
「スカウトバックが風営法改正で禁止されたと聞いたが、自分の店も対象なのだろうか」
「これまでスカウトに紹介料を支払っていたが、今後どう対応すべきかわからない」
これまで風俗業界では「女性を紹介したスカウトやホストへの紹介料の支払い」が一般的に行われていた。
しかし、2025年の風営法改正により、性風俗店によるスカウトバックは全面的に禁止された。
つまり、これまでのような女性の採用活動が難しくなったのである。
ただ、注意したいのは、すべての業態が規制対象になるわけではないという点である。
今回の改正で規制対象となるのは、主にソープランド・ヘルス・デリヘルなどの性風俗店だ。
ホストクラブやキャバクラは改正風営法上の直接の対象ではない。
また、「広告費名目なら問題ないのか」「個人スカウトとの取引も違法になるのか」など、現場では判断に迷いやすいケースも少なくない。
グラディアトル法律事務所は、改正前からスカウトバックや風営法に関する相談を数多く受け、改正後も関連する刑事事件や風俗店の顧問業務に継続して対応している。
実際、全国規模の大手風俗グループを含む500店舗以上の顧問弁護士として培った経験と、業界特有の事情や最新の法改正・摘発動向を踏まえ、事業者目線で実務的な解決策を提案してきた。
本記事では、その豊富な実績をもとに、
・改正風営法で何が禁止されたのか
・どの業態が対象なのか
・違反した場合のペナルティ
・事業者が取るべき対応
までわかりやすく解説する。
知らないうちに違法な運用を続け、摘発や営業停止のリスクを抱えないためにも、ぜひ最後まで読んで確認してほしい。
目次
風営法改正により性風俗店によるスカウトバックが全面的に禁止
2025年の風営法改正により、性風俗店によるスカウトバックは全面的に禁止された。
これまで業界で広く行われていた紹介料の支払いも、現在は刑事罰や行政処分の対象となる可能性がある。
まずは、何が禁止され、どのような支払いが問題となるのかを確認していこう。
改正風営法で禁止されるスカウトバックとは?
今回の風営法改正では、性風俗店が女性を紹介した者に対し、その紹介の見返りとして利益を提供することが禁止された。
いわゆる「スカウトバック」と呼ばれるものであり、女性を店舗へ紹介したスカウトやホストに対し、店舗側が紹介料を支払うケースが典型例である。
「スカウトバック」という言葉自体は知っている方も多いだろう。
ここで押さえておきたいのは、何が違法になるのかという点である。
具体的には、以下のような支払いは規制対象になる可能性が高い。
・女性を紹介したスカウトやホストへの紹介料の支払い
・「広告費」「求人費」「コンサル費」など名目を変えた実質的な紹介料
・第三者の会社を経由してスカウトへ利益を流すケース
注意したいのは、形式ではなく実態で判断される点である。
たとえば、契約書上は「広告費」と記載していても、実際には女性紹介の対価であれば、スカウトバックと判断される可能性が高い。
「名目を変えれば大丈夫」という考えは通用しないと考えた方がよい。
1スカウトバック規制の対象は性風俗店|ホストクラブ・キャバクラ・AVは対象外
今回の改正で規制対象となるのは、性風俗店である。
具体的には、ソープランド、店舗型ヘルス、デリヘルなど、風営法上の「性風俗関連特殊営業」にあたる業態が対象となる。
一方で、ホストクラブやキャバクラは、今回の改正風営法によるスカウトバック規制の直接の対象ではない。
また、AV業界についても、今回の風営法改正の対象外である。
ただし、「対象外=完全に自由」という意味ではない点には注意が必要だ。
ホストやキャバクラ、AV業界であっても、スカウト行為そのものが職業安定法違反などにあたる可能性はある。
これについては3章で詳しく解説する。
今回の改正のポイント|「スカウト」ではなく支払った店側が処罰対象
今回の改正で特に押さえておきたいのが、規制対象が「スカウト側」だけではなくなったという点である。
従来も、性風俗店へ女性を紹介するスカウトについては、職業安定法違反などで摘発されるケースがあった。
つまり、取り締まりの中心は「紹介した側」であった。
しかし、改正後は構図が大きく変わっている。
スカウトバックを受け取ったスカウトだけでなく、紹介料を支払った店舗側も処罰対象になったのである。
