YouTubeでは多くのクリエイターが「歌ってみた」動画を投稿し、人気を集めています。
しかし、その一方で「歌ってみたは著作権侵害になるのでは?」「原曲を使ったらアウト?」「カラオケ音源は勝手に使っていい?」といった不安や疑問を抱えている方は少なくありません。
実際、歌ってみた動画には作詞・作曲の著作権に加え、レコード会社が持つ原盤権、演奏者や歌手の著作隣接権、さらにはカラオケ音源の利用許可など、多くの権利が重なって関係します。適切なルールを理解しないまま投稿すると、思わぬ著作権トラブルに発展する可能性があります。
結論として、YouTubeの歌ってみたは、著作権ルールを守れば合法に投稿できます。
YouTubeは、JASRAC・NexToneと包括契約を結んでいるため、一定の楽曲であれば投稿者が個別に許可を取らなくてもアップロードが認められています。しかし、すべての楽曲が許諾されているわけではありません。また、原曲の音源を無断使用したり、第三者が作成した伴奏を勝手に使ったりすると、契約の対象外となり著作権侵害になることがあります。
著作権侵害が疑われる場合、動画削除・警告(ストライク)・チャンネル停止といったYouTube側の措置だけでなく、損害賠償請求や場合によっては刑事罰のリスクもあり、適切な対応が求められます。
本記事では、
| ・歌ってみた動画に関係する著作権の仕組み ・JASRAC・NexToneの許諾制度 ・安全に投稿するための方法やトラブル時の対処法 |
などをわかりやすく解説します。
安全かつ安心して「歌ってみた」を楽しむために、ぜひ参考にしてください。
結論|YouTubeの歌ってみたは著作権ルールを守れば合法に投稿できる
YouTubeの歌ってみたは、次の 3つのポイント を押さえれば、合法に投稿できます。
①楽曲がJASRAC・NexTone管理曲か必ず確認する
②原曲の音源は一切使わず、自作または許可済みの伴奏を使う
③他人が制作したカラオケ音源を勝手に使わない
この3つを守るだけで、著作権トラブルのほとんどを避けられます。

YouTubeは、JASRAC・NexToneと包括契約を結んでいるため、管理楽曲であれば、歌詞やメロディの利用については投稿者が個別に許可を取る必要はありません。したがって、まず最初に行うべきなのは、使いたい曲が管理楽曲かどうかを作品検索サービスで確認することです。
ただし、包括契約がカバーするのは作詞・作曲の権利のみです。原曲の音源、市販のカラオケ音源、第三者が制作したインスト音源などには、レコード会社の原盤権や制作者の著作権が存在するため、無断で使用すると著作権侵害になります。そこで、安全に投稿するためには、自作の伴奏を使うか、許諾を明示している伴奏制作者の音源を利用する必要があります。
結局のところ、「管理楽曲であること」と「権利がクリアな音源を使うこと」が確保されていれば、歌ってみたは合法的に投稿できます。この基本を押さえるだけで、動画削除やチャンネル停止などのリスクを大幅に回避することができます。
関連コラム:YouTubeの音楽著作権を徹底解説|無断使用のリスクとトラブル予防法
YouTubeの歌ってみたと著作権の基本関係
YouTubeの歌ってみた動画には、複数の著作権・著作隣接権が関わるため、仕組みを正しく理解することが、安全に投稿するうえで欠かせません。以下では、歌ってみた動画で問題となる著作権の基礎をわかりやすく説明します。
「歌ってみた」とは?
