違法ダウンロードを規制する法律を解説|違法になる例や逮捕リスク

違法ダウンロードを規制する法律を解説|違法になる例や逮捕リスク
弁護士 若林翔
2026年08月17日更新

「違法ダウンロードって、どんな法律で禁止されているの?」

「海賊版サイトから漫画や動画を保存すると逮捕されることはある?」

「YouTubeを見たり、スクリーンショットを撮ったりするだけでも違法なの?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

インターネット上には、漫画・アニメ・映画・音楽などを無料でダウンロードできるサイトがあります。

しかし、その中には著作権を侵害して違法に公開された「海賊版サイト」も少なくありません。

こうした海賊版をダウンロードする行為は、一定の条件を満たすと著作権法違反となり、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性があります。

一方で、すべてのダウンロードが違法になるわけではありません。

動画を視聴するだけの場合や違法にアップロードされたものだと知らずに保存した場合など、法律上は処罰の対象にならないケースもあります。

なお、トレント(Torrent)などのファイル共有ソフトを利用した場合は、通常のダウンロードとは異なる法的なリスクが生じるため、特に注意が必要です。

グラディアトル法律事務所では、これまでにトレントや違法ダウンロードに関する相談を500件以上受け、発信者情報開示請求や示談交渉など数多くの案件を解決してきました。

利用者側だけでなく、著作権者側からの相談にも対応してきた経験があるため、双方の立場を踏まえた実践的なアドバイスが可能です。

本記事では、

違法ダウンロードを規制する法律の内容
違法になる条件
逮捕される可能性
違法ダウンロードをしてしまった場合の対処法

など、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

目次

違法ダウンロードが法律上どう扱われるのかやさしく解説

違法ダウンロードについて調べると、「著作権法違反になる」「刑事罰の対象になる」など、さまざまな情報が出てきます。

しかし、どのような法律で規制されているのか、なぜ処罰されることがあるのかまで理解している方は多くありません。

まずは、違法ダウンロードを規制している法律と、近年の法改正によって何が変わったのかを見ていきましょう。

著作権法とは

違法ダウンロードを規制している法律が著作権法です。

著作権法とは、音楽や映画、漫画、小説、写真、イラスト、ゲームなどを作った人(著作権者)の権利を守るための法律です。

たとえば、漫画家が描いた漫画やアーティストが制作した楽曲を、第三者が無断でインターネット上に公開すると、著作権を侵害することになります。

そして、そのような違法に公開されたコンテンツだと知りながらダウンロードする行為についても、著作権法によって規制されています。

これは、違法にアップロードする人だけを取り締まっても、利用する人が減らなければ海賊版サイトなどがなくならないためです。

違法コンテンツを利用する側にも一定の責任を課すことで、著作権侵害を減らそうという考え方が採られています。

著作権法改正で違法ダウンロードも刑罰の対象に

以前の著作権法では、違法ダウンロードには刑罰は存在していませんでした。

しかし、海賊版サイトによる被害が深刻化したことから法律が改正され、現在では、一定の条件を満たす違法ダウンロードは刑事罰の対象となっています。

違法ダウンロードが刑事事件として扱われ、有罪となった場合には、

2年以下の拘禁刑
200万円以下の罰金
またはその両方

が科される可能性があります。

ただし、海賊版サイトからダウンロードしたすべてのケースで処罰されるわけではありません。

著作権法では、「どのようなコンテンツだったのか」「違法だと知っていたか」「どのような方法で保存したのか」など、複数の条件を満たした場合に初めて違法となります。

次章では、違法ダウンロードに当たる具体的な要件を、一つずつみていきましょう。

違法ダウンロードの法律上の定義・要件

違法ダウンロードの法律上の定義・要件

海賊版サイトからコンテンツを保存したからといって、すべてが違法ダウンロードになるわけではありません。

著作権法では、以下の5つの条件を満たした場合に限って違法ダウンロードとして規制されています。

  1. 有償の著作物であること
  2. 違法アップロードされたものであること
  3. 違法だと「知りながら」行ったこと
  4. 録音・録画(保存)を伴うこと
  5. 反復または継続して行われたこと(音楽や映画は除く)

