日突然、相談者の下に、元配偶者から過去の養育費数年分、800万円超を請求する書面が届きました。


    そこで、男女トラブル、離婚事件を多数取り扱っている弊所弁護士にご相談いただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、離婚時に口頭で養育費は0円で合意した旨伝え、粘り強い交渉をしました。


    また、弁護士の職務上請求を行い、相手方が再婚している事実等を調べ上げ、将来の養育費に関しても減額の交渉をしました。


    将来の養育費の減額の交渉にあたっては、ご依頼者が再婚しており現配偶者が働いていないこと、ご依頼者と現配偶者の間には2人の子どもがいる等の事情があることから、裁判所基準の養育費算定表をそのまま適用することは不適切であることを主張しました。


    こちらからは、生活指数をもとに算定した養育費の支払いを提案しました。

    結果

    過去の養育費を0円にすることができました。


    また、将来の養育費を、相手方が再婚した事実、相談者が再婚し、子どもが2人いる等の事情を踏まえ計算しなおし、養育費総額月額8万円から月額4万円への減額に成功しました。


    養育費請求減額成功事例

    解決のポイント詳細

    現在、厚生労働省が養育費確保支援に関する取り組みを行っており、政府は養育費の取り立てに力を入れています。養育費は正当な範囲であれば、当然支払う義務があります。しかし、離婚時に養育費を0円とする合意をしたにもかかわらず、その後何年も経ってから、突然合意と異なる高額の請求をされても、支払うことはできない方がほとんどだと思います。


    また、養育費を請求する権利には時効があります。


    養育費の額に関しては、お互いの収入を源泉徴収票等で確認し、養育費算定表を参照しながら定まることとなりますが、単純にお互いの収入のみで決まるわけではありません。


    お互いの再婚の有無や再婚相手との子どもの有無、住宅ローンの有無等その他の事情を総合的に考慮して定まることとなります。


    再婚をして、扶養すべき子が増えたような場合には、単純に算定表通りに計算をするのは、妥当ではありません

    また、再婚したという事実だけでは、養育費の支払義務はなくなりません。


    再婚の事実は「事情の変更」に当たりますが、養育費の算定にあたっては、これらの事情をも踏まえながら、様々な事情を総合的に考慮した上で適切な養育費を算定することになりますので、専門家の意見が非常に有用になります。


    このような請求を受けた場合、まずはお気軽に弊所弁護士にご相談下さい。


    投稿日 2024.1.12

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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  • 離婚・男女問題

    【不貞慰謝料請求】290万円請求されるも20万円で示談成立!既婚者とは知らずに。。

    当事者の情報

    東京都に住む40代の独身男性

    事例の概要

    依頼者は、マッチングアプリである女性とメッセージのやり取りをしていました。


    その女性と気が合った依頼者は、メッセージの交換をし始めてから1週間ほど経ってから会うことになりました。依頼者は、その女性と飲食をした後、ホテルへ行き肉体関係を持つに至りました。


    しかし、後日女性の夫から不貞行為だとして290万円もの慰謝料請求をされてしましました。女性が未婚者であると思っていた依頼者は驚くとともに、どうすればいいのかと困っていました。


    そこで、依頼者は当事務所にご相談に来られました。

    解決までの道のり

    依頼者は、相手の女性が既婚者であることを知らず、昔結婚はしていたけど、離婚したと聞かされていました。また、依頼者が利用していたマッチングアプリでは既婚者は利用してはいけないと利用規約に明記されていたことからも、既婚者であることを疑ってもいませんでした。


    依頼者は相手女性の代理人に対して100万円なら払えると言ってしまいましたが、弁護士としては290万円は高すぎるし、100万円についても減額の余地があると考え、解決に向かいました。

    結果

    弁護士は、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用できない旨明記されていること、相手女性から独身であると聞かされており、そう信じたことについて依頼者に落ち度がなかったことを相手方代理人に伝えました。


    相手方としても当初は訴訟提起も辞さない構えでしたが、依頼人が不貞ということを知っていたことを証明する証拠がなく、不貞慰謝料請求では被害者側が証明する責任を負っていることから、このケースではそれが難しいと判断したと思われ、20万円で示談するという提案を出してきました。