「歌ってみた」とは、既存の楽曲を自分で歌って録音し、その音声や動画をYouTubeに投稿するコンテンツです。
一般的には、
| ・原曲の歌詞・メロディを歌う ・カラオケ音源や自作の伴奏に合わせて歌う ・ボーカルを差し替えたカバー動画を投稿する |
といった形式が多く、全くのオリジナル曲ではないため、必然的に著作権との関係が生じます。
特に、YouTubeでは音楽著作権の管理団体(JASRAC・NexTone)との契約が絡むことから、歌ってみた動画には通常の動画以上に著作権への配慮が必要です。
著作権法上の「著作物」とは何か
著作権法では、音楽は典型的な「著作物」に当たります。
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものと定義されていて、作曲・作詞はこれに該当します。
音楽に関する著作物としては以下が代表的です。
| ・作曲したメロディ(音楽の著作物) |
| ・作詞者が書いた歌詞(言語の著作物) |
「歌ってみた」は、原曲のメロディや歌詞を利用するため、これら著作物への利用許諾が必要になります。
ただし、YouTubeはJASRAC・NexToneとの包括契約により、管理楽曲については投稿者の代わりに利用許可を得ています。これが「歌ってみたは一定の条件で合法に投稿できる」根拠です。
YouTube投稿で関係する主な権利(作詞・作曲・原盤など)
歌ってみたでは、音楽に関する権利が複数存在し、どれを侵害しても問題になります。代表的なものは以下の3つです。
①作詞・作曲者が持つ「著作権」
著作権者は、歌詞やメロディを勝手に使われない権利を持ちます。
歌ってみたでは、歌詞の利用やメロディ(楽曲そのもの)の利用が該当し、本来は著作者の許諾が必要です。
ただし、JASRACやNexToneが管理している楽曲の利用については、YouTubeの包括契約により投稿が可能です。
②レコード会社・歌手・演奏者の「著作隣接権」
原曲の音録音(CD音源・配信音源)には、「原盤権」という著作隣接権が存在します。
また、歌手・演奏者にも「実演家の権利」があります。
したがって、以下の行為は著作隣接権の侵害にあたります。
| ・原曲(CD音源など)をそのまま歌ってみた動画に使用する |
| ・MVやライブ映像を素材として流用する |
YouTubeの包括契約は、これら原盤権までカバーしないため、原曲音源の使用は完全にNGです。
(3)カラオケ音源・伴奏の権利
他人が制作したカラオケ音源・インスト音源にも著作権が存在します。
たとえば、
| ・市販のカラオケ音源を無断使用 |
| ・個人が制作した伴奏を許可なく流用 |
といった行為も著作権侵害に該当します。
YouTubeの包括契約は、カラオケ音源の「制作側の著作権」まで許諾するものではないため、「どの音源を使うか」は特に注意が必要です。
YouTubeの歌ってみたで問題となる3つの著作権
YouTubeの歌ってみた動画では、作詞・作曲者が持つ著作権だけでなく、レコード会社や演奏者が保有する権利、さらには伴奏・カラオケ音源の制作者の権利など、複数の権利が関わります。これらのうち1つでも適切な許可なく利用すれば、著作権侵害となる可能性があります。以下では、特に問題となる3つの著作権について詳しく解説します。
作詞・作曲者の「著作権」
もっとも基本となるのが、作詞者・作曲者が持つ著作権です。歌ってみたでは、既存の曲を歌うため、必然的に以下の著作物を利用することになります。
・メロディ(音楽の著作物)
・歌詞(言語の著作物)
これらを無断で利用すれば、本来は著作権侵害になります。
しかし、YouTubeは、JASRAC・NexToneと包括契約を結んでおり、管理楽曲であれば投稿者が個別に許諾を得なくても利用できる仕組みになっています。つまり、管理団体に楽曲が登録されていれば、「歌ってみた」で歌詞やメロディを使うこと自体は許された行為です。
ただし、利用条件は楽曲によって異なるため、事前確認は必須です。
レコード会社・歌手などの「著作隣接権」
著作権とは別に、音源を録音・制作した側にも権利が存在します。これが「著作隣接権」であり、特に重要なのが以下の2つです。
①原盤権(レコード製作者の権利)
レコード会社などが保有する、CD・配信音源の録音データに対する権利です。
以下のような行為は原盤権を侵害するため、レコード会社の許諾なく行うのはNGです。
| ・原曲音源(CD・配信音)を動画に流す |
| ・カラオケのガイドボーカルを利用する |
| ・ライブ音源をそのまま使用する |