ここでは、どのような場合に法律違反となるのかを順番に見ていきましょう。

有償の著作物であること

刑事罰の対象となるのは、本来はお金を払って利用する著作物です。

たとえば、次のようなコンテンツが該当します。

  • 有料で配信されている映画やアニメ
  • 音楽配信サービスで販売されている楽曲
  • 電子書籍や漫画
  • 有料の雑誌や写真集
  • 市販のゲームソフト

反対に、著作権者自身が無料で公開しているコンテンツや、最初から無料で配布されている素材などは、この要件には当たりません。

「無料でダウンロードできるから問題ない」と考える方もいますが、重要なのは実際に無料だったかどうかではなく、本来は有料で提供される著作物かどうかです。

違法アップロードされたものであること

ダウンロードしたコンテンツが、著作権者の許可なく公開されたものであることも必要です。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

  • 海賊版サイトに掲載された漫画を保存する
  • 無断でアップロードされた映画をダウンロードする
  • 権利者の許可なく公開された音楽ファイルを保存する

一方、出版社や動画配信サービスなど、正規の権利者が公開しているコンテンツをダウンロードする場合は、この要件を満たしません。

つまり、「違法に公開されたものかどうか」が重要なポイントになります。

違法だと「知りながら」行ったこと

違法ダウンロードが成立するためには、違法にアップロードされたものだと知っていたことが必要です。

法律では、このような認識があることを「故意(こい)」といいます。

たとえば、

  • 「海賊版サイト」と紹介されているサイトから保存した
  • 「違法アップロードされた映画」と分かった上でダウンロードした

といったケースでは、「知りながらダウンロードした」と判断される可能性があります。

反対に、正規の配信サービスだと思って利用していた場合や、違法に公開されたものとは気付かなかった場合は、この要件を満たさない可能性があります。

録音・録画(保存)を伴うこと

違法ダウンロードになるのは、コンテンツを自分の端末に保存した場合です。

たとえば、

  • 動画をスマートフォンに保存する
  • 漫画のデータをダウンロードする
  • 音楽ファイルをパソコンに保存する

といった行為がこれに当たります。

一方で、YouTubeなどの動画をストリーミング再生で視聴するだけであれば、通常は端末に恒久的な保存をするわけではないため、違法ダウンロードには当たりません。

ただ、動画保存アプリなどを使って端末へ保存した場合は、ダウンロードに当たる可能性がありますので注意しましょう。

反復または継続して行われたこと(音楽や映画は除く)

漫画や書籍、論文、コンピュータープログラムなどについては、反復または継続して違法ダウンロードを行った場合に刑事罰の対象となります。

これは、一度だけ保存した場合と、何度も繰り返し保存した場合とでは、著作権者に与える影響が大きく異なるためです。

たとえば、海賊版サイトから漫画を継続的にダウンロードしていたようなケースでは、この要件を満たす可能性があります。

一方、音楽や映画などは、この要件がなくても刑事罰の対象となることがあります。

そのため、「一回しかダウンロードしていないから処罰されない」と考えるのは危険です。

ダウンロードした著作物の種類によって、適用されるルールが異なる点を理解しておきましょう。

個人で楽しむ目的でも「海賊版と知りながらダウンロード」は違法!

「販売したり、インターネットで公開したりしなければ問題ない」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、自分だけで楽しむ目的だったとしても、一定の条件を満たせば違法ダウンロードになります。

著作権法は、違法にアップロードする行為だけでなく、そのようなコンテンツを利用する行為も規制することで、海賊版サイトの利用を減らすことを目的としているからです。

たとえば、

  • 海賊版サイトから有料漫画をスマートフォンに保存する
  • 違法に公開された映画をパソコンへダウンロードする
  • 無断でアップロードされた音楽ファイルを保存する

といった行為は、自分しか利用しない場合でも違法となる可能性があります。

「家族や友人に配っていない」「SNSへ投稿していない」という事情だけで適法になるわけではありません。

ここは特に誤解の多いポイントですので、よく理解しておくことが重要です。

違法ダウンロードとして法律上処罰される可能性の低い5つのケース

違法ダウンロードは、一定の条件を満たした場合にのみ刑事罰の対象となります。

そのため、海賊版サイトや違法コンテンツに関係したとしても、すべてのケースで処罰されるわけではありません。

ここでは、処罰される可能性が低い代表的なケースを紹介します。

違法ダウンロードとして法律上処罰される可能性の低い5つのケース

海賊版とは知らずにダウンロードしたケース

違法ダウンロードが成立するためには、違法にアップロードされたものだと知っていたことが必要です。

たとえば、正規の配信サービスだと思って利用していた場合や一見すると公式サイトのように見えるサイトからダウンロードした場合などは、「違法だと知りながら保存した」とはいえない可能性があります。