つまり、「うちは紹介してもらっただけ」「業界では普通だった」という言い訳は通用しない。
特に、オーナーや責任者が現場任せにしている店舗では注意が必要だ。
店長やスタッフが独断でスカウトバックを続けていた場合でも、店舗全体の問題として摘発リスクが生じる可能性がある。
風営法改正によるスカウトバック規制に違反した場合のペナルティ

スカウトバック規制に違反した場合、店舗側には刑事罰だけでなく、行政処分や営業面でのダメージが生じる可能性がある。
特に事業者として注意したいのは、「罰金を払えば終わり」ではない点である。
実際には、信用低下や採用難など、経営への影響が長引くケースも少なくない。
ここでは、違反した場合の主なリスクを確認していこう。
刑事罰|6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)
改正風営法に違反し、スカウトバックを支払った場合、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性がある。
ケースによっては、拘禁刑と罰金の両方が科されることもある。
「初犯なら軽く済むのでは」と考える方もいるかもしれない。
実際、初犯で悪質性が低いケースでは、略式命令による罰金で終わることもある。
過去には、初犯で50万円程度の罰金にとどまった事例もみられる。
とはいえ、軽く考えるのは危険である。
長期間にわたり継続的に支払っていたケースや多額の金銭が動いていたケースでは、処分が重くなる可能性があるからだ。
行政処分|指示処分・営業停止命令・許可取消処分
スカウトバック規制に違反した場合、刑事罰だけでなく、風営法上の行政処分を受ける可能性もある。
主な処分は、以下のとおりである。
・指示処分
・営業停止命令
・許可取消処分
比較的軽微なケースでは、「今後改善するように」と求める指示処分にとどまることも多い。
ただ、違反が継続していた場合や悪質性が高い場合には、営業停止命令が出される可能性がある。
営業停止となれば、その期間の売上は当然失われる。
さらに重いのが、許可取消処分である。
許可が取り消されれば、店舗運営そのものが難しくなる。
実質的に閉店に追い込まれるケースもあり、事業への影響は極めて大きい。
風俗店にとって本当に怖いのは「信用低下」と採用難
事業者目線で見ると、実は最も大きな問題は刑事罰そのものではない。
本当に怖いのは、店舗の信用低下である。
たとえば、「摘発された店」「警察が入った店」という情報は、風俗業界内で想像以上に早く広がる。
結果として、女の子が集まりにくくなるケースは少なくない。
特に現在は、SNSや口コミの影響も強い。
応募時に店舗名を検索され、ネガティブな情報を見られてしまうと、採用に大きく響く可能性がある。
また、オーナー変更や店舗売却、M&Aを考えている場合にも悪影響が出やすい。
法令違反歴がある店舗は、買い手側から敬遠されることがあるからだ。
「少し紹介料を払っていただけ」という感覚でも、経営面では想像以上に大きな代償を払うことになりかねない。
改正風営法以外にスカウトバックを規制する法律|職業安定法・組織犯罪処罰法
「スカウトバックは2025年の風営法改正で初めて違法になった」と思われがちだ。
しかし、実際には以前から別の法律による摘発は行われていた。
今回の改正で変わったのは、スカウトだけでなく、紹介料を支払った店舗側にも規制が及ぶようになった点である。
そのため、事業者としては、改正風営法だけを見れば足りるわけではない。
従来から存在する規制もあわせて理解しておく必要がある。
| 法律 | 主な規制対象 |
|---|---|
| 改正風営法 | スカウトバックを支払った性風俗店 |
| 職業安定法 | 女性を紹介したスカウト |
| 組織犯罪処罰法 | 報酬を受け取ったスカウト |
職業安定法|性風俗店などに紹介をしたスカウトへの規制
職業安定法では、性風俗店やアダルトビデオ出演など、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」への職業紹介が禁止されている。
わかりやすく言えば、ソープランドやデリヘルなどの性風俗店へ女性を紹介し、その見返りとして報酬を受け取る行為は、原則として違法となる。
ここで誤解されやすいのが、「店が違法営業だから問題になる」という理解である。
