解決事例
CASE

  1. HOME
  2. 解決事例
  3. 誹謗中傷

CATEGORY

  • 誹謗中傷

    悪質ななりすましを警察と連動し、犯人を特定!!

    当事者の情報

    ご依頼者は大阪府に住む女子中学生とその父親

    事例の概要

    「夜、まったく知らない男がいきなり家に来たんです。」

    玄関を開けると、知らない男性が立っており、「●●ちゃん?襲いに来たよ」と言われました。
    そのときは、たまたま早く帰ってきていたお父さんが対応して、危ない目にあわず事なきを得ました。

    その男が言うには、出会い系サイトに依頼者の顔写真付きプロフィールがあり、住所の記載とともに「いますぐレイプして♡」といった書き込みがあったからと。

    依頼者は、出会い系サイトに登録したことはもちろん見たことすらありませんでした。

    顔写真が使われており、また住所まで記載されていることから、おそらく身近な人間であると考え、すぐさま学校に相談。
    しかし、学校としては可能性だけで犯人探しのようなことをすることはできないとのこと


    学校の行き帰りも怖くて、家から出られなくなったうえ、なによりまた家に知らない男が来て、襲われるかもしれないと不安で不安でたまりませんでした。

    このままじゃ娘がまともに生活できないと、お父さんが書き込みの削除やなりすました犯人を探せないかとネットで検索。
    なりすましや誹謗中傷について記載している当事務所のホームページにたどり着き、娘さんと一緒にご相談に来られました。

    解決までの道のり

    弁護士は、まずは、書き込まれた出会い系サイトに対し、プロフィール含めた書き込みの削除請求およびなりすましをしている人を特定するための開示請求を一刻も早く行うべきと案内。

    削除請求については、書き込みが残っているかぎり、また家に来られる危険性もあるうえ、他のサイトなどに転載・拡散されるリスクもあるからです。

    一方、開示請求については、特定に必要な情報を保存している期間が限られており、期間を過ぎてしまうと相手を特定できなくなってしまうからです。

    また、同時並行として、警察にも被害相談をすべきであると案内し、その際には弁護士も同行することが可能であることをお伝えしました。

    というのも、今回のケースでは、ほぼ確実に開示が認められるものではありましたが、警察の捜査での問い合わせであれば、開示請求・訴訟などを経ずに、短期間で、なりすましの特定に必要な情報を開示してもらえる可能性があったからです。

    くわえて、他にも被害者がいた場合、その捜査の中で、被疑者(加害者)がやっていた余罪として、今回の書き込みにヒットし、犯人の特定につながる可能性もあり得るからです。

    以上のご案内をすると、ぜひ当事務所にお願いしたいとのことで、ご依頼をいただくことに。

    結果

    早速、弁護士は、依頼者から聴取した供述録取書を作成し、出会い系サイトの書き込みなどの証拠をまとめた上で、警察への被害相談に同行。
    弁護士が今回のなりすましの悪質性を代理人として強く述べたところ、警察が捜査・協力を行うことを取り付けました。

    それと同時に、出会い系サイトに対して削除および開示請求も行いました。

    すると、出会い系サイトに請求書面を送った数日後、出会い系サイトの管理者から、即刻プロフィール含め書き込みを削除したことにくわえ、警察の書面があれば、なりすましの特定に必要な情報も開示するとの連絡がありました。

    そこで、弁護士が警察の書面をすぐさま追加で送付。
    そして出会い系サイトからの回答を待っていると、警察から連絡が!

    なんと同様の被害者がおり、その捜査において、被疑者が判明。
    任意で事情聴取をすると、今回のなりすましも「自分がやった」と自白したとのこと!!