歌ってみたでは「原曲を使うから著作権侵害」だと誤解されがちですが、正しくは「原盤権の侵害」となるケースが多い点に注意が必要です。
②実演家の権利(歌手・演奏者)
歌手や演奏者には「自分の歌唱を無断利用されない権利」があります。
そのため、
・原曲のボーカルを一部使う
・ライブ・テレビ映像の音声を切り取る
といった行為も著作隣接権の侵害に当たります。
YouTubeの包括契約は、著作権(作詞・作曲)のみを対象としており、原盤権・実演家の権利は一切カバーしていません。
歌ってみたを投稿する際は、「音源は必ず自分で用意する」ことが絶対条件です。
カラオケ音源・伴奏の権利
歌ってみたの多くはカラオケ音源や伴奏を使いますが、ここにもしっかりした権利が存在します。
①市販のカラオケ音源は無断利用NG
販売されているカラオケ音源やDLできる伴奏データには、制作会社や編曲者の著作権があります。
販売元が「動画投稿OK」と明示していない限り、無断使用は著作権侵害となります。
②個人が制作した伴奏にも著作権がある
YouTubeやSNSで公開されている「歌ってみた用伴奏」も、投稿者が著作権を持ちます。
| ・伴奏動画を勝手にDLして使用 |
| ・「歌ってみた用」と記載があっても利用条件を守らない |
| ・二次配布して再アップロードする |
こうした行為もすべて違法です。
③安全なのは「自作の伴奏を使う」か「許可済みの音源を使う」こと
| ・自分で伴奏を演奏・制作する |
| ・音源提供者から使用許可を取る |
| ・ライセンス販売されている伴奏(利用規約で動画使用OKのもの)を使う |
など、必ず権利クリアな音源を選ぶことが必要です。
関連コラム:YouTubeの著作権侵害とは?被害者・加害者それぞれの正しい対処法
YouTubeの歌ってみた著作権を管理するJASRAC・NexToneの仕組み
YouTubeの歌ってみた動画を合法的に投稿できる大きな理由が、YouTubeと音楽著作権管理団体(JASRAC・NexTone)との「包括契約」です。この契約によって、一定の条件を満たせば投稿者が個別に許可を取らなくても作詞・作曲の著作権を利用できます。以下では、この仕組みをわかりやすく説明します。

YouTubeとJASRAC・NexToneの包括契約の概要
JASRACとNexToneは、日本国内の多くの楽曲の著作権(作詞・作曲)を管理する団体です。YouTubeは、これらの団体と包括利用許諾契約を結んでおり、以下のような特徴があります。
①包括契約のポイント
| ・YouTube上で使用される楽曲のうち、JASRAC・NexTone管理楽曲であれば投稿者が個別許諾を得なくても使用できる ・動画投稿者は、作詞・作曲の著作権利用料をYouTubeがまとめて支払う仕組み ・カバー動画(歌ってみた)だけでなく、弾いてみた・ピアノ伴奏なども対象 |
つまり、YouTubeというプラットフォームに対して許可が出されているため、投稿者個人が著作者へ許諾を申請する必要はありません。
②包括契約は「作詞・作曲」のみが対象である点に注意が必要
YouTubeの包括契約で許諾されるのは作詞者・作曲者の著作権(歌詞・メロディ)のみであり、以下の権利は含まれていません。
| ・原盤権(CD音源の権利) |
| ・実演家の権利(歌手・演奏者) |
| ・伴奏・カラオケ音源制作者の著作権 |
そのため、原曲の音源を流用することはNGです。
許諾済み楽曲の検索・確認方法
歌ってみたを投稿する際は、まず使用したい楽曲がJASRACまたはNexToneの管理下にあるかどうかを確認する必要があります。
①JASRAC作品検索(J-WID)
JASRACの公式サイトには「J-WID」という検索サービスがあります。
曲名・アーティスト名・作曲者名で検索でき、以下を確認できます。
| ・作品がJASRAC管理かどうか ・利用範囲(動画投稿・配信など)の制限 ・海外利用の可否 |
■NexTone作品検索(作品検索サービス)
NexToneも同様に作品検索が可能で、歌ってみたで利用可能な楽曲については、「配信可」と記載されています。
なお、JASRAC・NexToneのどちらでも管理されていない場合は、作曲者・出版社などから直接許可を得る必要があります。
包括契約が適用されないケース(海外配信・原盤権など)
YouTubeの包括契約は便利ですが、「これさえ知っていれば大丈夫」というわけではありません。以下のケースは、対象外となるため注意が必要です。
①海外向けの配信をする場合
JASRAC・NexToneが管理する範囲は日本国内の著作権利用が中心です。
そのため、海外ユーザーが視聴する場合や動画を世界に向けて公開している場合は、国によって別の管理団体の権利が発生し、包括契約が適用されないケースがあります。