しかし、実際にはそうではない。
たとえ店舗が風営法上の許可や届出を適切に行い、適法に営業していたとしても、紹介先の業務内容が「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたれば、紹介自体が禁止される。
そのため、「ちゃんと営業許可を取っている店だから問題ない」という理屈は通用しない。
実際、警察がスカウトグループを摘発する際も、職業安定法違反が適用されるケースは少なくない。
組織犯罪処罰法|スカウトバックを受け取ったスカウトへの規制
近年は、組織犯罪処罰法による摘発も増えている。
特に問題になっているのが、スカウトバックを「広告費」などの名目で隠していたケースである。
たとえば、表向きは広告会社や紹介会社を装いながら、実際にはスカウトバックを受け取るための仕組みを作っていた事例では、犯罪収益と判断され、組織犯罪処罰法違反が問題となった。
「名目を変えておけば見つからない」と考えるのは危険である。
実態としてスカウトバックであれば、契約名や支払科目を変えても、違法と判断される可能性は十分にある。
| 【ニュース事例】「広告費」名目でも摘発された実例 2026年5月、警視庁は、違法スカウトグループ「ナチュラル」の幹部を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で逮捕した。 報道によれば、ソープランドから約3920万円のスカウトバックを受け取る際、「広告費」名目の領収書を渡していたという。 領収書には架空の住所や氏名が記載されていたとされる。 また、紹介した女性従業員の給与の15%相当の報酬に加え、「在籍顧問料」名目で金銭を受け取っていた疑いも報じられている。 出典:毎日新聞 |
風営法改正のスカウトバック規制を踏まえて事業者がとるべき行動

2025年の風営法改正によって、これまで業界で行われていた採用方法の見直しが必要になった。
「今まで問題なかったから大丈夫」という考えのまま運営を続けると、知らないうちに違法な状態になっている可能性もある。
大切なのは、摘発されてから対応するのではなく、早い段階で運営体制を見直すことである。
スカウトバックを直ちに廃止する
最優先で行うべきなのは、スカウトバックの廃止である。
現在もスカウトやホストへ紹介料を支払っている場合は、早急に見直した方がよい。
特に注意が必要なのが、「広告費」「求人費」「業務委託費」など、名目を変えて継続しているケースである。
既に説明したとおり、改正風営法では形式ではなく実態で判断される。
契約書の名称を変更しても、実質的に女性紹介の対価であれば、スカウトバックと判断される可能性が高い。
「みんなやっている」「以前からの取引先だから」と考えて続けるのは危険である。
既存契約がある場合は、内容を整理し、必要に応じて終了や契約変更を検討したい。
求人媒体・SNS・紹介制度など自社採用を強化する
スカウトバックをやめると、「女の子が集まらなくなるのでは」と不安に感じる事業者も多いだろう。
だからこそ、採用方法の切り替えが重要になる。
具体的には、ナイトワーク系の求人媒体、自社サイト、SNS採用などを強化していく必要がある。
最近では、InstagramやX、TikTokなどを活用し、店舗の雰囲気や働き方を発信して採用につなげる店舗も増えている。
また、既存キャストからの紹介制度を活用するケースもある。
ただし、制度設計によってはスカウトバックと誤解されるリスクもあるため、運用には注意が必要だ。
採用に不安があるからといって、安易に旧来のスカウト依存へ戻るべきではない。
社内コンプライアンス体制を整備する
オーナーが「知らなかった」と説明しても、それだけで責任を免れられるとは限らない。
現場の店長やスタッフが独断でスカウトバックを続けていた場合でも、店舗全体の問題と見られる可能性がある。
そのため、社内ルールを整備しておくことが重要である。
たとえば、
・紹介料に関する禁止ルールの明文化
・店長やスタッフへの研修
・顧問弁護士への事前確認体制
などが考えられる。
特に複数店舗を運営している場合は、「現場任せ」にしないことが重要だ。
「知らないうちに違反していた」という事態を防ぐためにも、運営体制そのものを見直しておきたい。
当事務所が取り扱ったスカウトバックの風営法違反事例を紹介