    弁護士が依頼人に確認したところ、20万円であれば応じることができるということだったので、20万円を解決金として支払うことに合意しました。

    解決のポイント詳細

    マッチングアプリは、オンライン上のやり取りから始まり、お互いが会いたいとなれば会うというシステムのものです。


    このようなシステム上、相手のことをよく知らないまま会うということはよくあることです。そうすると、今回の事例のように相手が実は既婚者だったというケースもあり、相手のパートナーから慰謝料請求されてしまうということも考えられます。


    もっとも、このようなケースは相手方のパートナーから慰謝料請求等をされて初めて知るということが多いです。


    その場合、今回のケースのように請求金額から大幅に減額することも可能ですので、早めのご相談をおすすめいたします。

    投稿日 2024.1.11

    担当弁護⼠

    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    独身と偽っていた相手に貞操権侵害で慰謝料請求!!

    当事者の情報

    ご依頼者は神奈川県に住む20代後半の女性

    事例の概要

    相談者は、マッチングアプリで出会った彼と、1年弱の交際を経て、大好きな彼との子どもを授かりました。

    「同棲楽しみだな」
    「早く●●ちゃん(相談者)と結婚したいね」
    「●●ちゃんは、俺との子ども、何人ほしい?」

    日常的にこんなやりとりをしていた二人。
    きっと子どもができたことを彼に報告したら、喜んでくれるだろうな♪

    そこで、彼がどんな反応をするかウキウキしながら妊娠の報告をすると、彼は、凍りついた表情で、なぜかまったく喜ばず・・・

    重い空気の中、彼からこう告げられました。

    「隠しててごめん、実はオレ、嫁も子供もいるんだ・・・」

    大好きだった彼に裏切られ、自殺することまで考えた相談者。

    にもかかわらず、彼は、相談者に対して、「会いたい」「大好き」「関係を修復したい」といった自己中心的な内容のLINEを連日送ってくる無神経ぶり。

    そんな彼に裏切られたことに対する慰謝料を請求できないか、またお腹の子どものことも含めて、どうしたらいいのかわからず、ネットでいろいろなキーワードで検索。

    その中から、貞操権侵害の慰謝料請求について詳細に記載している当事務所のホームページにたどり着き、お問い合わせいただきました。

    リンク:貞操権侵害の慰謝料相場と判例解説!交際相手が既婚者だったら損害賠償できる!?

    解決までの道のり

    相談者のご要望としては、彼から見合うだけの慰謝料をとりたいことのことでした。

    一方、お腹の子どもについては、産みたい気持ちはやまやまだが現状ではシングルマザーとして育てていく自信も経済的状況にもなく、泣く泣く中絶を選ぶほかないが、もちろん中絶費用も支払わせたいとのことでした。

    弁護士は、まず、相手方(彼)について知っている情報を確認したところ、携帯電話番号を知っているとのこと。

    そこで、いきなり内容証明を送るのではなく、弁護士が電話で交渉することを提案しました。

    というのも、内容証明は、自宅宛に送付することになりますので、本人ではなく家族が受け取ることもあります。
    すなわち、相手方の妻に不貞行為があったことを知られてしまう可能性がでてきます。

    これは、相手方からすれば、避けられる限り避けたいと思うのが心情でしょう。

    つまり、内容証明ではなく電話での交渉を行うこと自体が、いわば相手方に配慮してあげている分、「もし電話での交渉に誠実に応じないなら、妻にバレてしまうこともあり得る内容証明を送付せざるを得なくなるよ。」と、交渉を有利に進める1つの材料になるということです。

    なお相談者としては、相手方の妻から、数百万円の不貞行為の慰謝料請求をされるのではないかを不安に思っていました。

    しかし、相手方が既婚者と知ってから、一切肉体関係をもっていないことから、それ以前の肉体関係については故意・過失がなく、結果として慰謝料請求は認められなくなるので大丈夫とお伝え。

    不安が払拭されて安堵するとともに、「あとはお願いします。」とご依頼いただくことに。

    結果

    早速、弁護士が相手方に電話をかけ、代理人として慰謝料等請求する旨伝えると、

    「そんなことは知らないし、知っていたとしても支払うつもりもない。」

    と、最初はしらばっくれた反応。

    しかし、弁護士が、
    「わかりました。それでは後ほど内容証明を自宅に送らせてもらうけど、本当にそれでいいんですね?」
    と、念押しすると、あわてて事実を認め、謝罪してきました。

    そして、下記の慰謝料の増額要素をつきつけた結果、相場よりも高額である慰謝料額250万円、中絶費用30万円の合計280万円を支払ってもらうことに成功!