ただし、YouTube側が国際的な著作権処理を行うことも多いため、動画が即削除されるわけではありませんが、利用条件が変わる点には注意が必要です。
②原盤権(CD音源・配信音源)は対象外
何度も出てくるポイントですが、もっとも誤解が多いので繰り返します。
YouTubeの包括契約は、原盤権(レコード会社の権利)や実演家の権利(歌手・演奏者)を一切含みません。
そのため、原曲を伴奏に使う、TV番組の音源を引用する、ガイド音源を流用するなどは、包括契約とは無関係に著作権侵害となります。
(3)カラオケ音源の利用も対象外
DAMやJOYSOUNDなど、市販のカラオケ音源は別の企業が制作し著作権を持っているため、包括契約では利用できません。
利用する場合は、制作元の許諾が必要になります。
YouTubeの歌ってみたが著作権侵害になるケース
YouTubeの歌ってみた動画は、JASRAC・NexToneとの包括契約により作詞・作曲の権利処理が不要になる場合があります。しかし、すべての行為が許されているわけではなく、音源や映像の使い方を誤ると著作権侵害となるケースがあります。以下では、特に違法となりやすい3つの場面を紹介します。
原曲を無断で使用した場合
典型的な著作権侵害が、原曲そのものを動画に入れてしまうケースです。
CDや配信音源を伴奏代わりに利用したり、ボーカルを少しだけ残して投稿したりする行為は、すべて原盤権や歌手・演奏者の権利を侵害することになります。
YouTubeの包括契約は、作詞・作曲の権利だけを対象としているため、原曲の音源については一切許可されていません。したがって、「購入した音源だから使える」「曲全体を使用していないから問題ない」といった考えは誤りです。
歌ってみたを投稿する際は、必ず自分で録音した音源か権利処理された伴奏を使う必要があります。
他人が演奏・録音した伴奏を流用した場合
YouTubeやSNSでは、個人クリエイターが制作した伴奏やインスト音源が多く公開されています。
しかし、これらにも作成者の著作権があるため、無断で利用すると著作権侵害に該当します。特に、動画から音源だけを抽出して使用したり、「歌ってみた用」と書かれているものを利用規約を確認せずに使ったりすると、トラブルにつながる可能性があります。
制作者が使用を許可している場合でも、商用利用が禁止されていることやクレジット表記が必要なこともあります。
伴奏を利用する際は、必ず「誰が作った音源なのか」と「使用が認められているのか」を確認し、曖昧な場合は使用しない判断が必要です。
許諾外のカラオケ音源を利用した場合
DAMやJOYSOUNDなどの市販カラオケ音源は、カラオケ会社が独自に制作したもので、編曲者やレコーディングに関わる人々の権利が含まれています。したがって、カラオケボックスで録音した伴奏をそのまま使ったり、市販のカラオケ音源を動画に流したりすると、音源制作者の権利を侵害することになります。
YouTubeの包括契約は、こうした音源の使用を認めるものではありません。カラオケ店で録音した伴奏を使用することは「手軽な方法」と勘違いされがちですが、法的にはリスクの高い行為です。
安全に歌ってみたを投稿したい場合は、カラオケ音源ではなく、自作の伴奏やライセンス許諾済みの音源を利用することが不可欠です。
YouTubeの歌ってみたで著作権侵害がもたらすリスク
歌ってみた動画で著作権侵害が発生すると、単に動画が消されるだけでなく、チャンネル停止や損害賠償、場合によっては刑事罰が科されるリスクもあります。以下では、実際に起こり得る5つのリスクを紹介します。
YouTubeの著作権侵害の警告(ストライク)や動画削除
著作権侵害が疑われる場合、まず発生するのが動画削除や著作権ストライクです。
権利者がコンテンツIDで検知したり、直接申告したりすると、YouTubeは即座に動画を非公開または削除します。軽微な場合は、広告収益のみ権利者に渡されることもありますが、原曲音源の無断使用など重大な侵害では、ほとんどの場合、警告付きで削除されます。
ストライク(警告)は、最大3回でチャンネル停止となるため、1回目の時点で真剣に対応する必要があります。
チャンネル停止・アカウント凍結の可能性
著作権ストライクが重なると、YouTubeはチャンネルの利用停止やアカウント凍結を行います。特に、以下のような場合は停止の可能性が高まります。
| ・原曲音源を繰り返し無断使用している |
| ・複数の音源制作者の権利を侵害している |
| ・明らかにルール違反と認識しながら投稿している |