    警察曰く、書き込みを見てまさか本当に家まで行く人がいるとはと軽はずみでやってしまった自分の行動に猛省し、心から謝罪したいと被疑者が言っていたと。

    その後、弁護士は、今回の被害について被疑者と交渉し、できる限りのことはさせていただきますとの回答を得ました。

    依頼者と父親にその旨伝えると、怖い思いをしたけどそこまで反省しているならと相当の慰謝料引っ越し代を支払ってくれるなら、示談で解決してもいいとのこと。

    結果、慰謝料100万円と引っ越し代を解決金とすることで、ご依頼をいただいて、1か月のスピード解決となりました。

    解決のポイント詳細

    インターネット上のなりすましの特定には、必要な情報の保存期間が限られているので、スピードが命です。

    そして、なりすましが身に危険を及ぼすほど悪質な場合、今回のケースのように警察が捜査を行い、開示請求といった手続きを経ず、相手が判明することもあります。

    また、ここまでの悪質性がないとしても、開示請求等によって相手を特定できる場合も多々あります。

    ですので、なりすましに気づいた際は、ぜひいちど当事務所にご相談ください。

    投稿日 2023.5.15

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

  • 誹謗中傷

    インスタ凍結を2日で解除し、思い入れのアカウントを無事復活!!

    当事者の情報

    ご依頼者は滋賀に住む20代女性

    事例の概要

    Instagram での投稿が趣味の依頼者は、フォロワーが数百人いるアカウントで日々の投稿や、フォロワーとのやり取りを楽しんでいました。
    それが、とある日、何の前ぶれもなく、アカウントを凍結しましたとの通知が。
    凍結されるような投稿やフォロワーとのやり取りを行った覚えもなく、なぜ自分のアカウントが凍結されなければならないのかわかりませんでした。
    すぐにInstagramの問い合わせフォームから、凍結の解除を要求。
    しかし、なぜか審査が通らず 、結局アカウントの凍結は解除されないまま。
    アカウントは5年以上利用しており、旅行や食べ歩きに関する多くの思い出がつまっていて、また、Instagramでのみやり取りをしている友人も多くいました。
    このまま使えなくなることは何としても避けたく、どうにか方法はないかとInstagramの凍結解除についてネットで検索。
    凍結解除について記載している弊所のホームページにたどり着き、LINE相談にてお問い合わせいただきました 。

    解決までの道のり

    弁護士は、Instagramの運営元である海外の本社と日本の支社の両方に対し、弁護士が代理人として書面を送付することで凍結解除される可能性があることを説明しました。

     

     

     

    具体的には、規約違反に該当する利用はしていないことを記載したうえで、アカウントの凍結解除を求める旨を内容としたものを法律文章にして日本語・英語でともに作成・送付。
    思い入れがある自分のアカウントをなんとか利用したいという願いから、可能性があるならとご依頼いただくことに。

     

     

    結果

    弁護士は、アカウント凍結の解除を求める書面を作成し、海外の本社には英語の書面を、日本の支社には日本語の書面を依頼者の代理人として送付しました。
    すると、送付から2日後に依頼者からアカウントの凍結が解除されましたとの喜びの声が。
    依頼者は再びアカウントを利用することができるようになり、無事解決にいたりました。

    インスタグラムの凍結解除の詳細は、以下の記事もご参照ください。

    リンク:インスタ凍結解除!最速でアカウントを復活させる2つの対処法

    解決のポイント詳細

    SNSアカウントの凍結は、スパム投稿や、暴言などの投稿等が原因でSNS運営の規約に違反したことを理由とされるのが通常です。
    しかし、まれに何の規約違反もしていないアカウントを凍結するという事例が残念ながらあります。
    そして、自ら問い合わせて凍結解除してもらえればいいのですが、この解決事例のように自身では凍結解除されず困っているというご相談を実際多く受けております。
    インターネットの利用が当たり前になった今、思い出のつまったSNSのアカウントが大切な財産になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    SNSのアカウントがいきなり凍結され、運営に問い合わせて凍結解除されなかったとしても泣き寝入りせず、いちど弊所までご相談ください。

    インスタの凍結解除方法の詳細等については、以下の記事もご参照ください。

    リンク:インスタ凍結解除!最速でアカウントを復活させる2つの対処法

    投稿日 2023.3.31

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

  • 誹謗中傷

    アダルト動画サイトに流出した自身の性行為の盗撮動画を削除!

