リベンジポルノ被害の3つの対処法と相談先3選【早期対応が重要!】

弁護士 若林翔
2023年09月23日更新

あなたは今まさに以下のような”被害”に遭っており、混乱していませんか?

・元彼に撮られたハメ撮り動画がネットに流出している
・SNSで知り合った人に自慰動画を送ったら「晒す」と脅されている
・限られた人しか見られないと言われて撮影した同人AVが多数のアダルトサイトに拡散している

リベンジポルノの被害にあってしまった場合には、直ちに弁護士と共に適切な対応かつスピーディーな行動が重要です。
リベンジポルノ動画が一度インターネット上にUPされ、拡散されてしまうと、完全に消すことが困難になってしまうからです。

 

【※リベンジポルノ防止法に関連する被害相談件数が増えてきています。】
警察庁によると、「リベンジポルノ」に関する警察への被害相談件数は、2022年の1年間で、1728件(前年比100件増)と、6年連続で最多を更新しているとのことです。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法、正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」により、規制されています。

 

本記事では、リベンジポルノ被害の3つの対処法、リベンジポルノ被害の相談先3選、リベンジポルノ被害を防ぐための4つの方法などについて、弁護士が解説をしていきます。

 

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リベンジポルノ被害にあってしまった場合の3つの対処法

リベンジポルノ被害の対処法3つ

リベンジポルノ被害にあってしまった場合、以下の3つの対処法があります。

① リベンジポルノ動画の削除依頼

② 被害届・刑事告訴で犯人逮捕

③ 損害賠償請求

 

① リベンジポルノ動画の削除依頼

リベンジポルノの被害にあってしまい、アダルトサイトなどに動画がアップされてしまった場合、早急な削除依頼が必要です。

早く削除しないと、ネット上のリベンジポルノ動画を別の人がダウンロードして保存し、再度別のサイトにアップロードするなどして被害が拡散してしまうからです。

リベンジポルノの削除方法として、自分でアダルト動画サイトの問い合わせフォームなどから削除依頼するという方法もあります。

しかし、削除依頼フォームが明確でないサイト、日本語には対応しておらず、英語や中国語での削除依頼が必要なサイトなどもあり、自分で削除依頼するのが難しいことも多いです。

そのため、リベンジポルノの削除依頼についての経験豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。

当法律事務所の弁護士には、日々、数多くのリベンジポルノについてのご相談が寄せられております。

実際にご依頼をいただいて、弁護士が削除依頼をするなどして、リベンジポルノが削除された成功事例も数多いです。

当事務所の弁護士がリベンジポルノの削除に成功したアダルトサイト(エロサイト)は一例ですが、以下のとおりです。


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ここに掲載していないアダルトサイト等でも、削除ができる可能性もありますので、ご自身のリベンジポルノが掲載されてしまったサイトの削除が可能かどうか、一度ご相談いただけたら幸いです。

リベンジポルノ被害は、一度、インターネット上にアップされて拡散されてしまうと完全に消し去ることが困難になってしまいます。

被害にあってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう!

リベンジポルノの削除依頼の方法についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

リベンジポルノ被害の3つの対処法と相談先3選【早期対応が重要!】

 

② 被害届・刑事告訴で犯人を逮捕させる

リベンジポルノ被害の対策として、警察に被害届を提出する、刑事告訴をするという方法があります。

リベンジポルノが流出する前であれば、流出を防ぐことができるます。また、流出後だとしても、大元からの今後の流出を防ぐことができるという効果があります。

リベンジポルノは、以下の犯罪に該当する可能性があります。

・リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反

・撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)

・わいせつ電磁的記録の送信頒布罪(刑法)

・脅迫罪・恐喝罪・強要罪(刑法)

もっとも、警察がなかなか被害届や告訴状を受理してくれない場合があります。

また、リベンジポルノ被害がどの犯罪に該当するか、判断が難しい場合もあるでしょう。

このような場合、被害届・刑事告訴状の作成や、警察への同行を弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

【リベンジポルノ防止法違反】

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)は、本人が第三者に見られることを認識した上で撮影を許可した画像・動画以外の画像であって,性交又は性交類似行為などの画像・動画の記録を「私事性的画像記録」と定義し、その公表や公表目的の提供を処罰する法律です。

リベンジポルノ防止法の構成要件は、以下のとおりです。

  1. 「私事性的画像記録」に該当すること
  2. 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で
  3. 公表(公然陳列)or 公表目的で提供すること

罰則は、公表罪(3年以下 50万円以下)、公表目的提供罪(1年以下 30万円以下)となります。

リベンジポルノ防止法の構成要件や判例等の詳細については、以下の記事をご参照ください。

リベンジポルノ防止法とは?その構成要件・量刑・判例など徹底解説!

