警察と連携し、結婚詐欺師から全額返金と慰謝料を支払わせ解決に!!

1.事案の概要~弁護士との相談に至るまで~

相談者は30代女性。
婚活アプリで相手方とマッチング。
アプリ内のやり取りで気が合ったので直接会うことになり、実際会ってみても話が弾みました。

相手方から結婚を前提とした交際を申し込まれ、付き合うことに
交際後もすぐさま、半年後あたりに結婚式を挙げよう、子供はできるかぎり早く欲しいなど、相手方から具体的な結婚に向けての内容の話が。

幸せいっぱいな気持ちでいると、相手方から実は相談したいことがあると告げられました。

相談を聞くと、今勤めている会社を辞めて事業を立ち上げようとしている。もちろん退職金も使うが、事業に必要な金額に足りないから、足りない分400万円を貸してほしいとのこと。
相談者は、金額が金額だっただけにその場は回答を保留。

しかし、事業計画書も見せてもらったこと、また、何より既に結婚に向けて動き始めていたこともあって借用書(金銭消費貸借書)を書いてもらうことを条件に貸すことを承諾しました。

すると、借用書と引き換えに貸すことになっていた日の数日前、相手方から、急きょ事業資金を早めに用意しないといけない状態になったとの連絡が。
相手方から、借用書は後で絶対書くからと言われたこともあり、結局相手方を信頼し、借用書のないまま振り込みました。

ところが、借用書を書いてもらう予定であった当日、相手方と連絡が取れなくなり、その後もまったく連絡がつかなくなりました。
結婚詐欺に遭ったのではないかという不安になり、弊所のHPを見つけ相談に来られました。

2.弁護士との相談~方針決定~

まず前提として、婚活アプリや婚活パーティーなど結婚を求める男女が出会う場には、その結婚願望や恋愛感情を巧みに利用し、詐欺を働く人間が少なからずいることを説明しました。

そして婚活詐欺を行う者の常套手段として、交際が始まる前後に高額なお金にまつわる話を持ち掛けてくること、また、お金を渡してしまうと連絡がつかなくなる傾向にあること。
まさに今回のケースも同様の手口だったので、不安に思ったとおり結婚詐欺の可能性が高ことを告知しました。

相談者はショックを受けながらも、全額の返金と、可能であれば慰謝料も請求したいとの要望で、ご依頼をいただくことに。

方針としては、相手方の氏名・住所は知っているとのことだったので、弁護士の権限により、住民票や戸籍を調べたうえで、相手方に内容証明を送付することに。

また、既に警察にも相談に行かれたとのことだったので、警察とも連携し、被害届の提出をはじめに刑事事件としても捜査してもらうこともあわせて進めることに。

なお、振り込んだ履歴や今までのメールなどのやり取りは、訴訟の可能性も踏まえて、すべて保存しておくことを依頼者に伝えました。

3.受任後の弁護士の活動~解決に至るまで~

早速、管轄の役所に相手方の住民票・戸籍を請求

一方、管轄の警察に確認すると、被害届を提出してもらえれば、振込先の口座凍結に動くとともに、刑事事件としても捜査を始めるつもりであると。
依頼者に、早急に被害届を提出するよう伝えました。

届いた住民票と戸籍を確認すると、既婚者であることが判明

依頼者と検討の上、家族に知られたくない心理をついて携帯電話にかけて弁護士から直接交渉を試みるも、相手方とは連絡がつかず。
そこで、通常どおりに内容証明を送付しました。

また、警察からは依頼者の被害届を受理し、振込先の口座凍結、捜査を始める旨の報告を受けました。

その後、内容証明の到達確認をすると、不在のまま持ち戻りとなっており、結果受領されず。
改めて、対面受領とはならないものの、郵便受けの投函までは確認できる特定記録郵便で再度送付。
到達確認を待っていると、依頼者のもとに警察から連絡が。

相手方を任意で事情聴取した結果、逮捕する流れとのこと。

翌日、相手方の弁護人から、当事務所に連絡があり、被害弁償をする意向であることを確認。
依頼者にその旨報告すると、要望としては、全額返金と慰謝料が支払われるのであれば示談に応じてもいいとのこと。

弁護士は、今後の生活に相手方が影響を及ばさないよう、示談書に依頼者との接触・連絡禁止条項、口外禁止(秘密保持)条項も加えないかと提案
依頼者としても、もう二度と相手方と絡むことがないようにしたいとのことで承諾。

弁護士は、相手方の弁護人に依頼者の要望を伝え、粘り強く交渉した結果、要望どおりの示談書を締結するとの確約を得ることに。

後日、示談書を締結し、全額返金と慰謝料も支払われ、無事解決に至りました。

4.弁護士からのコメント

婚活サイトや婚活パーティーなど婚活を行う場において、詐欺を働く人間が急増しています。

ですので、結婚詐欺に遭わないためには、い人だと思った場合でもしっかりと見極めることが大事です。
特に条件がよければよいほど、登録情報や発言が本当かどうか吟味すべきでしょう。

また、今回のケースのように、警察に相談や被害届を出すことが解決に結びつくこともあります。

たしかに、被害届を出したからといって、すぐに捜査されるかどうかは警察に委ねられるところがあります。
ですので、詐欺の場合すべてで当てはまるわけではありません。

しかしながら、今回のように相手方が逮捕までされる状況になると、被害弁償として示談の可能性が出てきます。
というのも、被害弁償を行ったかどうかは、検察官の起訴不起訴において大きな判断基準の1つとなっています。
それゆえ、起訴され有罪になることを避けるために示談を持ちかけてくる相手方が出てくるということです。

さらに、示談書については、事案や依頼者要望に応じた条項を盛り込むことも重要です。

今回のケースでは、接触・連絡禁止条項に加え、 口外禁止(秘密保持)条項も盛り込みました。

接触・連絡禁止条項とは、自宅や勤務先などの場所、電話やメールなどの手段を問わず、当事者および家族など関係者に接触・連絡を禁止する条項です。
せっかく示談したにもかかわらず、示談後に相手方が接触や連絡を行ってくれば、依頼者は平穏な生活を送れないからです。

他方、口外禁止(秘密保持)条項は、今回のトラブルについて手段を問わず、口外を禁止(秘密を保持)する条項です。
こちらも、今回のトラブルについて、依頼者の周辺の人間に伝えられたり、インターネット等に書き込まれたりすれば、依頼者が平穏な生活を送れなくなることを理由とします。

最後に、もし結婚詐欺かもと思う場合には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

結婚詐欺の返金方法の詳細については、以下の記事をご参照ください。

また、結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)の定義、手口、特徴、逮捕事例、裁判例、返金方法等については、以下の記事もご参照ください。

また、結婚詐欺での慰謝料請求やその相場、増額させるための要素については、以下の記事をご参照ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。