    当事者の情報

    ご依頼者は福岡に住む20代女性

    事例の概要

    きっかけは出会い系サイト。やり取りが弾んだ男性と食事に行くことに。会話も楽しく、お酒の勢いもあって、当日に肉体関係を結んでしまいました。
    ところが翌日から、1日何十通ものLINEが。しかも、すぐに返信しないと怒り出す始末。
    そんな男性の態度に嫌気がさし、「もう会うつもりはないから」と突き放したLINEを送りました。
    すると、男性から最後にURLだけ記載された返信が届き、LINEもブロックされることに。
    そして、おそるおそるURLをクリックすると、この間の性行為を盗撮していた動画がいわゆるアダルトサイトに投稿されていました。
    あわてて削除できないか調べるなかで、当事務所を見つけ、即日電話で面談することになりました。

    解決までの道のり

    弁護士は、当該URLを確認。
    いままでの経験・実績から、削除請求に対応するアダルトサイトであることを説明しました。

    ただ、法的な削除請求の文章を英訳して行わないと、基本的には対応してくれないサイトであることも。
    依頼者は、一刻も早く削除してほしいとその場でご依頼いただくことに。

    結果

    弁護士は、すぐさま英訳した削除請求をアダルトサイトに送信。
    翌日確認すると、動画は削除されており、依頼者の望むスピーディーな解決となりました。

    解決のポイント詳細

    アダルト動画サイトについては、弁護士からの削除請求に対しては応じるサイトも多いといえます。
    ただ、削除が遅くなればなるほど、他人のダウンロードから更に拡散するリスクがあり、すべてを消すことは難しくなるのが現状です。
    ですので、もし自身の動画が公開されていることを知った場合には、できるかぎり早く弁護士に相談することをオススメします。

    投稿日 2021.8.16

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

  • 誹謗中傷

    発信者情報開示の意見照会書が到着。とるべき対応は?

    当事者の情報

    ご依頼者は東京に住む大学生とその両親

    事例の概要

    とある日、自宅のインターネットを契約している通信会社から、発信者情報開示の意見照会書が契約者の父親宛に届きました。
    中身を見ると、ホスラブという掲示板における当該投稿内容につき、権利を侵害されたと主張する方から開示請求を受けたとの内容。
    そして、2週間以内に発信者情報の開示に同意するかどうか回答してくださいとのものでした。
    しかし、父親はまったく思い当たる節もなく、妻に聞いても同じ態度。
    そこで、大学生の息子に聞いてみると、自分が投稿した内容だと伝えてきました。
    とはいえ、実際どう対応していいかわからず、あわてて「ホスラブ 開示」とのキーワードでネット検索。
    すると当事務所がヒットし、ご家族でご相談に来られました。

    解決までの道のり

    弁護士が投稿内容を確認したところ、名誉権を侵害したと認められるかどうか微妙なものでした。
    したがって、同意するのも不同意とするのも、どちらも選択肢としてはあり得ることを説明。

    具体的には、同意した場合は、氏名や住所などが発信者情報開示請求者に開示されるので、いずれ損害賠償請求がなされるであろうと。
    ただ開示に同意したという点で、比較的損害賠償額は抑えられる傾向にあることも。
    一方、不同意とした場合は、発信者情報開示請求者が開示訴訟を行わないか、行ったとしても敗訴となれば開示されず、結果として損害賠償請求もされることはないと。
    しかし、開示訴訟で開示の判決が下ると、そこにかかった弁護士費用なども請求されることが通例ですので、高額の損害賠償が請求されるリスクも。
    以上について、ご家族で検討された結果、争える余地があるなら争いたいとのこと。
    そして、不同意の理由などは自らで書けないとのことで、ご依頼いただくことに。

