「ご相談内容: AV(アダルトビデオ)の削除・販売差止をしたい」について

AV(アダルトビデオ)動画の削除依頼、AVの販売差止め請求のご相談

自分が出演してしまったAV(アダルトビデオ)がインターネット上に出回ってしまっていて、削除したい。出演してしまったAVの販売差止め、販売停止をしてほしいなどの相談が多く寄せられています。

昨今、AV(アダルトビデオ)の出演強要問題が社会問題化しております。

脅迫的な言動や断れないような状況でのAVへの違法な出演強要や、AV出演であることを隠して勧誘するような詐欺的な勧誘、出演する映像の内容を偽る詐欺的な勧誘などが問題になっております。

また、AV出演を拒否しようとすると、高額な違約金を請求する、親や彼氏にバラすなどと脅され、拒否できないなどの事案も発生しております。

弁護士に依頼をすることにより、アダルト動画サイトに流出してしまったアダルト動画や、販売されてしまったAVの削除や販売の差し止めを請求することができます

弁護士に相談したことなどは、家族や彼氏にバレることはありませんので、ご安心ください。

AVやアダルト動画の流出などでお困りの際には、まずは、弁護士にご相談下さい。

AV(アダルトビデオ)出演強要問題とは

AV出演強要問題とは、モデルの出演契約だと偽られるなど虚偽の説明で勧誘されたり、出演をしなければ多額の違約金を請求するなどの脅迫を受けて、AV・アダルトビデオへの出演を強要される問題です。

AV・アダルトビデオ出演強要問題については、平成29年5月19日、いわゆるアダルトビデ オ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議において、「いわゆ るアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策」が取りまとめられました。

男女共同参画曲によると、AV・アダルトビデオの出演強要の経緯・手口としては、以下のものがあります。

○ スカウトから声を掛けられ、勧誘を受ける際やプロダクションに所属する契約 を結ぶ際に、「モデル」や「タレント」などと言われ、アダルトビデオへの出演の 仕事があると説明を受けていない。

○ 契約についても、例えば、契約書をよく読む時間が与えられない、親族等に相談する機会も与えられない、契約書の控えも手渡されない。

○ アダルトビデオへの出演や撮影を断ろうとしても、複数の男性に囲まれて長時 間説得される、高額の違約金を請求される、実家や学校に話すと言われるなどし、 断り切れず、無理やり契約や出演をさせられる。

○ 1度出演すると、プロダクションが、特に相談もなく、次々にアダルトビデオの出演を決め、断ろうとしても、上記と同様、高額の違約金を請求される。

○ 撮影された映像が、本人の意に反して、繰り返し使用・流通され、インターネット等にも掲載され続ける。

男女共同参画局「いわゆる「JKビジネス」及びアダルトビデオ出演強要の問題について」より引用

AV(アダルトビデオ)出演強要と犯罪・逮捕

AV・アダルトビデオの出演強要は以下のような犯罪に該当し、逮捕事例も出ております。

強要罪

脅迫罪

強制性交等罪

暴行罪

傷害罪

児童淫行罪

職業安定法違反

労働基準法違反

警察庁もAV・アダルトビデオの出演強要問題について、上記犯罪該当性などを考慮し、その取り締まりを推進すべきであると発表しております。

アダルトビデオの契約、出演等に係る相談、被害申告、情報提供等を受理した際は、強制性交等罪、淫行勧誘罪、強要罪、傷害罪、暴行罪、脅迫罪等による取締りはもとより、職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第2号(有害業務就業目的の職業紹介等)、労働者派遣業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第58条(有害業 務就業目的の労働者派遣)、労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条(強制労働 の禁止)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号(児童に淫行を させる行為)その他関係法令の適用を視野に入れた取締りを推進すること。

警察庁通達「アダルトビデオ出演強要問題に係る対策の推進について

AV・アダルトビデオの削除方法

当法律事務所の弁護士には、インターネット上に以下のようなAV・アダルトビデオがアップされてしまい削除したいという被害相談が多く寄せられています。

強要されて出演してしまったAV

盗撮されて販売されてしまったアダルト動画

個人で楽しむためと言われて撮影されたアダルト動画

アダルト動画サイトやSNSなどのネット上にUPされてしまったAVやアダルト動画は、早急に削除しないと、それを見た別の人が保存をして、再度アップロードするなど、被害が拡大してしまう恐れがあります。