    【増額要素】

    ・既婚者ということを隠していた
    ・相手との子供を妊娠、中絶
    ・「結婚したいね」と告げられていた
    ・依頼者が20代後半で婚姻適齢期であった
    ・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた
    ・既婚と発覚後も好意的な連絡を取ってきた

    電話してから1週間ほどのスピード決着で、「依頼して本当によかったです!!」と喜びの声をいただき、無事解決にいたりました。

     

    解決のポイント詳細

    貞操権侵害の慰謝料請求においては、大好きな彼に裏切られたショックから、それまでのやりとりや思い出の品を消したり捨てたりしてしまい、だまされていた証拠がなくなってしまったという事例が残念ながら多くあります。

    また、勢いあまって当事者ではない相手方の妻に不貞があった事実をつきつけてしまうと、逆に不貞慰謝料を請求されてしまうリスクもなくはありません。

    さらに、自らで慰謝料請求するのは、精神的にも辛いものがありますし、場合によっては相手方に言いくるめかねられません。

    このように、貞操権侵害があった場合、自らの判断で行動するとマイナスの結果を引き起こしかねないのが残念ながら実情です。

    ですので、独身であると騙されていたことに気づいた際には、自らで行動を起こす前に弁護士に相談するのがベターです。

    貞操権侵害にあって、見合う慰謝料をとりたい・・・そんなときは、いちど当事務所までご相談ください。

    投稿日 2023.5.22

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    若林 翔

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  • 離婚・男女問題

    不倫相手からの脅迫!!弁護士介入により穏便に解決

    当事者の情報

    神奈川にお住まいの50代男性経営者。

    事例の概要

    行きつけのスナックの女性と不倫関係に。
    ただ関係当初から、続いても会社を引退する55歳までの約3年間と話しており、不倫相手も理解し、ある意味良好な関係を続けていました。
    ところが、いざ会社を引退する1か月前、手切れ金として1000万円もの金額を請求されることに。
    そんな高額は支払えないと伝えると、家族や会社にばらすとLINEでメッセージが。
    慌てて「ちゃんと会って話し合おう」と返信するも、「お金を払ってくれるなら」と聞く耳をもたない態度でした。
    それから何度も電話やLINEで脅し文句が伝えられ、内容も日に日にエスカレート。
    もう自分では対応できないと思い、不倫や脅迫のトラブルの解決事例を掲載していた当事務所を見つけ、ご相談に来られました。

    解決までの道のり

    弁護士は不当な請求かつ脅迫であることを説明。

    そして不倫相手の出方次第だが、場合によっては警察対応も必要になる事案であることを案内しました。

    不倫をしていた自分も悪いので、できるなら穏便に解決してほしいとご依頼いただくことに。

    結果

    弁護士は、まず不倫相手の言い分を直接聞くために電話。
    すると不倫相手は、弁護士からの直接の電話におじけづいたのか、金銭の請求も脅迫もしていないと180度違う反応。
    脅迫内容がLINEに残っていることを伝えると、もう小遣いやプレゼントがもらえなくなるならと思って、感情的に動いてしまったと謝ってきました。
    今後、依頼者やその関係者に接触しないこと、不倫関係について口外しないことなどの合意を取り付け、穏便な解決となりました。

    解決のポイント詳細

    不倫はもちろん、男女関係や恋愛関係はひょんなことから思わぬトラブルに発展することがあります。
    今回の事例のように、感情面から事が大きくなるケースも多く、弁護士が介入することで穏便な解決につながることも充分あります。
    トラブルが大きくなる前に、早めのご相談をおすすめいたします。