一度チャンネルが停止されると、動画を元に戻すことは基本的に困難です。収益化しているクリエイターにとっては大きな打撃となります。
損害賠償請求
著作権侵害は、民事上の損害賠償責任が発生します。
権利者側は、著作物の無断利用によって受けた損害(ライセンス料相当額、利益の損失など)について、投稿者に賠償を求めることができます。
「歌ってみた用に少し使っただけ」という感覚でも、権利者にとっては無断利用であり、正式なライセンス契約なしに使われた場合は損害が発生したと評価されます。請求額はケースによって異なりますが、数万円〜数十万円規模となることも珍しくありません。
また、収益化しているチャンネルの場合は、得た広告収益の返還を求められることもあります。
刑事罰|10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金
著作権侵害は悪質な場合、刑事罰の対象にもなります。
著作権法では、権利を侵害した者に対し、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金という罰則を定めています。
実際に逮捕や送致に至るケースは多くありませんが、原曲音源を大量にアップロードしたり、故意に違反を繰り返すなど悪質な態様では、刑事事件化する可能性があります。警察から連絡が入り、家宅捜索などが行われる可能性も否定できません。
信用失墜・炎上など社会的影響
法的リスクだけでなく、社会的信用の低下という側面も無視できません。著作権侵害による動画削除やチャンネル停止は、視聴者やフォロワーに「ルールを守らない人」という印象を与えます。SNS上で炎上するケースもあり、仕事の依頼が減ったり、企業案件が打ち切られたりすることもあります。
歌ってみた動画は、人気のあるジャンルですが、その分、権利者の目も厳しく、ファンからの通報などで発覚することもあります。適切に権利処理を行うことは、クリエイターとしての信用を守る意味でも重要です。
YouTubeの歌ってみたを著作権違反なく投稿する方法
歌ってみた動画は、著作権ルールを適切に守れば安全に投稿できます。以下では、実際にどのような手順で権利侵害を避けられるのか、具体的なポイントを整理して説明します。

JASRAC・NexToneで許諾済み楽曲を選ぶ
まず大前提として、使用する楽曲がJASRACまたはNexToneの管理下にあるかどうかを必ず確認することが重要です。両団体とYouTubeは、包括契約を結んでいるため、管理楽曲であれば投稿者が個別に作曲者へ許可を取る必要はありません。
JASRACの「J-WID」、NexToneの作品検索サイトを利用すれば、曲名やアーティスト名で確認できます。管理楽曲であれば歌詞・メロディの利用は原則として許されます。逆に、両団体のいずれにも登録されていない場合は、作詞・作曲者や出版社から直接許可を得なければ投稿できません。
また、作品によっては「海外公開が制限されている」など条件がつくこともあります。YouTubeは、世界中からアクセスされるため、利用条件の確認を怠らないことが大切です。
自作・自演音源を使う
著作権侵害の多くは、「音源の無断使用」が原因で発生します。この点を確実に回避するもっとも安全な方法は、自分で伴奏を制作・録音して利用することです。自作の音源であれば原盤権も演奏者の権利も自分に帰属するため、権利侵害のリスクはほぼゼロになります。
自作が難しい場合でも、知人やバンド仲間に演奏してもらい、動画に使用する許可を得る方法もあります。大切なのは、「誰が音源を作ったのか」「使用について明確な許諾があるのか」を明確にしておくことです。
また、YouTubeには、伴奏制作を依頼できるサービスや、商用利用可能なロイヤリティフリー音源も増えています。このようなサービスを利用して、著作権フリーの音源を作成・購入するのも安全な方法です。
権利者から直接許諾を得る方法(レーベル・作曲者など)
管理団体に登録されていない楽曲や、カラオケ音源・原曲音源を使用したい場合は、権利者から直接許可を得る必要があります。これは手間がかかりますが、正式に許諾を得られれば安全に投稿できます。
許可の主な申請先は、以下のとおりです。
| ・作詞・作曲の利用:作曲者本人、音楽出版社など |
| ・原曲音源(レコード音源)の利用:レーベル(レコード会社) |
| ・市販のカラオケ音源の利用:カラオケ会社(例:DAM、JOYSOUND) |
一般的な個人投稿者が原曲音源の利用許諾を得るのは難しいため、実務上は「直接許諾はハードルが高い」と考えておく方が現実的です。そのため、歌ってみたの場合は「自作の伴奏を使う」「許可済みの伴奏を購入する」という方法が主流になります。
