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組織犯罪処罰法と風営法について。無許可営業で水商売経営者逮捕された事例に照らして

弁護士 若林翔 2019/02/24更新

福岡県での飲食店経営者の風営法違反,無許可営業での逮捕事例についてのニュースが出た。

今回は,このニュース事例を解説するとともに,組織犯罪処罰法と風営法についてもみていきたい。

風営法違反(無許可営業)と組織犯罪処罰法違反で逮捕されたニュース

無許可で風俗営業 780万円稼ぐ 容疑で男ら再逮捕 福岡県警

福岡県警は22日までに、風営法違反の疑いで佐賀県みやき町の会社経営の男(37)を再逮捕、同容疑で福岡県太宰府市の飲食店従業員の男(21)を逮捕し、組織犯罪処罰法違反の疑いで同県久留米市の飲食店経営の男(31)を再逮捕した。再逮捕、逮捕容疑は、会社経営の男は昨年6月1日から今年1月5日まで、久留米市の店で許可を受けず風俗営業をした疑い。同店の風俗営業の許可を受けている飲食店従業員は昨年7月11日ごろから今年1月5日まで、自らの名義で会社経営の男に同店で風俗営業をさせた疑い。飲食店経営者は昨年6月14日から同年12月4日まで、風俗営業許可のない飲食店など2店の収益計780万円を受け取った疑い。

https://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/488887/

ニュース事例の概要と解説

上記ニュースしか情報がなく,ニュースの内容が分かりづらい部分があるので,整理してみよう。登場人物は3名だ。無許可で飲食店を営業した風営法違反で逮捕されていることからお店は風営法の1号許可が必要な接待も行う社交飲食店(キャバクラとかホストクラブとか)だろう。

佐賀県みやき町の会社経営の男(37)=A

福岡県太宰府市の飲食店従業員の男(21)=B

同県久留米市の飲食店経営の男(31)=C

 

3名の容疑をまとめてみた。

A=風営法違反で再逮捕=久留米市の店で許可を受けず風俗営業をした疑い(無許可営業

B=風営法違反で逮捕=自らの名義で会社経営の男に同店で風俗営業をさせた疑い(名義貸し

C=組織犯罪処罰法違反で再逮捕=久留米市の店で許可を受けず風俗営業をした疑い(無許可営業

 

AとCがオーナーないしは実質的経営者で,Bが店の従業員で風営法の許可の名義人だろう。

無許可営業となってしまったのは,許可名義と実質的な経営者にズレがあったからだ。

詳しくはこちらの記事を参照してほしい。

無許可営業,名義貸し,キャバクラ経営者ら逮捕!?

 

組織犯罪処罰法と風営法について

組織犯罪処罰法とは組織的な犯罪に対する刑罰の加重, マネー・ローンダリングの処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定めた法律だ。

正式名称は,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律といい,共謀罪の新設について話題になった法律だ。

風営法と関係あるの?無許可営業と関係あるの?

と思うかもしれないが,関係あるのだ。

組織犯罪処罰法は,「犯罪収益」というものを定義しており,その犯罪収益には,風営法上の無許可営業による収益も含まれると記載されている。

《組織犯罪処罰法》
(定義)第二条
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪

別表第二(第二条関係)
五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪

実際の例でも,風営法の無許可営業で逮捕された事例で,組織犯罪処罰法に基づいて,売上等の収益を没収されてしまった事例もある。

風営法の無許可営業を考える際には,この組織犯罪処罰法についても頭に入れておいてほしい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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