事例の概要
逮捕されたのは大阪のデリヘルで働いていた40代男性の店長。
逮捕の容疑はスカウトバックを支払っていた風営法違反の事例を紹介する。
ある日、店舗の関係者から、「今日の昼前、店舗が警察に摘発されるとともに店長が逮捕された」との相談が当事務所にあった。
すぐさま弁護士との面談を行い、その場で依頼いただくことに。
依頼を受けて、担当弁護士がすぐ接見に向かうと、店長は、
・以前からの付き合いで、ある女性キャストに関してスカウトへ金銭を渡していたこと
・渡した金銭が、風営法改正後のスカウトバックであるとの認識もあったこと
を、すでに警察に供述していた。
また、スマホは押収され、パスワードも伝えたとのことで、スカウトとの通信履歴などの証拠は、警察に握られている状況だった。
担当弁護士は、もはやスカウトバックを否定するのは難しく、素直に認めて、早期釈放や処罰が軽くなるように動いていくのがよいと助言。
そこから、勾留はされたものの、検察に対して担当弁護士が、
『前科がなく初犯であり、素直に認めて反省していること』を伝えたことで、
勾留満期前の釈放となり、通常起訴もされずに罰金50万円の略式命令にて事件は終了した。
弁護士からのコメント
風営法改正後、スカウトバック禁止規定により、性風俗店が摘発・逮捕された実際の事例だ。
この事例のように、警察は、捜査により情報を掴み、性風俗店にスカウトバックの疑いがあれば、摘発・逮捕に動くのである。
したがって、もしスカウトバックを今も行っているのであれば直ちに廃止すべきである。
また、スカウトバックの疑いがある取引をしていないかどうかも調査し、判断がつかなければ弁護士に相談すべきである。
スカウトバックをはじめ風営法に関わるトラブルはグラディアトル事務所に相談を
スカウトバック規制への対応は、「紹介料を止めれば終わり」というほど単純ではない。
・今の契約は問題ないのか
・過去の支払いがリスクにならないか
・警察から連絡が来たらどう対応すべきか
など、現場では判断に迷うケースも多い。
実際、誤った対応によって問題が大きくなり、営業停止や刑事事件へ発展してしまうケースもある。
不安がある場合は、すぐにでもグラディアトル法律事務所へ相談してほしい。
以下、当事務所の3つの特徴を記載する。
【1000件以上の解決実績】キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い弁護士が在籍
グラディアトル法律事務所には、ナイトビジネス業界のトラブルを数多く解決してきた弁護士が在籍している。
風営法違反、色恋営業、スカウトトラブル、警察対応など、業界特有の問題について豊富な知見と解決実績がある。
法律だけを形式的に説明するのではなく、実際の店舗運営を踏まえながら、「何が危険で、どう対応すべきか」を実務目線でアドバイスできる点が強みとなっている。
500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当
グラディアトル法律事務所は、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当している。
日々の運営相談はもちろん、風営法改正への対応、契約書チェック、警察対応、従業員トラブルまで幅広くサポートしている。
現場で起こりやすい問題を理解しているからこそ、「現実的に何をすべきか」を具体的に提案できる。
「どこまでが違法かわからない」「今の運営が不安」という段階での相談も対応可能であるので、安心してほしい。
土日祝日OK!24時間365日相談・対応可能
ナイトビジネスのトラブルは、昼間だけに起きるとは限らない。
警察対応や店舗トラブルなど、夜間や休日に急な判断が必要になることも少なくない。
グラディアトル法律事務所では、24時間365日、土日祝日も相談・対応可能である。
「警察から連絡が来た」「今すぐ対応を相談したい」という場合でも、できるかぎり迅速にサポートしている。
スカウトバック規制への対応に少しでも不安がある場合は、問題が大きくなる前にぜひ相談してほしい。
改正風営法のスカウトバック規制に関してよくある質問(Q&A)
ここでは、風営法改正のスカウトバック規制について、事業者からよくある質問をまとめた。
スカウトに「広告費」として支払えば問題ない?