被害拡大を防ぐためにも早急に削除依頼をしましょう。

AV(アダルトビデオ)削除の法的根拠

AV(アダルトビデオ)削除の請求をする際の法的な根拠は、人格権に基づく妨害排除請求権です。

AV(アダルトビデオ)に出演しているという事実は、一般人の感受性を基準にして、公開を欲しないことといえるので、プライバシー権を侵害する者といえるでしょう。

また、AV(アダルトビデオ)強要問題などにより、真意に基づく同意がなくAV(アダルトビデオ)に出演した場合、名誉権を侵害するともいえます。

AV(アダルトビデオ)は、出演した人の全裸ないしは半裸の姿体が録画された事実の摘示といえ、これに真摯に同意したものとして社会的に受け入れられることは、出演者の社会的評価を低下させると評価できるからです。

この点について、盗撮動画をAV(アダルトビデオ)として販売をしていた事例について、裁判所(東京地判平成14年3月14日)は、類似の理由から名誉毀損罪に該当すると判断をしております。

名誉毀損罪の成立要件である「事実の摘示」についてみると,被告人らは,上記のような内容の本件ビデオテープに上記K子ら3名の全裸の姿態が録画されているという事実を摘示したものということができる。

殊に,本件では,K子らは,実際には,入浴中にその裸体を盗撮され,自分たちの知らない間にその映像を本件ビデオテープに録画されるに至ったのであるが,本件ビデオテープは,それ自体鮮明な画像に仕上がっているなど,その映像自体を見ても,実際に盗撮の方法で撮影されたものか,一見しただけでは明らかではなく,事情を知らない者が見れば,撮影されている女性が,不特定多数の者に販売されるビデオテープに録画されることを承知の上,自ら進んで裸体をさらしているのではないかという印象を与えかねないものになっている(ちなみに,被告人自身の供述を始めとする関係証拠によると,盗撮ビデオとされるものの中にも,実際にはいわゆる「やらせ」によるものがあり,ビデオの映像を見ただけではその識別が困難であることが多いなどの事情もうかがうことができる。)。このような場合,上記のおそれにはとりわけ軽視し難いものがあるといわなければならない。そうすると,本件で被告人らが摘示した上記の事実は,まさにK子ら3名の名誉を害するに足りる事実に当たるということができる。

東京地判平成14年3月14日より引用

 

弁護士による削除依頼

弁護士が流出してしまったAV(アダルトビデオ)の削除依頼をする場合には、主に、以下の方法があります。

・アダルト動画サイトなどの削除依頼フォームから削除依頼

・サイト運営会社やドメイン管理会社に削除請求

・被害届・刑事告訴をして削除させる

海外の無修正サイトなどのアダルト動画サイトにAV(アダルトビデオ)やリベンジポルノが流出してしまった場合には、英語や中国語に翻訳をして削除依頼の請求をしていくことになります。

また、サイト運営者やドメイン管理者については、whois検索といわれるドメイン情報やIPアドレス情報の所有者検索サイトなどを使用して、運営会社やドメイン管理者を調査します。

調査の際にメールアドレスがわかることがありますので、そのアドレスに対して削除依頼のメールを送り、削除請求をすることもあります。

また、AV(アダルトビデオ)の販売やインターネット上にアップロードする行為自体が犯罪に該当する場合があります。

無修正の動画をアップロードするような場合には、わいせつ電磁的記録の公然陳列罪(刑法175条1項)に該当するでしょう。

また、前述の如く、名誉毀損罪(刑法230条1項)に該当する場合もあるでしょう。

加えて、第三者に公開されることについて真摯な同意がないような事案であれば、リベンジポルノ防止法の公表罪や公然陳列罪に該当することになります。

このような場合には、被害届や刑事告訴状を提出することにより刑事事件化してもらい、その結果として流出したAV(アダルトビデオ)を削除させるという方法もあります。

裁判所に削除の仮処分を申し立てる方法

前述のように、真摯な同意がなく、出演強要されたAV(アダルトビデオ)を流出させる行為は、出演者のプライバシー権や名誉権を侵害する行為に該当します。

そのため、裁判所に対して、削除の仮処分を申し立てることができます。

裁判所が権利侵害性などの要件を認め、削除せよという決定を出せば、この決定に従い、当該AV(アダルトビデオ)が削除されることになります。

もっとも、海外サイトなどの場合、運営会社が裁判所の決定に従わないリスクもありますので、仮処分が有効な相手かどうかは判断が必要になります。

AV(アダルトビデオ)の販売差止について

AV(アダルトビデオ)の販売差し止めについての法律上の根拠も、削除と同様、人格権に基づく妨害排除請求件になります。

AV(アダルトビデオ)に出演する際に、出演契約を交わしているような場合には、その契約の取り消し、無効を主張していく必要があります。

では、どのような場合に、AV(アダルトビデオ)出演契約が取り消され、無効になるのでしょうか?