 

【撮影罪】

「撮影罪」は、2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法により新設されたもので、裸や下着、性行為など性的な姿態についての盗撮を禁止する罪です。

リベンジポルノ被害においても、盗撮された動画がネット上で販売されるなどの被害があり、そのような場合、この撮影罪に該当します。

「撮影罪」は、刑法ではなく、「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」によって規定されています。

撮影罪は、3年以下の拘禁(懲役)刑、300万円以下の罰金が定められています。

この法律では、撮影罪のほか、提供罪、公然陳列罪、保管罪なども定められています。

また、盗撮された動画のデータの削除等についても規定されているので、リベンジポルノ動画の拡散防止が期待できます。

 

【わいせつ電磁的記録の送信頒布罪】

リベンジポルノ被害において、無修正の動画がインターネット上で販売・拡散されていたような場合には、わいせつ電磁的記録の送信頒布罪や公然陳列罪に該当します。

同罪は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金です。

 

【脅迫・恐喝・強要罪】

脅迫罪は、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知することで成立します。

リベンジポルノ動画を拡散するぞと脅すことは、被害者の名誉等に対する害悪の告知であって、畏怖させるに足りるものですから、脅迫罪が成立します。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いは、以下のとおりです。

脅迫のみ → 脅迫罪

脅迫+金銭要求 → 恐喝罪

脅迫+義務のない行為の要求 → 強要罪

リベンジポルノ動画を晒されたくなければ、金を払えと脅された場合には、恐喝罪になります。

リベンジポルノ動画を晒されたくなければ、付き合えなどと義務のない行為を要求された場合には、強要罪になります。

脅迫罪は、2年以下の懲役、30万円以下の罰金です。

恐喝罪は、10年以下の懲役です。

強要罪は、3年以下の懲役です。

 

③ 損害賠償請求

リベンジポルノの被害に遭ってしまった場合、多大なる精神的な苦痛・被害にあったのですから、リベンジポルノ動画を撮影した人や、動画をインターネット上などに流出させた人、加害者に対して慰謝料などの損害賠償請求をしたいと思うでしょう。

リベンジポルノの被害に遭った場合、加害者に対して、損害賠償請求ができます。

リベンジポルノの被害にあった場合、民事上、不法行為(民法709条)に該当するとして、損害賠償請求ができます。

リベンジポルノ被害の損害賠償請求額の相場は、100万円〜200万円程度です。

事情によって、増額することもあります。

リベンジポルノの損害賠償請求額の増額要素として、以下の6つが挙げられます。

・動画内容の過激さ
・撮影方法の悪質性
・動画の拡散の程度
・拡散行為の悪質性
・被害結果の重大性
・休業損害がある

リベンジポルノ被害の損害賠償請求についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

リベンジポルノの損害賠償請求額の相場・増額要素を徹底解説

 

リベンジポルノ被害の相談先3選

リベンジポルノ被害にあってしまった場合、どこに相談したらいいのでしょうか。

結論からいえば、まずは弁護士に相談すべきです。

削除、被害届や刑事告訴、損害賠償といったリベンジポルノ被害対応について、どの方法にも対応できるのは弁護士だけだからです。

リベンジポルノ被害の相談先ごとの対応可能な対策

弁護士

リベンジポルノ被害にあってしまった場合、まずは弁護士に相談すべきです。

【理由1】複数の手段を選択できるから

弁護士はリベンジポルに被害についての法律相談が可能であるのみならず、削除依頼、被害届・刑事告訴、損害賠償請求、相手方との交渉など、リベンジポルノ被害について複数の対応手段を取ることができるからです。