結論からいうと、名目を変えても実態がスカウトバックであれば違法となる可能性が高い。
改正風営法では、契約書の名称や経理上の処理ではなく、「実際に何の対価として支払われたのか」が重視される。
たとえば、「広告費」「コンサル費」「求人費」などの名目で支払っていても、実際には女性紹介の見返りであれば、スカウトバックと判断されるリスクがある。
「名前を変えれば大丈夫」という考え方は危険である。
個人スカウトとのやり取りは違法?
法人か個人かは関係ない。
相手が個人スカウトであっても、女性紹介の対価として利益を提供していれば、違法なスカウトバックにあたる可能性がある。
「昔からの付き合いだから」「個人的な紹介だから」といった事情だけでは、違法性を避ける理由にはならない。
個人との口約束で運用している店舗ほど、実態判断で問題になりやすいため注意が必要である。
過去のスカウトバックも問題になる?
改正風営法施行前のスカウトバックについて、原則として新しい法律(改正風営法)で処罰されることはない。
ただし、注意したい点がある。
施行前から続いていた契約や支払いが、風営法改正後も継続していた場合には、施行後の支払い部分がスカウトバックとして問題となる可能性がある。
「昔からの契約だから大丈夫」と放置せず、契約内容や支払状況を見直した方がよい。
不安がある場合は、弁護士に確認することをおすすめする。
メンズエステのスカウトバックも違法?
メンズエステは、今回の改正風営法によるスカウトバック規制の対象ではない。
ただし、店舗の実態によっては、性風俗関連特殊営業に該当すると判断され、スカウトバック規制の対象となるリスクがある。
また、改正風営法の対象外であっても、スカウト行為自体が職業安定法など別の法律で問題になる可能性はある。
「メンズエステだから安全」と考えるのは避けた方がよい。
AV業界のスカウトバックも禁止?
AV業界は、今回の改正風営法によるスカウトバック規制の対象外である。
ただし、AV出演への紹介については、職業安定法上の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」にあたる可能性があり、スカウト側が違法となる可能性がある。
また、近年はAV出演被害防止・救済法(AV新法)による規制も強化されている。
風営法の対象外だから問題ない、と単純に考えるべきではない。
ホストクラブやキャバクラのスカウトバックも禁止?
ホストクラブやキャバクラは、今回の改正風営法によるスカウトバック規制の対象ではない。
そのため、改正風営法違反として処罰されることはない。
ただし、スカウト行為そのものについては、職業安定法違反などが問題になる可能性がある。
また、今後の法改正や運用変更によって規制が強化される可能性もあるため、業界動向には注意しておきたい。
まとめ
2025年の風営法改正により、性風俗店によるスカウトバックは禁止された。
これまで業界で一般的に行われてきた紹介料の支払いも、今後は刑事罰や行政処分の対象となる可能性がある。
特に重要なのは、今回の改正でスカウトだけでなく、紹介料を支払った店舗側も処罰対象になった点である。
「広告費」など名目を変えていても、実態が女性紹介の対価であれば違法と判断されるリスクがある。
また、問題は罰金だけではない。
営業停止、信用低下、採用難、店舗売却やM&Aへの悪影響など、経営面のダメージが長引く可能性もある。
「自分の店は大丈夫だろう」と放置するのではなく、契約内容や採用方法を一度見直しておきたい。
不安がある場合は、グラディアトル法律事務所へ早めに相談することをおすすめする。