ただ、「知らなかった」と言えば、処罰されないわけではありません。

「無料で最新映画が見放題」「有料漫画をすべて無料でダウンロード」など、不自然な表示があるサイトを利用した場合は、「違法だとわかっていた」と判断されることもありますので注意しましょう。

漫画の数コマなど一部分だけ保存したケース

著作物のごく一部だけを保存した場合は、刑事罰の対象にならない可能性があります。

たとえば、

  • 漫画の数コマをスクリーンショットで保存した
  • 記事の一部分だけを保存した

といったケースです。

これは、著作物全体ではなく、ごく一部しか利用していない場合には、著作権者への影響が小さいためです。

ただし、保存した範囲や利用方法によって判断は異なります。

スクリーンショットだから必ず問題ないというわけではありません。

画質が粗く鑑賞に堪えないようなコンテンツをダウンロードしたケース

画質や音質が極端に悪く、作品として十分に楽しめない程度のコンテンツについては、刑事罰の対象にならない可能性があります。

たとえば、映画館で盗撮された映像の一部しか映っていない動画や、内容を十分に視聴できないほど画質が劣化した動画などが考えられます。

ただ、「画質が悪いから安全」と考えるのは危険です。

画質や音質だけで判断されるわけではなく、著作物として利用できる程度の内容が保存されているかなど、個別の事情を踏まえて判断されます。

二次創作・パロディ作品をダウンロードしたケース

二次創作やパロディ作品をダウンロードした場合も、直ちに違法ダウンロードになるとは限りません。

たとえば、イラストレーターが自ら制作した二次創作イラストを、自身のSNSや投稿サイトで公開しているケースでは、その作品自体が無断でアップロードされたものではありません。

このような作品をダウンロードしても、違法アップロードされた著作物を保存したことには当たらない可能性があります。

ただし、二次創作作品であっても、元の著作権者との関係で権利侵害となる場合があります。

個別の事情によって判断が異なるため、一律に適法とはいえません。

権利者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合

著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は、例外的に違法ダウンロードに当たらないことがあります。

この例外が設けられているのは、正当な情報収集まで処罰の対象になると、「違法になるかもしれない」と過度に心配して、必要な情報まで入手できなくなるおそれがあるためです。

特別な事情に当たるかどうかは、主に次のような事情を踏まえて判断されます。

  • ダウンロードした目的や必要性
  • 著作権者に与える不利益の大きさ

たとえば、詐欺グループが作成した詐欺マニュアルが、被害者への注意喚起を目的とする告発サイトに無断掲載されていたケースを考えてみましょう。

このマニュアルは著作権者の許可なく掲載されているため、形式的には違法にアップロードされた著作物です。

しかし、自分や家族が詐欺被害に遭わないよう内容を確認する目的で保存した場合には、著作権者の利益を不当に害するとはいえず、違法ダウンロードに当たらない可能性があります。

ただ、この例外が認められるケースは限られています。

「自分には特別な事情がある」と自己判断するのは危険です。

不安がある場合は、著作権問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

違法ダウンロードだけで逮捕される可能性は低いが安心はできない

違法ダウンロードが刑事罰の対象になる場合でも、ダウンロードだけを理由に逮捕されるケースは多くありません。

その理由の一つが、違法ダウンロードに関する著作権法違反は、原則として著作権者による告訴がなければ処罰できない「親告罪」だからです。

つまり、警察が自動的に捜査を始めるわけではなく、著作権者が処罰を求めることが前提となります。

また、著作権者にとって被害が大きいのは、違法ダウンロードよりも違法アップロードです。違法にアップロードされたコンテンツは、不特定多数の人がダウンロードできるため、被害が短期間で広がってしまいます。

そのため、捜査機関も著作権者も、違法ダウンロードより違法アップロードの摘発を重視する傾向があります。

ただし、だからといって安心はできません。

違法ダウンロードを繰り返していた場合や、トレント(Torrent)などのファイル共有ソフトを利用していた場合は、刑事事件に発展する可能性があります。

特にファイル共有ソフトは、通常のダウンロードとは異なる法的なリスクがあるため注意が必要です。

トレントなどのファイル共有ソフト(P2P)でダウンロードした場合は逮捕されるリスクがある!