また、被害届・刑事告訴でリベンジポルノの加害者の逮捕や刑事処罰を望む場合においても、ご自身で警察にいっても、実際に被害にあった行為が、どの法律に違反するのか適切に主張するのが難しいでしょう。警察が親身に対応してくれることもありますが、被害届の受理を拒否されることもあります。

そのような場合、弁護士に依頼をして、被害届や刑事告訴状の作成、警察との交渉を弁護士に任せ、弁護士と警察とで連携をとって対応をしていくことが有効です。

【理由2】早期対応かつ最適な方法をアドバイスできるから

リベンジポルノ被害に精通した弁護士であれば、その状況に応じて、どの対応策を取るべきかのアドバイスが可能です。

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リベンジポルノ被害について、弁護士とのLINEでの無料相談も可能なので、是非一度、ご相談ください。

弁護士LINE相談

 

警察

前述したように、リベンジポルノ被害は、以下の犯罪に該当する可能性があります。

・リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反

・撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)

・わいせつ電磁的記録の送信頒布罪(刑法)

・脅迫罪・恐喝罪・強要罪(刑法)

加害者の逮捕や刑事処罰を望む場合には、警察に相談するといいでしょう。

警察がなかなか動いてくれない場合や、削除や損害賠償などの別の対応も取りたい場合には、弁護士に相談して警察対応も合わせて依頼をするといいでしょう。

 

一般社団法人セーファーインターネット協会

一般社団法人セーファーインターネット協会(Safer Internet Association, SIA)は、インターネットの悪用を抑え自由なインターネット環境を護るために、統計を用いた科学的アプローチ、数値化した効果検証スキームを通して、悪用に対する実効的な対策を立案し実行していく団体です(同団体HP参照)。

画像や動画の削除には無料で積極的に動いてくれるようですが、それ以外の刑事・民事上の対応は一切行っていないようです。

また、削除依頼について、個別の削除結果の連絡は行なっておらず、削除依頼までの期間、方法やその結果については不明確です。

無料で削除依頼をしてくれるようなので、費用をかけたくない方には良いかもしれません。

 

リベンジポルノ被害にあわないための対処法4つ

リベンジポルノ被害については、一度、インターネット上に流出してしまい、拡散してしまうと完全に消し去ることが難しいという特徴があります。

そのため、事前に、リベンジポルノ被害を予防することができれば、それが一番良い対策です。

ここでは、リベンジポルノ被害に遭わないための対処法を説明します。

 

写真や動画を撮らせない

心を許した彼氏・恋人であっても、裸・性行為の写真や動画を撮らせないことが重要です。

そのときは信頼できる人だと思っていても、喧嘩別れをした後にリベンジポルノ動画を流出させる可能性があります。

また、彼氏や恋人に悪意が無かったとしても、コンピュータウイルスによりリベンジポルノ動画・画像が流出する可能性もあります。

さらに、PCやスマホを修理に出した際に、悪徳業者がリベンジポルノに関するデータを流出させるリスクもあります。

裸・性行為の写真や動画を撮らせないことがリベンジポルノ被害を避けるために一番重要な対策です。

 

写真や動画を送らない

SNSや出会い系サイト・アプリなどで知り合った人から、裸の画像や動画を送るように言われて、送ってしまうリベンジポルノ被害も発生しています。

お金やAmazonギフト券を支払うからと言われて裸の画像・動画を送ってしまったがお金も振り込まれないなどの被害も発生しています。

また、男性がリベンジポルノ被害にあうことも多く、相手の女性から要求されて、裸の画像・動画を送ってしまい、その後に脅されるという被害も発生しています。

理由の如何を問わず、裸の画像や動画を送らないようにしてください

 

AVやアダルトライブチャットへの出演は慎重に

近年、今までのAV会社のみならず、同人AV・個人撮影AVやアダルトライブチャットが流行っています。

これらの業者の中には、悪質な業者もいます。

「会員制の海外サイトでしか見られないから身バレしない」

「顔にはモザイクをかけるから大丈夫」

などと言われて、同人AVなどに出演したが、実際には、顔も性器もモザイクのない無修正動画がFC2等のサイトで販売されてしまい、その後、インターネット上で拡散されるなどの被害も発生しています。