    結果

    弁護士は、早速代理人として、理由や証拠などを付して不同意とする旨の回答を通信会社に送付。
    2週間後、通信会社から発信者情報開示請求者には非開示で回答したとの連絡を受けました。
    その後、開示訴訟されるかどうかでしたが、結果として開示訴訟されることもなく、依頼者の要望どおりの解決となりました。

    解決のポイント詳細

    今回の事例のように、開示を不同意とする場合、その理由や証拠については法律の要件にのっとって記載や添付する方がベターです。
    通信会社は、その内容を開示とするか非開示とするかの判断材料の1つにするからです。
    ですので、ご自身で対応することもできなくはないですが、発信者情報開示の意見照会書が届いたら、まずは弁護士に相談することをオススメします。

    投稿日 2021.8.3

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

  • 誹謗中傷

    掲示板(爆サイ)に書き込まれた誹謗中傷の投稿者を特定し、解決!

    当事者の情報

    埼玉にお住いの30代女性

    事例の概要

    個人事業主として、ネイルサロンを経営し、年々順調に売上を伸ばしていました。
    それがとある日、お客様から「爆サイに書き込まれているけど大丈夫?」と心配の声。
    ご依頼者は「爆サイ」という掲示板サイトの存在すら知らなかったものの、見てみると、自身やネイルサロンを誹謗中傷する数々の投稿が。
    書き込まれた日時をみると、約2週間前から始まっていました。
    このままでは、ネイルサロンの営業に悪影響が出るおそれが・・・
    すぐに投稿の削除と誰が書いたのかを突きとめようと思い、「爆サイ 削除」などのキーワードで検索すると、当事務所がヒットし、LINEでお問い合わせいただきました。

    解決までの道のり

    弁護士は、投稿内容を確認し、ご依頼者の名誉権や営業権を侵害する書き込みと評価できるものと説明。

    そして見込みとして、削除はされる可能性が高いと伝えました。
    一方、投稿者の特定についても情報開示される可能性は高いが、通信業者の技術上の問題などで特定できないリスクがあることも。
    ご依頼者は、このまま何もせず泣き寝入りはしたくないとのことでご依頼いただくことに。

    結果

    弁護士は早速、爆サイに対し投稿の削除と投稿者の情報開示を請求する書面を作成・送付。
    具体的には、当該複数の投稿は名誉権・営業権を侵害するものなので、削除・開示を求めるとの内容。
    約2週間後、爆サイから投稿を削除したことおよび開示情報を記載した書面が届きました。
    なお、この請求で開示されるのは、IPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)とタイムスタンプ(投稿した正確な日時)等。
    そして開示された情報をもとに調査し、プロバイダ(通信事業者)が判明しました。
    そこで判明したプロバイダに対し、ログ(通信履歴)を保存するともに投稿者(契約者)の開示を請求する書面を作成・送付。
    その約1か月後、投稿者の代理人となる弁護士から示談したいとの連絡が。
    投稿者にプロバイダから開示に同意するかどうかの書面が届き、依頼を受けたとのことでした。
    その後、何度か交渉し、こちらの損害をすべて賠償するとともに二度と書き込まないことなどを記載した合意書を締結。
    結果、泣き寝入りすることなく、ご依頼者の望む内容で解決にいたりました。

    解決のポイント詳細

    投稿の削除については、放置していればエスカレートすることが多いので、気づいたら早めに削除に動くことをオススメします。
    一方、投稿者の特定には、特定できないリスクや訴訟が必要になり解決まで長期化することもありますが、今回のケースのように比較的早く解決することもあります。
    ですので、特定についてもお考えの方も、まずはご相談ください。

    投稿日 2021.7.27

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士とし
    て風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

    若林弁護士のブログ/若林弁護士のTwitter

    プロフィールはこちら

このたびは弊所のLINE相談ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

恐れ入りますが、下記事項に該当する場合は返信または無料相談を受付いたしかねますことご了承くださいませ。

※なお、現在大変多数のお問い合わせをいただいており、返信にお時間いただく場合もございますことご容赦ください。