前章で説明したように、違法ダウンロードだけで逮捕されるケースは多くありません。

しかし、トレント(BitTorrent)やShareなどのファイル共有ソフト(P2P)を利用した場合は別です。

近年は、アニメや映画、漫画、AVなどの著作権侵害に対する取締りが強化されており、トレント利用者が摘発される事例も少なくありません。

当事務所にも、トレントの利用をきっかけに「発信者情報開示請求に係る意見照会書」や損害賠償請求書が届いたという相談が500件以上寄せられています。

ここでは、トレントなどを利用すると逮捕リスクが高まる理由を解説します。

トレントなどのファイル共有ソフトは「ダウンロード=アップロード」になる

トレントやShareなどのP2P型ファイル共有ソフトは、ダウンロードしたデータを他の利用者へ自動的に送信する仕組みになっています。

トレントなどのファイル共有ソフトは「ダウンロード=アップロード」になる

つまり、自分では「ダウンロードしているだけ」のつもりでも、実際には他人へファイルを提供するアップロードも同時に行っていることになります。

違法アップロードは、不特定多数が著作物を入手できる状態を作り出すため、違法ダウンロードよりも著作権者への影響が大きい行為です。

そのため、トレントを利用した場合は、通常の違法ダウンロードよりも刑事事件へ発展するリスクが高くなります。

ファイル共有ソフトは違法行為がバレやすい

トレントなどのファイル共有ソフトは、違法コンテンツの流通に利用されることが多いため、警察や著作権者による監視が行われています。

たとえば、警察はP2P観測システムなどを活用して違法行為を把握しており、民間の調査会社や著作権者も独自に調査を行っています。

p2p観測システム
出典:3 ネットワーク利用犯罪への対策

また、ファイル共有ソフトではIPアドレスが他の利用者から確認できるため、証拠を収集しやすいという特徴があります。

その結果、発信者情報開示請求によって契約者が特定され、損害賠償請求や刑事事件へ発展するケースも少なくありません。

ファイル共有ソフトで著作権を侵害すると刑罰が重い

トレントなどを利用して著作権侵害をした場合は、違法ダウンロードだけでなく、違法アップロードについても責任を問われる可能性があります。

違法アップロードした場合の刑事罰

また、刑事事件となれば、逮捕や前科につながる可能性があるだけでなく、著作権者から高額な損害賠償を請求されるおそれもあります。

トレントでは、不特定多数の利用者がファイルをダウンロードできる状態になるため、著作権者に与える被害が大きく、損害額も高額になりやすいからです。

トレント等ファイル共有ソフトでの損害額算定例
出典:著作権侵害への救済手続|特許庁

実際に、トレントを利用した著作権侵害を理由として、逮捕や書類送検された事例もあります。

トレントなどのファイル共有ソフトを利用していた場合は、通常の違法ダウンロードよりも深刻な法的リスクがあることを理解しておきましょう。

トレントについては、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

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違法ダウンロードをしてしまったときの対処法

違法ダウンロードをしてしまったときの対処法

違法ダウンロードをしてしまったことに気付くと、「このまま何もしない方がいいのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、放置したり、対応を誤ると、損害賠償請求や刑事事件につながるおそれがありますので注意が必要です。

ここでは、違法ダウンロードをしてしまった場合に取るべき以下の5つの対応を解説します。

  • 違法ダウンロードしたデータを削除する
  • ファイル共有ソフトの利用を停止する
  • 発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書が届いたら放置しない
  • 著作権者や代理人と直接交渉しない
  • すぐに弁護士へ相談する