ただし、インディーズ曲や個人制作の楽曲の場合は、SNSのDMやメールで直接許可が得られるケースもあります。使用許可を得た場合は、保存しておくなどして証拠を残すようにしましょう。
YouTubeの歌ってみたで著作権トラブルになったときの対処法
歌ってみた動画で著作権侵害を指摘された場合、適切な対処を取らないと、チャンネル停止や損害賠償など深刻な結果につながる可能性があります。以下では、動画削除・警告を受けた場合の対応、異議申し立ての注意点、権利者から法的措置を示された場合の対処について説明します。
YouTubeから削除や警告を受けた場合の対応
まず最初に行うべきことは、なぜ削除や警告が発生したのかを冷静に確認することです。YouTubeの管理画面では、どの権利者からどのような理由で申し立てが行われたのかを詳細に確認できます。
削除理由が「原曲音源の使用」であれば、今後同じ行為を繰り返さないように音源の利用方法を見直す必要があります。伴奏制作者やレーベルからの申し立ての場合は、その音源が誰の権利に基づくのかを把握し、該当部分を削除・修正して投稿し直すことを検討します。
ストライクが付いた場合は、一定期間ライブ配信ができなくなったり、動画アップロード機能が制限されることがあります。チャンネル停止回避のためにも、警告段階での対応が重要です。
異議申し立てを行う際の注意点
著作権侵害と判断されても、必ずしも権利者の主張が正しいとは限りません。自作音源を使用しているにもかかわらず、自動判定のコンテンツIDにより誤って検知されることもあります。このような場合は異議申し立てを行うことができますが、注意点があります。
それは、事実に基づかない異議申し立ては絶対に行わないことです。権利者との対立が深まり、故意の侵害と評価される可能性があります。提出する場合は、使用した音源が自作である証拠や制作者から許可を得たことを示すメッセージなど、客観的に説明できる資料を添付すると効果的です。
損害賠償請求や刑事対応に備えて弁護士に相談
権利者から直接連絡が届き、損害賠償請求や法的措置が示された場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。著作権侵害が疑われる場面では、個人での対応が難しいことが多いためです。
たとえば、
| ・請求額が妥当なのか ・今後投稿を継続できるのか ・権利者とどのように交渉すべきか ・刑事事件の可能性があるか |
といった点は、法律の専門知識がないと判断がつきません。誤った対応をすると、かえって権利者とのトラブルが大きくなり、余計な費用や社会的ダメージにつながるおそれがあります。
また、弁護士が介入することで、過度な請求を抑えたり、使用許諾の取得や和解交渉をスムーズに進められる可能性もあります。トラブル段階での相談はもちろん、投稿前に「この音源を使っても大丈夫か?」といった事前確認の依頼も可能です。
YouTubeの歌ってみたでトラブルが生じたときはグラディアトル法律事務所に相談を

歌ってみた動画は手軽に投稿できる一方で、著作権や音源の権利関係が複雑で、思わぬトラブルに発展することがあります。動画が削除されてしまったり、権利者から警告や賠償請求を受けた場合、個人だけで対応するのは容易ではありません。できるだけ早い段階で専門家に相談することが、チャンネルや活動を守るためのもっとも確実な方法です。
グラディアトル法律事務所は、著作権問題やインターネット上のトラブルに精通した弁護士が、状況に応じて最適な対処方法をアドバイスします。警告への対応方法や異議申し立ての可否、権利者との交渉、損害賠償請求への対応など、幅広いサポートが可能です。
「この音源を使っても大丈夫か?」「警告を受けたがどうすべきか?」といった相談にも、専門的な視点から丁寧に対応いたします。少しでも不安や疑問がある場合は、お気軽にご相談ください。適切な対応を知ることで、安心して活動を続けることができます。
まとめ
YouTubeの歌ってみた動画は、JASRAC・NexToneとの包括契約により、一定の条件を守れば合法的に投稿できます。
しかし、原曲音源や市販カラオケ音源の無断使用、他人が制作した伴奏の流用など、音源まわりの扱いを誤ると著作権侵害となり、動画削除やチャンネル停止、損害賠償といった深刻なトラブルにつながるおそれがあります。
安全に投稿するためには、管理楽曲の確認、自作または許可済み音源の利用、利用規約の順守が不可欠です。万が一トラブルが発生した場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