AVやアダルトライブチャットへの出演には、無修正の動画が全世界に拡散されるリスクがあることをしっかりと認識して、その上で、出演を慎重に判断してください

 

盗撮にも注意を

スマホの高性能化、カメラの小型化などにより、盗撮被害も増えてきています。

さらに、盗撮をした動画をインターネット上で販売する悪徳業者もいます。

盗撮を予防するためには、どのような盗撮用のカメラがあるか、知っておくのも良いでしょう。

リンク:風俗での盗撮予防法と盗撮用機器,超小型カメラをまとめてみた!

また、盗撮被害を発見したら、すぐに110番しましょう。

盗撮被害にあったものがリベンジポルノ動画として拡散するのを防げる可能性が高まるからです。

 

リベンジポルノ被害についてのQ&A

Q 警察が被害届を受理してくれない場合どうしたらいい?

A 被害届についての法律の基礎知識を理解しましょう。また、弁護士に依頼するのもよいでしょう。

リベンジポルノの被害にあってしまい、警察に被害届を提出しに行ったのに、「管轄が違う」「証拠が足りない」などの理由をつけて、被害届を受理してもらえないことがあります。

リベンジポルノ被害で警察が動かないのはなぜでしょうか?

その理由として、証拠が足りず立件が難しい、どの犯罪を適用するかわからない、忙しいなどの警察側の事情もあるでしょう。

しかし、原則として、警察には、被害届を受理する義務があります

警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めている犯罪捜査規範では、被害届・刑事告訴を受理しなければならないと規定されています。

(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。

犯罪捜査規範

また、警察庁もこの不受理問題について認識をしており、注意を促す通達を出しています。

1 被害の届出の迅速・確実な受理
(1) 受理の原則 被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること

被害届についての警察庁刑事局通達

リベンジポルノの被害で被害届が受理されない場合、これらの規定を担当警察官に伝え、被害届を受理するよう粘り強く交渉する必要があります。

また、リベンジポルノの被害といっても、それがどの法律に違反するものなのか、どの法律を主張すれば立証がしやすく、加害者を逮捕しやすいのか、専門的な知識も必要です。

そのため、弁護士に依頼をして被害届の作成や警察等の交渉を任せるのがよいでしょう。

 

Q リベンジポルノの被害とはなんですか?

A リベンジポルノ被害とは、裸や性行為などの性的な画像・動画を本人の承諾無しにインターネット上で公開されたり、第三者に提供されたりする被害のことをいいます。

元彼や元配偶者などが復讐目的や嫌がらせ目的で行うことも多いですが、リベンジポルノには目的の限定はないので、知らない人に盗撮された性的な動画が拡散されている場合もリベンジポルノに該当します。

リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)により、リベンジポルノは規制されている他、撮影罪、脅迫罪、恐喝罪、強要罪、わいせつ電磁的記録の送信頒布罪等に該当する場合もあります。

 

Q リベンジポルノの被害事例を教えてください。

A リベンジポルノの被害事例としては、元交際相手が撮影していた性行為の動画がネットで販売されたもの、コンピュータウィルスにより流失したもの、PC修理の際に流失したもの、SNSで出会った人に裸の動画を送ってしまいそれが流失したもの、風呂・トイレ等での盗撮動画が流出したものなどがあります。

【元交際相手が撮影していた性行為の動画がネットで販売された被害事例】

被害者の女性は、交際していた際に、交際相手に性行為の動画を撮られてしまいました。動画を消すように何度も伝えましたが、消してくれませんでした。別れた後、友人の男性から、被害者の女性の性行為の動画がインターネット上にアップロードされていると知らされ、リベンジポルノの被害を知りました。

元交際相手が性行為の動画をFC2動画で販売をし、購入した人が、他のアダルトサイトにアップロードしていたのです。

いくつかの動画は削除しましたが、ダウンロードして保存をしていた他の人が再度アップするなど、何度もアップがなされ、完全に消し去ることは難しい状況になってしまいました。

 