違法ダウンロードしたデータを削除する

違法ダウンロードしたことに気付いたら、まずは保存したデータを削除しましょう。

違法なデータをそのまま保管し続けても、状況が改善することはありません。

ただ、著作権者から通知が届いている場合などは、証拠との関係で削除すべきか慎重に判断した方がよいケースもあります。

不安がある場合は、削除する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

ファイル共有ソフトの利用を停止する

トレントなどのファイル共有ソフトを利用している場合は、直ちに利用を停止しましょう。

ファイル共有ソフトでは、利用を続ける限り、自動的にアップロードが行われてしまうからです。

被害を拡大させないためにも、ソフトを停止・アンインストールし、共有設定なども確認することが大切です。

発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書が届いたら放置しない

プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」が届いた場合や、著作権者から警告書が届いた場合は、放置してはいけません。

回答内容によって、その後の示談交渉や裁判に影響することがあります。

内容をよく確認し、安易に回答する前に弁護士へ相談することが重要です。

著作権者や代理人と直接交渉しない

著作権者や代理人から連絡があっても、自分だけで対応することはおすすめできません。

法的な知識がないまま交渉すると、不利な内容で示談してしまったり、本来支払う必要のない金額まで認めてしまったりするおそれがあるからです。

相手方とのやり取りは、できるだけ弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。

すぐに弁護士へ相談する

違法ダウンロードに関する通知や請求を受けた場合は、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。

早い段階で対応すれば、示談によって刑事事件への発展を防げる可能性があります。

また、損害賠償請求についても、請求内容が法的に妥当かどうかを確認し、適切に交渉することが可能です。

特にトレントなどのファイル共有ソフトを利用していた場合は、法的リスクが高くなるため、一人で判断せず専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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違法ダウンロードに関するQ&A

ここでは、違法ダウンロードについて特によく寄せられる質問にお答えします。

違法サイトを見るだけでも違法ですか?

違法サイトを閲覧するだけであれば、通常は違法ではありません。

動画や漫画をブラウザで閲覧しただけで、直ちに著作権法違反になるわけではないからです。

ただし、違法サイトからコンテンツをダウンロードしたり、動画保存ソフトなどを使って端末に保存したりすると、違法ダウンロードに当たる可能性があります。

また、違法サイトにはウイルスや詐欺広告が仕込まれていることも少なくありません。

法的な問題だけでなく、情報漏えいや金銭被害のリスクもあるため、利用は避けるべきでしょう。

YouTubeの視聴やダウンロードは違法ですか?

YouTubeを視聴するだけであれば、通常は違法ではありません。

一方で、YouTubeに違法アップロードされた動画だと知りながら、保存ソフトなどを使ってダウンロードした場合は、著作権法違反となる可能性があります。

また、YouTubeの利用規約では、YouTubeが提供する機能以外の方法で動画をダウンロードすることを禁止しています。

公式のオフライン再生機能などを利用する場合を除き、動画保存サイトやダウンロードソフトの利用は避けた方がよいでしょう。

スクリーンショットや画面録画は違法ですか?

スクリーンショットや画面録画が、直ちに違法になるわけではありません。

たとえば、自分で撮影した画面や、著作権者が許可しているコンテンツを保存することは、通常問題ありません。

一方で、違法にアップロードされた有料コンテンツだと知りながら、スクリーンショットや画面録画によって保存した場合は、違法ダウンロードと評価される可能性があります。

保存した対象や目的によって判断が異なるため、「スクリーンショットなら必ず大丈夫」と考えないよう注意しましょう。

まとめ

違法ダウンロードは、すべてのダウンロード行為が処罰の対象になるわけではありません。しかし、有料で提供されている著作物を、海賊版だと知りながら保存した場合には、著作権法違反となる可能性があります。

また、トレントなどのファイル共有ソフトを利用すると、ダウンロードだけでなくアップロードも同時に行われるため、通常の違法ダウンロードよりも逮捕や高額な損害賠償請求のリスクが高くなります。

発信者情報開示請求に係る意見照会書や警告書が届いた場合は、自己判断で対応すると不利な結果を招くおそれがあります。

相手方と直接交渉したり、安易に示談へ応じたりする前に、著作権問題に詳しい弁護士へ相談することが大切です。

グラディアトル法律事務所では、トレントや違法ダウンロードに関する相談を500件以上受け、数多くのトラブルを解決してきました。

不安を抱えたまま一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力。数多くの夜のトラブルを解決に導いてきた経験から初の著書「歌舞伎町弁護士」を小学館より出版。 youtubeやTiktokなどでもトラブルに関する解説動画を配信している。

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