    投稿日 2021.8.1

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  • 離婚・男女問題

    長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収

    当事者の情報

    大阪府にお住いの40代シングルマザー

    事例の概要

    子どもがまだ幼いときに、元夫の不倫が原因で調停によって離婚。
    離婚後、10年近くは調停で決められた養育費が滞りなく支払われていました。
    しかし、子どもが高校に入学したころ、突然支払いがなくなりました。
    何かあったのかと元夫に電話したものの、「現在使われておりません」のアナウンス。
    住んでいると聞いていた住所までたずねるも、もぬけの殻でした。
    もうどうしようもないので、諦めて何とかやりくりして生活していました。
    ところが、昨年のコロナの影響で収入が減少。
    子どもの大学進学も来年に控え、これからの家計に不安を感じることに。
    ダメ元でどうにかならないかと悩んでいたところ、LINEで相談受付できる当事務所を見つけ、お問い合わせいただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、調停調書があるのであれば強制執行が可能と案内。

    ただ一方で、元夫に預金や土地建物など差し押さえられる資産があるということが前提になると説明しました。
    すると、元夫がよく利用していた銀行はいくつか覚えているとのこと。
    また、特殊資格をもった大型トラック運転手だったので、仕事に困っていることはないはずとのことでした。
    そして、少しでも回収できる可能性があるならとご依頼いただくことに。

    結果

    まず弁護士会照会という弁護士独自の調査方法で、銀行に預金の有無を確認。
    結果、養育費未払い分をこえる残高があることが判明しました。
    すぐさま、預金の差押えを行い、未払い養育費全額を回収。
    あわせて、元夫にもこれからはちゃんと支払うようにと話をつけ、無事解決に至りました。
    なお、支払わなくなった元夫の言い分は、再婚したものの現在の妻に財布を握られ、養育費のことも話してなかったからとのことでした。

    解決のポイント詳細

    養育費については、基本的に長期間の支払いとなり、途中で支払われなくなることもよくあるのが現状です。
    しかし今回の事例のように、養育費について調停調書や公正証書で取り決めておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。
    ただし、未払い養育費には時効もあるので、それまでに請求する必要があります。
    養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。

    投稿日 2021.7.27

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  • 離婚・男女問題

    夫の職場不倫が発覚!!弁護士が直接電話交渉し、スピード解決

    当事者の情報

    東京都にお住まいの30代既婚女性。

    事例の概要

    以前に比べて、残業や飲み会が増えたり、やけに身だしなみを気にしたりなど夫の疑わしい行動が目につき始めました。
    とある日、夫がお風呂に入っているすきにカバンを探るとコンドームを発見。
    すぐさま問い詰めると、不倫していることを白状しました。
    自分だけでは冷静に判断できないと思ったので、「弁護士 無料相談」で検索。
    LINEで相談受付をしている当事務所を見つけ、ご相談に来られました。

    解決までの道のり

    子どもがいるので、今すぐ離婚するかどうかは決めきれていない。
    ただ、不倫相手には慰謝料請求したいとのご要望。

    ちなみに夫が白状するには、ダブル不倫であるとのことした。
    弁護士は、今までの経験から内容証明を送るのではなく、まずは電話で交渉してみることを提案。
    お任せしますとご依頼いただいたので、早速その場で電話しました。

    結果

    電話で代理人であることを告げ、慰謝料を請求する旨伝えると、穏便に解決できるならと支払う旨を不倫相手は約束。
    後日、合意書を取り交わし、慰謝料を受け取り、ご依頼から1週間で解決に至りました。

    解決のポイント詳細

    今回のポイントは、職場不倫かつダブル不倫であったこと。
    不倫相手は、(大ごとになるのを避けるべく)家族・職場に知られたくないはずとの読みからの電話交渉です。
    実際、不倫相手との電話交渉時、「家族バレ・職場バレを防げるなら要求に応じます」と言われました。
    このように、事案の内容や状況によって、内容証明をはじめとした書面を送るのではなく、
    直接電話で交渉した方が解決につながりやすくなることもあります。
    いままで多くの離婚や男女トラブルに関するご相談・ご依頼を受けてきた経験があるからこそスムーズに解決できた事例です。

    投稿日 2021.7.27

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このたびは弊所のLINE相談ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

恐れ入りますが、下記事項に該当する場合は返信または無料相談を受付いたしかねますことご了承くださいませ。

※なお、現在大変多数のお問い合わせをいただいており、返信にお時間いただく場合もございますことご容赦ください。