元交際相手が撮影していた性行為の動画がウィルスで流出した被害事例

元交際相手が被害者の女性の性行為の動画を撮影してPC内に保存していたところ、そのPCにコンピュータウィルスが侵入し、そこから被害者の女性の性行為の動画が流出してしまいました。

複数のアダルトサイトにアップロードされるとともに、匿名掲示板で被害者の女性について、住所・氏名・職場などの個人情報が晒されてしまいました。

ついには、職場宛に、被害者の女性の性行為の動画が挙げられてるアダルトサイトのURLが送り付けられ、職場の人たちにもバレてしまいました。

 

【SNSで出会った人に送った裸の動画が流出した被害事例】

大学の学費の支払いのためにお金に困っていた被害者の女性は、SNSで、裸の動画を送ってくれたら3万円を振り込むという甘い誘いに乗ってしまい、裸の動画を撮影し、その相手にDMで送ってしまいました。

その後、約束の3万円は振り込まれることはありませんでした。

さらに、その数ヶ月後、被害者の女性が送った裸の動画が、SNS上にアップされ、拡散されてしまいました。

 

【盗撮動画がネット上で販売・拡散された被害事例】

被害者の女性は、メンズエステ店で働いており、その際の客から、3万円あげるから本番させて欲しいと頼まれ、本番行為(性行為)をしてしまいました。

その客は、被害者の女性との本番行為を盗撮していました。

その客が盗撮動画を、盗撮動画を扱う専門業者に販売し、インターネット上で販売がされてしまいました。

しかも、その動画は、瞬く間に、他のアダルトサイトでもアップされてしまい、拡散されてしまいました。

被害者の女性は、メンズエステで働いていることを家族や恋人には内緒にしていたのですが、そのことも含めてバレてしまいました。

 

Q リベンジポルノの被害件数は増加していますか?

A 2023年(令和5年)の警察庁の発表によると、リベンジポルノの被害相談件数は1728件で、6年連続で最多被害相談件数を更新しています。

リベンジポルノ被害の相談件数のうち、摘発した事件はのべ274件で、リベンジポルノ防止法違反が61件、児童買春・児童ポルノ禁止法違反や脅迫などが213件です。

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、画像情報等の不特定多数の者への拡散が容 易になったことから、交際中に撮影した元交際相手の性的画像等を撮影対象者の同意なくイン ターネット等を通じて公表する行為(リベンジポルノ等)により、被害者が長期にわたり回復 し難い精神的苦痛を受ける事案が発生している。

令和4年中の私事性的画像(注1)に関する相談等の件数(注2)は 1,728 件であった。このうち、被害 者と加害者の関係については、交際相手(元交際相手を含む。)が 51.8%、インターネット上の みの関係にある知人・友人が 22.8%を占めており、また、被害者の年齢については、20 歳代が 42.0%、19 歳以下が 27.5%を占めている。さらに、私事性的画像被害防止法の適用による検挙 件数は 61 件、脅迫、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等の他法令による検挙は 213 件であった。

令和5年版警察白書より引用

リベンジポルノの被害相談状況
令和5年版警察白書より引用

 

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リベンジポルノ被害の相談件数は、年々、増えてきています。

リベンジポルノの被害にあってしまった場合には、早期かつ適切な対応が重要です。

リベンジポルノ動画が一度インターネット上にUPされ、拡散されてしまうと、完全に消すことが困難になってしまうからです。

リベンジポルノ被害にあってしまった場合、以下の3つの対処法があります。

① リベンジポルノ動画の削除依頼

② 被害届・刑事告訴で犯人逮捕

③ 損害賠償請求

グラディアトル法律事務所では、数多くのリベンジポルノ被害の相談を受け、削除依頼、被害届や刑事告訴、損害賠償請求といった対応をしてきました。

そのため、アダルトサイトごとの削除依頼の方法や対応策などの知識・経験・ノウハウが蓄積されています。

リベンジポルノ被害は、とても辛いものです。

相談するにも勇気が必要でしょう。

しかし、早期かつ適切な対応が、その後の結果に影響しますので、勇気を出して、一度、ご相談いただけたら幸いです。

弁護士とのLINEでの無料相談も可能ですので、ぜひ一度、ご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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