出演者が未成年の場合

民法上、未成年者が法定代理人である親権者の同意なくした法律行為は取り消すことができます(民法5条1項)。

営業についての行為で、その許可を得ている場合には、取り消すことができません(民法6条1項)。

もっとも、AV(アダルトビデオ)に出演する際に両親の同意を得ている人は少ないでしょうから、未成年者取り消しができることが多いでしょう。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

民法

錯誤・詐欺・脅迫の場合

モデルの契約であってAV(アダルトビデオ)に出演することはないと錯誤に陥って契約をした場合には、契約をする旨の意思表示の取り消しができます(民法95条1項)。

また、詐欺や強迫により契約をしてしまった場合にも、契約をする旨の意思表示の取り消しができます(民法96条1項)。

(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法

 

AV(アダルトビデオ)出演が違法・公序良俗に反する場合

前述のように、無修正のAV(アダルトビデオ)は、わいせつ電磁的記録の公然陳列罪などの犯罪に該当します。

また、スカウト会社やスカウトマンに紹介されてAV(アダルトビデオ)出演契約をしたような場合には、有害業務の職業紹介として、職業安定法63条2号に違反する違法行為となります。

AV(アダルトビデオ)の出演募集について、虚偽の説明があった場合や、積極的な勧誘行為があった場合には、有害業務の労働者募集として、同法違反となります。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

職業安定法

このように、AV(アダルトビデオ)の出演契約が犯罪行為に該当するような場合には、民法上、公序良俗に反する契約として無効になります。

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法

そもそも、AV(アダルトビデオ)への出演は、ギャラをもらって不特定の相手と性行為をすることなので、売春に該当します。

売春防止法は、売春を禁止していますので、AV(アダルトビデオ)への出演契約は、それ自体が違法行為であって、公序良俗に反するものとも考えられます。

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春防止法

AV(アダルトビデオ)の販売差止方法

以上で見てきたように、AV(アダルトビデオ)の出演契約それ自体が取り消すことができたり、無効となることが多いです。

そのような場合には、販売の差し止めを請求することができます。

では、どのような方法でAV(アダルトビデオ)の販売差止請求をすればよいでしょうか?

当法律事務所の弁護士が販売差止請求をする場合の方法について解説をしていきます。

AV人権倫理機構に販売停止申請をする

AV人権倫理機構とは、AV(アダルトビデオ)の出演強要問題をきっかけに設立された団体で、AV(アダルトビデオ)出演者の人権に配慮する団体です。

AV人権倫理機構では、AV(アダルトビデオ)作品の販売、レンタル、配信等の停止申請(作品販売等停止申請)に関する業務を行なっており、同機構に賛同するメーカーやプロダクションに対して、販売の差止、停止の申請をしてくれます。

同機構には、所定の販売停止申請書がありますので、個人で申請をする場合には、この申請書式を記入して、同機構に提出をします。

リンク:AV人権倫理機構のHP

弁護士が申請をする場合には、AV(アダルトビデオ)契約の違法性などの法的な根拠を詳細に記載した上で、同機構に書面を送付することになります。

弁護士からAV販売差止・停止の内容証明を送付する方法

AV人権倫理機構とは無関係なメーカーやプロダクションなどに対しては、弁護士から法的なAV販売差止・停止の根拠を記載した内容証明郵便を送付することにより削除を請求していきます。

メーカーやプロダクション側としても、AV(アダルトビデオ)出演強要問題に対しては、警察が取り締まりを強化していることなどから、逮捕・摘発リスクが高く、弁護士からの内容証明郵便によるAV販売差止・停止請求に応じてくれるケースがあります。

裁判によりAV販売差止・停止を求める方法

メーカーやプロダクションが販売の差し止めや停止に応じてくれない場合には、裁判をすることにより、裁判所に販売の差し止めや停止の命令を出してもらう必要があります。

その際には、AV出演契約が取り消しうることや、無効であること、当該AVの販売により出演者である原告の人格権が違法に侵害されていることなどを主張・立証していくことになります。

 

AV(アダルトビデオ)は、一度出演し、インターネット上に流出してしまうと、これをネット上から完全に削除することが困難になってしまいます。

身バレなどを防止するためにも、一刻も早く、削除や販売差止・停止を請求すべきです。

AV(アダルトビデオ)削除や販売差止・停止をご要望の方は、一度、弁護士にご相談いただけたら幸いです

 

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